みんなの議会

釧路町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月2日

町民のうちに、そういうことで要介護認定を受けてる方について

2014年9月2日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「町民のうちに、そういうことで要介護認定を受けてる方について」質問し、町長 佐藤広高、福祉課長 関向範生、課税課長 三浦伸樹、健康福祉部長 大滝渉、介護高齢課長 佐藤秀昭が答弁しました。

質問者
佐藤昭平 議員
答弁者
町長 佐藤広高、福祉課長 関向範生、課税課長 三浦伸樹、健康福祉部長 大滝渉、介護高齢課長 佐藤秀昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 佐藤昭平

7番、佐藤です。通告順に従って質問させていただきます。1件目、要介護高齢者の障害者控除認定ということでお聞きいたします。本人または扶養を受けてる方が障がい者である場合に、確定申告などによって所得税や町民税、道民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳等の交付を受けてない方でも65歳以上の方で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長の認定を受けてる場合に障がい者控除の対象となるということになっております。町民のうちに、そういうことで要介護認定を受けてる方についても、そういう障がい者控除の対象になるということが基準の中で定められておりますので、そういう点で、以前の議会でもしたことありますけれども、3点お聞きしたいと思います。まず、1点目は、要介護高齢者の現在の人数、それからこの障がい者控除認定を受けている制度の利用状況についてお聞きをいたします。2点目は、制度の対象者の認定基準、資料を提供いただいておりますけれども、それについて答弁を求めます。3点目は、この制度を進めていくに当たっての今後の方針を聞きたいと思います。以上、3点、お願いいたします。

答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)

7番、佐藤議員の要介護高齢者の障がい者控除認定についての中で、まず、要介護高齢者の人数、それから制度利用の状況についてのお尋ねでございます。当町における介護保険、要介護等認定者の人数を申し上げますと、平成26年7月末現在で861名でございます。また、障がい者控除対象者認定書の交付状況でありますが、同じく平成26年7月末で37名と、このようになってございます。次に、対象者認定の基準でございますが、障がい者控除対象者認定書の認定基準につきましては、お配りをさせていただきました資料の認定基準に基づいて認定書の発行を行っているところであります。次、今後の方針についての御質問であります。現在、要介護認定時に本制度を含め、高齢者福祉制度全般を紹介したガイドブック「障がいをお持ちの方へ」の手引の配布及び町報による障がい者控除対象者認定制度の周知を行っているところでございますが、今後さらなる周知を図らせていただき、より多くの対象者が制度の利用につながりますよう努力をさせていただきたいと思ってございます。以上です。

質問 7番 佐藤昭平

要介護認定を受けてる方が直近の人数で861人ということですが、同じく37人というのは、これはもうこの認定書を発行されている人数ということでよろしいのでしょうか。聞きたいと思います。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

この交付枚数につきましては、平成26年7月末現在の交付の延べ人数でございます。

質問 7番 佐藤昭平

延べ人数ということになれば、きっとずっと経年的にカウントした人数なのかなと思うのですが、これ、毎年毎年、確定申告のときに使いますので、現年度でもって要介護認定を受けてた方が861人ということで聞きましたので、26年度というのはまだこれからということになるのでしょうけれども、25年度であれば、ちなみにここ何年かの人数、それぞれの単年度でいうと何人ずつになるのかお聞きしたいと思います。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

年度ごとに申し上げます。平成23年度の障がい者控除認定書は1名、特別障がい者控除認定書は4名、合計5名でございます。また、平成24年度の障がい者控除認定書は3名、特別障がい者控除認定書は5名、合計8名でございます。昨年度、平成25年度の障がい者控除認定書は1名、特別障がい者控除認定書は5名、合計6名でございます。

質問 7番 佐藤昭平

それで、特別障がいと普通の障がい者の控除の認定書ということで、大体毎年、5人から6人というようなことかなと思うのですが、これ861人ということなのですけれども、これ制度の適用になるというのは、先ほど冒頭に言いましたように、障がい者控除を受けてる、障がい者の適用になってる方を除いてということに、形としてはなると思うのですけれども、この要介護者認定を受けてますけれども、実際に障がい者控除、身障手帳や精神のほうなどもそうだと思うのですけれども、そういうようなことで既に控除の適用になってるという方は、この65歳以上の方だと何人になるのでしょうか。聞きたいと思います。

答弁 課税課長 三浦伸樹(課税課長は2016年3月まで)

平成26年度の課税の状況で申し上げたいと思いますけれども、今の福祉課長のほうから37名に手帳を交付してるというお話ありましたけれども、こちらにつきましては、既に転出されてる方です等、亡くなった方です等いらっしゃいますので、平成26年度では実質20名の方が課税の対象になります。このうち、20名のうち障がい者控除の適用を受けてる方は16名であり、全ての方が障がい者控除の適用を受けてるということには現在なっておりません。

質問 7番 佐藤昭平

私、聞きたいのは、この861人、要介護認定を受けてるのだけれども、既にこのところで身障手帳や精神のほうや療育手帳などの方も障がい者控除のほうの、きっと対象になると思うのですけれども、こういう方を除けば861人というのは何人の数になるのかということを知りたいのですけれども、それはわかりませんか。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

お時間いただきまして申しわけございません。合計で66名となってございます。

質問 7番 佐藤昭平

それでは、861人のうち、さまざまな身障の関係での控除対象になるという方を除けば、66人ということだとすると、800人ぐらいの方が身障の手帳や療育手帳やそういうようなものを所持していて、障がい者控除のほうで既に、基本的には対象になってるというふうに認識してよろしいのでしょうか。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

残りの約800世帯につきましては、課税世帯、非課税世帯含まされた数字でございます。

質問 7番 佐藤昭平

この制度の趣旨といいますか、からいって、課税等、非課税ではなくて、要介護認定を受けてる方のところでも障がい者控除に準ずる、そういう方については対象になりますよと。つまり、既に身障手帳を持ってる人、その障がい者本来のというか、そういう控除対象になってる人以外の方については、基準の資料をもらいましたけれども、それをクリアすれば基本的にはみんな対象になるということなので、課税である等、非課税である等ということが法的にいって条件になるということ、私、理解してないのですけれども、それで、そういうことですか。そうではないと思うのですけれども、どうでしょうか。確認したいと思います。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

この認定書に係る部分につきましては、所得税、住民税の税の控除のためのものでございます。対象者が非課税の場合には該当にならないという形で判断しております。

質問 7番 佐藤昭平

それで、1番目のところは、今、全体の要介護認定を受けてる方と、それから実際に対象になる方のところではちょっと今、あれなのですけれども、置いておきまして、単年度でいうと1年1年確定申告しますから、それの関係でいうと特別、それから普通の障がいのところあわせて6人ぐらいの方が毎年認定を受けてるというようなことなのです。それで、②に行きたいのですけれども、対象者基準、認定基準のところをいただきました。これでいきますと、ここには対象者の判断で介護保険の認定を受けた方と認定を受けてない方もこういうことでということで基準を示していただきました。ここのどこに、課税だったらだめなど、非課税の人が対象だっていうのは、これ見た基準ではほとんどこれ、わからないのですけれども、認定基準の中に何かほかに、これでは全部ではないのでしょうか。どういうふうに理解すればよろしいのか。出された資料を見るとちょっと理解できないのですけれども、説明を求めます。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

この控除の分につきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、所得税、住民税の控除にかかわる部分でございますが、我々のほうとしましては、課税、非課税、まだわかりませんので、申請あった場合につきましては、その時点で交付することは可能でございます。

質問 7番 佐藤昭平

いや、だから、その66人がもう課税、非課税だから、初めからこの制度の対象にならないというのは違いますよねということをまず全体として確認したいのですけれども。お願いします。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

そのとおりでございます。

質問 7番 佐藤昭平

それでは、そういうことでいうと、66人ではなくて何人になるかというのはわかりますか。その答弁を求めます。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

お時間をいただきありがとうございました。交付対象となる人数につきましては、合計で660名でございます。

質問 7番 佐藤昭平

それでは、660名に対して年度ごとで言うと6人ぐらいの、1%ぐらいですか、の交付というような状況であるということがわかりました。それで、認定基準のところなのですが、これは確認をしていくような形にしたいのですが、まず対象者の判断のところで聞きたいのは、これは特別障害者か、障害者かの判断基準ということで、ざっくりと書かれてるのですが、これを読み解くと、まず最初に特別障害者という方は、要介護度から言うと、これ逆に言うと4と5ということで、まずは介護度の関係でいうとそういうことでよろしいですね。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

そのとおりでございます。

質問 7番 佐藤昭平

わかりました。それで、要介護度4以上ではないと、つまり要介護度受けて、あえて要支援を入れれば、要支援から要介護の3のところまでは「いいえ」という答えになるわけなのですけれども、これは、それぞれこの日常生活自立度と、それから、認知症の関係のところは、それぞれ個別にカウントできる、つまり、このうちの4つのうち1つ該当すれば、要介護度3以下の方も特別障害者の対象になるということで理解してよろしいでしょうか。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

そのとおりでございます。

質問 7番 佐藤昭平

これは、私は、全部ほかのところわかりませんが、基準としては、要介護度4以上が条件などそういうことで区分されてませんので、基準としては、ほとんど特別障害者のほうに該当する方は、軽い介護度の方にはいらっしゃらないというふうには思いますけれども、そういう点では基準のところは広く対象者のところをこう拾い上げるというか、そういうような形になっているのかなというふうにして思います。これ、下のほうに自立度と認知症の関係のところを表にしていただいたのですが、これ、単純に読み解くと、特別障害者のところに行く人、それからこの四角で囲んでいる部分に該当しないで、「いいえ」ということで障害者のところに控除の対象になるという方なのですが、これは、つまり要介護度認定を受けてる方全体の中で、それぞれ「はい」のところに振り分けて3つ行きましたので、残りのところは要介護度認定を受けた、つまり要支援から、自立の方は初めから抜かれてますから、要支援から要介護度の3のところまで、つまりこの表の組み合わせ順でいうと対象になるというふうなのが、町のこの基準のところの考え方でよろしいのでしょうか。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

そのとおりでございます。

質問 7番 佐藤昭平

要支援の方でそんなに自立度が本当に低いなどという方はいらっしゃらないので、ほとんどいらっしゃらないという想定かなと思いますけれども、それにしても要支援のところからも含めて基準に入れるとのことですので、この点は、この控除のところの趣旨にのっとった基準かなというふうに私は思います。次のページに、対象者の判断というところで、介護保険のこの認定を受けてない方でも、最初に冒頭で言いましたように対象になる場合があるわけなのですが、この基準で言うと、これはその介護保険認定を受けてない方については、特別障害者の判断基準というような形になっていて、大変、これは一転して厳しい基準でないかなというふうにして思うのですが、介護認定受けてる方も、たまたま重たい人であれば当然申請してるかもしれませんけれども、たまたま介護申請受けてない方、身体的には例えば同じような状態になってても、介護保険の認定を受けてない方になぜここのところだけこんなに厳しい基準なのかなというのがあるというふうに思うのですけれども、その点では、この認定を受けた方と認定を受けてない方との、何といいますか、差別とは言いませんけれども、こう区別がこれだけあるのはどういう判断でこういう基準になられてるのか、現行こうですから、その考え方をお聞きしたいというふうに思います。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

この介護保険認定者以外の判断基準でございますが、障害者控除の対象者認定証、こちらの寝たきり老人を判断するという部分の判断基準でございます。したがいまして、この寝たきり老人の部分につきましては、特別障がいのみの判断になりますので、こういうような基準をつくってございます。

質問 7番 佐藤昭平

寝たきりの方の判断というのはわかりましたが、いないかもしれませんけれども、申請はしていないが、そういう障がい者の、先ほど言ったような自立度や認知症のほうの基準のところで対象になるなどという方もいるかもしれないわけですよね。そういうのでいうと、そういう方も含めてそういう障害者控除の対象になるという形の基準にして極力申請をする、そういう方向を広げていったほうがいいのではないかなというふうにして思うのですが、要するに介護保険申請してたら、さっきの基準だが、申請してないからこういう基準だというのは、税控除の話ですから、そこで何か随分違うというのは非常に不十分な感じを、私、受けるのですが、実際の対象どれだけかというのもありますが、そういう点では今後検討していくような、そういうふうな方向、ぜひ検討していただければなというふうにして思うのですけれども、どうでしょうか。

質問 7番 佐藤昭平

それぞれの裁量権は各自治体で認められていることなので、それはいいのですけれども。

質問 7番 佐藤昭平

介護認定を受けてる方のところベースにした質問でちょっと。判断基準を見たところで考え方を聞きたいなということですので。

答弁 健康福祉部長 大滝渉(健康福祉部長は2015年3月まで)

制度ですので、細かなところ、難しいところありますが、国の基準で特別障害者認定基準を定めておりますので、医療機関等にかかってる方、そういう方が特別障がいになりますけれども、それ以外の6カ月以上その状態が続けば介護適用になるので、介護のほうに行きます。それと、議員おっしゃるように医療機関もかかってない人は介護の申請をしてもらうことによって特別障害者控除を受けられるということになりますので、医療機関に入院してる方、それと介護保険の基準を使って障害者認定するということです。ですから、何もかかってない方は自宅で自分でやってる方は特別障害者控除受けようとすれば介護認定受けるしかないということであります。

質問 7番 佐藤昭平

わかりました。それでは、最後に今後の方針のところなのですけれども、いずれにしても660人という対象者ということで確認できましたので、申請をふやしていくということが大事かなというふうに思います。そういう点で、今までのところで、以前の議会でも答弁いただいたところもありますけれども、今後こういうような実態ですから、具体的にどういうふうな形で一歩進んだ、そういう周知を進めていくのか、そこら辺の考え方をお聞きしたいと思います。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

今後につきましては、介護認定時にこの制度の専用のリーフレットの同封を行うとともに、ガイドブックや手引きの記載文面の変更等を行いまして、より多くの皆様に使っていただけるよう広報、周知を進めてまいりたいと考えてございます。

質問 7番 佐藤昭平

最後に1点だけ。まず、その要介護認定を受けた方、判断をされて自立のところはあれですけれども、要支援以上というふうにして認定をされた方に対しての周知と、それからサービスを実際に使うようになった、そういうような時点での周知と、同時に行くかもしれませんが、そういうような2段階ぐらいのそれぞれのところでの周知等が重要かなというふうに思いますけれども、そういう点では徹底するという意味で、今、一つの例を出しましたけれども、そんな取り組みはどうでしょうか。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

2つの側面でということで、この自立度がわかるのは介護認定のタイミングでしかございませんので、その際に、先ほど福祉課長が答弁いたしましたとおり、リーフレット等によって不特定多数の方に認定を受けられた方に周知をすると。もう一つは、認定を受けられた方、この制度自体がなかなか複雑なものですから、サービスを使う際にはケアマネージャー等の連携によりこういった制度があるということを間接的に周知して、制度の利用に努めてまいりたいと、そのように考えます。

質問 7番 佐藤昭平

わかりました。認定を受けたところの判断基準のところは、非常にある意味わかりやすい解釈だったというふうにして思いますので、この内容を、ぜひ、幅広く実際に対象になるかは別として、幅広く対象になり得るんだというような、そういうような押し出しの仕方でぜひ進めていっていただきたいというふうに思います。1件目については終わりたいと思います。

出典:釧路町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月2日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる