訓子府町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月12日
公共施設の屋外喫煙所の設置
2019年3月12日、訓子府町議会の一般質問で、堤三樹磨議員が「公共施設の屋外喫煙所の設置」について質問し、教育長 林秀貴、社会教育課長 高橋治、総務課長 森谷清和が答弁しました。
- 質問者
- 堤三樹磨 議員
- 答弁者
- 教育長 林秀貴、社会教育課長 高橋治、総務課長 森谷清和
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 堤三樹磨
4番、堤です。一般質問の通告書に従いまして、2点ありますけど、1点ずつ質問させていただきます。公共施設の屋外喫煙所の設置について。平成30年第1回定例会で受動喫煙防止対策についての一般質問で、公民館入口の灰皿設置と新スポーツセンターでの喫煙対応について問題提起をさせていただきました。回答では「受動喫煙防止対策での法改正であり、禁煙法ではなく観点が違うと思うが、実際利用者には喫煙される方もいるのでその点に配慮することを含め検討し対処していきます」とありました。質問から1年経ち、新スポーツセンターのオープンも間近ですので、どう対応されるのかをお伺いいたします。公共施設は受動喫煙対策を取るより、全面禁煙が望ましいと私は考えております。町では町民健康増進のため健康診断の実施や肺がん検診の受診率向上に努めている中、行政は一丸となり町民健康増進に取り組むべきかと思いますが、町はどう考えているか改めてお伺いいたします。
答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)
ただいま「公共施設の屋外喫煙所の設置」について、大きく2点のお尋ねをいただきましたので、お答えをさせていただきます。まず、1点目の「公民館入口と新スポーツセンターの喫煙対策について問題提起したが、新スポーツセンターのオープンに際してどう対応されるのか」とのお尋ねがありました。昨年7月25日に、望まない受動喫煙の防止を図るための健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。受動喫煙とは、室内またはこれに準ずる環境において、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることであり、学校や官公庁施設など多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならないと規定されております。健康増進法の改正により、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他受動喫煙により健康を損なうおそれが高いものが主として利用する施設、ならびに行政機関の庁舎を「第1種施設」と区分され、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所である「特定屋外喫煙場所」以外は屋内および敷地内禁煙となっております。多数の者が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設を「第2種施設」と区分され、屋内での喫煙専用室以外は屋内禁煙となっており、敷地内については望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮して喫煙することとなっております。まず、公民館の喫煙所につきましては、受動喫煙防止を目的に平成23年度より館内を禁煙とし、正面玄関前に限定して喫煙所を設置しております。健康増進法の改正で、公民館は「第2種施設」に定義されていることから、引き続き館内につきましては禁煙とし、正面玄関の喫煙所は撤去いたしますが、公民館という施設の性格上、飲食を伴う催しが多くあることなど喫煙者にも一定の配慮が必要とする観点から、屋外喫煙所として他人に影響を与えない公民館施設内にプレハブ施設を設置することで平成31年度予算に計上し、受動喫煙防止対策を図っていこうと考えております。次に、旧スポーツセンターの喫煙所につきましては、受動喫煙防止を目的に、公民館同様、平成23年度から館内禁煙とし、正面玄関前に限定して喫煙所を設置してまいりました。健康増進法の改正で、スポーツセンターは「第2種施設」と定義されていることから、新スポーツセンターでは引き続き館内につきましては禁煙といたします。なお、新スポーツセンターの利用者の喫煙場所にきましては公民館敷地内に設置予定の屋外喫煙所を利用してもらうことで考えておりますので、ご理解を願います。次に、2点目の「公共施設の受動喫煙防止対策の考え方」についてお尋ねがありました。公共施設の受動喫煙防止対策につきましては、健康増進法の改正に基づきそれぞれの公共施設が適正な受動喫煙防止対策を行ってまいりますが、その施行日につきましては、第1種施設である学校や児童福祉施設、役場庁舎につきましては本年7月1日から、第2種施設であるその他の公共施設は来年4月1日からではありますが、町民の健康保持・増進に配慮する観点から第1種施設の施行日と同時に対策を講じ、良好な施設環境づくりに努めてまいります。以上、お尋ねのありました2点につきましてお答えいたしましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
質問 4番 堤三樹磨
今いろいろお答えいただきまして、前段で第1回、昨年の第1回、ちょうど3月ですけれども、同じように視点としては、今ご回答いただきました受動喫煙防止対策という形で、要は本人が吸うどうこうでなくて、その煙による迷惑行為に対するという形で質問させていただきました。それが法制化されまして、今言われた第1種、第2種という公共施設におきましても区分分けがされ、ご回答いただいたとおりになっており、それに準じる対応をしますという話でのご回答をいただいたということで思っておりますけども、私も実際、第1回定例会の時に、昨年の第1回定例会の時にですね、置戸町さんの取り組み方、実は職員自らがこういう喫煙に対する考え方を町民に知らしめて禁煙の状態にしていきたい方向で検討を進めてられ、今の現状はわからないですけども、そういう動きをされていると。職員同士が話し合いをして、いろいろなものの禁煙の方向に持っていきたいという回答を実は総務課の方にお聞きした時にお答えいただいたり、そのことを前回お伝えしました。確かに担当課長の方からの私の質問自体、受動喫煙対策防止で禁煙対策とは別のことだとご指摘いただいたとおりの質問になっていたんですけども、あらためまして、そのことに対してお聞きしたいというふうに考えております。特に今回、今年の正月の時に成人式ですか、その時に公民館の前でですね、晴れ着の女の子たちがこう写真を撮っているんですよ、そしてその少し前に若い成人されている男の子なんでしょうけど喫煙してる。それが空くのを待っている。写真を取る場所といったらそこなんでしょうね、やっぱり看板出てますから、成人式という。確かに屋外ですので喫煙には問題ないというふうな点でご指摘どおりのことなんでしょうけれども、やっぱりそこで晴れ着汚れないかなって気にしてたり、空くのを待ってたり、3人並ばれて写真を撮ると。それを灰皿を隠すようにして記念撮影をされていると。ちょっとそれを見るのも含めて、やはりちょっとこれは問題かなっていうふうに思います。それで今、ご回答いただきました。公民館敷地内にプレハブ施設を設置すると。それで要は屋外でも指定場所的には特別喫煙場所を設置するという方向でのご回答だったと思うんですけども、それで気になりましたのは、ちょっと公民館の話でそれをされて、その後に新スポーツセンターでも同じように敷地内だけれども、屋外に設置しますよという話、逆か、新スポーツセンターの利用者の喫煙場所については公民館敷地内に設置予定の屋外喫煙所を利用してもらうということですね。それでちょっとお聞きしたいんですけども、これ設置はわかりました。設置してそういう対応をしますというのはわかったんですけど、これスポセンのオープンがもう目の前きてます。これ設置、やっぱりそういう設ける以上は間に合うというか、開館されますんでね、人の参集も多いですから、間に合うものなのかなということと、そしてまたそういうプレハブ施設ということでご回答いただいています。予算ならびにその作りですか、どういうふうにされるか、つまり中にプレハブの中に吸煙機器ですとか、そういうものですとか、もしくは照明って屋内灯ですとか、そういうものをされるのか、今、話になりましたけども、公民館敷地内ということで新スポーツセンターも兼ね合わせるということで、その距離感といいますか、要は設置場所をどこにすることによって共有性、これおそらく温水プールの方のことも3箇所まとめて考えられているんだと思うんですけども、そこら辺についてちょっとお聞きしたいんですけど、どういうふうに捉えられ、どういうふうに考えられているかということで。
答弁 社会教育課長 高橋治(社会教育課長は2020年3月まで)
ただいま受動喫煙防止対策に対する公民館、スポーツセンターの喫煙場所について、3点のご質問がございました。まずスポーツセンターオープンにあたっての喫煙場所でございますが、3月31日に落成式を行いまして、その後、一般に利用を供用することになっておりますが、もう当初からですね、喫煙場所はスポーツセンターには置かないということで、今、公民館の方に設置をしている場所を利用していただくということで、当座はですね、新しい屋外喫煙所を新設するまでの間はですね、そちらの方を利用していただく方向で今、進めようと思っております。それから新しい受動喫煙の屋外喫煙場所につきましては、予算審議の中でとも思いますが、あらためて大体、現在、2坪ほどの、いわゆるプレハブ小屋を想定をしておりまして、もちろん電源も引き込んでですね、人の通りの少ない方に煙を出すというのが屋外喫煙所の方針としてございますので、そのような形で煙が屋外の方の人の通りのないようなところに排出されるような形でですね、換気扇で排出するというような作りを考えています。設置場所につきましては、まだはっきりと決めておりませんが、一応候補としては、例えば公民館の北側の方ですね、裏側というんですかね、そちらの方を今、想定をしておりますが、まだはっきりとですね、この場所ということでは今、検討している段階でございますのでご理解願いたいと思います。
質問 4番 堤三樹磨
今、お話ですと、要は予算通って、これから設置に関しても、オープンは間に合わないという話ですね、しかもスポーツセンターの前に置くんでなくて、わざわざ公民館の前に来て吸えよという形なんですね。当然、案内表示板はするんでしょうけども、ちょっと何かこうちょっと違うような気もするんですよね。さらに設置場所、今、明確に決めていないけど、北側に置くということになると、敷地の北側の方ということになると、どこら辺までいくんだ、北側だから向こう側ですか、裏ということになっちゃうんでしょうかね、どうです、実際にその喫煙場所として、よく見かけます。他町なんかのいろんな施設関係行った時に、禁煙になっている場合は駐車場の車の中で吸われる方、結構いるんですね。もしくは路上の雨水枡の上とか、雨水枡というのは道路にある桝のところにやって吸い殻そのまま投げちゃうんでしょうね、あれね。そんなような形を助長される。それで予算書出てたので見てましたら百何万というふうに、他のものも入っているんでしょうけども、100万円かける意味合いがあるんかなっていうのが正直な感想でございます。ただ、法的に今回改正された中で第2種施設ということで、こういう形で喫煙防止、受動喫煙防止には対応していきますという姿勢はわかりましたので、一つそこでちょっとお願いがありますけれども、なるべく、私、問題提起させてもらったの、まず公民館前に喫煙場所を設けていること自体が大変景観的にもよろしくないし、害を及ぼしているんでないかということでご質問させてもらっています。そこにいつ設置になるかわかりませんけども、そのような状態が続くということは、好ましくないと思いますので、早急な対応をお願いしたいと合わせて、当然、喫煙場所として指定する以上は、新しく新設される場合ですよ、それに対する案内看板ですとか、施設内は禁煙ですという明確な表示をするということを心掛けていただきたい。非常に離れた場所になると思いますので、案内の仕方、難しいと思いますけども、そこら辺は徹底してくださるようにお願いしたいと思います。そこら辺に対して対応等はどうでしょうか。
答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)
公共施設の喫煙の関係でのご質問の中で、特に公民館とスポーツセンターの関係でのお話でしたんで、私の方からお答えしたいと思います。前段、私の方からお答えしたように、第1種施設である役場庁舎や児童福祉施設ですから、うちで言いますとこども園だとか子育て支援センター、児童センター、それと学校施設である小中学校については、これは全面敷地内は禁煙ということで、そういう方針で今、進んでいることと、それ以外の施設につきましても第2種施設ということになりますけど、その中でも屋内はもちろん禁煙ですけど、第2種施設の中でも喫煙できる場所を指定してですね、そこで吸っていただくような方策を町全体としてとるというのが今の町的な考えですので、その辺のとこも含めて、あと現実的には法の施行が来年4月1日なんですけど、それを前倒しして7月1日まで町が全体でその辺のところを取り組んでいくと。それとその中のこれから4月以降になりますけど、その辺のとこを町民に向けてですね、その辺のこともPRしながら、よりよい健康に守るというか、その辺の観点で進めてまいりたいと思いますし、もちろん施設が設置されれば、それらの案内看板も含めてですね、それらの整備についても取り組んでまいりたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 4番 堤三樹磨
7月1日までという形で法にのっとった上での対応をしますという形で遵守して、それを逆に言うと町民にもご理解いただきたいという方向でのご回答いただいたと思うんですけも、くどいお話をさせて申し訳ないんですけども、その対応としてはきちんとしていただきたい。でも実際に喫煙自体がですね、私も重々それに対して、実際、自分はもう2回も禁煙し、今もずっと吸ってません。それと同じようにここにもいらっしゃると思います。体調を崩されて実際に禁煙することになったり、そういう方も結構最近は多いと思います。それでスポーツセンターでの対応、公民館での対応はそれはそれとしておいて、時間の問題もありますから、やっていただきたいんですけれども、ただそれ合わせてですね、やっぱり喫煙自体がやっぱり本来、百害あって一利なしというか、やはりいろんな部分で多くの方にもご迷惑をかける部分もあると含めますし、また公共的に行政さん、町民福祉の増進やそういう福祉の増進を目的として行う行政サービスを行う行政として、また町民の健康で健やかな生活の環境をつくることを目指す、それが行政のお仕事だというふうに思いますんで、あらためてお伺いいたします。この対策法はまた別としまして、今後、公共施設全体としてですね、個人のところまで踏み込んでの話はできないと思うんですけども、行政サービスを行う者として、公共施設内の全面禁煙って再検討をしていくというような考え方はないんでしょうか。そこちょっとお聞きしたいんですけども。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
今回の健康増進法の一部改正をする法律の公布に伴いまして、第1種、第2種施設とありまして、第1種施設については建物、それから敷地内禁煙、それから第2種につきましては、建物禁煙ということで、ただ第1種施設につきましても敷地内で喫煙する建物、例えば先ほどプレハブみたいなものを設ければ吸えると。それから第2種施設につきましては屋外については規制されていないということですけども、今回公民館につきましても、同じ敷地内ではござい、建物内は、失礼しました。第2種施設の中で、きちんとした喫煙できる施設を整えていれば屋内でも喫煙することができるんですけども、今回、町の考え方としまして、公共施設内は全面禁煙、それから第1種施設につきましては、敷地内も禁煙にするという取り組みを行うということとしております。屋外での禁煙可能な第2種施設はございますけども、そうしたところにつきましてもきちんとした、今回公民館で設けるような喫煙場所を特定すると。それから例えば公園だとか、そういったところもあると思いますが、そういうところについてもきちんと、この場所では吸ってもいいですよという喫煙場所を看板つけるなり何なりして、その場所を特定すると。きちんと明示するといいますか、そういった前向きに取り組んでまいりますので、その点、ご理解のほどよろしくお願いします。
質問 4番 堤三樹磨
前回質問させてもらった時に課長の方から質問の私の仕方がへたくそだったんでしょうけども、受動喫煙防止対策と禁煙方法は別のことだという反論をいただいております。今回、通告書の中でも、このことに対する対応は法律的なものに対する対応のことは理解するし、それは進めていただきたいけれども、それを超えた行政として、公共施設を管理、預かる者として、喫煙に対する考え方をもう1回再考するお考えはないでしょうかという質問なんですけど。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
ただいま、先ほどの質問にお答えした時点でですね、例えば屋内でも喫煙場所を施設の中に設けることができるところもあるんですが、それについては、法律上は設けることは可能なんですけども、それについても、屋内については禁煙にすると。それから屋外につきましても喫煙場所を特定させる。敷地内全部が禁煙ということではないんですけども、そうした前向きな取り組みを行うということで、法律上、決まっているものをさらにちょっと踏み込んだ形での公共施設での受動喫煙対策について、取り組んでいくということですので、ご理解のほどお願いしたいと思います。
質問 4番 堤三樹磨
前回の回答いただいたのと、それがちょっとうがった聞き方をしたら申し訳ないですけども、喫煙する方もいれば禁煙される方もいるけども、喫煙される方もいると。両方を考えていく必要性があるという、その苦慮した中での今回はご回答だということで受け取らせてもらってよろしいですか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
今回、町の公共施設のそうした措置については今回の健康増進法の改正法ですか、この主旨にのっとった形で望まない受動喫煙を防止するという意味合いからですね、こうした対応をとらせていただくということですので、よろしくお願いしたいと思います。
質問 4番 堤三樹磨
わかりました。これ押し問答になりますし、方向としては町の方針としてわかりましたので、機会あり、また新しい体制になった時にどう考えられるかは、あらためることにさせていただきたいと思います。