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小清水町議会 平成26年第10回定例会 2014年12月17日

(1)インフルエンザ予防接種費助成事業について/(2)介護保険制度について

2014年12月17日、小清水町議会の一般質問で、工藤孝一議員が「インフルエンザ予防接種費助成事業について」「介護保険制度について」について質問し、町長 林直樹が答弁しました。

質問者
工藤孝一 議員
答弁者
町長 林直樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 7番 工藤孝一

はい7番、先に通告してあります2点について質問させていただきます。ます1点目ですが、インフルエンザ予防接種費助成事業についてであります。この助成事業については、現在、小中高校生、65才以上の方、そして60才以上65才未満の方で、内部障害の心臓、肝臓、腎臓、呼吸器などに重たい障害の有する方となっていますが、重たい障害の範囲を年齢制限なく、町内在住の外部障害の方も含めて、1・2級の身体障害者、知的障害者に広げるべきと思いますが、所見を伺います。2点目でありますが、介護保険制度についてであります。先の通常国会で医療・介護総合法が成立し、新しい介護予防・日常生活支援総合事業が実施されますが、介護サービスが今まで同様確保出来るのかご所見を伺います。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 林直樹(町長は2017年6月まで)

お答えしたいと思います。ご質問の1点目、インフルエンザ予防接種費助成事業についてでございますが、ご承知のとおりインフルエンザ予防接種は、予防接種法において、国が接種を勧奨し、市町村長は期間を定め、政令で定める対象者に予防接種を行わなければならないとされる定期予防接種でありますが、その対象者は、インフルエンザに感染発症すると重症化しやすく、更には、合併症を併発したり死亡する危険性が高いとされる65歳以上の高齢者、又は、心臓や腎臓などに慢性の疾患、障がいを有する60歳以上65歳未満の者と政令で定められており、この定めに基づきまして、国の救済措置のもとに、BCGやポリオワクチンなど、他の定期予防接種費用の助成事業と同様に実施しているものであります。ご質問では、年齢に制限なく、1・2級の障がい者の方も対象に広げるべきとのご意見でございますが、定期予防接種の対象者以外は予防接種法に基づかない任意予防接種となり、国の救済措置の対象にならない中で、接種費を助成し勧奨すべきかという問題が生じて参ります。厚生労働省のインフルエンザ予防接種実施要領では、予防接種法の趣旨を踏まえ、積極的な接種勧奨にわたることのないよう留意することと明記されておりますので、予防接種法に定めのない障害の範囲まで、助成措置による接種勧奨は控えるべきと考えるものでありますので、ご理解をお願いしたいと思います。なお、乳幼児及び児童生徒も任意予防接種となりますが、乳幼児では、インフルエンザ脳症等が発症するケースが報告されていること、児童生徒も成人に比べ重症化しやすく、また、保育所や学校生活において集団感染のリスクが非常に高いことから、感染の蔓延を極力抑えるためにも予防接種を推進することが望ましいとされておりますので、他の流行性疾患と同様に子育て支援の一助として、任意予防接種助成事業を推進しているものであります。続きまして、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施において、介護サービスが今まで同様確保できるかという、ご質問でございますが、まず、介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者の介護予防給付として提供している全国一律の訪問介護、通所介護を、市町村が実施する地域支援事業に移行し、多様なサービスを総合的に提供できる仕組みとして改正介護保険法に位置づけられ、平成27年4月に施行されますが、その円滑な移行のための準備期間が必要なこと等を踏まえて、その実施は、平成29年4月まで猶予されるものであります。この総合事業の実施にあたっては、市町村が、その地域の実情に応じて新たなサービスを類型化し、それに合わせた基準や単価等を定め、要支援者の状態を踏まえたサービス提供を行っていく必要がありまして、現在の指定介護事業者による訪問介護、通所介護に相当するもののほか、ボランティアなどのマンパワーや社会資源の活用等を図ったサービス類型が国のガイドラインに示され、これらを参考にサービス提供のあり方について検討していかなければなりません。具体的な事業につきましては、国のガイドラインに示された内容のみで、道の支援計画の骨格も全く示されていない中にあって、定まってはおりませんが、現在策定を進めております、第6期高齢者福祉計画、介護保険事業計画にその方向性を示し、介護保険運営審議会の意見を踏まえ、多くの課題等を整理研究しながら総合事業サービスの検討を進めることとし、その中では、現行の社会福祉協議会による訪問、通所型サービスや、総合事業の生活支援サービスに位置づけられます、栄養改善や一人暮らし高齢者の見守りとともに行っている配食サービス、その内容を低下させることなく実施すべきものとしており、これに加えて、新たなサービスを検討することとなりますので、総合事業の実施においても、これまでと同様の介護予防サービスは確保できるものと考えているところでありますので、ご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。

質問 7番 工藤孝一

はい議長。

質問 7番 工藤孝一

一番目のインフルエンザ予防接種費助成事業については、予防接種法によって、一定の制約と各自治体のできる範囲が限られるというご説明でありましたが、1級の身体の方々の中には、やはり外部障害であっても、上肢、下肢、体幹障害、そういった外部障害の方の中にも重篤な方は、時間を追うごとに心肺機能の低下をきたす、そういう1級障害の外部障害の方もいるんですね。やはり、そういう面を考えますと、もう一歩進んで内部障害に限らず、家族三世代で暮らしつつもですね、やはりじいちゃん、ばあちゃんは予防接種は受けているけども、人混みにでる場合が多い、中心的な親御さん、そして当然介護されていますんで、そういう人混みにでる家族もいるという中で、重篤な1級障害の方の外部障害の方で、インフルエンザの予防接種をぜひ希望したいという方もいらっしゃいます。そういう接種法による制約が有る中で、やはり希望される、任意で希望されるそういう障害の方もひとつの受け皿を作るべきではないのかなというふうに考えます。ひとつこの点、限られた範囲とは思いますが、ぜひ検討をいただければと思います。2点目の介護保険制度の改正ですが、今、町長説明ありましたように、今回の改正は制度改正と報酬の改定という両面があるというふうに思いますが、特に要支援者の訪問通所介護サービスですね、この問題がでて、町長のご答弁では、今後ともサービスを低下させないという方向で、立場をはっきりされてるそういうご答弁だと思いますが、それのためには財源、そして体制の整備が伴うというふうに思います。要支援の方は、100名前後の方が本町にはいらっしゃいます。特に、やはり国も言ってることなんですが、痴呆症対策ではやはり早期から発見治療の努力をすべきだというのが厚生省も大事な点だということはいわれています。そういう意味からしても、要支援者をそういう保険、介護保険制度から国の事業へ移していくという方向はいかがなものかというふうに私は考えますが、そういう点でも、今まで本町がやってきた、そういう軽度の方々の支援体制を今後とも、今崩さないレベルでぜひ維持をして、再度町長のご答弁をお願いしたいと思います。

答弁 町長 林直樹(町長は2017年6月まで)

お答えしたいと思います。1点目のインフルエンザの関係でございますが、1・2級の障害者の方もですね、家族の中でじいちゃん、ばあちゃんしても、自分はできないと、そういった町からの支援がないというようなことなんで、なんとかできるようにというご希望のようでございますが、私は、その人は自分のお金で受けるべきでないのかなというふうに思います。町がそういった範囲をどんどん広げてって、もしなにか事故がなにかあった時に、救済措置がないわけですよね、従って必要な方は、1・2級の障害者の方、町からの支援がなくても自分の考え方で受けたいという方はいくらでも受けれるわけですから、それは現時点としてですね、将来においてもということではなくて、現時点では、制度的にそうなってるんで、それはそういうことでご理解をいただきたいというふうに思っております。それから2点目の介護保険制度の改正に関わってですね、要支援者の対応等についてですね、私はできるだけ今受けている状況についてはね、確保したいと考えております。しかしながらこれも財源だとか色んな事がありますから、将来にわたっても間違いなくそうしますとは断言はできませんけども、ものの考え方としては、私は現行制度で受けれる、受けている様な内容についてはですね、今後においてもできるだけ努力をして受けられるようにしたいと考えております。ご理解いただきたいと思います、以上です。

出典:小清水町議会 平成26年第10回定例会 2014年12月17日 議事録 PDF(19ページ) 間違いを知らせる