釧路町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月5日
利用者への影響について
2013年9月5日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「利用者への影響について」質問し、町長 佐藤広高、介護高齢課長 佐藤秀昭、福祉課長 佐藤智昭、健康福祉部長 大滝渉が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤昭平 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤広高、介護高齢課長 佐藤秀昭、福祉課長 佐藤智昭、健康福祉部長 大滝渉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 佐藤昭平
それでは、2件目に行きたいと思います。介護保険制度をめぐる課題について御質問したいと思います。いろいろけさの新聞などにも報道されておりましたが、要支援の保険外し等がいろいろ日程等が厚生省からも考え示されたということもあります。それで、5点について御質問いたします。1点目、要支援の保険外しが日程に上げられているが、利用者への影響についてお聞きします。2点目、この保険外しによって介護サービスを支える民間事業所の運営、経営を著しく圧迫するというふうに思われますが、町長のところの町の所見をお聞きしたいと思います。3点目、認定調査もそういうことで一層重要となるわけですけれども、調査員の質の確保のところについてお聞きをしたいと思います。4点目は、介護サービス、給付制限の現状、実例等についてどういう対応されているのかお聞きしたいと思います。5点目、要介護者の障害者控除認定書の発行状況、以前にもお聞きしておりますけれども、現状でどのようになっているかお聞きしたいと思います。以上、5点、お願いします。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
佐藤議員の2問目の介護保険制度にかかわる質問の中で、まず要支援の保険外しが日程に上げられていると、このことによって利用者の影響についてのお尋ねでありますが、国におきましては平成27年度の実施をめどに介護保険制度の見直しを予定いたしているところであります。御質問にございます要支援を介護保険から切り離すことによる利用者への影響につきましては、現状では新制度の具体的な内容が示されておりませんことから、今後も国の動向に注視し、制度改正による影響の分析を進めるとともに、制度に則した事業の方策を検討してまいりたいと考えてございます。2問目で、この保険外しにより介護保険サービスを支える民間事業所の運営、これに対する影響、町長の所見を伺ってございますが、1問目でお答えいたしましたとおり現状では新制度の具体的な内容が示されておりませんことから、民間事業所の運営に及ぼすこの影響に関しまして、大変申しわけございませんが判断ができないところでございます。次に、3点目で認定調査も一層重要になったと、調査員の質の確保についてのお尋ねでございますけれども、認定調査は介護保険法に基づいて公平かつ的確に行われる必要がありますことから、認定調査員には定期的な研修の受講が義務づけられており、今後も制度改正などを盛り込んだ研修を受講することにより、質の確保及び向上、これらが図られるものと考えてございます。また、町独自の取り組みといたしまして、認定調査の実施内容や調査員の対応などにつきましてアンケート調査を行い、適正な認定調査の実施及び問題点の改善などに努めているところでございます。次に、介護サービス給付制度の現状についてのお尋ねでございますが、現状におきましては介護保険料を1年6カ月以上滞納していることにより、介護サービス費用の全額が一旦、本人負担となり、さらに保険給付分から滞納分の介護保険料を支払っていた支払い方法の変更及び保険給付の一時差し止めの対象者が3名、そして2年以上滞納ていることにより介護サービス費用の自己負担額が1割から3割となる給付額減額の対象者が1名となってございますが、いずれも介護サービスの利用はなく、実質的な給付制限は行われていないという、こういった状況になってございます。次に、要介護者の障害者控除認定書の発行状況についてのお尋ねでございますが、平成22年度の障害者控除認定書の発行件数は3件、特別障害者控除認定書は2件、合わせて5件でございます。平成23年度の障害者控除認定書の発行件数は1件、特別障害者控除認定書は4件、合わせて5件であります。平成24年度の障害者控除認定書の発行件数、これは3件、特別障害者控除認定書は5件、合わせて8件と、こういった状況になってございます。
質問 7番 佐藤昭平
1点目なのですけれども、保険外しのいろいろ言いますが、とりあえず要支援のところが介護保険の給付から切り離されるというようなことになって、いろいろ要支援で認定されている方のお話しなどを聞くと、1人で要支援の状態で1人で運動するのも、外出するのもままならないので、利用できなくなったらうちでテレビ見ているしかないのではないかとか、そういうような方も聞きますし、ヘルパーさんを利用している方もようやっとこういう方は人工関節入れていたり、そういうような方もいますので、ようやっと移動しているとか、めまいとか転倒もあるというような、そういうような心配もあるのだというようなこともありますので、大変心配だというふうにしてお話ししておりました。これはとりあえず、いろいろな詳しいことはありますけれども、今、この要支援というふうにして判定されている方といいますか、認定されている方の人数と全体の介護認定受けている方の人数、したがってその割合、占める割合等についてお聞きしたいと思います。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
ただいまお尋ねのございました介護認定を受けている方の全体の人数、それと要支援の方の人数、そして割合ということかと思いますけれども、平成25年3月末現在の数字でございますが、介護認定者数全体では807名となってございます。また、要支援1、要支援2の認定を受けられている方は要支援1が113名、要支援2が123名、合わせて236名で、認定者のうちの29.3%という状況となってございます。
質問 7番 佐藤昭平
どのように今後、対応していくのかは検討していくことになるというお話しが答弁にありましたけれども、要介護認定を受けている方の約3割の方が要支援1、2合わせてそういうような人数に236人になっているということであります。これを介護保険のサービスから外して、いわゆる地域支援事業のところに回してということになるわけなのですけれども、今、現に地域支援事業のところを利用されているといいますか、対象となっているこの65歳以上の対象者の方、要望ですとか、いろいろあると思うのですけれども、この地域支援事業で利用されている方は何人ぐらいいらっしゃいましょうか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
地域支援事業の利用者に特化した部分では、ただいま数字を持ち合わせてございませんけれども、先ほど申し上げました要支援の認定者236名中、サービス全体を利用されている方は163名という状況となってございまして、支援認定者のうちの約69%の方が何らかの地域支援事業を含めたサービスを利用されているということでございます。
質問 7番 佐藤昭平
これは、地域支援事業のところは介護保険の財政の3%使ってということなのですが、これは今、利用されている今の人数の方のところでほぼこの支援事業分の予算、介護保険会計の中では満度に使われている、そういうような理解になっているのでしょうか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
介護保険制度の中で予防給付、介護予防事業の部分につきましては、それぞれヘルパーですとか、リハビリですとか、別途、この163名の方が利用されているということで、地域支援事業につきましてはまた別に予算を設けてございますので、別枠の中でその3%、全体給付の中の3%の上限の中で予算措置をして営業をしていただいているという状況でございます。
質問 7番 佐藤昭平
いろいろどういうような対応でボランティアでやってくださいですとか、町内会でやってくださいですとか、要支援のサービス受けられなかった方については、そんなことも厚かましく国のほうでは言っているようなのですけれども、つまりこれで言うと要支援から仮に決まって地域支援事業のほうに来るというふうになると、今、独自に予算を持って町村の事業としてやっている部分というのも相当、どのぐらいやるのかいろいろ詳しくは聞いていませんけれども、基本的には町のところでも相当な今の予算の中では間に合わなくて、予算措置をしなければならない、そういうような見通しが想定されるというようなことになるのでしょうか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
先ほどの町長の御答弁の中にもございました、現状では細かな制度設計といいますか、具体な部分が、また予算、国の交付金等の部分、示されていない状況ではございますが、報道の中では国としては従前同様、市町村に対しては12.5%、8分の1の事業費の補助といいますか、補填をする中で市町村に任せて事業をしていただきたいということでは認識はしてございます。
質問 7番 佐藤昭平
介護サービスでやっていると、介護予防、通所介護ですとか、いろいろほとんど要介護のところとは基本的には変わらないといいますか、介護保険としてのいろいろな基準をしっかり持ったものから、ボランティアですとか、そういうことになりますから、ほとんどそういうようなことで基準も定められていない、そういうようなものに要支援の方が移行されるというようなことになりますので、私は一番問題なのは返って要介護の介護度が上がっていってしまう、そういうようなことが懸念されるのではないかということを一番心配をいたしますし、いずれにしても今の時点で言えば、町のところの持ち出しといいますか、予算措置のところも相当今までどおりというわけにはいかないのかなというふうにして思いますので、これからの審議だというふうになっていますけれども、この要支援をしっかり介護予防の視点というのは国に持ち出したわけですから、そういうような方向で取り組んでいく、そういうようなことを町としても求めていくべきではないかなというふうにして思いますけれども、そういう点でお聞きしたいと思います。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
今、担当課長より詳細についてまだ示されていない段階でいろいろな情報を集め、そして総合的にそれをそししゃくして今、御答弁させていただいているわけでございます。私も今もってその不明確な情報の中でこうする、ああするということは差し控えたいとは思いますけれども、今、議員が言われるようなことは懸念されることも十分、私としても考えられてございますので、なお情報等に収集に当たり、そして関係市町村とも連携をとりながら、この問題について発信をしてまいりたいと思います。
質問 7番 佐藤昭平
よろしく、その点をお願いしたいと思います。2点目なのですが、これは町民のところで、この介護サービス要支援のところから介護保険の認定を受けて、サービスを受けている方で釧路市等を含めてだと思いますが、利用されている介護予防のところの事業所というのはどのぐらいあるか、事業所の数でよろしいのですけれども、把握されていますか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
介護予防の事業、いろいろな種類があるところでございますが、大体のところで申し上げますと40程度の事業所があろうかというふうに認識してございます。
質問 7番 佐藤昭平
介護のところはいろいろ介護報酬自体がいろいろな市教委ですとか、いろいろな問題があって、事業所経営というのは大変でいろいろな、そこに働く職員の方の労働条件のところにもいろいろ反映している部分があるのですが、私も情報公開されている介護事業所のところを調べてみましたら、例えばこれは当町の町民の方が利用されているかどうかわかりませんが、この地域のところの事業所を見ますと、例えばあるヘルパーステーションのところでは、この要支援のところ、予防ということで利用されている方々からの収入は事業所全体の約20%、19.6%を占めるというふうに出ておりますし、あるデイサービスセンターのところは全体の収入の25%を予防ということで利用されている方の介護収入になっているというふうになっていますし、このように20%ぐらいとか、25%、約4分の1ぐらいのところが介護予防のところで事業所のところ収入上げているということですから、これは40ぐらいの事業所ということですから、釧路市内のところも含めて多いのかなと思うのですけれども、ぜひそういうような点も含めて、事業所のところの状況なども聞きながら、ぜひ対応していただきたいというふうにして思います。これは、実際の今、状況がまだわかないというようなこともありましたので、これについてはこれからぜひ把握できるのであればどんなことになるのか、町としても事業所の経営状況などについては予防等の関係で把握していただきたいというふうにして思いますけれども、そういうことはできるのでしょうか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
今、事業所の予防の事業の比率といいますか、大変、一定程度の割合を占めているということで、支援の事業がなくなったときに影響が大きいのではないだろうかというお話しでございましたけれども、この部分につきましても町といたしましてもやはり支援がもし、サービスがなくなったといたしましても一定程度のサービスの維持といいますか、従前どおりのサービスの質の確保をする必要があるものと考えております。ただ、その部分で町が今度はその予防事業の事業所に対して委託する形になるのか、あるいは今後の制度設計の中で国が別途事業所に対して何らかの支援をしていくのか、そこら辺の部分はまだ明らかになってございませんが、事業所の実態聞きながら、また制度の状況をかんがみながらあらゆる対応を図っていきたいなと、そういうふうに考えております。
質問 7番 佐藤昭平
私、最初の質問でも言いましたように、いずれにしても地域のそういう介護が必要な方の関係で介護サービスを支えているというような事業所のところですので、ぜひ町としても影響などについては随時把握をしていただきたいなというふうに思います。3点目、聞きたいというふうに思います。これは率直に聞きたいと思うのですけれども、いろいろ研修もされている調査員の方のアンケート調査なども行っているというようなことでありましたけれども、利用者の方から聞くのですけれども、新規認定の申請申し込みがあって、認定調査新規にやる場合は、これは最初の方、うちの町の場合は町の職員の方が行っているのではないかなと思うのですけれども、2回目以降なのですけれども、どうもいろいろな人が来るというか、ころころ変わるのだよねというような話も聞くのですけれども、できるだけ継続的にケアマネさんが担当するというような形がいいのかなというふうにして思うし、そういう点ではコンピューター判定に対してのいろいろな配慮が言われていますので、そういうことが望ましいと思うのですけれども、現状というのは何か1回1回、更新認定のときには担当のケアマネさんといいますか、ケアマネジャーというのは交代してやっているのですか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
認定調査のお尋ねでございますが、新規の場合は町の調査員が調査すると、こういう規定となってございます。また、2回目以降につきましては、変更の申請と、また更新の申請という区分に分かれますけれども、変更の申請の部分につきましては、これも町の調査員が、また通常の更新申請につきましては、通常は居宅介護支援事業所に委託すると、町内、市内、また町内という形で事業所に委託してございますので、その中で事業所の中にも調査員の資格を持った方、何名かいらっしゃいますので、同じ一つの事業所でも複数名の方が同じ方の調査に携わるということはあるという状況でございます。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
事業所の部分につきましても、固定化ということではございません。そのときの事業所の業務量等を確認した上で、適宜委託しているという状況でございます。
質問 7番 佐藤昭平
釧路市などでは更新などに、新規はあれですけれども更新の関係についても同じ人が全く毎回、毎回一緒に行くというのは物理的にも難しいのかなと思うのですが、同一の居宅のところで担当して、1回1回かわると結局、新規の方を調査しているのと同じ形になりますよね。そういうような、その方についての情報の伝達ですとか、そういうのというは固定化になっていなければ各居宅かわるたびに、各ところに情報が発信されていくような形でやられているのですか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
事業所間の情報の共有というのは、個人情報の部分もありますので実際は行われていないかと思われますが、先ほどの答弁の中で多少、不足した部分といたしましては、やはり議員がおっしゃられましたとおり、事業所が毎回かわっているような状況でありますと差が出るという状況もございますので、その部分につきましては基本的には同じ事業所を継続して委託するということは基本的な部分としては実施してございます。
質問 7番 佐藤昭平
ああそうですかと言うしかないのですけれども、私の聞いたところでは結構、難病的なものも持っていて、いろいろな治療の状態もいろいろ変わるのだというようなことですが、なかなかそういう点では反映されているかどうかというのは心配だというふうにもおっしゃっておりましたので、ぜひそういうような認定のところは非常に大事ですね。改正された以降は基本的にはコンピューター判定だけになっているような形になっていますので、認定の調査のところについてはぜひ継続性を持って取り組まれるように、そこのところはお願いをしておきたいというふうにして思います。4点目のところでお聞きしたいのですが、今のところはそれぞれ給付制限の対象になる方はいるけれども、サービスを利用していないので給付制限はないというようなことなのですが、これは実際にサービスを使ってさっき行ったように償還払いだとか、負担が3割なったとかという方がいらっしゃるのか、それから今後、この方々が認定だけではなくてサービスを利用するということになれば、このとおり給付制限といいますか、それぞれの負担というようなことになるのか、それに対しての考えをお聞きしたいと思います。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
この給付制限の制度につきましては、介護保険法に定められている部分でございまして、先ほど御答弁申し上げました部分の条件で制限を実施するということにはなってございますけれども、先ほどの御答弁でもありました、今現在はサービスは使われていないのだという、支出は行われていないという状況ではありますが、今後、御本人から、また御家族からそのサービスを使いたいとなったときには、当然ながらこの給付制限の部分の説明、これは決まった段階では文書、またその決まる前に予告という形で通達は差し上げているところですけれども、お体の状況、また経済状況等の状況をかんがみながらできる限り制限はかけたいくないのですけれども、そういった部分を考慮しながら対応してまいりたいなというふうに考えております。
質問 7番 佐藤昭平
これも例えば私も聞いたことがあるのですけれども、振り込みなんか口座引き去りのほうではなくて、御自分で納めなければならない方なのですが、二世帯住宅で御本人の高齢者の方々のところに来たのだけれども、認知もある程度あって、そういうような振り込み通知が何の意味なのかというがわからなかったと、それで結局、滞納になってしまったというような事例もつかまれているかもしれませんけれども、そういうような場合も滞納という中には実態として介護関係のところは発生する場合もあると思いますので、ぜひそういうことも含めて適切な対応をお願いしておきたいなというふうにして思います。5点目なのですが、障害者控除の認定の法令はちょっと時間がありませんので本当は聞きたいのですけれども、釧路町のこの介護健康課のガイドブックですか、介護保険高齢者福祉ガイドブックというのがあって、予算掲載してもらっているのですけれども、これはあれですか、22年6月、私の持っているのは22年6月という発行になっている、これ以降のものというのは、これが一番新しいものになるのですか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
介護、また高齢者の施策については毎年、マイナーチェンジといいますか、変わってきていることもございますので、年に一度は更新作業を実施しております。最新のものでは、平成24年6月改定板が最新のものでございます。
質問 7番 佐藤昭平
ぜひホームページのほうにもアップしていただいておければなというふうにしています。それで、この障害者控除の認定対象になるというのは、当町の場合には新しいものちょっと今そういうことで見ていないのですけれども、何か寝たきり程度の寝たきりのほうが障害者控除認定の対象になるのような、ここに書いてあるまのですけれども、そういうようなことなのですか、いわゆる障がい者の認定に準拠してではなくて、もうもっぱら要介護度の重たい、そういうような方だけが対象になっているというようなことなのでしょうか。
答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)
この部分の判断基準につきましては、国の基準に準拠しているところでございますけれども、重症的な寝たきりということではなくて、要介護認定に使う数値といいますか、コンピューターではじかれた判定基準というものがございまして、認知症高齢者自立度、これは専門的なお話しになってしまいますけれども、一定程度のランク以上の方はこの該当になるという基準で実施しているところでございます。
質問 7番 佐藤昭平
判断基準はあるのですよね、文書等で整備されているというようなことでよろしいですよね。それであれば、1点だけ聞きます。現時点でのこの障害者控除認定の対象になる方というのは何人というふうにして管理されているのでしょうか。
答弁 福祉課長 佐藤智昭(福祉課長は2014年3月まで)
対象者の人数ということでございますけれども、先ほど介護高齢課長のほうからございました要介護認定者4,851名ですか……失礼しました24年度で807名でございます。
質問 7番 佐藤昭平
807人はわかったのですけれども、この障害者控除認定の対象になる方というのは、当町の場合、申請にしていますから、対象としては何人になるのですか。
答弁 福祉課長 佐藤智昭(福祉課長は2014年3月まで)
大変失礼いたしました。対象者でございますけれども、31件でございます。
質問 7番 佐藤昭平
他町のところを見ればいろいろな障がい者の認定等の関係を準拠してやるというふうになれば、要介護1以上なのです。要介護1、2まで、2か3までは障害者控除の対象と、要介護の4と5については特別障害者控除の対象というふうにいろいろなところの基準をとっても全部かどうかあれですけれども、そのようになっているのですけれども、31件となると、これはどこの部分の、さっきいろいろ区分がいろいろあると言いましたけれども、どこの区分の対象になるのでしょうか、相当少ないなというふうにして思うのですけれども。
答弁 福祉課長 佐藤智昭(福祉課長は2014年3月まで)
私、先ほど31件と申し上げたのは、これは対象者でなくて実績でございます。
答弁 健康福祉部長 大滝渉(健康福祉部長は2015年3月まで)
対象者としては、一定の基準をもって対象者としますので、それを全て介護認定者に当てはめて精査してございませんので、何人という数が出てこない状況です。実際に出している部分については申請のあった者とその基準に当てはめて認定しているという状況でございますので、障がいの数値は認定の通知はしていますけれども、通知といいますか周知はしていますけれども、全数が申請されているということではないということで御理解願いたいと思います。
質問 7番 佐藤昭平
当然、これは法律に所得税法とかの関係で、法律に基づいて行われている控除の部分ですから、そこら辺を御存じの上でおっしゃられていると思うのですけれども、障害者控除のところの区分というのは、先ほど言いましたようにその障がい者の程度に応じて障害者控除であったり、特別障害者控除であると、それに準じて各町村自治体のところで、首長のところで判断をしてということなっていますので、そこら辺の中身が全然わからないで申請したり、対象になっているのが31件ですと言われても、ちょっとよくわからないのです。ですから、お願いして、これはお願いしておきたいのですけれども、ぜひこれは8割ぐらい、いろいろなところの町を聞いても要介護認定受けている方の6割から7割ぐらいの方のところは障害者控除の対象にどちらかになっているのですね、それに対してどういうような働きかけをするかという問題はあるのですけれども、そこら辺の対象者のところの押さえ方というのをしっかりまず調べていただいて、認識をまず出発点のところを共有したいなと思うのですけれども、調べていただくということでよろしいですか。
答弁 福祉課長 佐藤智昭(福祉課長は2014年3月まで)
大変申しわけございませんでした。先ほど、判断基準ということで介護高齢課長のほうから御答弁ありましたけれども、当町のほうでも先ほど件数、はっきりとは出ないということで部長のほうも答弁もございました。ただ、大まかには先ほど介護高齢課長のほうから認知症の高齢者の自立度の判定の部分では大体どのぐらい、要介護認定者の認知症の高齢者の自立度の3以上の部分ではどのくらいということで、大まかにはその数字は押さえてございます。ただ、はっきりとしたものでございませんので、その数字を申し上げるのはちょっと勘弁させていただきたいと思います。
質問 7番 佐藤昭平
もう時間がないと思いますけれども、ぜひこれは非常に大事なのです。最低課税でいうと5%とかですから、27万の控除といったら1万3,500円とかですか、30万とかになると1万5,000円とかになるわけです。そういうような大変、所得税が住民税のところの控除対象ということですから、ぜひここのところはしっかり調べて、判断基準についても自立度について言えばいろいろあるのです、生活自立度のランクが2だとか、A以上だとかいろいろありますよ、これ決めているところは。ですから、そういうようなところが御勘弁願いますと言われても、質問のしようがないので、ちゃんと調べて判断基準が出せるのであれば、ぜひ後日出していただければというふうに最後にお願いをしたいと思いますけれども、よろしいですか。
答弁 福祉課長 佐藤智昭(福祉課長は2014年3月まで)
整理をさせていただきたいと思います。