釧路町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月3日
高齢者・障がい者に優しいまちづくりについて
2019年12月3日、釧路町議会の一般質問で、高橋幸弘議員が「高齢者・障がい者に優しいまちづくりについて」質問し、町長 小松茂、介護高齢課長 会沢義裕、健康福祉部長 宍戸牧子、総務課長 中野勝広が答弁しました。
- 質問者
- 高橋幸弘 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、介護高齢課長 会沢義裕、健康福祉部長 宍戸牧子、総務課長 中野勝広
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 高橋幸弘
14番、高橋でございます。通告に従いまして3件、6問の質問をさせていただきます。まず1件目でございますけれども、高齢者、障がい者に優しいまちづくりについてということで、1つには要援護者台帳の活用策、災害避難時の支援の台帳、それと2つ目には役部各部と地域が一体となってこのことにかかわってどう取り組むべきかというこの2点でございます。
答弁 町長 小松茂
14番、高橋議員の質問にお答えをさせていただきます。最初に高齢者、障がい者に優しいまちづくりについてということで、要支援者台帳の活用策についての質問でございます。避難行動用支援者名簿の作成につきましては、平成26年4月災害対策基本法の改正によりまして、市町村長に作成が義務づけられたところであります。この名簿は、災害の発生やそのおそれがある場合に、みずから避難することが困難な方であって、避難の支援や安否確認、生命または身体を災害から保護するために必要な措置、すなわち避難支援などを実施するための基礎となるものであります。名簿は本人からの同意を得た上で消防署、警察署、民生委員、町内会、社会福祉協議会に対して情報を提供しており、それぞれの役割の中で活用されているものと認識をしているところであります。次に、役場各部と地域が一体となってどう取り組むべきかとの質問でございますが、高齢者や障がい者に優しいまちづくりを目指すために役場各部と地域が一体となって取り組むことは福祉施策を進める上で重要なことであると認識をしておるところであります。そのためには行政と地域が協議や対話、意見交換などができる環境を整備することが必要であると捉えているところであります。以上であります。
質問 14番 高橋幸弘
台帳の活用に当たって、民生委員だとかあるいはその町内会こういったところがどのように連携を図っていくのかということが大変重要だというふうに思っております。そういうふうな意味でいわゆるその自助、共助、公助というふうな観点から考えるときに関係者間で連携をしていく、その上では地域全体で高齢者を支えるという地域づくりを推進する、こういう配置が必要だというふうに思っております。そうした中で、平成28年から生活支援コーディネーターが配置をされているというふうに聞いておりますけれども、この生活支援コーディネーターとのかかわりというのはこの支援者の台帳を巡っては何かこうかかわってくるのでしょうか。コーディネーターの配置の意味からいっても、そこはかかわってくるのかなとは思っておりますので、この辺についてお聞かせいただければと思います。
答弁 介護高齢課長 会沢義裕
生活支援コーディネーターとのかかわりなのですけれども、今回この要支援者名簿の活用にかかわる部分というのは特にかかわっていないという形に今なっているところでございます。
質問 14番 高橋幸弘
かかわっていない、これからも生活支援コーディネーターについては、このことについてかかわってこないというふうな受け取り方でよろしいのでしょうか。
答弁 介護高齢課長 会沢義裕
この名簿の活用といいますか提供している先というのが、先ほど町長のほうから答弁がございましたけれども、消防署それから警察署、民生委員、町内会、社会福祉協議会というところに限定された形になっております。生活支援コーディネーターのところに提供しているという形には実際なっておりませんので、今こういう状況になっているということだけ御理解いただきたいというふうに思います。
質問 14番 高橋幸弘
地域全体でそういった高齢者、あるいはその障がい者を支えていく、そのためにこの支援台帳があるわけですから、ただ、その生活支援コーディネーターについても趣旨としてはやっぱり地域全体で高齢者を支えるこの地域づくりを推進する、そうした中で配置されているのが生活支援コーディネーターというふうに私は受け取っているのですけれども、だとすれば台帳の話ばっかりではなくて地域の中で支え合うというふうな中でサポートするのも生活支援コーディネーターの役割ではないのかなというふうに思っておりますので、再度答弁をお願いします。
答弁 健康福祉部長 宍戸牧子(健康福祉部長は2021年3月まで)
生活支援コーディネーターの役割とそれからこの要支援者名簿のこの役割についてですが、コーディネーターの役割は地域の生活支援体制整備ということで、高齢者の方々を地域の中で支えようと、そのために地域の中にコーディネーターを設置しながら、地域で体制整備を進めていくんだという役割です。その中には相談ということも入ってきます。この支援台帳につきましては、災害対策基本法の改正によって、災害のときを目的とした台帳策定というふうに変わっておりますので、あくまでも町長答弁のとおり、本人から同意が得たときに災害時に台帳として利用されるということで開示されているところの、まあ機関というのは限定されている人ということで、この台帳が先ほど言った地域の生活支援体制整備事業のコーディネーターと直結するということにはならないということで御理解をお願いしたいと思います。
質問 14番 高橋幸弘
平成28年度末にこの生活支援コーディネーターが設置されてその説明会も開催をされているわけですけれども、だとすれば台帳の話ばっかりではなくて、今言ったようにその地域で高齢者やあるいは障がい者を支え合っていくというふうな中で、たまたま今台帳の話になっておりますけれども、やっぱり生活支援コーディネーターと言われる方がそういうところに積極的にかかわり、また地域の中に入っていろいろと助言やあるいはサポートしてくれる、そういうふうな体制があれば地域としてもこれは助かるのではないかなというふうに私は思うのですけれども、どう思いますか。
答弁 健康福祉部長 宍戸牧子(健康福祉部長は2021年3月まで)
現在、事業を法人に委託をしながらこの平成28年度から介護保険法の中で位置づけられておりますので、現在、行政とこの委託先とこの事業を地域の中に浸透させていかなければ高齢化対策としては地域の中を高齢者を支えていけないということで、今いろいろな課題もございます。法人の中で努力もしておりますけれども、なかなか地域の中に浸透していかない部分もありますが、地域の中で実際に新たにサロン事業を立ち上げながら情報収集をする等、そういうことも進んできておりますので、これからまだまだ事業の中に入っていかなければならないというふうには考えております。
質問 14番 高橋幸弘
先ほどの町長の答弁で基本的には本人の同意を得て台帳に記載をするというふうなことでありますけれども、ただその今の何と言うのですかね、プライバシー保護というかそのかかわりの中で、町内会としてその名簿を持ってあるいはその民生委員も持っていますよね。そういうふうな中で、例えば町内会でそういうふうな取り組みをしようとするときに、今言った個人情報保護の観点から広められないというふうな状況があるわけですよね。だからといって、例えば民生委員だけ、あるいはその町内会の会長だけでそのことを把握して、ではどうそれを適切に地域の中で支援する体制をつくっていけるのかということについては甚だ疑問なわけです。このことをやっぱりクリアしていかないとなかなかこのことというのは広めていけないのかなという気がするのですけれども、その点について今後の対応というふうになるんのでしょうけれども、考え方があればお知らせをいただきたいと思います。
答弁 健康福祉部長 宍戸牧子(健康福祉部長は2021年3月まで)
そのことにつきましては、一番私たち民生部門で行政を運営する上で非常に大きな課題となっております。やはり、法律が制定されて個人情報を保護するということが定められておりますので、この中で地域の中で情報がどこまで共有できるのかと、そのことについては我々の思いと法律のところというのは非常に大きな壁があるということで、これは他の地域の状況も勘案しながら行政がどこまで情報を開示できるかというのは考えていかなければならないとは思っていますが、現状では今が最大限の開示の状況になっているかというふうには思っております。
質問 14番 高橋幸弘
今のその法律の問題も含めてありますから、その辺は十分理解するのですけれども、しかしだとすればですよ、台帳についてもただ国のほうからそういうふうなことがあったので、台帳は希望限定されますけれども渡しますと。あとは町内会でそれを持っていて、少なくとも町内会長あるいは民生委員だとかという方が把握していてくださいという程度のものにしかならないような気がするのです。だとすれば、やはりそれをきちんと活用して、地域の中で本当によかったというふうに思えるようなそういう施策でなければ本来いけないはずでございますので、そのことについて例えば単位町内会にそのことをやはりきちっと説明して理解を得るということが必要でないかなと思うのですけれども、台帳だけ渡されてあとの年間通じての中で、ではどういうふうなことが問題で、ではこれについてどういうふうに改善しましょうかみたいなそういう意見交換というか話し合いも何もないわけですよね。だとすれば、このこと辺はそのまま1年、2年、3年過ぎていって台帳だけが毎年希望者がふえてきたり減ってきたりということがありますので、その台帳の更新だけに終わってしまうというふうに私は受けとめるのですけれども、ぜひその辺についてもできるできないというのは確かにあるのですけれども、そのこともできることもできないことも含めてやはり、地域の中に説明するというふうなことが必要ではないのかなというふうに思うのですけれども、どう思います。
質問 14番 高橋幸弘
その活用について。
答弁 総務課長 中野勝広
お時間いただいて大変申しわけございません。こちらの避難行動要支援者名簿につきましては、事務文書としては介護高齢課のほうで作成をいただきますけれども、その事前活用につきましては防災の観点で収集しておるものでございます。御指摘いただきましたように、名簿を作成して、それが手元の地域の皆さんにお渡しした後それらがうまく共有生かせるようにするためにはいろいろな情報の連絡、訓練等皆さんと一緒に行動する避難訓練そういったものが正直今現在足りていないのではないかと私たちも思っているところでございますので、これらにつきましては活用方法含めまして前向きに研究のほうをさせていただきたいと思います。
質問 14番 高橋幸弘
ぜひその台帳だけがあって絵に描いた餅にならないように実務的にそれが機能するような形での活用策をぜひ図ってもらいたいな、今言ったその個人情報保護法のかかわりがあって、非常にやりづらい部分はあるのですけれども、私としてはぜひ町内会の役員がそれを分担しながら、それぞれが民生委員と連携をしてやれればと。以前はそういうふうな形をとらしていただいたのですけれども、途中からそういうふうになったものですから、そこでもうストップしたということになっているので、ぜひそういうふうなこともこれまでの経過も含めてやはり単位町内会の中できちんと説明されるべきだと思いますので、よろしくお願いしたいなというふうに思います。1件目については終わらせていただきます。