みんなの議会

釧路町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月5日

当町の再生エネルギーについて

2017年12月5日、釧路町議会の一般質問で、倉井俊勝議員が「当町の再生エネルギーについて」質問し、町長 佐藤広高、住民課長 佐々木弘二、課税課長 中尾浩樹、産業経済課長 須藤隆司が答弁しました。

質問者
倉井俊勝 議員
答弁者
町長 佐藤広高、住民課長 佐々木弘二、課税課長 中尾浩樹、産業経済課長 須藤隆司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 倉井俊勝

おはようございます。11番議員、倉井でございます。今回、3日目に届け出したのですけれども、1番目ということで、二十数年議員やっておりますけれども、初めての1番目の質問ということで、ちょっと緊張しておりますけれども、よろしくお願いしたいというふうに思います。今回は3件質問させていただきますけれども、なるべく簡潔に質疑を進めさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。まず1件目なのですけれども、当町の再生エネルギーについてということでお伺いをさせていただきますけれども、この件につきましては昨年の3月議会で、電気エネルギーの中の一部としてお伺いをしました経緯がございますけれども、今回は自然再生エネルギーの当町での状況と、特にその中で、最近あちこちで見かけますけれども、太陽光発電に絞りながらお伺いをしたいと思っています。その1つ目としまして、当町での自然再生エネルギーの実態はどのようになっているのかと。その実態として、エネルギーの種類、どこにあるのか、またそれぞれの発電量についてお伺いをいたします。これについては資料要求をさせていただいております。2つ目として、太陽光発電に限ってお伺いをしますけれども、その実態といたしまして、種類、場所、目的、所有者区分等がわかれば、その範囲でお答えをいただきたいと。これも資料要求をさせていただいております。さらに3点目としまして、自然再生エネルギーは温暖化防止等を目的としまして、化石燃料を縮減しまして、永続的に利用できる非化石エネルギーを総称しているわけですけれども、乱立している太陽光エネルギーあるいは風力発電など、自然保護と土地の有効活用というような考え方から、有益性、有害性ということも考えられるのではないかなと思っていますけれども、その認識をお伺いしたいというふうに思います。1件目の最後としまして、④といたしまして、今後、町として自然再生エネルギー全体への取り組みということは当然のことなのですけれども、特に太陽光発電についてどのように取り組んでいかれるのか、そしてその方向性はどうなのかということで、お伺いをしたいというふうに思います。

答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)

11番倉井議員の1問目の御質問の中で、まず、当町の再生エネルギーについての御質問でございます。その実態につきまして、御答弁申し上げたいと思います。釧路町内における実態につきましては、当町独自の件数、これにつきましては把握できてございませんが、平成28年11月現在の経済産業省資源エネルギー庁から公表されている認定状況で申し上げたいと存じます。これによりますと、太陽光発電設備の件数、これは222件とこのようになってございます。なお、場所につきましては把握はできてございません。また、発電量につきましては、事前に資料要求のございました資料のとおりでございます。なお、太陽光発電以外の再生可能エネルギー事業、これについては当町は該当してございません。次に、太陽光発電の実態についてのお尋ねであります。1問目での答弁が太陽光発電の状況となりますので御理解申し上げたいと思いますが、なお、目的及び所有区分につきましては把握ができてないと、こういった状況でございますので御理解をお願い申し上げたいと存じます。次に、その有益性、また有害性の認識についてでございますが、当町には貴重な自然保護地域である釧路湿原国立公園と厚岸道立自然公園がございます。この地域は、自然公園法による規制地域であり、景観の維持や環境の保全などを目的に再生可能エネルギー施設の設置には制限がかけられております。また、規制区域外におきましても、大規模発電事業につきましては生物の多様性の確保などに配慮するため、事業者が事前に環境アセスメントを自主的に実施することにより、環境保全対策に努めている状況であります。なお、再生可能エネルギーは、自然界に存在するものをエネルギーに変換しているものであり、有害物質や二酸化炭素の排出がほとんどないこと、地球環境への負荷が極めて少ないと、こういったことから有益性にすぐれているものだと、このように認識をいたしているところでございます。以上です。(「4番目」の声あり)

答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)

済いません、失礼しました。次に、今後の町の取り組みについての御質問でございますが、再生可能エネルギーはエネルギー源として限りがある石油、または石炭などの化石燃料に対しまして、資源が枯渇しないエネルギーであると、このように認識をしてございます。町といたしましては、現在実施しております町民への太陽光発電施設導入に対する助成を継続するほか、さまざまな機会を通じて、石油などにかわるエネルギーについての各種情報を町民の皆様に対し提供し、再生可能エネルギーに対する意識の向上を図ってまいりたいとこのように思ってございます。どうも失礼しました。以上であります。

質問 11番 倉井俊勝

ありがとうございます。太陽光発電以外はないということでございまして、①番目についてはそういうことということですけれども。これは町内において、そういったことを今までに実現というか、やってみたいなど、そういった話も当町ではないと。今後も考えられないという状況なのか、その点、ちょっと確認したいと思います。

答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)

私どもでは、今のところそういうお話は聞いていないところでございます。

質問 11番 倉井俊勝

わかりました。それで、太陽光発電ですけれども、これは先ほど言いましたように、前回3月ですか、お聞きしたと思うのですけれども、ふえているのです。件数でいくと、10キロ未満で62件ふえて、これも、でもデータ的には28年の11月ですから、ちょっと古いのです。これ、資源エネルギー庁の資料でしか、当町では把握し切れないというのか、把握はできないものなのか、また把握する必要はないのか、その辺はどうなのですか。例えば大型になって、建築基準法が関係するとか、何かそういうほかの制度的に釧路町に許可なり届け出をしなくてはならないのであれば、それなりの件数はしっかりと押さえられるのでしょうけれども、それ以外についてはなかなか把握できないだろうなとは思うのですけれども。もうあちこち、軒並み、これはできてきているわけですけれども、個人の所有している土地ですので、その方の使いように使っていただければ済む話なのかもしれないのですけれども、果たしてそのままでいいのかなという感じをしているのが私だけなのかわからないのですけれども、そういった意味では、数の押さえという観点からどうなのかなという感じがするのですけれども。例えば2件目にありますけれども、空き地を有効活用しようといったときにどうなのか、そういった部分など、あと農業用地はなかなか難しいものがあると思うのですけれども、農地の場合は。そういったことを考えたときに、今はどんどんふえていっていますけれども、まだまだこれはふえる傾向にもあるかなと思うのですけれども、その点、押さえようがないのかどうか、ちょっと確認したいと思います。

答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)

件数の押さえ方につきましては、先ほど町長が答弁しましたように経産省の数字で御答弁させていただいてございます。太陽光発電につきましては、設備認定申請というのが、直接、経済産業省の資源エネルギー庁のほうに電子申請等で行ってしまいますので、町としては、直接その件数を把握するのが難しいという状況ですので、それについて御理解いただきたいと思います。

質問 11番 倉井俊勝

それで、単なる原野だったところに、生産を生む施設ができるわけなのです。そしてお金が生まれてきます。そういったときに、要するに課税対象として全然変化なしなのかどうか、その点、確認したいと思います。

答弁 課税課長 中尾浩樹(課税課長は2018年3月まで)

今、議員がお尋ねの件に関しましては、固定資産税のほうに反映されることになります。その固定資産税に反映される項目といいますか、中身は償却資産が主なものになりまして、10キロワット以上の事業者の方が対象になろうかと思います。そういう方々につきましては、償却資産のほうですので、申告をされて、その後、課税側で把握するというような状況になってございます。

質問 11番 倉井俊勝

私、詳しいところわからないのですけれども、10キロを超えるものと10キロ未満のところというのは、やっぱり発電量、要するに対価を生むものが少ないということで国の決まりだというふうに思うのですけれども、それは10キロ未満については一切──10キロ未満もいろいろあると思うのですけれども──一切押さえようがないのかなという感じなのですけれども。今で言うと、そうすると10キロを超える、例えば50キロ未満が、前回お聞きしたときは31件だったのが、今回プラス4件で35件になっているのですけれども、こういうのは場所もわかるということでいいのか、確認としてお伺いしたいと思います。

答弁 課税課長 中尾浩樹(課税課長は2018年3月まで)

あくまでも申告をされてきた──課税客体といいますけれども──そういう事業者については把握できます。それで、今、議員がおっしゃられた件数というのは認可を受けた件数でございまして、実際、工事が進んでいるかどうかというのはうちのほうでは把握できませんので、完成した後に申告があって初めて、町のほうで把握ができるというような状況になっています。

質問 11番 倉井俊勝

そうすると、50から500が4件、500から1,000が4件ということで、今回お知らせいただいたのですけれども、そうすると資源エネルギー庁に届けているのは届けているのであって、稼働しないのもあるかもしれないというふうなことなのですけれども、そうするとその御本人、所有者が申告をしなければ課税対象にはならないということなのでしょうか。日常の業務の中で、あそこに何もなかったけれどもソーラーができたよといったときに情報を共有して、ここはできたけど、規模にもよるのでしょうけれども、これ課税対象になっているのだろうかというような感じのやりとりというのはないのでしょうか。ちょっとしたものができても、即いろいろと対応していくわけなので、このソーラーについてもやっぱり同じような対応をすべきではないかなと思うのですけれども、その点どうなのか、お伺いしたいと思います。

答弁 課税課長 中尾浩樹(課税課長は2018年3月まで)

申告のない部分につきましても、担当のほうで現地を調査して、申告が上がっていなくても、そういうパネルができているということで、該当しそうなところには調査をして申告を促すというようなことをさせていただいております。

質問 11番 倉井俊勝

そうすると、きょう出していただいた数字と課税のほうで押さえている数字というのは違うというような、やりとりの中で感じたのですけれども、その実数がわかれば教えていただきたいのです。

答弁 課税課長 中尾浩樹(課税課長は2018年3月まで)

私ども課税課で押さえております件数でございますけれども、平成29年度で17件の事業者の方々の太陽光発電設備を把握しております。

質問 11番 倉井俊勝

そうすると35とですから、44件は稼働していれば課税対象になるけれども、現実的には年度の違い等もありますけれども、17件しかないということなのです。これは、住民課のほうでは誰の所有者などというのまではわからないのですか、確認します。

答弁 住民課長 佐々木弘二(住民課長は2019年3月まで)

把握はできていない状況でございます。

質問 11番 倉井俊勝

そうすると、あくまでも御本人の申告しかないということなのでしょうか。その土地を持っている所有者と、実際にソーラーを持っている、稼働させている人とは違う場合もありますよね、貸したりなどして。でも、自分の土地でなければできないという話もちょっと聞いたことがあるのですけれども。その辺が、もし同一であれば、その地権者に対して、稼働しているのであれば税金を払っていただく、申告をしていただくようにお願いをするというのは一つだと思うのですけれども。そういうことによって、実態というのはどんどん明確になっていくのではないかなと思うのですけれども、その点お伺いしたいと思います。

答弁 課税課長 中尾浩樹(課税課長は2018年3月まで)

まず、申告の義務ということでございますが、10キロ以上の事業者については固定資産税の償却資産の対象になりますので、当然申告の義務は発生します。それで、10キロ未満の御家庭の方ですか、個人の方につきましては、固定資産の対象とはなりません。非課税の扱いになります。ただし、住民税の関係でいいますと、売電をされている方々が多いと思いますので、それが20万を超えると所得税、それから住民税の申告の義務が発生しますので、そういう状況になれば、個人の方を申告の情報として把握することはできますけれども、現状としてその売電で所得を20万超えるという方は、今のところ余りいないのではなかろうかということで、個人については把握できません。それで事業者の方につきましては、そういう申告が上がってきますので、当然、その償却資産を所有している事業者もわかりますし、それからその土地の所有者という方も、当然うちのほうで把握しますので、適正に課税をするということで、事業者についてはそういうようなふうに押さえられますし、個人につきましては現状では押さえられないというような状況でございます。

質問 11番 倉井俊勝

いずれにしましても、個人の場合は何とか節電をするという観点から投資してやっているのですけれども、企業的なものであれば売電をして収益を上げようという目的で設置されているところが多いと思うのです。そういう意味では1つの大きな事業、営利事業なので、そういった意味ではきちっとした課税を私はべきではないかな。そういった意味では、資源エネルギー庁から出てくる資料ではなかなか押さえられないということなのですけれども、情報を共有しながら、そういったチェックを入れながらやっていくべきではないかなと。といいますのは、土地そのものはいろいろな使い方ができる土地だと思うのです。しかし、それを設置したことによって、15年なり20年なりはほかの用途に使えないということになって、専用的な土地になっていくわけなのです。ですから、違うものに転換できないということであれば、なおのこと、そういった観点からも考えていくべきではないかなというふうに思っています。それで、3番に入りますけれども、そういった意味で有益性という観点からいきますと、事業経営的な太陽光であれば課税対象になるということで税金をいただけるということで、有益性はあるというようなことになろうかなと思うのですけれども。基本的に、つくる場合はつくっていただきたいと。要するに出資して建設費用を出す人がなければなかなか進まない事業なので、メリットはよく訴えられて、皆さんその事業に参画されていると思うのですけれども、そのデメリットというのがどうなのかなということなのです。自分の土地に、使用目的がないのでそういったことをつくって、そして付加価値をつけるということは、これは1つの方法だと思うのでよろしいかと思うのですけれども。ただ、大規模な、環境アセスの問題もお話しされましたけれども、大規模な太陽光発電所をつくる場合には、やっぱり自然とその自然を活用するという観点から見たときに、かなり慎重な対応をしていくべきではないかなというふうに思っています。当町においては、そのメガソーラー、今2つ目が工事中ということですけれども、まだできるのではないかという話もあります。そういった意味では、どんどんできていくことが、果たしてそれでいいのかなという疑問の声、私だけではなくて、あるわけなのですけれども、そういった点についてどういうふうお考えなのか。小規模で自分の土地につくるのは、それなりの使用目的ということなのですけれども、山を削ったり、木を切ったりというようになってくると、またこれちょっと違うなという感じがするのですけれども、その点についてちょっとお伺いしたいと思います。

答弁 産業経済課長 須藤隆司(産業経済課長は2019年3月まで)

今、倉井議員おっしゃられたように、当町では余りないのですけれども、山林を伐採して、その許可を得て太陽光発電を実施しているという実態は聞いてございます。当町において、まだ、今のところそういう状況にはない状況であります。

質問 11番 倉井俊勝

こういった場合はあれですか、使用目的変わるわけなので、町のほうには当然、届け出もあると。これ何かの協議機関、審議機関があって、そこら辺を許可するかしないか決めるのか、お伺いします。

答弁 産業経済課長 須藤隆司(産業経済課長は2019年3月まで)

議員おっしゃられるとおり、北海道、また国のほうからこういったような伐採計画があると、それで町のほうでも承認できるかどうかというような申し入れはございます。

質問 11番 倉井俊勝

あくまで伐採計画だけで判断していくのですか。

答弁 産業経済課長 須藤隆司(産業経済課長は2019年3月まで)

はい、計画で判断しております。

質問 11番 倉井俊勝

次、行きます。わかりました。これ前回もなかなか押さえ切れないなという感じがあったのですけれども、なお押さえ切れないというのがわかりました。ただ、住民訴訟が起きている部分もあるという話も出ておる部分も──町ではないでしょうけれども──そういったことも含めて、今後のまた課題というのが出てくる可能性もありますので、やっぱり目配りというのはある程度必要な部分があるかもしれませんので、よろしくお願いしたいと思います。ということで、この件については終わりたいと思います。

出典:釧路町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月5日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる