みんなの議会

上富良野町議会 平成15年第2回定例会 2003年6月17日

(1)道路行政について/(2)建設機械の更新について/(3)葬斎場について/(4)公職選挙法について

2003年6月17日、上富良野町議会の一般質問で、福塚賢一議員が「道路行政について」「建設機械の更新について」「葬斎場について」「公職選挙法について」について質問し、町長 尾岸孝雄、選挙管理委員長 松田達雄が答弁しました。

質問者
福塚賢一 議員
答弁者
町長 尾岸孝雄、選挙管理委員長 松田達雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 3番 福塚賢一

私は、さきに通告してあります幾つかの課題について、町長並びに選管委員長に一般質問をいたしますので、明快なる答弁を賜りたいと存じております。最初に、道路行政について質問をいたします。あすなろ歩道橋は、西小学校に通学するために新設されて久しいところですが、校下である西町地域の児童約30人は、あすなろ通りを歩き、西町公園通りを経て、西1線西町通りを遠回りしている現況であります。最短距離で通学できる約束で土地を提供したかのように仄聞しておりますが、だとするならば、それらが守られていないとのことになりますので、早急に善処されたく、まず1点目お伺いいたしたいと思います。二つ目は、ダイイチ前の交差点に信号機が設置されたことにより、踏切の遮断機が下りたら青であっても進行できず混乱しておりますので、事故が予想されます。これを解消するために、曙通りを道道吹上線まで延長される計画が持たれないかどうか、町長にお伺いいたしたいと思います。道路行政の3点目ですけれども、オーバーブリッジ、人道跨線橋の管理でありますが、町の玄関口にあり、極めて劣悪な状況で、西側の階段にあっては、下が透き通って見えております。極めて不安と動揺を禁じ得ませんので、また全体が老朽化し、赤さびが浮いておる現状なので、これについては劣化が進行すると思われます。できるだけ可及的速やかに補修し、延命の必要があると考えられますが、町長の見解を賜っておきたいと思います。3番目は、建設機械の更新についてであります。第4次総合計画年次計画平成15年、16年で、読み取れない事案でありますが、平成16年度において建設機械のグレーダーの更新が予定されておるようでありますが、なぜどうして計画書に記述しないのか、その理由をこの際お伺いいたしたく存じます。従来から町長は、民間にできるものはできるだけ民間に委託したいと強調されて経過しております。行革の精神からしても、今後における車両班の姿から考えましても、一貫していないところなので、この際、町長の所見を賜っておきたいと思います。また、グレーダーの関係につきましては、町道の舗装の頻度、砂利道の減少、除雪時の活用と限定され、その果たす役割は極めて低いと考えます。これこそ町内業者に委託すべきで、町のシンクタンクでもあります管理職の考え方はどうなっておるのか、再考すべきだと私は考えますので、これらの観点からして、町長のできるだけ民間委託したい、できるものは民間委託したい、という考え方にあって、グレーダーを更新するということは、それは数千万か― 22 ―かるのではないかと私は思うわけです。町長の言っている理論と実際が違うことは、まことに残念に遺憾に思うので、この際、町長の見解を賜っておきたいと思います。4点目、葬斎場について。平成14年12月定例会におきまして、町長は隣町の中富良野町との共同事業として努力すると、また、中富の施設については築50年を経過し老朽化していることも承知しておると、今後にあっては、中富と十分協議を進めていくという答弁を賜って経過しておりますが、仄聞をするところ、両町の助役間の認識は共通理解されているようでありますが、中富良野町の担当課長が本町に来られ、本町の課長と隣町中富良野町との話し合いの内容は、極めて合意に達するものでなく、中富の課長としては全く評価できない話し合いで、好感が持たれなかったという話の結果を中富良野の助役に報告されておるそうであります。本町の担当課長は、平素、町長の意思を踏まえて行政に携わっておると思いますが、そうでないとするならば、極めて全体の奉仕者としての課長の責任を果たしてないと言わなければなりません。本件について、町長の所見を賜りたく存じます。また、この機会に、両助役間の話し合いは持たれていると思いますが、この観点についてお伺いをいたしたく存じます。最後の質問になりますが、公職選挙法についてお伺いいたします。選管の松田委員長さんにおかれましては、御出席まことに御苦労に存じております。どうかよろしくお願いいたします。公選法につきましては、御案内のとおり、法の精神として選挙人の自由な意思によって、公明かつ適正に行われることを確保し、よって、民主政治の健全な発達を期することを目的とするとあります。したがいまして、法の下に公明、公正、公平の原則に基づき、自由が確保されるものと存じます。つきましては、公選法第140条では、選挙運動に使える車は1台と定められておるところであります。これに抵触すれば、公選法にあっては禁止事項として、選挙運動のために自動車を連ねて気勢を上げることはできないことになっており、これに触れると、1年以下の禁固または30万以下の罰金と公選法では規定されておると思います。最近、近くの市町村で行われた選挙の活動について、承知したところでありますが、新聞報道によれば、期間中に当局選管が警告文書を出した、あるいはまたは選挙の自由妨害をしたということで、刑事事件までに発展してきておるやに記事として掲載されたことを見ました。これに関連しまして、現実を踏まえて、来る本町の議会議員の選挙については、選管としてどのように行政指導をされるのか、この際、松田選管委員長さんの御所見を賜りたく存じておるところであります。以上であります。どうぞ、よろしく御答弁方、お願いいたします。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

3番福塚議員の3項目の御質問にお答えさせていただきたいと思います。まず、道路行政についての1点目の御質問でありますが、あすなろ歩道橋につきましては、十勝岳噴火災害など、緊急時において住吉公園方面の高台への避難誘導路として、平成5年に供用されたものであります。御質問の点は、西町からあすなろ歩道橋を利用しての西小学校への登下校に際して、最短距離で通学できる路線として、西町3丁目1条通りから住吉公園へ通じる区間整備をとのことと思いますが、現況では宅地3件、山林1件の合わせて4件の関係者がおり、うち1件は住宅として居住されている現況にあります。このようなことから、この区間に道路を設置することについては、現在のところ計画として持っておりません。今後、道路整備計画での要望として受けとめさせていただきたいと思うところであります。なお、地権者からの土地の提供は現在のところなされておりません。次に、2点目の曙通りを道道吹上線まで延長する計画はないかとの御質問にお答えさせていただきます。既存の曙通りからの延長による取りつけ位置が道道吹上上富良野線の片側1車線の道路であり、また、踏切と信号機区間の距離も約70メートルと短く、この区間内へは町道東1丁目通りと駅裏通りの方向からの車両のほかに、本線からも加わるため、相当数の車両が往来しておるところであります。この間に新たな取りつけ道を設置いたしますと、車の走行に支障を来すことが想定されることから、新設道路の設置につきましては、現在のところ計画を持っておりませんので、御理解を賜りたいと思います。3点目の人道跨線橋の御質問についてでありますが、この跨線橋は、昭和59年12月に完成し、設置以降19年を経過しているものであり、その間、平成9年度には防雪ドームを取りつけ、一部塗装修理を行ってきた経過にあります。一般的に橋梁の耐用年数は50年となっておりますが、塗装及び階段部分の一部に修理を要する箇所が出てきておりま― 23 ―す。現在、全体的な舗装整備について検討しなければならない時期に来ておりますので、費用見積もりを行い、財政状況などを考慮し、実施時期を定めていきたいと考えております。なお、損傷が厳しい箇所につきましては、応急的な措置を行ってまいりますので、御理解を賜りたいと思います。2番目の建設機械の更新についての御質問にお答えさせていただきます。まず、前段御質問のグレーダー更新は、総合計画実施計画書に記載がないとの御指摘でありますが、このグレーダーの更新につきましては、実施計画書の11ページの中ほどにおいて、グレーダー、タイヤショベル、散水車の更新を作業重機更新の事業名で一括し、事業内容にグレーダーの名称を表示したことから、読み取りづらかった面もあろうかと存じますので、今後は、よりわかりやすく掲載するよう努めてまいりたいと考えております。さて、モーターグレーダーの更新についてでありますが、平成元年の購入から15年経過し、老朽化による除雪作業効率の低下及び維持管理費の増加を招いている状況にありますので、この車両の更新をし、夏期及び特に冬期の除排雪作業のスピード化と路面管理の徹底により、道路交通の安全確保を推進するものであります。このような特殊車両につきましては、使用作業期間も限られており、夏冬の稼働割合で申し上げますと、その年の気象状況にもよりますが、おおむね夏は2割、冬は8割相当の稼働実態にあります。また、民間委託ということでありますが、車両価格が高額なこともあり、経営を圧迫することから、この機械をみずから所有し、委託業務を行っている業者はないのが実態であります。このことから、現在国及び道などでは、委託業者へ貸与する方法により委託が行われている状況にあります。町といたしましても、国や道の委託状況を踏まえながら、運転職員の配置や業務量の動向を見計らいながら、委託の方向を検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。3番目の葬斎場に関する御質問にお答えいたします。議員御発言のとおり、葬斎場の整備に関しましては、中富良野町との共同事業としてとらえ、平成14年第4回定例町議会において福塚議員の御質問にお答えをいたしており、両町間の協議を基本とするところであります。その折にもお答えしたように、両町の施設経過年数などに差異があることなどから、整備の時期及び規模等につきましては、具体的な煮詰めを要しますし、また、現下の厳しい財政状況を踏まえながら対応していかなければならないと考えております。本年3月、平成15年度予算審議の折に提出いたしました総合計画実施計画におきまして、今後の財政見通しなどから、当該葬斎場整備につきましては、平成20年度以降に繰り延べせざるを得ないとの判断のもとに、計画の見直しを図りましたことから、中富良野町とまず、事務段階の調整を図るよう担当課長に指示したものであります。今後、引き続き計画整備に関しましては、助役などを含め進めたいと考えております。議員御発言にあります中富良野町においての報告内容に関しましては、知り得るところではありませんが、担当者に指示した内容により、事務を取り進めているところであります。なお、助役間の協議につきましては、平成13年10月25日、中富良野町助役が来町され、共同設置の基本的な方向性を確認し、具体的な建設計画については、今後両町で十分検討していくことで協議をした経過にあります。以上であります。

答弁 選挙管理委員長 松田達雄

3番福塚議員の公職選挙法についての御質問にお答えいたします。公職選挙法は、議員がおっしゃるとおり、その目的は日本国憲法の精神にのっとり、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び町の公選する制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することとなっています。この質問の公職選挙法第140条は、何人も選挙運動のため自動車を連ね、または隊伍を組んで往来する等によって、気勢を張る行為をすることができないと規定されています。この規定の趣旨は、選挙人の視覚や聴覚に注目を集めるための行為を気勢を張る行為としており、その一事例が自動車を連ね、または隊伍を組んで往来することによって挙げられていまして、そのサイレンを鳴らしたり、ちんどん屋を頼んで喧騒にわたる行為がその気勢を張る行為に当たるものとされています。したがって、選挙運動で複数の自動車を連ねる場合にも、公職選挙法第140条に違反しているのではないかと思われます。また、裁判所においてこの規定による選挙違反として刑が確定した場合は、議員がおっしゃられるように、第244条の第1項の規定により、1年以下の禁固か30万以下の罰金に処されることになります。― 24 ―また、警告文書や刑事事件に対する御質問に関しては、具体的な内容が示されていませんので、分かる範囲内で答弁させていただきます。警告文書につきましては、明らかな公職選挙法違反事例がある場合には、警察から連絡が参りまして、特に、多い事例が文書等の頒布や設置の場合で、退去命令などを発することがあります。また、刑事事件の関係では、最近では富良野市議会議員選挙において、4月29日の地元新聞に公選法違反、括弧書きで、自由妨害で現行犯逮捕の記事が掲載されていました。新聞によりますと、候補者が路上で演説中に因縁をつけて運動員の額を殴って逮捕されたと報道されています。この事件の背景やどのような状況か警察でなければわかりませんが、当時、本人は酒に酔っていて、正気に戻ったときにはどうしてそのようなことをしたのかわからないと話しておられると情報が聞き及んでいますが、傷害事件になる場合も考えられます。その後、どうなったのかは承知しておりません。しかし、本件が裁判所において公職選挙法違反として刑が確定した場合には、第225条の規定により、4年以下の懲役か禁固、または100万円以下の罰金に処せられることが予想されます。選挙に関する刑事事件に関する情報は、選挙管理委員会では、皆さんと同様に報道による情報しか持ち合わせないのが実態ですし、警察からの具体的な内容は情報もないのが実情です。公職選挙法には、民主政治の健全な発達を期するため、公明かつ適正に行われるよう、さまざまな規定が275カ条にわたって複雑に盛り込まれていまして、そのうち選挙違反に関する罰則は61カ条にわたって規定されています。さらに、政治資金規正法や公職選挙法施行令、施行規則なども具体的な内容や行為によって判例や実例に違反する場合などが示されています。選挙管理委員会としても、選挙制度のすべてを選挙人に周知することはなかなか難しい状況にありますが、機会をとらえまして、その概要などを町広報誌や選挙公報などを利用して、選挙人に知らせてまいりたいと考えています。来る8月17日執行の町議会議員選挙においては、町民の代表を選ぶ大切な選挙でありますし、その代表者になろうとされる方々が選挙違反行為とならないよう十分注意を願っています。あわせて、明るくきれいな選挙が行われますことを町民ともども願ってやみません。7月11日は、立候補予定者を対象に説明会の開催を予定していますので、その際、選挙運動など選挙制度の概要も説明してまいりたいと考えております。以上をもちまして、3番福塚議員に対する答弁とさせていただきます。

質問 3番 福塚賢一

最後に、公選法につきまして、明快に御答弁くださいました選管の委員長さんにかたじけなく思うところであります。ありがとうございました。町長につきましては、大変失礼ですけれども、おおむね了解するところであります、おおむね。二、三質問させてもらいますけれども、道路行政の2番目の曙通りの道道吹上線までの延長の考え方ですけれども、取り付け道路と町長が考えた場合には、町長の答弁のとおりだと私は思うのです。ダイイチの線路側といわゆる鉄道の間ですね。通学踏切から吹上踏切までですね、都市計画の観点からも、これからふえてくる観光客の美観の観点からも、また、本町にあっては、近く景観条例を制定しようとしている町が、草ぼうぼう、あのような状態のところは1カ所でも少なく、存在解消したらよいのではないかという考え方で御質問をさせていただいたわけですけれども、道路行政ということであれば、町長の考え方だと。しかし、景観条例を踏まえた町のその美観、それを考えた場合には、町長、どのような判断をされるか、その点お伺いしたいと思います。それから、グレーダーの関係ですけれども、役場で機械を買って委託の方向で検討するということでありますけれども、町の財政が硬直していることを考えると、新調することに対しては新調が可能なのか、求めることは可能であるのかもしれませんけれども、私としては再考すべきでないかと思うわけです。答弁の中で、機械をみずから所有しと、こう書いてありますけれども、町内で機械、グレーダーをみずから所有していないという判断には立っていないのかもしれませんけれども、町内業者でグレーダーを保持している業者はないわけでなく、あると思います。あるとすれば耐用年数、あるいは他の委託の関係、それから町内のグレーダーの活躍をお願いすることにはならないと思いますが、いろいろな観点から財政が極めて大変なときに、数千万をかけて車両班の今までの町長の考え方、将来それを具現化する、これらについて町長のこの機会に再答弁をお願いしたいと思います。最後になりますけれども、葬斎場の関係についてです。さきの町長、きょうの答弁でもありましたけれど― 25 ―も、中富は築50年経過して、近い将来一年でも早い年次に新築したいという計画が持たれておるということは、尾岸町長も御承知のことと存じます。うちの財政事情からして、平成20年であれば、20年で共同事業参加しますと、事業主体は中富良野で先行してくださいと、だけれども、今の時点で中富が着工する時点で基本的な事項、お互いが確認し合う、これは必須条件だと思うのですよ。これらについて、町長に再答弁を求めたいと思います。以上です。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

3番福塚議員の再質問にお答えさせていただきます。まず、曙通りでありますが、先ほどお答えさせていただきました、また議員も御質問にありましたように、道路状況からすると、曙通りの増設にはなかなか難しい面があるわけであります。ただ、周辺の環境整備ということにつきましては、議員御質問にありますように、非常に駅周辺の環境整備につきましては、いろいろな課題があるわけでありまして、毎年JR旭川支社の方に富良野圏域、富良野線の美瑛から6市町村でJRに要望運動を展開しておりますが、その中で駅周辺、それからもう一つは富良野線の線路沿いの各農家の周辺等々の草刈り等々の促進、病害虫等々の発生阻止のための対応を図るように要望をお願いし、その対応を図っているところでありますが、今後もそういったJRに対する対応を促進するとともに、この道路につきましても、今後の課題の中で十分JR並びに公安委員会等々との調整も図りながら、現在は道路整備計画の中に載っておりませんけれども、課題として考えておかなければならない部分もあるのかなというふうに思っております。次に、重機、グレーダーの委託の件でありますが、このことにつきましては、先ほど申し上げましたように、国や道の委託につきましても、それぞれ貸与するという形で取り進めているところでありますが、私といたしましては、先ほどもお答えさせていただきましたように、高額な重機を購入しますと、委託料にその分が反映してくるわけであります。当然、減価償却等々で反映しなければならないと。その中で、できるならば補助採択を受けて、購入はできる部分については補助採択を受けることによって重機の購入を図り、そして貸与をして取り進めていくということによって、委託料の軽減化にもつながるというようなことも含めながら、今後そういった部分との対応を図りつつ、精査検討を加えながら、議員の御質問にありました部分についても含めて検討し、今後の重機の委託についての対応を進めたいというふうに思っておるところでございます。また、葬斎場につきましては、今日まで中富良野町との話の中では、我が町と中富良野町との建設経過年数の違いから、いろいろな課題があるわけでありますが、町としては17年度以降に対応していこうというような話を進めて、先ほどお答えさせていただきましたように、両町の助役段階で調整をさせていただいておりますし、また、町長同士として、私としてもそういうお話をしていたところでありますが、平成15年度予算編成に当たりまして、中期的な財政状況を見込んだ中で、非常に厳しい財政状況の中で平成20年度以降でなければ財政措置ができ得ないのかというような部分が出てまいりましたので、早急に先ほどお答えさせていただきましたように、担当課長にその旨の情報を提供いたしたところであります。ただ、このことにつきましては、議員も御質問にありますように、経過年数が違うということで、中富良野町としては、早期の着工を要望しておるわけでありまして、これからの話し合いの中で、私としては最終的な政治判断も含めて、中富良野との共同設置に向かって取り進めていかなければならない時期が来るのかなということも認識いたしているところであります。ただ、そういう状況下にあるだけで、まだどのような葬斎場を設置するのか、どこに設置するのか、そういう細部については、まだ調整されておりませんので、ただいま議員の御質問にありました設置場所等々につきましても、今後、両町で調整を図りながら取り進めていきたいというふうに認識いたしておりますので、御理解を賜りたいと思います。

出典:上富良野町議会 平成15年第2回定例会 2003年6月17日 議事録 PDF(21ページ) 間違いを知らせる