みんなの議会

上士幌町議会 令和4年第2回定例会 2022年3月16日

空き家、空き店舗を有効活用するための助成について

2022年3月16日、上士幌町議会の一般質問で、中村哲郎議員が「空き家、空き店舗を有効活用するための助成について」質問し、町長 竹中貢が答弁しました。

質問者
中村哲郎 議員
答弁者
町長 竹中貢

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 7番 中村哲郎

私は、空き家、空き店舗を有効活用するための助成についてということでお伺いいたします。空き家、空き店舗の問題は、どこの地域でも大きな問題となっています。本町では、まだそれほど大きな問題になっているような事例は聞いておりませんが、時間の問題だと確信しております。現在、本町は空き家に関しては、老朽施設解体撤去促進事業という事業が平成30年から始まっており、これに基づき、一定の補助が受けられることになっています。この事業は、毎年着々と申請が出ており、効果を上げていると認識しております。ただ、ニーズが多様化してきている今、古くなったから解体撤去ということを求めていない人もいます。また、リフォームによる再活用を大切にしている地域も出てきております。戦後の高度成長と持家政策を背景に、新築にのめり込み、結果、空き家の問題を抱えるという悪循環に落ち込んでいると思います。新築だけがニーズではないと思います。特にSDGsが浸透し、「つくる責任、つかう責任」などについて考え、また、ごみ処理や脱炭素の問題もしみついた次世代の人たちには、新築が必ずしもよく映るかどうかは分かりません。①老朽施設解体撤去促進事業のような完全撤去による更地、そして新築という流れの助成だけでなく、多様化したニーズに応えるための当該事業の条件緩和、また老朽化物件の建て替えやリフォーム、リノベーションにも、新築と同程度の支援、あるいは状況に応じて臨機応変な対応をお願いできないでしょうか。②商店街においては、店舗と居住域が同一の物件が多く、借りにくいという声もあります。このような場合に、店舗の賃貸料が所有者の新住居の家賃に充当可能となるような貸借契約のための支援、新住居への引っ越し代金や身辺整理のお手伝いに係る助成制度や仕組みをつくることはできないでしょうか。よろしくお願いします。

答弁 町長 竹中貢

空き家、空き店舗を有効活用するための助成について、中村議員のご質問にお答えいたします。適切な管理が行われていない空き家につきましては、全国的に増加傾向にあり、少子高齢化などの社会情勢の変化はもとより、所有者や相続人の居場所不明など、様々な原因によるものとされており、社会的な問題となっております。本町におきましては、現在のところ、空き家の所有者や関係者が不明となるようなケースは発生しておりませんが、今後、高齢化等が進む状況下においては、同様の問題が生じてくる可能性が高くなると考えております。現在、町では、空き家対策に係る制度として、一定期間使用されていない老朽住宅の解体撤去を支援する老朽施設解体撤去促進事業や、住宅に居住する所有者が行うリフォームを支援する定住住宅建設等促進奨励事業などの制度を設けております。これまで、定住住宅建設等促進奨励事業におきましては、空き家となった中古物件を購入した際に行うリフォームに対しても奨励金を交付してきており、空き家の利活用においても有効活用がなされるものと認識しております。1点目の空き家等老朽物件のリフォームに、新築と同程度の支援や臨機応変な対応についてであります。一般的に、リフォームと新築では、かかる経費が大きく異なるところではありますが、現行の奨励事業では、おのおのの費用に対して同程度の割合で支援ができるよう、制度設計されているものと認識しております。また、臨機応変な対応といたしましては、現行制度では、助成対象が所有者に限定され、賃貸で利用する方については対象外となっておりますが、リフォームで再利用することについては、ごみ処理は脱炭素の視点からも大切なことと認識しておりますので、要件緩和について検討してまいります。2点目の空き店舗対策についてであります。本町の商店街につきましては、商店街近代化事業によって実施された道路拡幅に伴い、建物の改修や改築が行われました。対象となった商業者の多くが店舗兼住宅の形式で、住空間と商業空間が連続している建築形式となっております。現状、建物はまだ十分活用できている状況にありますが、高齢化や後継者不在などの理由により事業継続を断念される事業者が増えている状況にあります。その対応策として、令和元年度に町、商工会と共に、廃業した店舗兼住宅を賃貸に適するよう店舗部分を分離する工事費の試算や売却する際の住居移転への支援など、ニーズ調査を実施し、助成等についても検討いたしましたが、その仕組みの活用を希望する事業者がなかったため、具体的な事業実施には至りませんでした。しかし、商店街の将来を見据え、中長期的な視点に立って、持続可能な魅力ある商店街づくりを進めていくためには、今後増えていくと予想される事業承継対策及び資源の有効活用といったSDGsの観点からも、店舗の使用状況や起業ニーズを再調査し、居住者への移転に対する支援や新規出店者に対しての店舗改修(リノベーション)費用の補助など、空き店舗の有効活用が図られる仕組みづくりを検討してまいります。

質問 7番 中村哲郎

前向きな緩和策、ありがとうございます。確認ですが、1点目の老朽化物件につきましては、そのリフォームについては、賃貸の借主についても、リフォームの際に補助対象になるという、そういう考えでよろしいですか。それと、まだあるんですけれども、ということは、逆にちょっと条件がついて、家主さんとの折り合いをつけなければならないという条件がつくように思うんですけれども、間違いないですか。それから、あと2点目の店舗については、現在使用状況、起業ニーズを再調査した上で仕組みづくりを検討するということなんですけれども、具体的なものがあったら、ちょっと教えてください。

答弁 町長 竹中貢

まず、いわゆるリフォームの助成については、今までは所有者のみということでありますけれども、これを借りる側についても、これから制度改正をしていきたいということであります。ただ、所有者は依然として変わっていませんから、それをリフォームするという意味では、改修に入ってきますので、当然前提としては所有者の承諾書は必要というふうに考えております。よくなる分については、それは理解をしていただけるのでないだろうかなと。改築するほどの大きな助成ではございません。新築であっても50万円だとかということでありますから、それに同じような割合になると、リフォームについても限られてくるということですから、クロスの取替えだとか、限られてくるんだろうというふうに思いますけれども、いずれにしても借りる側、快適な住環境の中で住んでいただくための一定条件として、同様の対応をしたいというふうに思います。空き店舗の対応については、これは前からやっぱり課題になってきて、やがて空洞化になる可能性があると。なってからでは、なかなか対応は難しいというふうに考えております。そのときからまだ何年もたっておりませんから、実際今のところも状況としては同じですけれども、少なくとも年齢はそれに合わせて重ねておりますから、多少意識の変化なり、ある可能性もあるなと、そんなふうに思いますので、改めてどう起業していただけるかというところに重きを置いて、そのためにどんなような環境を整えてやることが、自分が貸出しができたり、安心して次の住まいのところに移れるかというようなことの条件等についても、調べていければなというふうに思います。ただ、それ以外の今住んでいる方々、独居老人の方々の調査も、これは町から委託で生涯活躍のまちでやってきた経過があります。いろいろとそのときには、お話を聞きに来たという方はいますけれども、実際にそれじゃ住み替えるかというと、なかなかそうはいかないということですね。特に、ほかの調査でも出ていますけれども、年を重ねるにつれて、ますますそれは、その家にこだわりを持つという傾向にあるということですから、お年を召したから大きなところを管理するのは大変だから移れるんじゃないかという思い込みは、それはちょっと実態とは食い違っているなという感じがします。多分ふだんは独り暮らしであっても、盆や正月には子供たちや孫たちが来るというために、今までの一定の部屋数だとか、そんなところも必要になって、そういう思いになっているのかなと、こう思ったりもしております。そこのところは、あまり強制的に尻をたたくようなことはすべきでない、それぞれの住に対する思いがありますので、ということ。ただ、何かあったときには、そういう行政的な制度があるというのは必要なのかなと、こんなことは考えているところでもございます。

質問 7番 中村哲郎

ありがとうございます。少しでも条件の緩和につながるというのは、とてもいいことだと思っております。では、ちょっと先ほどの答弁の中で、私の質問の中でも出てきた老朽施設解体撤去促進事業についてですけれども、これに対して全然、今うまく回っているのでけちつけるつもりは全くないんですけれども、例えば、ある高齢者が上士幌に住む予定のない町外家族、将来遺族になるんですけれども、その方々と既に話をしていて、何かあったら解体して更地にして売却するという方針がついているというようなことがあったとします。その際に、その方が亡くなられたときに、解体着手しようとしたときには、今のルールだと1年待たないと、1年以上たたないとできない、補助金が下りないということで、それだけ練られている計画にもかかわらず、その補助金が使えないということがあります。それから、あともう一つ、またその家を更地にしようと思っていたら、運よく買手が現れたと。でも、その人は全て解体するのではなく、使える基礎、あるいはメインの柱を残して、そこに建てたいという希望があった場合、基礎を残して家を壊すのですから、ほとんど解体、素人から見たら解体みたいなものです。でも、更地にするという条件があるために、解体補助は受けられないということになります。こんなちょっと私の作り話でも、そんなに完全な作り話ではないんですけれども、こういったこともあるということで、何が言いたいかというと、先ほどもちょっと言いましたが、ニーズが多様化しているということなんです。役場的に考えると、助成金とか補助金というのは必ず適用条件というのが必要だと考えるのは当然だと思いますが、そこはあえて適用条件という堅苦しいルールではなく、ガイドラインとして捉えてもらって、プラス町長が認めたものという、よく条例にあるパターンですね。それを1行加えていただくということは、できないでしょうかね。そんなに年間に何百件も何千件も来る要望ではないと思うので、担当者が話を聞いて、なるほどなと思うような相談事や案件については、町長に判断してもらうという、そういうプロセスというのはできないものでしょうかと。上士幌が好きで住みたいとか、移住、定住を増やしたいとか、商店街を活性化を図るというような本来の趣旨を全うするためには、このような多様化するニーズに柔軟に対応していくことが重要じゃないかなというふうに私は思います。住宅や土地といった不動産の約定、制約というのは、よく縁というふうに言われていますが、縁を大切にするには、そのニーズを聞いてあげて、マッチングさせるということ、縁結びの神に町長になっていただけませんかという、そういうことです。

答弁 町長 竹中貢

今まで僕らのほうに、こういった案件で具体的に相談等々があったというような記憶はございません。新たな提案ということだと、そんなふうに思いますが、まず空き家になって1年という、これは一定のルールとして、それはそれとして必要なんだろうなと。それが空き家なのか、よく分からないようなことでもちょっと困るので、一定の条件というのはこれは必要なんだろうと思いますけれども、ただ亡くなってしまったという、これはもうどうも戻りようがないというか、所有者がいなくなったということでありますから、子供さんが解体の意思があるということであれば、これは一つ検討の余地があるのかなと、こう思ったりもします。基礎という話がありましたけれども、基礎だけ残すのはよくて、ほかは似たようなケースでないんだろうかと。ここまで壊すけれども、ここまで残すけれども、それについてはどうなのかだとか、これはまだまださらに、やっぱり制度をつくるということは、いろんな人にある程度、混乱の起きないような形にしていかなければ、その都度、その解釈に困ったのでは、困るということ。もう一つ、その他、町長とありますが、これは、できるだけこれは使うべきでないだろうと。よほどのことでないと、町長がある程度、恣意的に物事を判断するというのは、間違いを起こす可能性があるというふうに思います。ほかの事例でも結構、最後のところには、町長が認めるところというのはあるんですよね。規則なり、いろんなところにですね。それはもう本当に特別な事情ということで、頻繁に町長が認めるところになってくると、これはそもそも、その決まることは何なのということになりかねない。これは慎重にすべき条文だと、そんなふうに考えております。

質問 7番 中村哲郎

単に町長に全て丸投げというわけじゃなくて、先ほども言ったように、担当者が話を聞いてなるほどなと思ったものを町長に上げて検討するというのが大前提なので、そこはちょっと誤解されないでいただきたいなと思います。特に、後者のその基礎と言っても、それはそうです。定義によってどう解釈するかという問題が出てくるので、難しい問題かとは思うんですけれども、使えるものは使うという、これからの世代の人たちには、やはり「つくる責任、つかう責任」という観点からも非常に大切なことだと思うので、それを残して、基礎ってやっぱり上士幌と東京じゃ全然違う、多分こちらのほうが頑丈にしないと駄目だと思うんですけれども、そういったものを使えるものであれば使うというようなことは重要なところじゃないかなというふうに私は思います。最近では、中古物件を住宅だけでなく、リフォームしてシェアオフィスなどに使っているような自治体も増えてきておりますし、また全国的にも、この前、住宅ローンの控除で、ちょっと観点は違いますが、中古物件の借入限度額が新築と同じになるというニュースがあったと思います。中古住宅にちょっと目が向いてきたかなというのは、ちょっといろんなところのニュースを見ていても思う、そういう施策が取られていくようになってきたなというふうに思います。ただ、中古物件は耐震の問題とかもあるので、物によっては更地にするほうが好ましい物件もあるのかなと思いますが、いずれにしても空き家はそのままだと、景観だけではなく防災の面とか安全面において、何かしら対処しないといけないというのもあります。ただ、更地にすると、税金高いですよね。高いと思います。そういったデメリットがあり、空き家の更地化も進まないということも考えられます。最近、京都市とかが、もう空き家自体に課税するという、そういう強硬な税制度を令和8年からやるようなニュースも出ておりましたけれども、その地域その地域で事情はあるかもしれませんが、この辺りも課税であるとか、減税であるとか、こういった対策も必要になるかもしれないんですけれども、そこら辺はどのようにお考えですか。

答弁 町長 竹中貢

廃屋の解体が進まない一つには、今言ったように、更地になると価値が高くなるというのがあるという、そこのところの税制改正なんかについては、いろいろと検討されているところだと、そんなふうに思います。ここでの大体解体しているというのは、もう空き家というレベルではなくて、廃屋というところが大体そうなので、どうにもこうにもならないというようなのが解体しているというふうに考えております。ですから、中古物件でもあまりないというふうに不動産関係のところからは聞かされておりますから、そういった使えるのに解体しているという話よりも、むしろ空き家そのものがないという状況だというふうに思います。先ほどの基礎の問題でありますけれども、基礎だけは残してもいいよということになると、今度はそこも廃屋のたまたま次に使う人がいれば別ですけれども、そういう約束事があって引き継がれていくんだったら、それはそれでいいんですけれども、そうでなくて何らかの事情で基礎だけ残して、上のほうだけ補助金もらうよと。こんなことだって、あり得るだろうなと。ですから、いろいろ制度設計を考える上では、いいことの視点だけではなくて、そういう様々な状況を想定をした上で、設計をしていくということが必要だろうと、そんなふうに思いますが、一つの提案として受け止めさせていただきたいなと、そんなふうに思います。特に北海道の基礎というのはしっかりしていますので、使おうと思えばまだまだ使えるということがありますから、一つ次のときの参考にさせていただきたいと思います。

質問 7番 中村哲郎

その基礎のお話は、やはり相談に来たときに、ちゃんとその次の人がちゃんとこうやって使うよ、建てるよというのをもちろんそういうのが前提の話です。基礎だけ残して、わざわざ変な形で残すというそういう意味ではなくて、ちゃんとそういう相談に来た人がちょっと真面目に考えているよというようなときに、そのときに判断してもらいたいなという、そういう意図でございます。では、次に、商店街の空き店舗の件ですけれども、町や商工会の方々が骨を折っておられることは、一応認識しております。町長の答弁に、店舗を分離する工事費の試算や売却する際の住居移転の支援など、ニーズ調査を実施し、助成等についても検討したが、その仕組みの活用を希望する方がいなかったというお話がありました。多分恐らく、私の勝手な判断ですが、助成の内容については、それ相応に考えられたものだと想像しております。しかしながら、高齢者への対応には、それなりの個別対応が必要だと思います。もしかしたら、これは私の経験から言うことですが、金銭とか条件とか、そういったちゃんとした話の問題ではなくて、違うところにヒントがあると私は思います。かもしれません、かな。例えば、移転先、あるいは今の人との触れ合いが欲しいとかといったコミュニティの問題だったり、移転する際の身辺整理をどうやっていいか分からない、あるいはそういった手続自体が面倒だとか、代わりにやってくれる信頼できる人や家族の理解を求めているとか、あるいは町のためになっているという名誉的な事実とか、そういったものを求めているかもしれないです。そういった別次元、全く条件とか金銭的なそういうことではなくて、別次元の問題に臨機応変に対応することが必要ではないかなと思います。私もいろいろ聞いてみたら、実はもう何から手つけていいのかさっぱり分からないと、そういう先ほど愛着と町長が表現しましたが、愛着ではなくて、ではなくてと言うと言い過ぎかもしれませんが、愛着ではなくて、何していいか分からない、今さらそんな面倒くさい契約だとか、話を聞くこと自体が何か面倒くさいというか、そういったようなことに、結局はそういうところに帰着したという事実があります。だから、何もしなくていいよと。だから、こうしてくださいと言ったら、それはもうすんなり通って、今、無事に暮らしているわけですけれども。そういった普通の一般的にやる交渉の条件だとか、金銭面だとか、そういうものではないかもしれない可能性が非常に高いと、そういうふうに私は感じています。一見そんなことと思うかもしれませんが、私の経験から、それぐらい何か個別に親身になって聞いてあげるということから始める。確かに、聞いたんだと思います。だけれども、本当にそういうことからが重要なことだと私は思っています。空き店舗についても、やはりそういった個別なことに相談に乗って、適用条件じゃなくて一応ガイドラインみたいなものをつくってやることが重要じゃないかなというふうに私は思いますが、そこら辺どういうふうにお考えですか。

答弁 町長 竹中貢

非常に示唆に富んだお話をいただきましたので、それを次の、もしまた調査なり、意見交換をする際には、十分その辺の視点を織り込んで、聞き取りをするという参考にさせていただければなと、こんなふうに思います。一人一人、多分移転できない理由が何らかの形であるんだろうと思いますから、そこの本質のところにしっかり触れるような、そういった意味で、今の幾つかの提案がありましたけれども、それもその聞き取りの中の大事な要素として参考にさせていただきたいと、そんなふうに思います。

質問 7番 中村哲郎

最近やっぱり空き家の問題が、各自治体で一応問題になっている中で、まずそういう相談事を聞くという、本町ではそういう悩みを聞くところというのは具体的にどこなのかなというのは、ちょっと私も勉強不足で分からないんですけれども、やっぱりそういう空き家センターみたいなものを、情報館でもまちづくり会社でもいいんですけれども、そういったところでつくるとともに、あと役場、商工会、情報館、町内の不動産会社、金融機関、建設会社、そこら辺まで、どこまで必要かちょっと分かりませんが、空き家ネットワークというようなシステム、システムといってもそういうコンピューターでつくり込むというシステムじゃなくて、そういう仕組みですね。仕組みを今、機能しているよというんだったらいいんですけれども、そういった仕組み、空き家ネットみたいなものをつくってはいかがでしょうかという提案ですけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 竹中貢

そういう可能性のあるところ等については、多分それぞれの立場から、アンテナを高くして、ふだんから情報を収集し、金融機関は金融機関の立場でそうだし、それから不動産、民間のところなんかもかなりやっぱり空き地、空き家を求めていると。いろいろなことで非常に情報を収集をしていると、そんなふうに思っております。しかも小さな町でありますので、あえてそういったことでなくても、もしそういった状況が出てきたら、それはどこにつないでいったらいいのかというのは、みんなそれぞれの立場で持っていますので、もう組織的にどこどこということではなくて、こういう状況があってどこに相談するだとか、こういったことなんかというのは結構うまくいっているのでないだろうかなと思っています。例えば、コンシェルジュなんかというのは、非常に気軽にまず一番入り口としては、移住者だとかお試し暮らしで入ってくるというふうなことで、第1弾そこに結構情報が入ってきて、そこから関係するところにつないでいくなり、あるいは自分のところで紹介をすると。つい先般も、お話を聞いて、そこで一応移住の相談があって、空き店舗、空き家の話もあったりして、役場のほうとも連携を取りながら移住が成立をしたというようなことで、いろんな窓口は、よそから見て、この町結構つくられていると。あえて今また、そこで本当に必要かどうかというのは、それぞれの立場の人方が求めている情報、ネットワークがある程度組織的に必要だということがあるとすれば、それはまたその中でつくっていくことも必要なんだろうと思いますけれども、今、私の感じているところでは、情報交換がなされているのでないだろうかなと、こんなふうに思います。それと、この空き家、空き店舗についても、今、営業はしておりませんけれども、それがいわゆる住んでいないという状況ではなくて、店舗と住宅が兼務というか、2つの機能を持っているということで、大体は住んでいたり、純粋に空いているところというのは数少ないというのも、この町の今の特徴だと、そんなふうに思っております。住居兼店舗のところについては、近い将来、そもそも年齢からいって空き家になる可能性のところも、大体それはもう把握できているということでないだろうかなと、こんなふうに思っておりますので、あえてまたその必要があるとすればそれなりに考えるということで、現状ではうまく機能しているのではないだろうかなという、町長としての認識はそういうことであります。

出典:上士幌町議会 令和4年第2回定例会 2022年3月16日 議事録 PDF(128ページ) 間違いを知らせる