訓子府町議会 平成19年第3回定例会 2007年9月20日
平成20年4月から新たに始まろうとしております後期高齢者医療制度
2007年9月20日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「平成20年4月から新たに始まろうとしております後期高齢者医療制度」について質問し、町長 菊池一春、福祉保健課業務監 林秀貴が答弁しました。
- 質問者
- 工藤弘喜 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、福祉保健課業務監 林秀貴
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 工藤弘喜
これから一般質問の通告書に従いまして、大きな項目では2点なのですけれども、順次質問あるいは所見を伺っていきたいと考えております。はじめに、後期高齢者医療制度について、質問をいたします。この後期高齢者医療制度ということなのですが、これについては昨年6月にいわゆる医療制度改革関連法案というものが国会で審議されて、これは最終的には強行採決のような形になったのですけれども、いわゆる15ほどの関連法案があって、その中の1つがいわゆる後期高齢者医療制度というもののとらえ方だと思うのです。これについて、基本的には全体としては、国が医療費の抑制をどう構造的に進めるのかという法律だとは思うのですけれども、いわゆる医療費と言うよりも医療給付費と言うか、そういう公的、いわゆる保険でかかるお金をどう削減していくかということが大きなねらいでつくられたのかなというふうに理解をしております。こういう観点から質問項目に上げておりますように、いわゆる来年4月から75歳以上の高齢者は、そして、ここではちょっと書いておりませんけども、65歳から74歳までの障害認定1級から3級でしたか、その認定されている人も後期高齢者医療制度の中に含まれるということで、この人たちがいわゆる高齢者の方がこれまで加入していた国民健康保険、あるいはその他の健康保険を脱退して、新たに後期高齢者だけを対象にした医療保険制度に組み入れられることになるということです。この制度が実施されることによって、当町において様々な影響が出てくると思われます。よって、以下の点、6点ほどなのですが質問をしていきたいと。あわせて、町長の所見も伺っていきたいというふうに考えております。まず、1点目ですけれども、来年4月からこの制度に移行する75歳以上、あるいは先ほども言いましたけれども、65歳から74歳の障害認定1級から3級の方、このような方及びその家族の人たちが、どの程度この制度について周知、あるいは理解をされているのかを伺っていきたいと思います。また、当町においてこの制度の対象者は何名ほどになるのか、あわせて伺いたいと思います。2点目ですけれども、この制度に移行することによって、言ってみれば保険料負担というものが発生することになります。北海道の場合、事業主体はすでにご存知の方も多いと思うのですが、いわゆる広域連合といった、北海道1本を1つにした広域連合という形でつくって、そこが事業の運営主体となるということになりますので、北海道の場合はこの広域連合の議会が11月に開かれ、その議会で北海道の保険料を決定するということになっていますが、これらの試算的なもの、11月に決まるからまだ出ていないのか出ているのかも含めて、あるいは試算的なものも示されているのかないのか、こういったことも伺っていきたいと思います。そして、仮に示されていなくても、町としてどの程度の保険料の負担になるのかということをどう見込んでいるのか、これもあわせて伺っていきたいと思います。次、3番目ですけれども、今この言った保険料の納付についてでありますが、中身からいきますと月額1万5,000円以上の年金収入のある高齢者の方、この人たちからは「年金から天引き」をするという制度になっているそうです。そして、年金が月額1万5,000円未満の方々、いわゆる年金年額で18万円までいかない方々です。そういう方たちは「自分で納付」すると。いわゆる窓口納付と言いますか、そういう形になると言われていますけれども、当町においてそれぞれどのぐらいのその割合になるのか。自分で窓口で納めなければならない人、あるいは年金天引きになる人がどのぐらいの割合でおられるのか。そして、あわせてちょっと質問の事項に書いてなくて非常に申し訳なかったのですけれども、言ってみれば、今回のこの医療制度は新たに保険料を払うという人がドッと出てくると。今まで国民健康保険であれば、家族の扶養であった方は、扶養家族であれば保険料を払わなかった、直接的に個人では。だけれども、そういった人たちもこれからは保険料を払っていくことになるのですが、新たに保険料を払うという人はどのぐらいになるのかということも、ちょっとお伺いをしたいというふうに思っております。4番目ですけれども、この医療制度では、保険料滞納の場合、保険証の取り上げということもあるということはうたわれております。いわゆる「資格証明書」ということになるかと思うのですが、この場合、その年金からの天引きの方についていけば、無条件で引かれるわけですから、「資格証明書」の発行ということにはなかなかなり得ないと。あり得るのは、いわゆる年金額が年18万円以下の低年金の方、低収入の方々、自分で窓口で保険料の負担をしなければいけない人たちに発生する事態になるのではないかと。当然考えられるわけなのですけれども、この「資格証明書」の発行はもちろんでありますけれども、低所得者のための減免制度、こういったものをやっぱりつくっていかなければいけないのではないかということを、広域連合なり道に申し入れていく必要もあるのではないかということが1点です。あわせて、「資格証明書」というのはやはり発行はしないと。これは誰がどう考えてみても、それでなくても高齢者になれば医療というのは必要になると。あるいは、その中身によってはやっぱり生死に即関わってくる問題にもなるということから考えて、人道的に見ても決してその「資格証明書」を発行して終わりですよということにはならない、そういう申し入れも必要ではないかというふうに思いますので、この点についての町長の所見も伺っておきたいということであります。第5点ですが、後期高齢者医療制度の施行に伴って、国保の会計に影響が出ないのか、これをちょっと伺ってみたいと思っております。結局、国保の関係だけでいっても、今まで国保で入っていた人たちが抜けて、後期高齢者の制度の中に移行していくのですけれども、そうなってくると収納率という問題が出てくるかと思うのです。結局、これは国のほうで国民健康保険の保険料がなかなか納められないところについてはペナルティーというような形で、ちょっと調べた中では、訓子府はまだないのです。昨年、平成18年度の普通調整交付金減額一覧というのがこの間ちょっと入ったので見させてもらったのですけれども、いわゆる収納率に応じて、この普通調整交付金が減額されるシステムになっていると。例えば、減額率が5%、あるいは7%、あるいは9%、11%と4段階に分けて、この収納率に応じて調整、いわゆる交付金が減ってくるという仕組みになっているのですけれども、こういったものがこの高齢者の方が国保から抜けて、後期高齢者に移行することによって問題として出てこないのか。あるいは、その問題だけではなくて、ほかのそういう関連される問題も含めて起きてこないのかということを伺っておきたいと思います。そして、最後になりますけれども、6点目ですけれども、後期高齢者医療制度のこの制度の財源の4割というのは「支援金」として、国保加入者、これは国保だけではありませんけれども、ほかの健康保険の加入者からもそうなのですけれども、いわゆる現役世代と言われる、そういう部分から「特定保険料」ということで、基本保険料にプラスされて引かれるというふうになっております。この負担は、1人当たりどのぐらいの負担になると試算されているか、これもあわせて伺っていきたいというふうに思っております。これはあるところの試算によりますと、現役世代の負担が年間2万円にはなるのではないかと。国民健康保険、いわゆる基本料にプラスして、特定保険料と言いますか、という名前で2万円ほど年間かかる。この財源がいわゆる後期高齢者の支援金としてなると。そして、これが4割で残りの1割がいわゆる高齢者の方々の保険料、そして、残りの5割が国が負担するというそういう何か仕組みになっているそうなのですけれども、この今言った特定保険料について伺いしたいということです。以上、この6点について、まずお考えを伺いたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
平成20年4月から新たに始まろうとしております後期高齢者医療制度についての6点にわたるお尋ねがございました。今、2007年問題が全国的に叫ばれて、私どもの世代がやがて高齢人口の仲間入りするということで、国の医療費等については非常に危機的な状況であることにつきましてはご存知のとおりでございますから、この新たな後期高齢者医療制度そのものの持っている様々な問題や、あるいは地方自治体にかける私たちに対する影響も含めて考えますと、なかなか即座に回答できるものもありませんし、また気になる点もたくさんあるのが実態でございますし、さらに療養病床等を含めて今の状況からしてみると、医療病床やあるいは介護病床にとりましても、果たして一体どうなっていくのかという不安感もあるのが事実でございます。議員からあとから追加された部分と言いましょうか、数字的なことですから、そこは全部今私の最初の答弁でお答えできることにはならないと思いますけども、重ねて再質問の中でお願いしたいと思います。まず、1点目の「制度の周知と本町における対象者数」でございますけれども、制度の周知につきましては、後期高齢者医療制度の概要を本年7月号の広報誌でお知らせしたところでございます。制度の円滑な実施にあたりましては、75歳以上の高齢者をはじめとして、町民の皆様に理解を得ることが重要でございますし、今後は広域連合等の関係機関と連携を図りながら制度内容の周知に一層努めてまいりたいと考えているところでございます。本町におけるこの制度の対象者数は、現在の老人保健医療対象者の924人。さらに、平成20年3月末までに75歳に到達する46人を併せて970人の方が後期高齢者医療制度の対象者数ということで見込んでございます。次に、2点目の「保険料の負担額の試算について」でのお尋ねでございますけれども、保険料の額は11月に開催される広域連合議会で決めらた道内均一の保険料となります。保険料につきましては、被保険者1人当たりいくらと決められた均等割と、所得に応じた所得割額を合算して決められ、限度額は50万円ということになってございます。北海道での試算は出ておりませんけれども、現在、国が例示している厚生年金の平均的な受給額208万円で試算させていただきますと、均等割額が3,100円、所得割額3,100円となり、月当たりの保険料は6,200円、年額で7万4,400円という金額が示されているところでございます。次に、3点目の「特別徴収と普通徴収の割合」とのお尋ねでございますけれども、対象者の年金収入等の状況を把握することが極めて困難ですけれども、介護保険料の75歳以上の方の徴収を参考にさせていただきますと、特別徴収の方が97%、普通徴収の方が3%となっており、後期高齢者医療制度においてもほとんどの方が、特別徴収になる見込みでございます。次に、4点目の「保険料に関する減免制度と資格証明書の発行をしないことの要請をすべきではないか」というお尋ねですけども、保険料の減免につきましては、11月に開催される広域連合の議会におきまして、提案される道内統一の条例で政省令や市町村の減免状況を踏まえた減免内容が規定される予定になっております。市町村にその権限はありませんけれども、運用にあたりましては広域連合と十分連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。資格証明書の発行につきましては、滞納者に対しまして督促、納付相談及び納付指導、短期保険証の発行などを経て、資格証明書を交付することになっております。資格証明書の具体的な運用に関しましては、今後その内容が示されるところでございますけれども、支払能力がありながら滞納している被保険者に対して発行していくものと私どもは考えているところでございます。このため滞納者の実情の把握に努めて、きめ細かな納税相談並びに納税指導を実施するとともに、広域連合との連携をこの点につきましても十分図りながら適切な対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、5点目の「制度施行に伴う国保会計への影響と高齢者が国保から脱退することによって収納率等に対する影響」のお尋ねでございます。制度施行に伴い、現行の老人保健医療に対する拠出金がなくなりますので、変わりに後期高齢者医療制度に対する支援金を拠出することになりますが、その影響額につきましては国から現時点では示されてございませんので、具体的にお答えすることはできない状況であります。高齢者は非常に納付意識が高く、収納率に多少の影響があるものと考えられますけれども、調整交付金が減額されるといった影響はないのではないかというふうに考えているところでございます。最後の6点目でございますけども、「国保加入者から賦課する支援金の試算について」とのお尋ねでございますけれども、平成20年度から国保税の賦課基準額が医療給付費基礎賦課額と介護納付金賦課額に加えて、後期高齢者支援金等賦課額が新たに新設されておりますので、賦課基準額が3本立てに見直されることになってございます。国が例示している高齢者支援金の老人医療費をベースとした1人当たりの基準額では、3万5,000円という試算が出されております。以上、お答えを申し上げましたので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
再質問 5番 工藤弘喜
それでは1点目、若干再質問という形になりますけれども、周知の問題についてなのですけれども、これははっきり言って、この後期高齢者の問題、医療制度の問題については、先ほども言ったように、運営主体というのが広域連合ということになって、どうしてもこの市町村と今までの国保なり、やってきたその老人の関係の問題も含めてなのですけれども、町がちょっと手を引くような格好になってきて、どうしてもその分やりにくさというものも実際あるかとは思うのです。やりにくさと同時に、そのことに対して町職員の人たちの仕事の大変さもある意味出てくるかという思いもします。そういう中で、その周知の問題なのですけれども、やっぱり1つは広域連合は基本的にはきめ細かくやらなければいけないと。特に対象が75歳以上の、単にこの紙切れ1枚で説明書みたいなものを持ってきたって、やはりなかなか理解できないというのは当たり前の話なのです。この保険料だけの問題ではなくて、いろいろちょっと調べてみると、この後期高齢者医療制度そのものの中に、医療費の定額制みたいなものが含まれていたり、いわゆるある一定の水準を超えた医療になったら、これ以上いくら病院で診察をしようとしても、「お金が出てこない」と、病院も「これ以上、手をかけてもお金にならないからやめよう」というようなそういう仕組みも含まれていたり、様々な問題点も含まれている中身になっています。だから、そういう点も含めて、周知の中ではさっき言ったように本当にやらなくていけないのは広域連合なのだけれども、でも困ったときの一番の窓口になるのはやはり市町村。特に町だということになれば、町としても最大限この11月の保険料が決まって、あるいは4月に本格的なスタートになるのだけれども、それまでの間に何らかの形で「こういうものになっていきます」と「なります」というようなものができないのかどうか。例えば、老人クラブと言うのか、そういう団体がありますが、そういうようなところでもそうですし、何らかの形でそういう仕組みを、あるいは中身も含めてできるようなことにならないのかなということがちょっと考えているところなのですけれども、まずこれについてちょっとお伺いします。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
後期高齢者に係る制度の周知についてのお尋ねですのでお答えいたします。7月号の広報で制度の概要をお知らせいたしましたけれど、現段階ではまだその周知が十分でないということは私たちも認識しております。そこで来月号の広報から後期高齢者シリーズとしまして、広報で数回にわたりその制度内容についてお知らせすることとしております。それと、お年寄りが集まる機会を通じて、その制度周知についてのことに関しましても、可能な限りそのように集まる機会を通じて、制度の周知について努めたいと思っております。また、広域連合におきましても、新聞・テレビ・ポスター・リーフレットの配付等を考えているようですので、その点をご理解いただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
ぜひ、そういったような形で、本当に何人かのほかの市町村の係の人にもちょっと話を聞いたことがあるのですけれども、とりあえずこの制度については、4月のスタートということが大前提になって、それに伴って様々な、まだ基本的な本当に詳しいその制度と言うのか、中身も含めて明確になってない中で、「現場で大変な思いをしているんだ」と言う何人かの職員の方の、ほかの町村の聞いたこともあるのですけれど、まさにそういうような状況が今起こっているのかなと思いますけれども、そういう点では大変ではありますけれども、しかし、一番大変になるのはその当事者だと。家族も含めて当事者になっていくだろうということをとらえていただいて、ぜひそういう立場でがんばっていただきたいと思います。特にもう1点、資格証明書の発行の関係で、町長から答えもありましたけれども、やはり一番数は少ないのかもしれないけれども、一番大変な思いをしてこの保険料を払っていかなければならない、あるいは、こういう窓口で払っていかなければならない。いわゆる年金で月額1万5,000円にもいかない人たち、やっぱりその辺に対するその十分目配りはしていただけるとは、先ほどの答弁の中でもありましたけれども、やはりこれは後期高齢者の問題、この保険料の問題だけではなくて、やっぱり特段の配慮と言うのか、そういったものもぜひお願いをしたいというふうに思います。役場も機構改革と言うか、保険業務・福祉業務が大変になっているというのはわかりますけれども、そういう部分でやっぱり一番そこが大変な思いをするのかなと。いわゆる3%でしたか、ありましたけれども、やはりそこら辺も注意をしてやっていただきたいというふうに思っておりますけれども、どうしても、なぜそういうかと言うと、先ほどから言っていますように、広域連合となるとやっぱり我々にとって運営主体が非常に遠い存在なのです。顔の見えない関係になってくるのです。たぶん市町村は、そこで保険料の徴収義務ぐらいと言ったら変だけれども、基本的にはそういう業務が主になるかと思うのです。今回のこの部分でいけば、制度的には。ただ、問題は保険料を納めているのか納めていないのかとか、そういう資格証明書がどうこうという問題、デリケートな問題になってきときには、顔の見えない関係である事業主体である広域連合がすることによって、非常に機械的・事務的になってしまわないかという、そういう心配もあるわけなのです。そういう意味からも、ぜひ町村の立場は非常に大変だけれども、役割というのは大きくなるではないかなというふうに思っていますので、この点について町長、再度ちょっとお答えをいただきたいと思うのですが。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
冒頭申し上げましたように、国の制度そのものでございますから、私どもがこれらについて制度の抜本的に変えた制度を新たに自治体でつくるということにはならないという状況の中で、私たちが住民のためになしうる可能なことをしていきたいというふうに考えております。2つ、今のご質問の中で、私は今お答えさせていただきます。1つは、今回の一般質問には直接出てまいりませんけども、前回の6月の定例会で出ていました例えばシステムの改造の問題でございます。これも国の制度が変わる度に、自治体が相当の負担額を強いられることに対する、これもある意味では後期高齢医療のことも含めて問題だと。何とか国で100%見てもらうことができないだろうかと。さらに、ご存知のとおり、この後期高齢者医療制度を含めて、非常に法案化されるのが遅い。そして、政令等で文書も回ってくるのも大変遅いのでございます。ですから、逆に言うと、自治体の職員はその対応に大変苦慮しているというのは本当のところです。ですから、これをあらためて自民党の政調会、民主党の政調会で私は文書をもって改善の要望を出すということで今事務を進めておりますし、町村会等においてもこうしたことについての改善をぜひお願いしたいと。できれば職員が今手に入れました新しい後期高齢者医療制度はこういう形だというパンフレットを入手したものもやっと手に入ったようでございますので、これらも含めてできるだけ住民の皆様にご理解をいただけるような説明等も、可能な限り努力してまいりますのでご理解をいただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
後期高齢者の関係については、もう1点だけ最後に質問になると思うのですが、この後期高齢者医療制度と同時に前段でも話しましたけれども、その関連法案の中で、この問題だけではなくて様々な改革と言うか、制度的に変わったという部分もあります。例えば、70歳から74歳の人たちの医療費の窓口負担というのが2倍になっていくという問題です。それから、自己負担限度額の引き上げ。昨年の10月からちょっと変わった、上がってきていますけれども、さらにこの上限がまた変わってくるという問題。それから、先ほど町長も言われましたように、療養病床の削減という問題。大幅削減です。こういう問題等々を含めて様々なこの医療に関わる、言ってみれば改悪と言われるような、言っても過言でないようなそういう仕組みになってはくるのですけれども、特に高齢者について言えば、この医療の必要というのは個人の都合で発生するのではなくて、いわゆる複数の社会的な要因が作用して生まれてくるものではないかということです。また、少なくとも個人の医療費のその支払い能力に応じて、医療というその必要性が生まれるものでもない。そういう認識に立てるのかどうかというところもやっぱり求められてくるのかなというふうに思います。そういうことから考えまして、やはりこういう問題というのは、あくまでも自己責任の原理というのではなくて、社会的な対応というのが必要になってくると。そういう言われ方もしております。これらのことからしますと、本当にこの制度が本格的に動き出す来年の4月からですけれども、動き出そうとしているときに、先ほどからもちょっと触れていますけれども、この後期高齢者の現場最前線になっているこの市町村、この町の役割と言いますか、自治体の役割というのはやはり重いものがあると言うか、自治体本来の役割を先ほどの一般質問の中でも町長も触れておりましたけれども、その本旨を遂行するという意味からいっても、非常に大きな課題なってくるかと思います。ぜひ、この点での町長の所見を伺って、この後期高齢者の問題での質問は終わりたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
憲法の第25条が保障する生存権を含めて、国民皆保険、介護保険の状況がこの後期高齢医療制度によって、非常に厳しい状況の中で提案されてきているということは私自身も認識しているところでございますし、議員がご存知のとおり、例えば埼玉県や千葉県・東京都・神奈川県の後期高齢者医療広域連合については、舛添厚生大臣に対して「何とか改善せよ」という文書も出していますし、歌志内の議会では厚生労働省にこれらの改善要望もしているということも、私自身は情報として知らされているところでございますけれども、あらためて住民のそういう今の状況と、それから国家的な非常に団塊世代が増えて、福祉の経費がかかる状況の中のバランスを見ながら、少なくても自治体の長として住民に不安を与えないような、誠実な行政運営の中でこの後期医療制度の導入と、そして、また広域連合に対してもそれぞれの議員がおられますので、意見などを述べていただくように要請をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
それでは続いて、次の質問に移ります。