訓子府町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月11日
国の農業政策に対する本町の対応と考え方について
2024年12月11日、訓子府町議会の一般質問で、村口鉄哉議員が「国の農業政策に対する本町の対応と考え方について」質問し、町長 伊田彰、農林商工課長 篠田康行、農業委員会事務局長 今田和則、建設耕地課長 荒沢直樹が答弁しました。
- 質問者
- 村口鉄哉 議員
- 答弁者
- 町長 伊田彰、農林商工課長 篠田康行、農業委員会事務局長 今田和則、建設耕地課長 荒沢直樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 村口鉄哉
6番、村口です。一般通告書により質問いたします。国の農業政策に対する本町の対応と考えについて。近年、本町において、農業者の高齢化、離農が顕著に現れ、年々農業者は減少している状況にあります。このことから、本町の農地を適切に利用される、それから次の世代に引き継ぐための対応や考えについて伺います。1、訓子府町地域計画(人・農地プラン)策定の目的と進捗状況は。2、農地の売買や賃貸について農地バンクの仕組みが来年4月から変わるが、どのように変わるのか。3、農地バンクで借り受けた農地の基盤整備を町が行う考えは。4、多目的機能支払事業の実施団体として、土地改良区やJA、そして、農地所有適格法人が来年度から参加できるようだが、町はどのように考えているのか。5、一般法人も農地を取得できる構造改革特区制度を利用し、まちづくり株式会社で農地を取得する考えは。よろしくお願いします。
答弁 町長 伊田彰
ただいま「国の農業政策に対する本町の対応と考え方について」5点のお尋ねがございましたのでお答えをいたします。1点目の策定の目的ですが、今後高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念をされる中、農地が利用されやすくなるように農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが課題となっております。そこで、目指すべき将来の農地利用を明確化する地域計画を定め、その実現のため地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等をすることを目的としたものでございます。次に、進捗状況でございますが、現在、農業委員会と連携を図りながら、令和6年度末策定に向けて事務を進めておりますが、本年6月に農業者を対象に制度概要の説明や地域計画策定の方向性を協議する地域協議を実施いたしました。また、7月には将来の経営方針や農地売買、賃貸の希望状況、後継者の有無などについてアンケート調査を実施しております。今後につきましては、12月に地域計画案につきまして、2回目の農業者および関係機関への説明会を実施する予定でございます。また、農業者以外で農地を所有されている方につきましても説明会を予定をしております。その後は、説明会で意見のあった内容を整理、関係機関と協議の上、地域計画案を修正し、令和7年3月に縦覧、3月31日に策定・公告を行うこととしております。2点目の質問についてですが、まず、農地バンクとは、農林水産省が取り組む農地の貸し借りをサポートする事業であり、農地の出し手と受け手の間を農地中間管理機構が仲介する形で、農地のスムーズなマッチングをサポートするという仕組みとなっており、北海道の場合において、農地中間管理機構は、公益財団法人北海道農業公社がその役割を担っております。本町においては、令和7年度からの地域計画策定後、農業委員会は、地域計画の区域内の農用地等の所有者に対し、農地中間管理機構に売買または賃借を行うことを積極的に促すこととなり、これまでは農業委員会へ農地あっせんの申し出があり、かつ、農地売買等事業による売買または農地中間管理事業による賃借を希望する農業者にのみ農地中間管理機構が仲介する形をとっておりましたが、地域計画策定後は、基本的に農地のあっせん申し出の有無に関係なく、計画区域内にある農地の売買または賃借が行われる場合、農地中間管理機構に仲介を促すこととなります。農地売買等事業について、これまでは出し手の農地を農地中間管理機構が買い入れて、その農地を受け手に一定期間貸しつけた後、最終的に売り渡す「貸付タイプ」のみで行われてきましたが、新たなメニューとして出し手の農地を農地中間管理機構が買い入れた後、貸付せずに、即売り手に売り渡す「即売りタイプ」を加えております。また、農地中間管理事業による賃借につきましては、出し手の農地を農地中間管理機構が借り入れし、その農地を受け手に貸し付けることとなります。なお、地域計画策定後においても、既存の農地法による売買または賃借は可能であり、希望があれば今までどおり申請することができます。3点目の質問ですが、現行の土地改良法では、農地中間管理機構関連農地整備事業として農地バンクを設置している都道府県のみが事業主体となっております。この事業の目標といたしまして、2025年度までに担い手への農地集積率8割以上を掲げていますが、2023年度現在60.4%にとどまることから、事業達成に向けて法改正を行う予定です。現在の実施要件は、都道府県で整備面積10ha以上となっておりますが、報道による情報では、改正後は市町村が整備面積5ha以上で事業ができるため、担い手への農地集積率を加速させることができると見込まれています。しかしながら、北海道の担い手への農地集積率は91.8%、本町においては94.2%となっており、国の目標を超える率であります。また、本町では、売り渡しを前提とする以外の農地はなく、担い手への農地集積80%未満が採択要件となっていることから、現段階では本町が実施主体として、農地中間管理機構関連農地整備事業を行うことは考えてはおりません。いずれにいたしましても、来年の国会に提出予定となっているため、現段階では、国・道からの情報は少ないため、情報が入り次第、検討していくこととなると思われます。4点目の質問ですが、近年の人口減少や高齢化が進み、事務作業や活動継続が困難となる事業主体が増加している状況にあることから、農林水産省において、活動継続に向けた選択肢を増やすため、実施主体に土地改良区と農業法人を追加する方針が土地改良法の改正案に盛り込まれ、来年の通常国会で提案されることとしており、令和7年度より施行されるとの報道がされたところでございます。現行制度で位置付けられる実施主体は、農家や地域住民による活動組織や複数の活動組織で構成される広域組織に限られており、今回の土地改良法改正案では、先ほど答弁させていただいたとおり、人口減少や高齢化により、組織の存続が危ぶまれている活動組織への対応と考えております。本町におきましては、令和7年度から始まります多目的機能支払交付金の次期対策についても、訓子府町広域環境資源保全会広域協定で継続することとなっておりますので、現段階では、土地改良区が実施主体となることは考えておりませんが、今後の情勢や土地改良法の改正内容を見極めながら検討させていただきますので、ご理解を願います。5点目の質問につきましては、現在、地域活性化起業人制度を活用し、町内のさまざまな事業者などからご意見を伺っており、町の多面的な要素を総合的に整理しながら、まちづくり株式会社の方向性を検討している段階であり、その中で、構造改革特区制度を利用した農地の購入の可能性も含め、法人化後の役員等と協議してまいりたいと考えますが、現時点においては、同制度を利用した農地購入についての具体的な計画や諸課題の整理には至っておりませんので、ご理解を願います。以上、お尋ねのありました5点につきましてお答えをいたしましたので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
再質問 6番 村口鉄哉
それでは、1点目の地域計画について、再質問をさせていただきます。回答にありましたとおり、この計画については、農地を集約化するという目的でありますし、多分10年間の、10年後を目標にした計画と思います。この中で回答でいろいろ説明がありましたけども、もう少し詳しく説明していただきたいなと思います。まず、1点目なんですけど、地域の話し合いの場というのが、農林水産省の方から協議を行うようにというような指示をされてると思いますので、協議をどのようにしたか説明をお願いしたいと思います。
答弁 農林商工課長 篠田康行
協議につきましては、地域の話し合いとしまして6月に3日間、4地区に分けまして開催しております。対象者につきましては、町内の農業経営者の皆さまに集まっていただきました。地域協議につきましては、今後のスケジュール、それと前身の農地バンク事業のことですとか、アンケート調査の実施、目標地図の作成の方向性について説明をさせていただき、ご意見も合わせていただいております。その中で作成の方向について同意を得たところでございます。協議の場の設置につきましては、構成員であります農業委員会、それからJAきたみらい、網走農業改良普及センター、農業公社、土地改良区の方にも参加をいただいております。なお、、参加者につきましては、農業者266名の方にご案内し128名の方に参加していただきまして、参加できなかった農業者の方につきましては、議案の送付をして周知を図ったところでございます。
再質問 6番 村口鉄哉
今、協議の場とそれから説明の場を開催されたということであります。もう1点確認したいのは、協議の場に、やっぱり本町の農業については、若い世代、これから担う世代を含めて、また女性も含めた形の協議の場は持たれたのでしょうか。それとあとこれも農林水産省で示されているコーディネーター役というのは、今回は配置されてないのか、その点、2点お願いします。
答弁 農林商工課長 篠田康行
協議の場で女性もしくは若い方、それからコーディネーターの方の参加があったかということでございますけれども、今回ご案内差し上げたのが農業経営者対象ということにさせていただいた関係、経営者の方で女性の方の参加がございましたが、後継者それからコーディネーターの方の活用はしておりません。
再質問 6番 村口鉄哉
多分10年後の目標ということですけれども、中にそれぞれ変更なり、項目も変えるということが多分発生すると思いますので、ぜひ次回については、担う世代、それから女性の参画についてもよろしくお願いしたいと思います。2点目なんですけど、課長の方の回答にありました目標地図について少し再質問をさせていただきたいと思います。目標地図については、今回の最初の回答書には触れられておりませんでしたけども、本町として目標地図については、どの程度作成するのか、お伺いします。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
目標地図の作成につきましては、現状の農地の状況を踏まえた中で目標地図を作成するということで今予定をしております。以上です。
再質問 6番 村口鉄哉
村口君。
再質問 6番 村口鉄哉
ちょっと中身が分からなかったんで、どの辺までできてるか分かりませんけども、多分僕が調べた中では、まだ全道的には計画できてるのは全部で2町村ぐらいかなと思います。そのやつをちょっと資料見ますと地図も含めて完成されてるみたいで、それぞれ全道的にも市町村の進捗状況は違うと思いますけども、多分、集約されて、ここがどうのこうのって近い人のところに土地が集まるというような感じの目標地図ということでよろしいでしょうか。大ざっぱな言い方で申し訳ないんですけど。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
目標地図の今状況としては、現状の今、農業者が所有しているもしくは、賃貸なりで借りている農地の状況として、今目標地図を当てはめていくというような形で現在作成しているというところであります。集約化の関連でいきますとなかなか今、土地が北海道の場合、本町と北海道の場合でいくと、やっぱり売買が中心というような土地の流動化になっておりますので、なかなかそこで集約化、自分が持っている土地を他人に預けたりするような形でちょっと集約化するというのは、なかなか現状難しいということで現状をとりあえず目標地図ということで捉えているというとこであります。
再質問 6番 村口鉄哉
今の再質問については、最後にさせていただきたいと思います。次に、地域計画の中で今回先に西森議員も質問されてたと思いますけども、新規就農者、それから第三者継承については、どのように考えているのか、お願いしたいと思います。
答弁 農林商工課長 篠田康行
昨日の西森議員に対する回答の繰り返しになるかもしれませんが、地域計画の中でも、そこの項目がございます。多様な経営体の確保、育成という欄がそこに当たるかと思いますけれども、今後におきましても、町と関係機関、JAも含めて、後継者のいない農業者の経営資源と新規就農者に継承する第三者継承を推進し、新たな担い手の確保に育成していくといったことで考えてございます。
再質問 6番 村口鉄哉
西森議員のときの回答の中をちょっとすいません私の解釈で申し訳ないんですけども、回答された内容については、なかなか経営規模から考えてかなりの投資をしなければならないという話をされてたのかな、で、なかなか第三者継承なり新規就農者については厳しいと。ただ、私的には思うのは、今いる平均的な部分じゃなくて、やはり新規就農者もなかなか資金を持ってこられる方が多いというわけではありませんので、そこは賃貸なり取得ではなくって、それも含めた形で規模的には金額が上がらないような部分でもぜひ検討していただきたいなというふうに思います。
答弁 農林商工課長 篠田康行
そういった貴重なご意見も参考にしながら検討させていただきたいと思います。
再質問 6番 村口鉄哉
1点目の最後に、先ほど集約化、現状の農家さんが持っている畑というのは、自宅にほとんど近いわけではないし、結構バラバラに土地が散在されているのが現状かなと思います。農業委員会の事務局長が話されたとおりなかなか集約が難しいということだと私も思います。ただやはり、現状から見て、今後集約をしなければなかなか経費の削減も含めてできないと思いますけども、町長は今後どのように考えているのか、最後にお伺いします。
答弁 町長 伊田彰
1点目の部分のまとめに近い部分、どうしても担い手の集積は94.6%ということで高い部分持ってますけども、議員言われてるところのおのおのの経営者の部分の集約化というのは依然として進んでないんでないか。町というか、事業者の方々の経営者の方々の部分もあると思うんですけども、どうしても売買が先行してずっと来てるんで、賃貸物件がたくさんあるところで同じ経営者に集めて家の近くに持っていくとことは可能かと思うんですけども、どうしても個人間の売買が今度また、個人間にはなりませんけど出てくるということなんで、非常に効率化の面では非常にやっていかなければならないと思いつつも、非常に壁は高いなというのは実感としてはあります。
再質問 6番 村口鉄哉
大変難しい問題だと私も思います。ただそうは言ってはいられないので、少しでもいいですので頑張っていただきたいなと思います。次に、2点目の部分であります。農地バンクの関係で4月からいろいろ仕組みが変わるということであります。再質問にする前に、私も含めてちょっと言葉的に十分理解されてない部分がありますので、この言葉についてちょっと説明をお願いしたいと思います。その言葉については相対、相対という言葉が実際どうなんだということは私もはっきり言って分からないです。いろんな部分で書いてますけど、その部分について、すいません説明をお願いしたいと思います。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
相対の定義といたしましては、直接、出し手と受け手が直接売買、もしくは賃貸借を行うというような解釈ということで思います。今回、農地中間管理機構が仲介するということで、制度が入ってくるんですけど、基本的に相対でいってるその間の中に農地中間管理機構、ここでいうと北海道農業公社が間に入って、その間を取り持つというような形で、今後進めていくというようなことになります。
再質問 6番 村口鉄哉
再確認なんですけど、3条申請で許可されたやつは相対というふうに考えていなくてよろしいでしょうか。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
農地法3条である場合についても相対ということで解釈していただいても構わないと思います。
再質問 6番 村口鉄哉
すいません言葉の定義の最初で、どうもなかなか私も含めて農業者さんも含めて、相対とそれから3条と進め方がどうなのかというのは、はっきり分からないというのが、私は実態かなと思います。ある市町村の部分でやりますと、3条申請する前に契約したものについては相対だと。それから、3条申請後に契約したものについては3条申請なんで相対ではないというような説明があったんですけど、それは正確なんでしょうか。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
農地法のまず3条につきましては、あくまでも許可ということなんで、農業委員会が3条申請が上がってきた場合、農業委員会は許可をするというだけになります。あとそれ以降の売買、もしくは賃貸借になった場合、許可の後に契約行為が発生するかと思いますが、その契約行為があって、はじめて売買と賃貸借が成立するということで、農業委員会はあくまでもその申請に対して許可をするだけということになります。
再質問 6番 村口鉄哉
すいません、分かれ道っていって、あっせんを通さないと相対と相対じゃないかっていう話ん中で聞こえるんですけど、そういう感じなんですかね。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
あっせんについては、法律が変わってきまして、農地法のではなく、農業経営基盤強化促進法の中で行われる取り扱いになるということで、あくまでも農業委員会にあっせんの申し出が出てきた場合は、農業経営基盤強化促進法の中であっせん審議をして、あっせんの取り扱いを行っていくということになります。農地法の3条の場合はあくまでも農業者の出し手と受け手の方でそれぞれがお互いの合意のもとで進めていくということで、基本的に農業委員会がそこの間を取り持つということは行っていないということになります。
再質問 6番 村口鉄哉
すいません、なんか何回もあれしてなんです、話がちょっと私もまだ理解できないんですけど、単純に農業者さん同士で口約束も含めて契約しちゃったらそれは相対というふうに考えていいという話でいいんですかね。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
そう捉えてもらっても構わないと思います。
再質問 6番 村口鉄哉
まだ正確には分かりませんけど、ある程度理解しました。4月の改正の話で含めて4月後の話ですけども、農業委員会のあっせんを通さないで3条申請、賃貸や売買でありますけども、4月以降は、回答がありましたので、できるということですけども、ペナルティ的な部分はないのでしょうか。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
答弁にもありましたとおり、今までどおりの農地法の申請は可能ですので、それに対するペナルティというのはまったくないです。
再質問 6番 村口鉄哉
次の部分なんですけど、即売りタイプの中で出し手とそれから売り手、売買ですけど、即売りですから売買ですから、流れとしては、出し手、それから農業公社、それから受け手ですか、ごめんなさい、なんで2回所有権が変わりますけども、それは2回登記するのか。2回なのか1回なのか教えていただきたいと思います。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
即売タイプの場合については、いったん農業公社の方に、議員言われるように、いったん農業公社の方に買い入れをしてもらって、その後に受け手の方に売り渡すというような流れになります。ただ、登記の方は、あくまでも農業公社、買い入れはするとはいっても、登記まではしなくて、いったん預けた中で、再度、受け手の方に売り渡すということで、中間を挟むだけということになります。
再質問 6番 村口鉄哉
内容は理解できました。仲介業者みたいな話ということで、売買が成立するわけではないということで、最終的には出し手とを受け手で契約するというような話ですね。次の部分でありますけれども、今回4月から変わって、3月31日で古い部分の事務手続きは多分そこで終わると思うんですけど、事務手続き部分で3月31日現在、農業委員会もありますので、農業委員会が月末の開催であれば、20日とか、そういう部分で申請された分については受け付けるという状況になるんでしょうか。受付の最終日とかは現在決定されているのかどうか、伺います。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
今、議員おっしゃるように、法律が変わる、施行される前の3月31日までの分については、従前の取り扱いで行うということですので、その3月31日までに売買もしくは賃貸借が成立したものについては、今の流れの中での取り扱いということで進めさせていただくということです。
再質問 6番 村口鉄哉
そこで継続的な部分だと思うんですけど、他の市町村で出てる部分でPRされてる部分でありますと、相対の部分は3月31日で賃貸契約してたらそこで切れると。ただ3条については、農地法3条については、契約期間については継続されるような書き方されているみたいですけど、その辺についてはどのようになってるんでしょうか。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
農地法3条の取り扱いについては、今までとおりと変わりませんので、今現在契約が継続しているものについては、例えば令和7年以降までの賃貸期間で設定されている場合については、それはそのとおり契約は生きていると。その後につきましても基本的に農地法の部分は変わっておりませんので、従来どおりの手続きをしていただければ、それは継続されるということになります。
再質問 6番 村口鉄哉
契約期間、私の聞き方が悪かったかもしれないですけども、賃貸契約って多分様式的な部分では農業委員会さんの方の様式を使用されているんですけど、多分賃貸契約って解除しない限りは自動継続なんですけども、それは自動継続も引き続き継続されるかどうか。お願いしたいと思います。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
すいません、先ほどちょっと答弁のかみ合ってなかったということなんですけど、自動更新継続は引き継がれます。
再質問 6番 村口鉄哉
2番目の質問の最後ですけども、私の話から少しずつちょっと出てるんですけど、他市町村については、ホームページで周知含めてPRがされてます。本町については3月までにどのような周知について考えているのかお伺いします。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
答弁にも出ましたけど、12月、今月にあらためて農業者等を集めて説明会を開催すると。そこの場であらためて今回のこの農地バンクの関わりの部分をあらためて農業委員会の方からも説明をさせていただくのとあと各農業者、今のところ農業委員会で考えている部分につきましては、各農業者全戸に対して今回のこの仕組みの関係をあらためて文書通知をさしていただきたいということで予定をしております。
再質問 6番 村口鉄哉
ぜひ農業者の方が全員が理解できるような形で、今、言われた内容をやっていただきたいと思います。次に、3点目の農地バンクで借り受けた農地の基盤整備について、再質問させていただきます。農地管理事業については、現在では5年とか10年の賃貸期間の中で、その最終年に売買が行われるということであります。その5年、10年の中で、例えば基盤整備が必要になった場合については、現在どのような対応をしているのかお伺いします。
答弁 建設耕地課長 荒沢直樹
今現行の方で農地バンク入っているようなところの整備なんですけども、今、説明にもあったとおり、2番目にあったとおり、今、貸付、売買前提とする貸付になってます。今、畑総ですとか他の事業につきましても、所有は公社になってますが、耕作者があって、その後に買受が確定している場合につきましては、この事業でなくても中間管理の関連農地整備事業でなくても入れるという形で今は実施しているところでございます。以上です。
再質問 6番 村口鉄哉
すいません。買う予定の人がやるのか、それとも元々の出し手の人がやるのか、その辺ちょっと説明がなかったんでお願いします。
再質問 6番 村口鉄哉
すいません、事業に入るのには、出し手ではなくて、受け手ですね。買い手の方が負担するというか、そちらの方に手を上げていくという形になると思います。
再質問 6番 村口鉄哉
基本的には賃貸があるけども将来的に買う方が負担し整備をするということでよろしい、そういう説明だったということであります。基盤整備、ここに書いてるとおり中間管理事業にのっとると道の事業主体によって事業ができるという制度で、今回の最初の回答にありましたとおり、本町は考えてないということであります。ただ、事業はこれに限らず多種多様でありますし、今言われた農村整備事業でも対応が可能だということであります。ただ、1回目の回答にありますとおり、農地整備事業については、制度が少し変わって、農業者が負担がなくなるという制度も何かできたみたいですので、その点については理解されているのかお伺いします。
答弁 建設耕地課長 荒沢直樹
今のところ先ほど答弁ありましたとおり1月に国会で提案されて4月からいくということで、まだうちの方に細かいところは入ってませんが、今方針として示されているものにつきましては、本来であれば国、道、市町村負担あと個人が負担する形のその個人分が中間管理機構に入っている場合は、そちらの部分に関しては国が補塡するというところは方向性としては示されております。
再質問 6番 村口鉄哉
今、正確な答えをいただきありがとうございます。ただ、この事業については、私もちょっと分からない部分がございまして、15年間の賃貸がないとダメだというような書き方もされていますので、これについては回答はいらないですけど、15年じゃなくて、訓子府町がやっている5年、10年の中で何とかできるような部分で要請活動をお願いしたいなというふうに思います。次、4点目の多面的機能支払いの関係でありますけども、これも土地改良区、それからJAについて、事業主体として、まだ成立はされてないですけども、考えられるということであります。回答にありましたとおり、土地改良区については考えてないということであります。現在活動されている組織と土地改良区の連携についてはどのようになっているのか教えていただきたいと思います。
答弁 建設耕地課長 荒沢直樹
今言われました広域の保全会になりますね、そちらの方とうちと土地改良区としての使い方ですけども、基本的には一応事務局としましては、農協の建物の中に保全会事務局がございますし、うちの方、土地改良区、役場、ただ保全会として動く中でも、広域の保全会とかもありますんで、そちらの方は、うちの建設耕地課の方と合わせてみんなで相談しながらの対応やってはいると思ってます。
再質問 6番 村口鉄哉
ちょっと回答が違ったのかなと思いますので、現状は土地改良区の持っている施設を活動組織がどういうふうにやっているかという質問です。それぞれ農業者の張り付いている土地改良区が持ってる施設を多分活動組織で維持管理されてる部分で、この事業で対応されているということです。私が今回質問した趣旨は、現在、市街地を流れてる用水路については土地改良区が最近作業員の方については高齢化になっているということで大変だというふうに私は見ております。なので、目的である地域全体、どんどんどんどん人が農業者の方がどんどん減ってきて、活動する方も減ってきているということですので、土地改良区の部分についても、やはりこの組織に参画させて、その分を引き受けるのか、それとも、もう既に訓子府町の保全会の広域協定ができてるという話ですので、ではなくて新しい部分で作ってはどうでしょうという提案でした。前向きではないような答えですので、この点については、次の機会に取り入れるような形で検討していただければと思います。なんでこんなに質問するかというのは、もうこれも同じように、西森議員のときに、昨日、町長が回答されております。細かく玉ネギの生産について、町長は説明されてます。数字についてもきちんと回答されました。私の部分はそれに補足した形で説明させていただきますと大体北見市が全国の1位の作付けです。2位が訓子府と富良野ですか、が大体2か3位で、作付面積が争ってます。北見玉ネギ、JAきたみらいの生産額というのは大体全国で町長言われたとおり、生産額でいったら60%以上ある。主産地の本当に主産地です。ですので、土地改良区が何を今やってるかといったら、水田ではなくて、散水を基本とした水路の整備。常呂川もそうですし、それから訓子府川もそうだと思いますけども、やはり農業者を何とか経費も含めて負担を下げるという意味でも、国の補助制度を生かして利用して何とか維持費を少なくしていこうということで考えております。私ですね。なんでその点については町長、どのように考えているかお伺いします。
答弁 町長 伊田彰
あて職ではないですけど、土地改良区の理事長でもございますんで、そういった意味では、議員言われるとおり今の多面的機能支払交付金、農地・水の関係については元々はやはり地域集落といいつつも、やはり水田の用水路関係が一番最初のスタートだったかなというふうに思っております。うちの町については、すぐ畑作関係もあって、全域に事業の部分を広げたということで、どうしても町有施設、町有ではないですけど、町が管理する水路等の部分も含めて、全て賄っていただきたいというのが実態としてあるかなというふうに思います。それで現在は、そのとおりいろいろ水田の関係の事業については、国で大きな転換期にあるというところで、本町においても、ほぼ土地改良区組合員100名、そのうち現在、リールマシン等々の散水設備を入れる部分が90件というところでございますので、ほぼ水田、稲作から高付加価値の玉ネギへの転換がほぼ進んでる状況かなというふうに思っております。ただ、少しですね、ちょっと道営事業で今、畑かん事業って用水路の整備、リールマシンも含めてやっておりますけども、少しやっぱり社会的に工事費も非常に3割ほど上乗せになったということで、最初は7年、次の段階で13年、今19年と言われてまして、あと10年以上はかかるということで、非常に経営者の方々も、もう俺の代では終わらないということもあるんで、そういう部分については、少し要請はかけてはおりますけども、非常に国の方も相対的な土地改良基盤整備の事業の予算付けってやっぱり102%アップぐらいで、実際その分は工事費が30上がってますんで、真水で言うと事業費が落ちてるというのが実態かなというふうに思います。いろんな部分ありますけども農業者の負担を軽減する部分も含めて、多面的機能支払交付金の部分については、来年いきなりってことになりませんけども、次の段階においては検討の土台にあげたいかなというふうに思っております。
再質問 6番 村口鉄哉
ぜひお願いしたいと思います。5点目の部分であります。現在、農地については、農業者さん、それから農地適格法人しか取得ができない。賃貸はできますけども、できない。一般法人については、今回の改正においても基本的には取得ができない状況であります。なので、今回、国から進める事業の名称は違いますけれども、こちら側から出す農地を町村が利用して取得するような考え方ということで構造改革特区制度というのがあります。全国的にも利用されているのは数少ないんですけど、今回まちづくり株式会社を考えられているということです。ただ、回答については、まだどういうような内容か分からないということでありますので、そこの細かい部分については質問しませんし、ただ、これも西森議員の質問の中でも出てたとおり、回答では遊休農地がないというような回答でありました。なので、なかなかという部分であったと思います。そこで確認したいのは、あっせんにおいて、賃貸もしくは売買が成立してない、現在でいいんですけど、農地がありましたら、件数と面積を教えていただきたいと思います。
答弁 農業委員会事務局長 今田和則
今質問にあったあっせんが出て成立してないとこにつきましては、今年度、今現在でいくと1件、約5haという状況。そこにつきましては、現在も含めてなんですけど、農業委員会が関わって、あっせん先を探している状況ということで、今のところは継続審議中というところになっております。
再質問 6番 村口鉄哉
多分いろいろな条件によって借りる方がいないと思います。私がその部分ではなくって、これも町長が話された中でもありますけど、現在、玉ネギが130戸、それから、そのうち50歳が100戸というふうに回答されてると思います。ただ10年後になると、その方が60になったり60なんぼになったり。結局は後継者がいなければ同じような形になりますので、どんどんどんどん耕作する人が減ってくる。それで農業新聞でも、2030年については、これ全国的な農業新聞ですので、それが本町に当てはまるかどうか分かんないですけど、耕作面積が2030年においては、経営体が半減し、耕作面積は35%減少すると。訓子府町に当てはまるかどうか分かんないですけど、今、離農されてる人の状況が私の範囲で見る限りでは、65歳ぐらいで離農されて、半分を売却して半分を賃貸するみたいな方が多いのかな。そういう部分で、経営面積の関係もあって実際的にどんどんどんどん農家さんが減って、経営面積は増えていって、できるのかなという話であると思います。そこで企業参入を、やはり農業の企業参入としてどうなんだということをここで質問をしております。ですので、まちづくり株式会社に限らず、一般の企業において、町長はどのように考えてるのか伺います。
答弁 町長 伊田彰
今5点目の再質問の中で農業への一般企業、俗に言う株式会社の参入についてどう考えてるか。さまざまな制約を設けて、農業というのは発展をしてきたというのが実態ではないかなと思います。ただ、今、はっきりは出ないですけど、国の政策って多分、株式会社を参入させる方向に来てるかなというのが実感としては僕持ってまして、それで結局、法律で固めるところをどういうふうに阻止というか、地域の実情を訴えるかという問題は今後の課題かなと思ってるんですけども、本町においては、やはり農業法人も含めるとやっぱ法人化自体が今、両手から少し出たぐらいというところにあるかなと思うんですけども、やっぱりうちの農業地域は家族経営で一定レベルの経営を今すでに実施をしてきてるとのが実態かなと思いますんで、経営規模拡大の話も昨日ちょっとしましたけども、そういった意味では、一概というか一方的な一般の株式会社が農地を取得して、うちの町内に入って、儲からない赤字になったらすぐ出ていくような体制をとることは、私としては立場としては反対の立場で現在います。
再質問 6番 村口鉄哉
今、町長言われたとおりだと私も思います。ですので、訓子府町が取得して管理すれば、利用しないんであればすぐ引き取るみたいな感じの制度がこういう制度ですので、ぜひ全国に先駆けてやれとは言いませんけども、頭の角の方の角でもよろしいですので考えていただければと思います。私の一般質問については、終わらせていただきます。