栗山町議会 令和5年6月会議 2023年6月13日
(1)自衛官募集の個人情報提供は/(2)3歳から5歳児の幼児給食費の減免を
2023年6月13日、栗山町議会の一般質問で、重山雅世議員が「自衛官募集の個人情報提供は」「3歳から5歳児の幼児給食費の減免を」について質問し、町長 佐々木学が答弁しました。
- 質問者
- 重山雅世 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木学
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 3番 重山雅世
私は、通告に従い2点伺います。まず、1点目は自衛官募集の個人情報提供はです。岸田自公政権が戦争国家づくりを進める中、自衛隊募集のため対象年齢の住民基本台帳の個人情報を紙、電子媒体で自衛隊に提供する動きが広がっています。その背景には、自衛隊の定員割れ、安保法制下の志願者減少などで人的基盤が揺らいでいることが挙げられます。また、自衛官募集のため自衛隊への名簿提供に住民の不安や懸念、批判が広がっています。私が平成31年3月、個人情報の保護徹底をの一般質問を行った際、町長は平成30年度に自衛隊札幌地方協力本部長より住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求があり、対象となる442名の氏名、出生年月日、性別及び住所の情報を抽出した住民基本台帳の一部の写しの閲覧で対応した。今後の対応としては、紙媒体や電子媒体での名簿の提供については、個人情報保護の観点から応じることができないものと考えていると答弁しています。そこで、以下の2点について見解を伺います。①、今後もこれまでの方針で対応するのか。②、自衛隊への個人情報の提供を望まない人に対し、除外申請の受付を開始してはと考えますが、いかがか。2項目めは、3歳から5歳児の幼児給食費の減免をです。消費税10%への引上げとセットで実施された保育料の無償化、3歳から5歳児に伴いこれまで保育料に含まれていた給食費を年収360万円以上の階層の世帯は負担することとなり、無償化の恩恵がなく、消費税増税分だけが重くのしかかっています。本町では既に主食分のみ補助しているのは評価するが、副食費を負担している世帯に対し減免を行ってはと考えますが、見解を伺います。
答弁 町長 佐々木学
1点目の自衛官募集の個人情報提供はのご質問で、①の今後もこれまでの方針で対応するのかについてでありますが、議員ご指摘のとおり平成31年3月議会定例会の一般質問に対し、閲覧請求に関しては従前同様に閲覧許可を継続するが、紙媒体や電子媒体での名簿の提供には法令等で義務づけされているものではなく、個人情報保護の観点からも応じることができないものと考えていると答弁したところであります。その後、名簿の提供に関しましては令和3年2月5日付、防衛省、総務省連名の通知により自衛官及び自衛官候補生の募集に関し、必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上特段の問題を生じるものではないとの見解が示され、これにより多くの自治体で紙媒体や電子媒体での名簿提供に切替えが行われております。今後の対応につきましては、他の自治体の動向等を踏まえ、名簿提供の取扱いについて改めて検討してまいりたいと考えております。ご質問②の個人情報の提供を望まない人に対し除外申請の受付を開始してはについてでありますが、住民基本台帳法に基づく閲覧請求に際しましては、対象者から事前の除外の申出を受け付けるような措置は取られていないことから、現時点で特別な措置を実施することは予定しておりません。なお、今後におきましては、ご質問①の名簿提供と同様に他の自治体の動向を踏まえ、その必要性等について検討してまいりたいと考えております。2点目の3歳から5歳児の幼児給食費の減免をについてのご質問でありますが、令和元年10月より消費税率の引上げによる財源を活用し、認定こども園及び認可保育所を利用している全ての子供と0歳から2歳の子供のうち住民税非課税世帯の子供に係る保育料が無償化となりました。一方、給食の材料に係る費用については、無償化後も引き続き保護者負担が基本とされ、議員ご指摘のとおり年収360万円未満の場合を除き、負担が生じることとなっております。こうした中で、本町におきましては保護者の経済的負担軽減の観点から、従前より独自の支援策として給食費用のうち主食費に対する補助を実施してきたところであります。ご質問の副食費を負担している世帯に対し減免をについてでありますが、主食費に対する補助はもとより、保育料の階層区分の細分化や負担額の軽減、保育士加配に対する支援策など、独自のきめ細やかな保育サービスを講じているところであり、現時点で減免の実施は考えておりません。
質問 3番 重山雅世
まず、1点目です。町長の答弁をお聞きしまして、総務省などから通知を受けて、町長自身のお考えをお聞きしたいのですが、4年前の答弁、個人情報の保護の観点から応じることができないと答弁されていますよね。それで、ずっとこの間対応してきたと思うのですけれども、この総務省の通知を受けた段階で、その通知を受けてもうこれは個人情報保護されるなと、そういうようなお考えに切り替わられたのですか。ここで言うと、ほかの自治体の動向を踏まえと。これ自治体自身の判断という点で考えていくという点でも、すごく町長自身の判断って大事だと思うのです。逆に言うと、ほかの自治体にも働きかけるぐらいのというか、そういう点で総務省などからの通知でもって前におっしゃっていたことの答弁が間違いではなかったかと、そういうふうに思われているのですか。まず、その点伺いたいと思います。
答弁 町長 佐々木学
前回、平成31年3月のときに私のほうで答弁をさせていただいた内容について、若干お話をさせていただきたいと思いますが、当時はやはり自衛隊法97条1項、ここに自衛隊のほうがその自衛官の募集だとか、自衛官候補生の募集に関する事務を行うということと、あとは施行令の120条の中でそれに必要な名簿の提供を各地方自治体のほうに求めることができると、そのような法令がありまして、それに基づいて、それを受ける我々自治体としては住民基本台帳法に基づく中でそれに対応しているということでございました。当時は住民基本台帳法の中では、その法令に基づく、我々からすると法定受託事務ということになりますが、それを執行する場合については、閲覧で対応をするというのが基本だったわけでございます。そのような中で当時の私の答弁といたしましては、その自衛隊法、そして住民基本台帳法、それを照らし合わせながら個人情報保護等の観点からも総合的に判断した上で栗山町としてはこの自衛隊からの要求、要請については今後も閲覧で対応していくと、そのような回答をさせていただいたところであります。そこには、やはりその判断に至った根本になるところとしては、自衛隊法に基づくその法的な解釈と住民基本台帳法に基づく法的な解釈に開きがあったというようなことでございますので、私としてはそのような対応をせざるを得ないとしていくということで答えたわけでございます。それが重山議員もご承知のとおり令和3年の2月に防衛省、そして総務省、これ連名で各自治体に対する通知があったわけでございます。その中で以前から課題となっておりました閲覧の概念、これをどういうふうに取り扱うかということでずっと議論になっていたわけでございます。多くの自治体のほうから国のほうに地方分権絡みの中で、そこのしっかりとした明確化をすべきだということで要請があって、閣議決定された内容としては閲覧、あるいは名簿の提供、これはどちらも法的に問題はないというような解釈がされて我々自治体に来たというような流れになっております。そのような流れを踏まえながら、当時とその状況が、法的な条文上、また解釈上変わってきておりますので、それに基づいて私としてはまた改めて総合的に判断をして方向づけをしなければならないというふうに今考えているところでございます。ですから、ただ令和3年、令和4年、令和5年ということで、この3か年につきましては従前の閲覧方式を採用してきておりますので、今年度まではそのような対応をしているということでございます。今後の対応ということで、冒頭の答弁でも申し上げましたとおり、かなりの自治体の中で名簿提供に切り替えてきているというような報道がされておりますので、その動向を見据えながら来年度の提供の方法については、改めて検討をしていきたいというのが私の考え方でございます。利用目的、手段というか、そこだけの問題だというふうに思っております。名簿を提供するのが閲覧であるのか、あるいは紙媒体なのか、電子媒体なのか、そこの法的な解釈が今明確化されたわけですから、それに基づいて改めて判断をしていくということでございます。
質問 3番 重山雅世
私この通告受けてから幸いにもというか、道新のほうで結構報道されてきています。それで、この通知を受けて約6割超える自治体が紙媒体とか、電子媒体の方向も出てきていると同時にプライバシー保護の観点からも反対の声も広がっているよと、そういうのも道新の報道当然御覧になっているかと思います。それで、私6月10日の道新の読者の声の欄、これやっぱり今の住民感情をすごく捉えているのではないかなと思うのです。ちょっと紹介させていただきますけれども、この自衛官募集に協力する目的で18歳から32歳の計6万2,000人の住所、氏名、それは提供されていたとのことです。法律上の問題はないと国の通知があって、提供を望まない人を名簿から除外する除外申請の制度もあると。だけれども、行政側が積極的に通知しているとは言い難く、個人情報の管理が厳しく問われる現状では甚だ疑問に思われます。問題の背景には、私最初の通告にありましたように自衛官の成り手不足があると言います。定員割れが常態化し、防衛予算を大幅に増やして装備を強化してもこれを扱う人がいない。このまま人員不足が進むと、次に何が起きるでしょう。自衛隊への体験入隊が義務化されたり、いつの間にか実質的な徴兵制の復活につながったりしないでしょうか。杞憂であることを切に望むばかりです。若者たちにもこの問題を自分のことと受け止め、考えてほしいと思います。こういう読者の声の欄があったのです。私これ本当に全くそのとおりだなと思って読ませていただいたのです。それで、道新ではこの道内の自治体の状況もどういうような状況をやっているかと。長沼町もプライバシーの保護の観点からも、これは紙媒体なんかでは駄目だというような形で、そしてその中に栗山町も今現状はこうですよというようなことも報道されていましたけれども、やはり住基法もそうですけれども、栗山町の個人情報保護条例、その観点からもどうかと。やっぱりマイナ保険証の問題なんかでも結構今個人情報が他人のところに行っていたとか、そういう問題が本当に出てきていますから、なおのことこういう問題、プライバシーの問題、個人情報保護の問題という点ではしっかりと見据えていかないとならないと思うのです。それで、それの首長の判断というのはすごく試されると思うのです。やっぱりそこをしっかりと肝を据えてやっていただかないとならないと思うわけですけれども、プライバシー保護という点でこの通知が出たから、そして住基法では閲覧のみだと、最初はそういうように理解していましたが、紙媒体でもいいよ、それから電子媒体でもいいよと、そこまでは条文化されていないはずだと思いますけれども、その辺どうでしょうか。それともう一点、先ほど法定受託事務、自衛隊法施行令114条から120条については第162条で第1号法定受託事務とするということになっています。言うまでもなく法定受託事務ですから、募集業務の協力は自治体の判断、当然そうですよね。通知がありました、それに従うかどうかというのはあくまでも自治体の判断ですから、そこをしっかり捉まえて考えていく必要あるのではないかなと、そのように思います。やはり住民感情の住民の目線から考えても、まずプライバシー、個人情報がちゃんと保たれるのかどうか、そこはこのマイナ保険証の問題一つ見てもすごく今世論の目は厳しいですから、その辺も踏まえて再度答弁求めます。
答弁 町長 佐々木学
まず、今3つのご質問が出ましたけれども、基本的な私の考え方について述べさせていただきたいと思いますが、我々地方自治体におきましてはやはり法令に基づいて行政事務を行うと、これが基本であるというふうに私は捉えておりますので、その法令上の条文もそうでありますが、解釈も含めて、そういったものを踏まえて日々の行政事務を行っていくと、そこが基本的な考え方でございます。その中で、まずプライバシー保護の関係でございますけれども、今栗山町の個人情報保護条例等々見ましても法令に基づく場合、これについてはそれぞれ名簿の提供を含めてできるということになっております。提供できるということになっているわけでございます。そのような中で先ほど申し上げましたとおり、この自衛官、自衛官候補生の募集事務に関わるものというのは、自衛隊法等々で定められた事務でございますので、そこに対して法令で定まっている以上はしっかりと私どもとしては対応していくということが私の考え方でございます。そのような中で今言われたプライバシー保護の関係については、公的には適用除外制度等々については法令で定められたものではありません。あくまでも今重山議員が言われたプライバシーの保護、そういったものに対応するための一つの制度としてあるわけでございます。ですから、そのようなことも踏まえて、もし栗山町として従来の閲覧方式から名簿、紙媒体、電子媒体への提供へ切り替える、見直す場合になったときには、やはりうちには情報公開審査会等々がございますので、そこにもしっかりお話をした上で私としての方向づけをしたいというふうに考えているところでございます。それと、2点目の住民基本台帳法の第11条1項に基づく部分でございますけれども、今重山議員言われましたとおり、条文上は閲覧に供することができるというような内容になっております。そのような中で法律というのは、もう条文上、そして解釈上、この2つを照らし合わせながら遂行するということでございますので、今回令和3年2月5日の総務省、防衛省の共同通知の中でこれは閣議決定された部分でありますけれども、それに基づいて閲覧の概念の中にその名簿の提供、紙、あるいは電子、これでも差し支えないのだというような解釈上のお話が出たわけでございます。これはしっかりと国から通知という形で我々のところに来ておりますから、それに基づいて多くの自治体が閲覧方式から切り替えたということでございますので、その法律上の、住基法上の問題はないのだというふうに私も思っております。あとは、栗山町としてこれからどういうような提供の仕方をしていくかというところをしっかりと議論をし、私として判断をしていくということかなというふうに思っております。それと、最後に法定受託事務の関係でありますけれども、この関係については、それぞれやはり法律で定められている地方公共団体が行うべき事務という解釈でございますので、この関係についてもこれはしっかりと我々の役割ということで実施をしていかなければならないということで考えているところでございます。
質問 3番 重山雅世
おおよそ分かりました。それで、この栗山町の個人情報保護条例の中には、第7条で収集の制限というのあります。それで、本人の同意があるときはという形あります。質問の2点目にも関係してくると思いますけれども、これ本人の同意がない場合、同意があった場合は情報提供していいですよと。でも、嫌ですよ、私の情報は防衛省に出さないでくださいと。やっぱりここが、これを利用してというか、この観点から除外申請という形が、自治体でも取り組んでいるところが増えてきていると、そういうようにも思うのです。それと、ちょっと戻りますけれども、自衛隊法施行令の中では120条、この報告または資料の提出については、必要な報告または資料の提出を求める都道府県または市町村に対して、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対して必要な報告、または資料の提供を求めることができると書いているのです。これは、この提供の協力を求める防衛大臣の権限を定めるのにすぎず、町村長の権限を定めているのではないのではないかなと。自衛隊法120条というのが個人情報保護という点でいうと、先ほどの収集の制限、第7条の法令またはほかの条例、以下法に定めがあるとき、それに当たるとは言えないのではないかと、そういう法律学者の話もあるわけです。あくまでも提出を求めることができるのだよと、施行令の中では120条で。それに協力を求めるにすぎないのだよと、これは町村長の権限を定めているのではないのだよと、そういう法律学者の話もあるわけです。そういう点での考えも法の解釈上の問題でその点も含めて、それから2点目のほうにもちょっと進みましたけれども、各ほかの町村ではこの除外申請を受付する、これからこの情報を出してもいいですよと、出さないでくださいと、そういう方の、そういう住民の声を反映すると、その方向でかじを取っている自治体も増えてきていますから、そういう報道も当然町長、道新などの報道で読まれているかと思いますが、やはりそれは先陣切ってやるべきではないかなと、その点で答弁求めたいと思います。
答弁 町長 佐々木学
まず、1点目の個人情報保護の関係でございますけれども、うちの条例もそうでありますけれども、本人同意があるときというようなこともあるわけでございますが、これにつきましてはあくまでも特例というか、定めているものであって、基本は法律に基づく場合についてはこの限りではないということなのです。それを法律で基づかない場合の中で当然今の言った本人の同意だとか、そういったものがあるというふうに私は認識をしております。それと、個人情報保護に関する法律も今いろいろとほかの法律と合わせて改正になってきておりまして、今年の4月に改正法が施行されたわけでありますけれども、そこに具体的に自衛隊の120条に基づくその募集対象者の個人情報の提供、これについては基本的には本人の同意を必要としないというふうな法律の改正の解釈が出ているわけであります。そのような中で、私としてはこの法律に基づいた中で今閲覧のまま継続するのか、あるいは紙媒体、電子媒体へ切り替えていくのかという判断はこれから検討して実施をしていくというようなことで先ほどお答えしたとおりでございます。それと、この法定受託事務等々に絡んで最終的な判断、それに自治体が応じるかどうかというその明文化の部分でありますけれども、それは確かにどこに書かれているものではありませんけれども、やはりその法定受託事務である以上は私どもがしっかりと協力をしていかなければならないというような考え方でおりますので、そこはこれまで同様どのような方法、手段であれしっかりと対応していきたいというふうに考えております。それと、併せて2点目の除外申請の部分でありますが、これは私も実際には今これから名簿の提供と併せて検討してまいりますが、必要な事項ではないかなというふうに考えております。ただ、しかし最初の答弁で申し上げましたとおり、除外申請に関わる法律上の位置づけは今ありませんので、住民基本台帳法にも事前に閲覧をさせるのに事前のこの適用除外の申請を受けるというような、そういう措置が法令上取られておりませんので、多分どこの市町村も閲覧で対応している場合については、その適用除外の申請は行っていないと解釈をしております。ただ、これを行っているのは、紙または電子媒体で提供している全国の6割の自治体については、閲覧の概念というところと照らし合わせながら、やはり十分その個人情報に配慮したほうがいいだろうという各自治体の判断の中でこの制度を取り入れているということでございますので、仮に栗山町が今後閲覧方式から紙、あるいは電子媒体への提供へとその方法を切り替えた場合については、併せてこの適用除外申請の手続もできるようにしていきたいというのが私の考え方であります。
質問 3番 重山雅世
今までの閲覧方式から紙媒体に提供する、そういう方向性も出てくるやの、その根底にあるのは個人情報が保護されるかどうか。そこの地点、住基法では条文上は閲覧のみで理解していましたよ、私は。でも、それを住基法上はこれも含まれるのだよという閣議決定、その私は閣議決定自体が本当は納得できません。やっぱりその背景というのは、一番最初の通告にあったとおりだし、読者の声の欄にあったとおりだと思います。自衛隊が足りないよと、兵器や何かいろいろ、武器や何か買ってもそれを扱う人がいないのだよと、そういう方向も、やっぱりそこまで想定していかないとならない問題だと思うのです。私は若者を戦場に送りたくないと、何よりも。そのためには、やっぱり個人情報というのはもう絶対守っていかないとならないと。そういう情報を望まない人にとっては、その閲覧から変えるということ自体、その根底にあるのは住民の個人情報、プライバシーが守られるかどうか、その視点を絶対外してはならないと思うのです。それを考えてぜひ判断していただきたいと思いますが、どうでしょうか。
答弁 町長 佐々木学
おっしゃられました今の国際情勢、安保法から防衛から、そこは国の仕事でありますので、そこに対して私が物を申す立場ではありませんので、お話は差し控えたいと思いますけれども、元に戻しまして個人情報保護の観点からの今回の議論ということでありますけれども、基本的には一番最初に申し上げましたとおり、我々地方自治体の仕事というものは法令に基づいてその自治というのでしょうか、地方自治の仕事をするというのが基本でございます。ですから、法令上定められた先ほどの法定受託事務であったり、そういったものについてはしっかり対応をしていくことが私どもの役割であるというふうな考え方であります。その上で、それを遂行するために課題となってくる個人情報の問題があれば、それは先ほど来お話出ている除外申請の手続をしっかり取っていくだとか、そういったような側面の部分も見直しながら進めていく必要があるだろうというのが私の考えでございます。ですから、まずはしっかりと法令に基づいた地方自治の仕事をやると。そこに課題点があれば、それを解決しながらそれを進めていくと、そのようなことでございます。
質問 3番 重山雅世
法令に基づいた地方自治進める、当然のことです。住民の福祉の増進を図ると、その基本に立ち返ると。そういう点では、住民がやっぱりこういう反対の批判なんかがあるということは不安を覚えているわけです。それは福祉の増進、幸せにつながっていかないわけです。個人情報保護というのは、プライバシー権というのは、それだけ重いものがあると思うのです。住民に不安を与える、それは決して地方自治体の役割ではないですから。法令に基づいて地方自治体の仕事やりますよと、その中身が問題だと思います。自分の情報が行くのではないか、そういう不安を覚えながら、住民にそういう生活させていいのですか。一番私が訴えたいのは、国自身が法律違反のこといっぱいやっていますから、憲法違反のことやっていますから、それは町長に言うことでないですけれども、ですからやっぱり地方自治の仕事というのは福祉の増進を図る、住民が不安なく暮らしていけると、そういうことだと思うのです。この問題一つ取っても、いつ自衛隊が訪ねてきて、あなた子供さんいらっしゃいますよね、ぜひ自衛隊に入ってください、そういう中で今回こういう問題が出てきたわけですから。ある日突然制服を着た自衛隊の方が自宅訪問されて、何でうちに孫が、子供がいるの分かったのと、そこから始まっていることですよね、こういう問題出てきたのは。ですから、不安なく暮らせるという点でも、やはりしっかりと考えていただきたいなと思います。次に、2点目に行きます。この3歳から今5歳児の給食費、これは消費税の10%増税と抱き合わせで幼保無償化が出されたのです。当然言うまでもなく。それで、そのときの当時の担当大臣は、少子高齢化という国難に正面から取り組むため子育て世代や子供たちに大胆に政策資源を投入すると、そうやって考え方を示しているわけです。しかし、0―2歳児はこれまでどおり給食食材費は保育の公定価格に含ませながら、今日質問しました3歳以上は公定価格から外して実費徴収するという国の方針、これはこの法改正の趣旨だとか理念という点で私は矛盾しているのではないかなと。この趣旨で言うと、これ少子高齢化という国難に正面から取り組むため大胆に政策資源を投入すると、子育て世代に、言っておきながら、なぜ3歳以上はこれから外したのですか。給食費だけ取るようにしてしまったのですか。実費徴収するようにしたのですか。全額公費で負担して当たり前ではないかなと私は思うわけですが、まずその基本的な姿勢、町長の考えを伺いたいと思います。
答弁 町長 佐々木学
今保育料の無償化に伴った副食費、主食費も含めての食材の関係でありますけれども、ここにつきましては従来どおり保護者負担ということに制度が変わったわけでございます。この関係につきましては、少子高齢化対策ということで国の制度でありますので、しっかりと審議会等々で議論を尽くした中でそのような結論になったのだというふうに私は受け止めているところでございます。それで、その議論の詳細を私なりに拝見をいたしましたが、最終的には副食費、主食費を含めた食材の関係につきまして、この無償化のところから外したという根本の理由としては、やはり保育園、こども園に通っていらっしゃるご家庭のほかに在宅で保育をしているという方もいらっしゃるわけであります。その方への配慮であったり、公平性の部分もあろうかと思います。さらに、今授業料等が無償化になっております義務教育学校、小中学校でありますが、これにつきましても給食費については保護者負担になっている。さらに、他の高齢者施設等々でもこの食事の部分についてはしっかり利用者負担になっていると、そんなようなところと照らし合わせながら、最終的に国のほうで制度設計をされたのではないかなというふうに考えております。そこに行き着くまでには、その基本的なところもあったと思いますし、また国の財政的な部分、財源の問題も当然あったのではないかなというふうに思いますので、私としてはその費用負担の考え方、さらには国の財源の関係、両方からこの制度、無償化をするときにはしっかりと議論がされたのではないかというふうに考えているところであります。
質問 3番 重山雅世
資料頂きました。それで、対象となる人数的な部分で今3歳から5歳の保育所の利用している人の数は1号で63人、2号で94人、計157人が利用されています。そのうち今回年収360万円以上の階層、これ157人通っていて121人の方が新たに副食費代を取られるのだよ、給食代取られるのだよという点では相当な数だと思うのです。大体77%ですね、計算してみると。77%の方が保育料はあれですけれども、そういう形で、これ公定価格が1人4,500円ですから、12か月で1人5万4,000円です。小学校の学校給食代と変わらないぐらいではないですか、たしか。大体小学校5万円ぐらい、中学校6万円ぐらいと私認識していましたけれども、むしろ高いぐらいかなと思いましたけれども、そういう状況なのです。かなりの方がそういう負担になるよと。その点で、子育て支援って今物価高の中で、そして賃金も物価高に追いついていないよと、若干上がったにしても実質賃金等の比較で見ると、決して物価高に追いつかない賃金上昇です。そういう子育て世代の置かれている状況、今よく子育てするなら栗山でと、保育料の細分化なども私議会で求めてきて、本当にこういう子育て世代では南空知の中でも逆に言うと進んだ自治体だと自負しています。栗山に倣って、栗山ではこうやってやっているのですよということで、近隣も18歳の医療費の無料化など含めて進んできていますから、だからそういう中で今学校給食も無償化という考え方になってきています。やっぱり食育ですから、だからお金の部分確かに大事なことですけれども、どこにお金を使うか、税金を使うかという点では、これだけ少子高齢化、最初の政府のこの提案した理由、考え方に沿っていくと当然これ全額で国庫負担やるのは当たり前だと思っているのです。やらないから地方自治体がこれだけ、大変な担当のほうでも本当にこれ複雑です。私も改めて担当のほうからいろいろお話聞いて、担当者泣かせだなというのをすごく感じました。ですから、業務負担もすごく複雑にさせているというか、複雑なやり方です。そういう点でも、やはり何よりも今の段階では全面的に栗山の場合はいろいろやっているから、これがもう100%オーケーですよという考え方なのですか、それとも。私あえて軽減と書いたのです。ここで収入で言うと、階層別で言うと、年収で言うと1,130万円以上、最高額そうですね。そういう方に対しては、無償にしなさいということは言いません。例えば応能負担の割合からいったら。でも、本来的には全部無償にしてほしいです。財源がないと言うのであれば、そういう年収360万円以上ですから、360万円中間層ですよ、はっきり言えば。そのぐらいの中間層の方については、せめて5万4,000円を半額にするだとか、そういう考え方ができるのでないかなと思って、あえて軽減という形でタイトル出してみたのです。ですから、もうこれで100%子育て世代、保育料も細分化しているよ、それから主食代はこれも保育所民営化するときのあれでもってやりましたよね。主食代あのときは500円だったけれども、今は650円と聞きましたけれども、それ以外に、それはもう進んだ経験ですから、それがずっと続いているという点では敬意を表します。でも、これでもうオーケーかと、そうではないと思うのです。これだけ1か月の子供の生まれる数なんか見ても、やっぱり子育て世代を応援する、そういう点で考えてもやはり切り替えていく、これでもう最高のサービスですよと胸張れるような状況でははっきり言ってないのではないかなと思うわけです。ですから、その121人全員に対して、この中に2人以上とかいろいろ入っていると思いますけれども、121人全部無償にせいというのではなくても応能別というか、そういうような考え方も一つの方法としてはできるのではないかなと、そのぐらいのきめ細やかさも持っていって柔軟に考えていくべきでないかなと思うわけですが、再度答弁求めます。
答弁 町長 佐々木学
副食費等々の軽減の関係での再質問ということでありますが、まず一つ今重山議員のご質問の中で申し上げたいのが、新たに副食費が負担になったというような表現をされましたが、これはもともとその保育料の中に含まれていた部分が分割されたわけでありますので、新たにということではなくて、あくまでも保育料の部分については無償化、食材の関係についてはこれまでどおり保護者負担と、そのような解釈を私はしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それと、栗山町の全体の子育て政策の少し大きな話ということになりますけれども、私も言われるとおり今栗山町が先進的にやっている部分も含めていろいろとこの保育サービスの部分についても手厚くやっておりますが、これがベストというふうには思っておりません。ただ、栗山町が今でき得る範囲の中でこれだけの支援をしてきているということであります。言われるとおり当然その保育所民営化のときの関連の中では、主食費については、2号の保育所の部分については継続しておりますし、さらにその加配の部分であったり、あとはゼロ歳から2歳の1号、ここの部分に対する細分化、そういったようなところで特に加配については年間でやっぱり2,300万円ほど町の持ち出しをしておりますし、主食費の補助では70万円、さらに保育料の細分化、そして多子世帯の支援、道の補助が一部入っておりますが、それにしても1,000万円ほど町の負担ということで、支援ということです。ですから、今挙げた中だけでもこの保育サービスの部分について三千数百万円の町の単独の独自支援をしているわけであります。これも栗山町のこの財政全体を考えた中ででき得る限りの支援を今打ち出しているというようなことでございます。ただ、先ほど申し上げましたとおり、これがベストということではなくて、上を見れば切りがありません。ほかの町では副食費の支援までやっている町も多々ありますので、これから国のほうも異次元のというような表現しておりますけれども、少子化対策なんかが具体的なものが今保育の分野でも打ち出されてまいりますので、そういったものも踏まえることも必要ですし、さらに今後の社会経済情勢もしっかり踏まえた中で今このご質問、ご提言にあった副食費の支援については、今後検討してまいりたいと考えております。