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深川市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月4日

自衛隊の個人情報提供

2024年9月4日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「自衛隊の個人情報提供」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 佐藤秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

それでは、次の質問に移ります。自衛隊の本人同意なき個人情報提供についてです。いわゆる番号法は、国民の個人情報で、かつ基本的人権における個人番号の提供及び利用についてその用務を定め、かつ各省庁における法の定めを条件としているのは、公務員にとって常識と思います。1番目、北海道新聞が特集記事を組んだ読者投稿には、私の指摘と同じものがありました。既に市は、答弁不能で同じ答弁を繰り返しましたけれども、それは実質の答弁拒否であるし、行政の義務を果たしていないと私は思っております。昨日の松原議員の一般質問への答弁では、専ら自衛隊法施行令の第120条を引用しての答弁でしたけれども、同施行令では、必要な報告または資料の提出を求めることができるであって、個人情報の提供を求めることができるではありません。個人情報保護法や番号法に対応したのではないです。改めて、市が論拠とした個人情報保護法第69条第2項第3号で規定する法の定め、個人情報の提供を自衛隊法施行令では行っておらず、したがって、同法同項の適用を受けず、同条第1項の禁止事項であり、同法第27条の準用といいますか、同法第69条第2項第1号で、あらかじめ本人の同意が必要になり、市ホームページや広報掲載では条件を満たさず、違法ではないかと思いますので、質問いたします。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

自衛隊の個人情報提供についてお答えいたします。まず、議員が適用されると指摘されている個人情報保護法第27条の規定につきましては、個人情報取扱事業者が、第三者に個人情報を提供する際の制限について定められている条項でありまして、この個人情報取扱事業者につきましては、同法第16条において、地方公共団体を除くと定義されているものであります。市といたしましては、昨日の松原議員の一般質問の答弁でも申し上げているように、令和3年に防衛省及び総務省から発出された通知を踏まえ、行政機関の長が個人情報を利用及び提供する際の制限について定められております同法第69条に照らした上で、個人情報の提供を行っているものであります。議員からは法の定め、自衛隊法ではないと、個人情報の関係、指摘でありますが、本件につきましては、国の通知の中にもあるように、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長が行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として、自衛隊法施行令第120条の、防衛大臣は市区町村の長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる、この規定に基づく求めに対し提供するもので、法に基づくものであると、私どもは認識しているところであります。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問させていただきます。前も言っているのですけれども、令和5年4月の改正で、民間も地方自治体も全て個人情報保護法の適用になっております。その旨は、地方自治体については第5章に規定されていますし、先ほど個人情報保護法第27条の準用と私は言いましたけれども、要するにそれが同法第69条第2項第1号で本人同意とうたっているわけです。それは、同法第27条の準用です。自衛隊法と施行令が情報提供云々と言っていますけれども、個人情報保護法は特別法で、しかも、この後法律改正されていないのでしたら、それは個人情報保護法に該当する部分ではないと判断すべきだと思いますが、いかがですか。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

個人情報保護法第69条は、同法第27条は準用というお話でございましたが、第27条をもって、この通告では違法という表現をされていますけれども、この辺は、はっきり地方公共団体は適用されないと明記されています。この通告自体本当に正しいかということもあるのですが、個人情報保護法第69条につきましては、確かに法令の定めによると規定されてございます。先ほどお答えしたとおり、自衛隊法及び施行令の規定に基づくものと認識しておりますので、これは議員の見解とは相違しているということで、我々の考えを述べたまでです。

出典:深川市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月4日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる