釧路町議会 平成30年第3回定例会 2018年9月4日
医療・介護制度等の改正影響と町の課題について
2018年9月4日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「医療・介護制度等の改正影響と町の課題について」質問し、町長 佐藤広高、住民課長 佐々木弘二、課税課長 会沢義裕、収納課長 山田一仁、介護高齢課長 高橋明が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤昭平 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤広高、住民課長 佐々木弘二、課税課長 会沢義裕、収納課長 山田一仁、介護高齢課長 高橋明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 13番 佐藤昭平
13番佐藤昭平です。本議会には3件通告をさせていただいておりますので、順次質問をしてまいります。1件目、医療・介護制度等の改正影響と町の課題についてということでございます。医療・介護制度の今年度改正の内容について資料を出していただいております。ありがとうございます。それではまず、そのうちの①として1項目めとして、国民健康保険についてということです。アとして、保険料、窓口一部負担金減免等の制度がございますけれども、これについての今後の考えをお聞きいたします。イとして、短期保険証、資格証明書等の発行をされておりますけれども、その状況と考えについてお聞きをいたします。②は、介護保険制度についてです。アとして、保険料滞納処分の状況と考えについてお聞きいたします。イとして、利用料の償還払いの状況と考えということについてお聞きをいたします。ウとして、給付の一時差しとめ及び減額等が行われていますが、この状況と考えについてお聞きをいたします。1件目、以上です。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
13番佐藤議員の医療・介護制度等の改正影響と町の課題についての中で、まず、国民健康保険についての中で、保険料、窓口一部負担金減免等の考えについてのお尋ねであります。国民健康保険税減免及び窓口一部負担金の減免等につきましては、それぞれ町で決めております取扱要綱に基づき、制度の趣旨に沿って対応をいたしているところであります。今後におきましても、申請者それぞれが置かれております生活状況や経済状況等の事情を勘案した中で適切に対応してまいります。次に、イといたしまして、短期保険証、資格証明書の発行状況と考えについてのお尋ねであります。短期保険証及び資格証明書の発行について、それぞれ3月末現在の数字でお答えを申し上げます。短期保険証につきましては、平成27年度で167世帯、平成28年度で157世帯、平成29年度で137世帯となってございます。次に、資格証明書につきましては、平成27年度で8世帯、平成28年度で6世帯、平成29年度で3世帯となっております。いずれも国民健康保険滞納者に対する措置要綱に基づき、対応いたしているところでありますが、今後におきましても、国民健康保険加入者負担の公平の観点はもとより、それぞれの世帯状況等に応じて適切に対応をしてまいります。次に、2番目の医療・介護制度の今年度改正内容についての中でありますけれども、第1号被保険者の利用者自己負担割合が、平成30年8月より単身者の場合であれば、年金収入等が340万円以上の方が2割から3割負担に制度が改正され、3割負担の負担割合証の交付者は9名でありまして、そのうち1名においてこの影響があるものと、このように推計をいたしてございます。次に、介護保険制度についてでございますが──の中で、まずアといたしまして、保険料滞納処分の状況と考えについてのお尋ねであります。平成29年度の滞納処分の状況は、差し押さえ執行15件であります。滞納処分につきましては、法令に基づき適切に対応をさせていただいているところであります。次に、利用料の償還払いの状況と考えについてのお尋ねでありますが、利用料の償還払いの状況につきましては、現在、対象者はおりませんが、特別な事情等もなく滞納が続いた場合は、予告通知を送付するなど、介護保険料の納付について理解を求めているところであります。給付の一時差しとめ及び減額の状況とその考えについてのお尋ねであります。給付の一時差しとめ及び給付額減額措置の状況につきましては、現在、滞納者はおりませんが、償還払い同様の対応を講じているところであります。以上であります。
質問 13番 佐藤昭平
それでは、順番に質問をしていきたいというふうに思いますが、まず、資料を出していただいていますので、その関係なのですが、医療・介護制度の改正影響、この8月、先月からそれぞれ改正になっている部分があるのですが、資料では、介護関係の改正になった部分とそれから影響ということで、資料いただいているのですけれども、医療の部分についても、一部8月から変更になっている部分があるかなというふうに思うのですけれども、その点で、ちょっと資料的には見えないのですけれども、その点どういうふうになっているのかをお聞きしたいと思います。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
医療法のほうにつきましては、70歳以上の方の高額医療費と上限額が変更になってございます。そちらにつきましては、28年度、昨年度からの2年間の経過措置として実施されていることから、今回の資料的には出していないということでございますので御理解願いたいと思います。
質問 13番 佐藤昭平
それで、今答弁あったように、昨年2,000円ですか、上限額が。その高額療養の部分上がって。ことしの8月からは加えて4,000円上がって、去年、ことしで合計で6,000円ということで、一昨年までは1万2,000円という上限額が、上がった分含めて1万8,000円という1.5倍ですか、倍率で言うと。そういうような状況なのですが、これはことし、そういうふうに4,000円上がった段階でも、昨年影響を受けた状況とは変わらないというふうにして理解していいのですか。気持ちとしては、ことし8月1日から実行されている中身なので、その点についての資料としては提出をしていただきたかったなというふうに思うのですけれども、その点はどうでしょうか。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
こちらの該当する4,000円アップする件数につきましては433世帯ほどが、こちらの制度に該当するものと試算してございます。
質問 13番 佐藤昭平
だから、それだったらそれで初めからそういうような、法律的には、その去年の部分も含めて決まったということかもしれないけれども、実際に、それぞれの方に影響を受けてくるのはこの8月からなわけだから、そのことを聞いているわけだから、そういうような形での資料をきちんと出してもらわないと、それに基づいた質問ができませんので、そういう点ではきちんと求めた資料について、不明であれば事前に聞いてほしいし、そういうふうに思います。433世帯の方が、今回は通院の部分の、その上限負担のところが圧倒的にというか多いのですよね。年齢も70歳以上で、所得もいて、その高齢者の中では、年金で暮らしている人の中ではいて、金額の受給額の多い方を対象にしたものではあるけれども、これだけ70歳以上の後期高齢に移るまでの方のところでの、通院のところでの負担が一遍に去年、ことしでもって1.5倍になるということの異常さ、これは国の法律で決めた、改正したことではありますけれども、大変大きな負担だというふうに思うのですよ。70歳以上というか、65歳以上のところでの統計等が出ていると思うのですけれども、65歳以上の方の有病率は町のほうで把握しています。世代で、やっぱり若い世代とは違うと思うのですけれども、その点ちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
そちらの有病率については、ちょっと把握していない状況でございます。
質問 13番 佐藤昭平
今、認知症なども一定の症状の方については、医療保険のところで治療したりしているという方もふえてきていますから、そのことも反映しているけれども、65歳以上になると有病率は50%以上なのですよ。だから、本当に現役並みの、世代並みの収入だといっても、実際にかかる医療費のほうが、今もうほとんど3割等、それから、前は上限額も治療限度額もあって低く抑えられていて、それ以上はかからないということでしたけれども、今回の改正を見ると、先ほどから言っている中身ですから、本当に現役世代といっても医療費等々で、本当にふえていっている、そういうような世代方に対する直撃だというようなことだというふうに思います。それで保険料、アの部分に入っていきたいのですけれども、これ、取扱要綱に基づいてということは当然だと思うのですけれども、これ実際のところ、対象に申請された等、制度利用をですね。実際に対象になった等、そういうような方というのは、保険料窓口一部負担金減免の制度等についての利用状況といいますか、それ、どんなふうになっているかお聞きしたいと思います。
答弁 課税課長 会沢義裕(課税課長は2019年3月まで)
保険料の減免要綱に基づいて、対象となった方々の件数をお答えいたします。29年度で申し上げます。16件の方が対象となっております。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
一部負担金の減免等につきましては、29年度はございません。28年度に1件、過去24年度からの7年で2件という形になってございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、保険料のところは29年度、単年度で16件というようなことで、多いか少ないかあれですけれども、これは減免の対象の項目といいますか、いろいろあると思うのですけれども、それはどういうようなことで対象になった16件なのかをお聞きしたいと思います。
答弁 課税課長 会沢義裕(課税課長は2019年3月まで)
要綱に基づいて対象者になっております。まず、1つ目といたしましては、まず生活保護を受給された方において対象になっている方が、先ほど16名のうち9名です。それから、生活保護基準により算定した金額に達しない方というのが4件です。それから、被用者保険の被用者から国民健康保険の被保険者になった方で、対象になっている方が3件でございます。以上で16件となっております。
質問 13番 佐藤昭平
これ、生活保護のところで9名というのは、これは生活保護に対象になれば、利用者ということになれば、国保のほうの保険料は全然問題ないというか、そういうふうに理解するのですけれど、何か経過的なものなのですか。この保険料が減免になっているというのは。生活保護になれば、きれいに医療保護等、そういう形になると思うのですけれども、医療補助の適用になっていない方という意味ですか。ちょっとそこら辺の理解できないのですけれども。
答弁 課税課長 会沢義裕(課税課長は2019年3月まで)
申しわけないです。生活保護の規定による生活保護を受給が決定した方です。途中で生活保護になった方という人たちが、今回、この対象となっているということで御理解いただきたいというふうに思います。
質問 13番 佐藤昭平
わかりました。それで、これは取扱要綱というのは、最近ではいつ決められたものなのでしょうか。一部改正等の部分もあると思うのですけれども、ちょっとそこら辺を聞きたいと思います。
答弁 課税課長 会沢義裕(課税課長は2019年3月まで)
要綱につきましては、平成27年3月31日付でこのときに改正をされて、新たな要綱がつくられております。その後、何回か改正はございますけれども、今この要綱を準用しているという状況になっています。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
一部負担金の減免及び徴収猶予にかかる取扱要綱につきましては、3月31日に改正をしているところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、取扱要綱ということで対応しているということなので、そういうふうにやられているのだというふうにして思うのですけれども、これは要綱について、いろいろ先ほどからいろいろな上限、限度額が上に上がったというようなことを含めて、いろいろな医療制度の中での状況の変化があるわけなのですけれども、そういうことも含めて、この保険料の減免や一部負担の減免についての、その取り扱いについての検討というのは、いろいろな形で改正されてきた経過はあると思うのですけれども、ある意味ではそういう町民からの声等に含めて、どういうふうにして声が反映されていっているのか、今後どういうふうにしていくのか、その点、この分についてはちょっと聞きたいのですけれども。
答弁 課税課長 会沢義裕(課税課長は2019年3月まで)
要綱制定に当たっての目的なのですけれども、公平な認定かつ適正な運用を確保するために必要な事項を定めるということで、今回この要綱というのが定められています。この中で減免の対象者等、そういうのを含めて必要な事項を定めているという状況となっております。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
一部の負担金の減免等の取り扱いの要綱につきましては、議員御存じのとおり都道府県化になってございます。該当いたします道内の市町村につきましては、ある一定の要綱、標準な要綱なりを整備して、それに基づいた対応ということで会議等も行われてございますので、それをもとにこれからも改正等が必要な場合は手続してまいりたいと考えてございます。
質問 13番 佐藤昭平
ちょっとその一部負担金のところで確認的に聞きたいのですけれども、それは都道府県化になった、つまり今年度になってから、そういう形になって、結局一部負担金の減免基準等々については、これは単独の自治体のところでは、なかなか手が届かない、声もなかなか届かない、そういうような状況に変わりましたというふうにして理解していいのですか。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
都道府県と各市町村ごとに、市町村と振興局管内単位ぐらいで、連携会議等を行ってございます。そちらにおいて市町村の状況等もお話しする機会もございますので、その点では各市町村の考えなり、意見は北海道のほうにも届くものと考えてございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、このことについて最後にしますが、その保険料本体のところは、今回、今年度からその賦課のあれも変わってということで、新たな賦課になっているけれども、その保険料本体そのものの減免の前の段階の話で、保険料そのものについても、一定配慮はされてきていると思うのだけれども、いわゆるその均等割の部分については、やっぱりこれ、子育て支援ということもあるけれども、やはりその均等割の部分というのは、何というか、人数がいればそれだけ病院にかかりますという単純な話で設けられているような話で、大変これがいわゆる所得等、収入との関係で乖離している要因の一つになっているのかなというふうにして、私は思っています。そういう点では、今後、その均等割の部分について、やっぱり検討していく必要があるのではないかというふうにして思うのですけれども、この点ちょっと、減免に関連してみたいな形ですけれども聞きたいと思います。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
国民健康保険税につきましては、税率等につきまして、3月議会で提案させていただいて、議決をいただいたところでございます。また、これからも国民健康保険事業の適正な事業、特別会計の適正な運用を考慮しながら、必要な場合につきましては、その税率等の改正は検討してまいりたいと考えてございます。
質問 13番 佐藤昭平
適正な運用等と言われると、すぐ立派な答弁だなあというふうにも思うのですけれども、これ大変子育ての世代の中を中心に要望が多いので、ぜひ今後の中で均等割についても検討してほしいなというふうに思います。それで、短期保険証、資格証明書の件なのですが、これは、まず資格証明書の件で聞きたいのですけれども、ゼロにしてほしいというふうにして思うのです。国保の趣旨、建前からいっても思うのですけれども、それにしてもこの間8世帯、27年度からいうと、順次減ってきていると。減っているといえば減っているという状況なのですけれども、これはどういうような傾向で今減ってきているのかということを、何か傾向があればお聞きしたいと思います。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
この減になっている状況につきましては、他の保険への加入等、あと、滞納税をお支払いしていただいたことによる減という形になってございます。
質問 13番 佐藤昭平
これ、それでさらっと聞きますけれども、短期保険証のところも減っているといえば減っているのですけれども、この理由は聞きませんけれども、これは短期保険証を出してはならんと言う人が言うあれがあるのですけれども、これはどういう人で、当町の場合にはどういうふうになっているのかをお聞きしたいと思います。
答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)
未成年、18歳未満の方と加入者につきましては出すことができないということで、そちらの方々につきましては、短期保険証の該当世帯となりましても、その辺は考慮いたしまして、1年証、保険証を出しているところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、ちょっと関連してくるので、ここの短期保険証、資格証明書にかかわる部分なのですけれども、いわゆる国保の部分でも、滞納処分の部分があるというふうに思うのですけれども、これはどんな状況になっているのか聞きたいと思います。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
国民健康保険税の滞納状況につきましては、平成29年度におきましては494件となっております。
質問 13番 佐藤昭平
それで、これはちょっと時間もここの部分では長くなってきているので、端的に聞きたいのですけれども、2015年度だから3年前だと思うのですけれども、いわゆる国の税金にかかわる部分と、それから地方自治体のところでは、国民健康保険税にかかる部分で、いわゆる国税法の部分と、それから当然それが変われば地方税法も変わってくるわけなのですけれども、それで、いわゆる納税緩和の措置というのがとられてきているのですよね。納税の猶予、頭だけ言うと納税の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止というのが、これが出てきているのですけれども、そこの部分についてはどういうふうに処置されているのかを聞きたいと思います。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
納税の猶予につきましては、納付相談をいただいた方につきまして、生活状況などをお聞きした上で、分納の金額や回数などを決め、誓約もしくは約束どおり納付していただけるようお話をしております。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
平成29年度の国民健康保険税の処分件数につきましては62件でございます。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
お時間をとっていただき申しわけございません。滞納処分につきましては、納税緩和、あと換価、滞納処分につきましては、国税徴収法の規定により行っております。
質問 13番 佐藤昭平
それで、二、三年たっているわけなのですけれども、その法律改正後ですね。それで、これは国の税金の関係のところについては、ここの釧路の税務署などでも、こういうような通知に基づいた対応をされているというふうに、商売されている方などを含めてお聞きをしています。今の3つのそういう通知に基づいて、緩和措置に基づいて対応しているということなのですけれども、これは適用になった、そういうような方はいらっしゃるのですか。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
まず、滞納処分につきましては平成29年度、全部で62件ございます。換価につきましては77件、緩和については押さえていないところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
こういう議会の場でやりとりしていますから、正式になると思うのですけれども、釧路町としては、この国税法の改正等に伴って、国保税も地方税ですから、そういうようなことでの緩和措置に基づいて対応するというようなことで、これは現行の取扱要綱か何かちょっとわからないけれども、そういう基準に基づいて、今回のこの措置を反映させて、きちんとその基準に基づいて対応していますというふうにして理解していいのですね。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
基準に基づいて対応しております。
質問 13番 佐藤昭平
わかりました。釧路町においてはそういうようなことで対応しているというふうにして理解をいたしました。ぜひ、相談に来られた方には、直接そういうことで対応されていると思うのですが、町広報なども活用しながら、ぜひこういう取り扱い、改正、変更になっている部分については周知もしていただければというふうに思います。次、介護保険に行きたいと思います。介護保険の分については資料に出していただきました。この3割負担対象者の内訳のところで、サービス利用がないという方が4名で、利用されている方が居宅と施設で5名ということなのですが、この方々の収入がそれなりにあるとはいえ、相当一遍に上がる形ですので、そういう点ではどういうふうにして対応されているのか、御本人との関係ではどんなふうになっているのか、お聞きをしたいというふうに思いますけれども。
答弁 介護高齢課長 高橋明(介護高齢課長は2019年3月まで)
今回、9名の方が対象となるだろうということでございますけれども、3割の保険証については9名の方に交付をさせていただいております。全体的には、1,021名のうちの0.9%の方がこの3割に該当するという状況でございます。それで、今議員おっしゃられたとおり、施設利用の方が4名おりまして、その他、サービスを利用していない方が4名おります。その4名の利用されていない方等から直接お話等は聞いておりませんけれども、介護認定に来られる方の状況を見ますと、将来のことを心配して介護認定をまず受けているという方、あるいはタクシーのケアタクシーといいますか、そういったものを利用したくて認定を取られる方、あるいは本当に近々に必要な方というのが3割ずつ程度、それぞれいらっしゃるのかなとは思います。あくまでも推計をさせていただいているのは、過去3カ月の利用状況をもとにいたしまして、8月の利用した場合というのを推計をさせていただいておりますけれども、年間を通してといいますか、長期的な推計をしているわけではないので、どの程度の本当に影響が出るかというのは、ちょっとわからないところがありますけれども、残念ながらといいますか、やはり制度改正に伴いまして、1万3,000円ぐらいの月額の増が発生するだろうということを推計をしているところでありまして、御本人等とのやりとりは実施をしていないところであります。
質問 13番 佐藤昭平
それで、その利用をどうしてもしなくてはならないという場合は出てくるということもありますよね。健康で利用されている方の変更負担増という部分、費用がふえるという部分と同時に、これから介護保険を利用していく、サービスを利用していく場合に、やはり3割というような形で、もう2割になって3年ぐらいでもって3割ですから、そういうようなことでのサービスの抑制という形になるのが、一番ある意味心配なのですけれども、そういう点での町でどういうふうにするのかなというのが率直な気持ちなのです。介護サービスを利用したほうがいいのに利用しないで、ある意味重症化というか、悪くなるようなことになったら大変だなと思うのですけれども、そういう点での町としての配慮というか、いろいろな取り組みというのは、どういうふうに考えているのかを聞きたいと思います。
答弁 介護高齢課長 高橋明(介護高齢課長は2019年3月まで)
大変申しわけありません。先ほど私のほうで対応していないというお話しさせていただきましたけれども、実際のところ、ケアプランというのを立てる担当ケアマネがそれぞれついておりますので、サービスを利用する場合には、このケアマネのほうから事前に、「あなたの場合は3割以上は出ていますので、このぐらいの負担になりますよ」という御説明は当然ありながら、ケアプランのほう、利用のほうを勧めていかれることになろうかと思います。それで、やはり3割負担ということで、2割から3割ということで負担がふえてしまいますけれども、やはりここはこの介護保険制度の持続のために、応分な負担をしていただくという国の趣旨にのっとっての制度改正でございまして、やはり御理解をいただきながら、介護保険制度を継続していきたいというふうに考えざるを得ないというふうに考えております。
質問 13番 佐藤昭平
わかりました。現時点でも少人数だけでも対応しているというのと、ぜひ今後、今回の改正でもってサービス抑制にならないように、費用負担の話なので、いろいろ難しいとは思いますけれども、しっかり対応してほしいなというふうに思います。それで、滞納処分の件なのですけれども、差し押さえ執行15件というふうになっているのですけれども、これはどういうような中身になっているのかお聞きをしたいと思います。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
滞納処分の内容につきましては、差し押さえを行う対象につきましては預貯金が一番多く、そのほか生命保険や税の還付金などとなっております。
質問 13番 佐藤昭平
これは相当督促をして等、いろいろ形での相談等々をして、いわゆる納められる経済状況にあるのだけれども、納めていないというような形の中身になるのですか。どんな中身なのか教えてほしいと思います。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
差し押さえに至るまでの経過ということで御説明させていただきますが、まず、納付期限までに納付がなかった場合につきましては、20日以内に督促状を送付いたしまして、その後、連絡のあった方につきましては納付相談をさせていただき、相談や連絡のない方につきましては再度、催告書を送付いたしております。それでも連絡をいただけない方につきましては、財産調査の予告の後、財産調査に着手し、滞納処分の手続に入っていく流れとなっております。
質問 13番 佐藤昭平
具体的にどんなものを差し押さえしているのですか。ちょっと中身を教えてほしいのですけれども。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
滞納処分の内訳につきまして御説明いたします。まず、不動産につきまして1件、生命保険につきまして4件、給与につきまして5件、預貯金につきましては29件、自動車税の還付金につきましては5件(発言の声あり)申しわけございません。ちょっと申しわけございません。
答弁 収納課長 山田一仁(収納課長は2018年9月まで)
申しわけございません。預金につきましては12件、所得税還付金が1件、生命保険が1件、郵便貯金が1件となっております。申しわけございませんでした。
質問 13番 佐藤昭平
給料と言われたからびっくりしたのですけれども、いずれにしても、この介護保険の保険料を納めてというような方々の世代なので、しっかりそこら辺は状況を見ながらというふうになると思うのですけれども、今回、その3割負担というのが、所得の上限あるけれども導入をされて、この方については、2年間の介護保険のいわゆる滞納のところでは、利用料が4割というようなことで改正をされるということなのですけれども、3割でも大変ですけれどもね。4割というふうになると相当な、保険と言えるのかというような、保険料の部分と合わせてね。利用料4割ということになると、大変なことになるというふうに思うのですけれども、こういうずっといろいろと矢継ぎ早にやられてきている中身については、法律改正ということに伴ってとはいえ、自治体として何らかの対応というか、介護保険をきちんと利用できていく、一つのそういう配慮というものが必要ではないかというふうに思うのですけれども、そういう点では、どういうふうに考えているのかをお聞きしたいと思います。
答弁 介護高齢課長 高橋明(介護高齢課長は2019年3月まで)
今、3割の方につきましては、長期間にわたって滞納が続いてしまって、何の納税相談等にも応じていただけなかったりした場合につきましては、最終手段として、そういった4割ということも発生するかと思いますけれども、今現状の方々につきましては、滞納のない方ばかりでもありますし、今後も3割の方でありましても、高額の所得の方でありましても、納税相談につきましては、当課も協力をしながら、滞納のない形で支払いのほうをしていただきながら、適正な負担料で負担をしていただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。
質問 13番 佐藤昭平
総じて最後にあれなのですけれども、3年前に2割負担利用料導入されたのですよね。そのときに、当町においてもそうだったと思いますし、サービスを減らした人というのは、もう3割以上いたというようなことです。ぜひ今回のこういうような3割負担というようなことでは、一層そのことが心配されますし、そういう点では利用しなくなって、さっきから言っているように状態悪化というようなことになれば、大変なことになるというふうに思います。そういう点では、4割、3割負担ということでは人数いって、人数でありますけれども、そういう点で、今後のこの介護保険の制度改正の中での影響をきちんと把握をしていくという点では、重ねて最後に、この部分では答弁を求めておきたいと思うのですけれども、お願いします。
答弁 介護高齢課長 高橋明(介護高齢課長は2019年3月まで)
3割負担の方などにつきましても、今後とも把握を適正にしながら、利用の状況あるいは納付の状況等々もいろいろ把握をしながら、適正な利用負担で、また必要な介護サービスについては利用していただけるような方向で考えていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
質問 13番 佐藤昭平
利用料がいろいろと上がってくる中では、独自のいろいろな負担軽減というのをやられている自治体もあるようですので、ぜひ参考にもしていただければというふうに思います。