士別市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月20日
公職選挙法違反事案について
2023年6月20日、士別市議会の一般質問で、奥山かおり議員が「公職選挙法違反事案について」質問し、選挙管理委員会事務局長 水留啓諭が答弁しました。
- 質問者
- 奥山かおり 議員
- 答弁者
- 選挙管理委員会事務局長 水留啓諭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 6番 奥山かおり
令和5年第2回定例会に当たり、通告のとおり一般質問をいたします。1つ目は、公職選挙法違反事案についてであります。令和5年5月8日、当時士別市議会議長であった井上久嗣氏が公職選挙法違反の疑いで書類送検されたことが、翌日には全国にテレビ、新聞等を通じ報じられました。早朝より驚かれた市民の方も多くいらっしゃったことと思います。この間、市民の皆様から厳しい御意見を頂戴するとともに、誤解されていると思うことですとか、選挙制度が知られていないと感じることがございました。5月15日に開かれました令和5年第2回臨時会で陳謝の後、議会の議決を経て、議員辞職をされ、そして、つい先日、6月6日には、名寄区検察庁が公職選挙法違反の罪で略式起訴したことが報じられたところです。士別市議会としても、信頼回復に関する決議を行い、今定例会冒頭におきまして、後任の議長として山居忠彰議員を指名推選で選出したところであります。山居議長からも、就任挨拶において、公正・公平で親しみのある開かれた議会を目指す、市民の皆様の負託に応える議会を目指すなどといった決意が述べられました。一度失った信頼を回復することは決して容易ではなく、多くの時間を費やすと考えているところであります。さて、今回は郵便等による不在者投票において詐欺投票が行われ、残念ながら、制度が悪用されてしまったという事実があります。そこで、1点目といたしまして、改めて選挙日に投票に行けない方が投票できる不在者投票制度の概要についてお聞きをいたします。大きく3つに分けられるかと思うんですけれども、出張などで市外にいる場合、札幌ですとか旭川とか、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票のパターンと、病院ですとか施設ですとか、そちらでもできる不在者投票、市内には何か所ほどが該当するのであるか、最後3つ目に郵便投票による不在者投票なんですが、どのくらいの方が利用されているものなのか、その点についても詳しくお答えいただきたいと思っております。2点目といたしましては、今後、その事案は起こさせてはならないと思います。総務省のホームページによりますと、一つとして、郵便等による不在者投票、2つ目として、郵便等による不在者投票における代理記載制度、この2つに分けて記載がされております。制度上、どのような手続になっていて、選挙管理委員会として、確認不足の部分があったものなのか、このようなことが二度と起こらないためにはどのように考えていくのか、この点についてお聞きをし、質問を終えます。 (降壇)
答弁 選挙管理委員会事務局長 水留啓諭
奥山議員の御質問にお答えします。不在者投票制度は、選挙期日に投票所へ行くことができない方の投票機会を確保するための制度で、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の3つが主なものであり、それぞれ対象者や手続が異なります。初めに、名簿登録地以外の選挙管理委員会における不在者投票は、旅行や出張等で市外に滞在されている方が、本市選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、郵送により交付された投票用紙を用いて滞在先の選挙管理委員会で投票を行います。次に、指定病院等における不在者投票は、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や施設に入院・入所中の方が、その施設が選任した投票管理者と立会人の立会いの下、不在者投票を行うものであり、本市では、市立病院、ボヌゥール士別、朝日美土里ハイツ、士別コスモス苑、士別桜丘荘が指定されています。次に、郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持しており、障害の内容とその程度が公職選挙法施行令で定める条件に該当する場合か、要介護5の認定を受けている方が対象となります。また、郵便投票の代理記載制度は、対象者のうち、上肢や視覚に障害があり、自ら投票の記載ができない方に限定され、制度の利用にはあらかじめ届出が必要となります。本市では、現在10人の選挙人が郵便投票の制度を利用しており、このうち2人が代理記載の届出を行っています。次に、郵便投票の具体的な手続についてです。制度の利用に当たっては、あらかじめ市の選挙管理委員会から法令の要件に該当する旨の郵便等投票証明書の交付を受ける必要があり、選挙人自らが署名した申請書に身体障害者手帳等の写しなど、制度の対象となる証明書類を添えて申請し、書類上、要件に該当する場合は、証明書を郵便等により選挙人に交付します。証明書の交付を受けた選挙人が選挙において投票する際は、自ら署名した請求書に証明書を添えて、委員会に投票用紙を請求します。委員会は、記載事項等に不備がなければ、選挙人に対し、投票用紙及び投票用封筒を郵便等により送付します。投票用紙等の交付を受けた選挙人は、自宅等の現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をした後、封筒に投票の記載場所及び年月日を記載、氏名を自署した上で委員会に必ず郵送等で送付する必要があります。委員会に送付された不在者投票封筒は選挙期日まで保管し、投票日に指定投票所へ送致され、投票管理者に受理された投票用紙は、外封筒及び内封筒を開封し、投票箱へ投函されます。本年4月執行の北海道知事選挙、道議会議員選挙の際に起きた公職選挙法違反の事案は、代理記載の届出を行っていない家族が選挙人に成り代わって郵便等による不在者投票を行ったものと報道されています。郵便等による不在者投票は、投票管理者や投票立会人がいない中で行われることから、公正確保の観点から、制度上、使者等の第三者に投票用紙を交付せず、郵便等により確実に本人の所在へ送付し、証明書の申請、投票用紙等の請求、投票記載の各段階で必ず選挙人の署名を求め、投票行為に対する干渉または秘密の侵害については罰則適用を明確にする等の措置が講じられています。また、本制度は投票所で投票できない選挙人を対象としており、必ずしも手続を選挙人本人が対面で行う必要がないことから、委員会が選挙人の心身の具体的状況や氏名欄の自署についてまで確認することができないものであり、法令で定める要件に合致している場合は受理しなければなりません。投票の権利は民主主義の基礎であり、選挙人の投票機会を広く確保することは重要であると同時に、選挙の公正性を等しく保つ必要があります。今後、本市において同様の事案が生じないためには、広報や啓発活動を通じて制度を正しく周知するとともに、制度利用の申出があった際には、丁寧な説明を心がけ、引き続き、公平・公正な選挙の執行に努めてまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)