みんなの議会

訓子府町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月9日

マイナンバー制度について

2015年12月9日、訓子府町議会の一般質問で、堤三樹磨議員が「マイナンバー制度について」質問し、町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、町民課長 八鍬光邦、副町長 佐藤明美が答弁しました。

質問者
堤三樹磨 議員
答弁者
町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、町民課長 八鍬光邦、副町長 佐藤明美

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 堤三樹磨

9番、堤です。まず、マイナンバー制度についてお尋ねいたします。マイナンバー制度の目的の確認と、地方公共団体の今後の対応と活用についてお尋ねいたします。1番目、マイナンバー制度について、行政の目的とすることと個人のメリットについてお伺いします。2点目、通知カードとマイナンバーカードとの違いについてお伺いします。3点目、現時点で当町の不配通知カードの状況と、今後の全戸に対する通知の見込みはいかがかをお伺いいたします。4番目、マイナンバーカードについて今後の活用の展開予想と、取得するその必要性についてお伺いいたします。5番目、今後、町としてマイナンバーカードを独自活用する考えがないかをお伺いします。ちなみに、マイナンバーという表記と個人番号という表記で、マスコミ等での取り上げはマイナンバーという表記が多いということで、今回はマイナンバーという表記で統一してお尋ねさせていただきますのでご了解ください。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「マイナンバー制度について」5点のお尋ねがございました。まず、1点目であります。「マイナンバー制度について、行政の目的とするところと個人のメリット」についてのお尋ねがございました。マイナンバーのメリットは、大きく三つといわれています。一つ目は、行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられることです。二つ目は、社会保障・税に関する行政の手続きで添付書類が削減されることによる国民の利便性の向上です。三つ目は、所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細かな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することとされています。2点目に「通知カードとマイナンバーカードの違い」についてのお尋ねがございました。マイナンバーの手続きでは、マイナンバーが正しいことを確認する書類と本人であることを確認する書類が必要となりますが、まず、通知カードは、紙のカードで写真がないため、単体ではマイナンバーの確認のみで本人確認ができません。したがって、通知カードの他に運転免許証などの原則顔写真付きの身分証明書が必要となってまいります。次に、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードは、顔写真の付いたカードでありマイナンバーと本人確認を1枚で済ますことができます。現在のところ、身分証明書や税の電子申告など一部の利用にとどまっておりますが、将来的にはICチップが搭載されていることから、さまざまなものに活用されることが想定されます。次に、3点目の「現時点で当町の不配通知カードの状況と、今後の全戸への通知見込みは」とのお尋ねですが、通知カードにつきましては、10月5日現在の住民基本台帳に基づき、本町においては、11月上旬から簡易書留で郵送が始まりましたが、この通知カードの郵便物は転送不要扱いとなっておりまして、以前から郵便局に自宅ではなく他の住所への転送依頼をされているものや、配達時不在であったため不在通知を入れて連絡を待っていたが、郵便局での1週間の保管期間を過ぎても受領のなかったもの等が町に返戻されて、11月末日現在で215世帯分あります。このうち死亡や転出により交付の必要のないものが9世帯分ありますので、206世帯分に対して、国から示された手順に従い、必要書類を持参して役場町民課で受領するように通知をしております。町での保管期間は3か月といわれていますが、マイナンバーの利用が開始される1月に間に合うように、12月中に受領してほしいとの案内をしており、順次、受け取りのため来庁いただいているところですが、11月末日現在で206世帯分に対して82世帯分の交付を終えているところです。まだ、残りが相当数ありますので、受け取りの状況等を見ながら再度案内をするなど、なるべく早く手元に届くように努力をしたいと考えております。4点目に「マイナンバーカードについて今後の活用の展開予想と取得する必要性」についてお尋ねがありました。国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。今後の活用予想でございますが、オンラインバンキングをはじめ各種民間のオンライン取引、電気、ガスなどの民間サービスへの届け出のワンストップ化など、さまざまな使い道が検討されております。なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められておりますので、それ以外に利用することは禁止されています。また、マイナンバーカードの取得については、強制ではなく申請による任意での取得となりますので、先ほど申し上げた通知カードとマイナンバーカードの違いを理解した上で個々の判断で必要に応じて対応していただくことになります。5点目に「今後、町としてマイナンバーカードを独自活用する考え」についてのお尋ねがありました。マイナンバーカードは、搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証などの独自利用が可能ですが、現時点では独自利用は予定しておりません。今後、マイナンバーカードの普及状況や利用にあたってのハードの整備費用など総合的にみながら導入の検討をしてまいりたいと思います。以上、お尋ねのありました5点についてお答えいたしましたのでご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

質問 9番 堤三樹磨

このマイナンバー制度に対しましては、非常に理解しにくい部分とか誤解が非常に多いということで今回あえて質問の内容とさせていただきました。それとまた国が決定した、決めた内容だということに対して、この町という地方行政区がどのような対応をし、どうしていくかというかたちについて、もう少し周知徹底を図るべきという意味で質問を続けさせていただきます。最初にマイナンバーですけれども、どうも通知カードとマイナンバーカードがごっちゃになっちゃうような節がございますので、確認させていただきますけれども、マイナンバー、つまり個人番号というのは日本国民全員に割り当てられる管理番号ということの捉え方で間違いないだろうかと。これは一生変更のされない番号であると。その中で当然通知カードは、あなたに与えられた番号が割り振られた番号ですよというのを教えるためのカードといいますか、これもマイナンバーカードなんですけれども、通知番号だというふうに解釈を私はしているんですけれども、そこら辺で間違いないかということの確認をしたいということと、マイナンバーカード制度自体の導入には多額な初期投資、時事通信ですので明確な数字ではないのかもしれませんけれども、システム構築費だけで初期費用に2,700億円、運用開始後もこの維持費などに年300億円程度が必要になると。これは当然マイナンバーカードへの対応のものではございませんので、さらにそれがマイナンバーカードに進むとさらに費用が増えてくるという予想。すごく大量の投資をされるという、先ほど川村議員がおっしゃっていた10%全部ひっくりかえってくるぞみたいな話の一部になるのかもしれませんけれども、そういうような部分で間違いがないのかということを確認したいということと、それから、本来、私自身も思っていましたけれども、このマイナンバー、つまり個人番号というのは、先進国、アメリカですとか、アメリカの場合は社会保障番号ですか、よくテレビやそういうのも見ますけど、社会保障番号で全て通用してしまうと。現時点では子どもから、赤ちゃん生まれたときからもう番号を割り振られ、それを持ち、ただ、今、日本でも非常に心配されている「なりすましの詐欺」といいますか、ついこの間も四十何億円だとか、そういう詐欺、実際に出ていたというような、ですけれども、こうやって番号を国民に割り振るという状況に対して、決められた制度で動いてきていますので、これに対する異論ではなく、逆に私は、逆に言うと私たちは子どものころから学校でもいろんな番号、出席番号ですとか、そういう管理をする側においては、これをどうこう利用する側としては当然、利用といったらおかしいですね、管理していく側としては、そういうもので国民の端まで仕分けしやすいし、先ほど一部、メリット部分で分割管理している個人情報をつなぎ合わせて、国、地方の情報連携が可能になると。そういう部分でのトラブルも少なくなるんだというようなお答えもありましたように、そういうものだと思っていますので、ですから現時点では、いろんな詐欺がもうこれ追いかけっこになりますから難しいかと思うんですけども、社会保障番号等アメリカでやられたものに対する反省とかそういうものも含めて日本は取り組んでいると。最先端で取り組んでいるというかたちで、そういう詐欺ですとか、それはそこに介在する人たちの問題があるかもしれませんけれど、そういうものは解消されていく番号ではないかというふうに思っております。その中でそういうのを私の言っているように国民全員に割り当てられる番号ですよという中で多少疑問がありまして、今、新聞等で出ておりますけれども、近いところでしたら北見市、もしくは網走市で返戻カードという状態、それで中に先ほどご回答いただきましたけど、82世帯が通知できているけれども、206世帯のうちの82世帯ですから120世帯ぐらいはまだということでありますけど、それの中に受け取り拒否という、網走市の中で新聞報道の中には2通程度拒否されたという事例がございます。当町の場合はまだお答えの中にありませんでしたから、ないのかもしれませんけれども、受け取り拒否、ですから先ほど確認させてもらった全体に割り当てられた、国民全員に割り当てられる番号であるだろうことに、それを受け取り拒否をして、もしくは裁判等で150名でしたか、実際にマイナンバー制度に対する異議を唱えてという裁判が起こっていると思います。そういうものに対してその後の先ほど言いました確認と合わせて受け取り拒否というかたちだとか、そういう処理に対しては今後どういうふうになっていくのかということでちょっとお尋ねしたいと思います。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

前段、ご質問ございました通知カードの番号の認識について間違いがないかということで、基本的には、そのとおりだと思います。それから、国費の予算の関係での確認がございましたけれども、今ちょっと手持ちで資料がございませんので、これについては、いろんな情報がまわっていると思いますので、およそ、そのような認識で間違いないのではないかなというふうには思っております。後段については、町民課長の方から回答します。

答弁 町民課長 八鍬光邦(町民課長は2016年3月まで)

後段でお尋ねがありました受け取り拒否の件数といいますか、本町では受け取り拒否をしている件数があるかというご質問でございます。先ほど町長の答弁の中で215世帯が11月末現在で戻ってきた数ですと。それから、その後、死亡や転出の関係で9世帯の方が交付を必要としないということで206世帯になってございます。これは10月5日現在の世帯数ということですので、配達までの間に亡くなったり、転出したりという方の部分が9世帯あるということでございます。先ほど11月末日で82世帯の交付を終えているということでございましたが、一昨日の12月7日現在で申し上げますと110世帯の方に交付を終えております。昨日の件数はちょっと確認してませんけれども、まだ96世帯、一昨日の段階ではあると。この96世帯のうちですね、実は受け取り拒否という方が1世帯いらっしゃいます。議員言われるように国が進めている個人に番号を付けてしまったものの通知に対する受け取り拒否の対応ということでございますが、これは国の手続きに従いましてですね、受け取り拒否の手続きはございませんけれども、管理簿を付けながら間違いなく交付するという手続きを踏んでおりますけれども、今この世帯にも文章を差し上げております。まだ受け取りには来ておりませんけども、このあと、また、先ほど言いましたように96世帯全てそうですけれども状況を見ながらですね、できれば12月中に交付を終えたいところでございますが、様子をみながら1月以降に入ることになりましたら、また再度通知をしたり、場合によっては、こちらから出向いたりということも考えなければならないかなと思っておりますので、何とか理解をいただきながら受け取っていただこうという努力をしようと考えてございます。

質問 9番 堤三樹磨

1世帯受け取り拒否の方がいらっしゃると。前段でマイナンバー制度自体に対しましてご答弁いただきました。その中でどうしてももう少し行政としての活用、非常に利便度の高いものだということをもう少しアピールされてもよろしいのではないかと。それに対して協力をいただこうと。皆さんにご協力いただこうという姿勢で地方自治体としても、つまり町、窓口になるかもしれませんけれども、そういう対応で臨まれるべきかなと。本来、今の現状でしたら、それぞれ自治体の管轄自体がバラバラの管理で縦割り行政という状態の中で、このマイナンバーを用いることでデータの間違いですとか、漏えい等が起こりやすかったものが、機関がデータ管理を一括化し保守費用が今まで別々に個別にかかっていた無駄なものをそういうもので統括するんだと。一元管理ができるようになる。そういう部分ですとか、先ほどこれから審議もありますけれども地方自治の中でも情報連携が、国や地方団体ですね、地方団体においても情報連携が可能になり、福祉関係やいろんなものの収入ですとか、そういうものに対する連携が可能になりスムーズになる。そういう部分とかのPRがまだどうも非常に希薄といいますか、漏えいするだとか、個人情報保護的な部分でのとらわれが非常に多いようで、それを超越する部分だというような解釈で、まだまだ国がそうなんですけども、窓口として関わる地方自治体も同じようにまだそういう部分でのPRといいますか、浸透を深める努力を一緒になってやっていくべきではないかなと思いまして、それに対する考えをお聞きしたいと思っています。それに対してはどうでしょうか。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

ただいま、活用についてもっと利便性が高まるというようなことも訴え、あるいは行政の事務の簡素化が図られるというようなことも訴えるべきではないかというようなことで、今後ともマイナンバー制度についての周知に当たりましては、その辺をちょっと工夫させていただきたいと思います。これまで町民の方に制度周知ということでは、7月号広報からですね、毎月、広報記事、あるいは折り込み等によりまして、これまで取り組んできたところです。それから1点ですねシステムの関係で一元管理というところがあったんですけれども、ちょっとそこのところだけ整理させていただきたいと思いますけれども、システム自体は、町の中でも住民情報の住基システム、それから介護だとか、いろんなシステムはそれぞれでやはり管理することになりまして、それぞれが情報を持っているんですけれども、今、議員おっしゃられましたように情報の連携は今度可能になるというような内容となっておりますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 9番 堤三樹磨

ただいま、課長のおっしゃったように、私のちょっと表現の仕方で一元管理という部分に関しては、ただ、一つの番号を通して、クラウドの中を通じまして情報の共有化ができるという、管理自体は個別にされている。ですから、先ほど言ったアメリカの制度とか、それと比較してもかなり改善されているというふうなことでちょっとそこの部分、発言が間違っていたことを訂正させていただきます。ただ、そのように、正直言って行政部分の管理においては、非常に楽になり、経費的な削減も、初期投資は非常にかかりますけれども、今後、必要になるような制度ではないかなと私個人的には思っておりますし、あれを見て誤解というか、その方にすれば主張でしょうけれども、そういう町民なり国民なりという部分に対して、この制度の利用というものに対する理解をさらに深めていくように地方行政としてもお願いしたいなというふうに思っております。まず、今のマイナンバーに関して、どうしても皆さんにご理解いただけない部分として、通知カードというかたちでマイナンバー、個人番号がそれぞれに通知されていると。それと合わせてマイナンバーカードというかたちで切り離せるような状態で、その申請書がついております。そのマイナンバーカードに関してなんですけれども、マイナンバーカード自体がですね、これに関してなんですけど、先ほどの回答の中で個別の利用とかのお考えはないと思うというお話もされていましたけども、マイナンバーカード自体が当初の回答の中でありましたように、当然、身分証明書というかたちでの利用範囲が非常に高いですよと。それは個人にとりまして。ですけれども確認なんですけども、正直言うと通知カードについてくるマイナンバー、紙のカードの方、あれで全て行政対応等に対しては従来どおりできますよね。ですからICチップ付のマイナンバーカードに、なんか表現が同じことを繰り返しているので分かりにくいかもしれません。マイナンバーカードに切り替える必要性はないという解釈が多くの方々に多いと思います。それで先ほどもお聞きしたんですけども、ICチップ自体は非常に空き容量も含めて容量、もう本当に古い話ですけども、ICチップには価格によって差はありますが、私が何十年も前に聞いた段階でのICチップ自体で新聞紙一面の、大判の新聞紙一面の情報量が十分入るのが可能だと。先ほど情報一元化という中での話と同じように、全ていろんな細かく細分割されて箱に分けられると。だから外部接触ができないような簡単に操作ができる。必要な要点のところにだけ入っていくという活用がされると。せっかくこういう制度の中でICカード、マイナンバーカードというまで、未来予想的な部分でしていきたいという方向で出ているものに対して行政としてはどのように、個別に活用する考えはないというお話でしたけれども、そこら辺に対して、例えば、印鑑登録証ですとか、それから、図書館カードというんですか、そういうような身分を証明するものに使う。もしくは高齢者が一番心配されている高齢者の自動車の運転免許証の代わりなる身分証明書というかたちで、そこら辺が通用するということ。その他もろもろありますよね。非常に一つに集約されて簡略化されるものであるし、今も全世界レベルで考えてみてもそういう番号制度の中でこのカード、ICカード自体は最先端の情報管理システムが施されているという状況の中で、国も弱腰なんですけども、これに対してはいいですよと。何も作らなくてもいいですよと。そんな考えなら最初からやめちゃえばいいのになというふうに思うわけですし、それに対して唱えていく姿勢なのか、地方行政として、町としては、どのような管理で。また、先ほどの独自活用にはICチップの中に広いエリアがあります。ですから活用しようと思えば、その中に先ほど図書館カードとか、いろんな話もしましたけども、極端な話をすれば、ちょっともう過去になりますけども、私、メロンスタンプ会という方の担当をしていたことがございます。いろんな条件はありますよ。条件というのは、国自体の制度の認可もあります。でもあれも同じ機能を載せることだって簡単にできます。そして、それを発展させていろんなシステムが了解をしてくれるとすれば、例えばそのようなポイントとか入っているものを地方ポイントのようなものを例えば納税のポイントにも還付できるとか、いろんなシステムが多様に考えられる、大きく考えると。先ほどおそらく回答では国の全体の様子見も含めて、独自活用という考えはないというお話でご回答いただいたと思うんですけれども、そこら辺に対して、もう少し、そういう考えや検討をなされてきた経緯があるのか。また、今後それから先、様子見かもしれませんけども、そういう活用に対しての考えがもしございましたら、ひとつお聞かせいただきたいと思います。

答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)

今、堤議員言うように可能性については、それ以上のことはできる可能性は十分にこれは持っていると思います。今、国もマイナンバーの関係の制度につきましては、今の時点で限定的に福祉サイドの話とか、来年度以降総務省だとか建設省だとか、そういう関係のやつで膨らんでいくとは思うんですけれども、そういう意味でいけば、今のところの交付の状況も受領の関係も総体的に見るとまだマイナンバーカード自体が、堤議員が今言ういろんなことに転用というか使えるという部分でいけば、この制度自体がまだ緒に就いた状態だろうという状況で、各町村がきっと様子見の状況かな。そして、そこまで電子化が進んだような制度に使えるまでにいくのには、まだまだちょっと相当の時間がかかるかなと。そして、堤議員が今言われたことに対しての、このICチップの容量等も含めると、それ以上のことができる可能性は十分あります。ただ、今の時点でもやる気になればできるんですけれども、例えばこのマイナンバーカードの方の出口といいますか、今度受け取る側の、例えば図書館のカード作りますよ、それに使えますよっていったら、そこにとりにいかなきゃならないわけですから、それの初期投資というのは、結構かかるという部分もあって、どこまでそれが活用されるか。実際に多くの住民、ほとんどの国民といいますか、それが全部持って、初めてその活用にいくんですけど、一部の状況がまだ不明瞭な関係があるから、少なくても国の限られた事業に対しての使い方の部分しか今まだ提示されていないものですから、今の時点ではやらないという意味ではなくて、様子見かなという感じの意味合いでとっていただければと。そして、こういうものは半年とたたないでどんどん変わっていきますので、ハイテクなものですから、だから今の時点というのが本当に限定的に今なのか、1年後なのか、2年後なのかというのもありますけれども、今の時点では可能性は十分わかってはいるけれども、使い切れていないというか、そこまでは踏み込めていないというような状況の言い方で理解していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

質問 9番 堤三樹磨

回答の意味合いも十分理解しておりますし、当然そうなるでしょうというふうに思っています。ただ、最後この質問に関して、実際には国が一方的という言い方はおかしいですけども、マイナンバー制度というかたちをつくり、年内のうちに通知カードをとおしてマイナンバーを全国民に知らせると。明けて1月1日からは各末端の町村も含めて、28年1月1日からは条例に基づいた後の活用が実際に始まるということは間違いないということでよろしいですね。ですので、拒否というかたちで受け取りを拒否されている方も本当のことをいうと、もう一応は知らせたと。その方は気づかないけれども、番号はもう付いてますよという解釈で間違いないかというふうなことを念を押して確認したいということと、ICカード含めて、先ほど副町長にご回答いただきましたけども、今後の活用に応じて、もしくはその利便性に応じて、マイナンバー制度自体、地方自治体としては、今後これを活用し推進していく方向であるという確認をいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。

答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)

今、前段の部分ですけれども、ナンバー自体は受け取ろうが受け取るまいが国民全員にナンバーは付番されていると。それは間違いないというふうに考えております。それと先ほどからも言いますように今後についても、自治体の方は国で進めた制度、そして、国の行われる事業、福祉関係なんかそうですけれども、そういうような事業については、1町村だけが反対してそれにのっからないとか、拒否するとかという話になりませんので、うちの立場、自治体の立場からいけば、それを活用して、それにのっていかなければならないというふうに考えておりますので、ただ、今の時点では、先ほども言いましたように福祉関係ですとか、まだ、一部の事業だけにとどまっているということで今後どんどん増えていく可能性は十分ありますし、それについても対応していかなければならないというふうに町としては思っております。

質問 9番 堤三樹磨

くどいですけども、活用の中で町、自治体とかそれから国もそうですけども、管理はくどいようですけども、情報的には分割管理されているから、その中での情報漏えいですとか、それに対する心配は100%ないといったら、今の時代ですのでね、どんなことがあっても、詐欺やサイバーテロ、いろんなものが当然起きてくる可能性もあるので言えないかもしれませんけれども、今はもう最先端を走っている状態でされているということの解釈でよろしいかと思ってこの部分、ある意味で逆に言うと小さい部分かもしれませんけども、少しでも訓子府町という狭い範囲だけの方でも少しでも理解していただけるように、また上手に行政サイドもそれを活用していただけるようにお願いして、この部分の質問を終わらさせていただきます。

出典:訓子府町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月9日 議事録 PDF(40ページ) 間違いを知らせる