本別町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日
公営住宅にエアコンや網戸の設置を
2024年9月11日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「公営住宅にエアコンや網戸の設置を」について質問し、町長 佐々木基裕、建設水道課長 加藤勉が答弁しました。
- 質問者
- 梅村智秀 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木基裕、建設水道課長 加藤勉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 5番 梅村智秀
3問目に移ります。公営住宅にエアコンや網戸の設置を。町公営住宅の基本設計には、エアコンはおろか網戸も設置されていない物件が大半である。近年の猛暑を鑑みるに今や必需品とも言えるもので、町で設置または入居者が自費設置しやすい体制を構築する必要があるが、事実と所信を質す。1、町公営住宅における網戸の設置実態は、当初からの基本設計に含まれ設置されている、前入居者が残置して退居したため設置されている、入居者が自費にて設置している場合があるが、全戸数のうち網戸が設置されている戸数及び設置率、その実態を踏まえ、昨今の一般住宅事情との乖離や入居者の居住快適性等への所見を問う。2、入居者によるエアコンの自費設置に際し、壁にダクトを貫通させての設置を禁止しているが、その理由と根拠について、また、エアコン設置のため電源工事を行なった場合、原状復帰義務は課せられるのか問う。3、年金を主たる収入とする単身高齢者等も多く居住する公営住宅において、入居者が自費でエアコンや複数の網戸の設置をするなど、一度にまとまった支出をすることが困難な方が少なくないため、町で設置することが望まれる。財源確保やその他課題が生じるのであれば、町で斡旋する事業者によりリース等を行なう制度を設けるなど、体制構築が必要であるが所見を問う。
答弁 町長 佐々木基裕
〔登壇〕梅村議員の公営住宅にエアコンや網戸の設置をについて答弁をさせていただきます。1点目の公営住宅における網戸の設置実態についてでございますが、当初から町で網戸を設置している公営住宅は、現在全戸数402戸のうち156戸で、設置率は約39%となっております。また、町で設置していない住宅につきましては246戸で、そのうち入居している住宅179戸に対し、網戸が設置されている住宅は173戸で、設置率は約97%となっている状況でございます。また、昨今の一般住宅事情との乖離や入居者の居住快適性等への所見についてでございますが、通常は公営住宅と同様に、網戸は設置されているものと思いますし、居住の快適性のため、換気などで窓を開ける際には必要であるものと考えているところでございます。2点目の居住者によるエアコンの自費設置に際し、壁にダクトを貫通させての設置を禁止している理由と根拠についてでございますが、住宅にエアコンを設置する場合は、室内機と室外機を配管でつなぐ必要があり、現状の全ての公営住宅で、この配管用の穴がないことから、既存の換気口などの穴を利用するか、または新たに穴を空ける必要があります。そのため、壁に穴を空ける場合には、町の条例で、公営住宅を模様替えしてはならない、ただし、原状回復または撤去が容易である場合において、承認を得たときは、この限りではないと定めていることから、模様替えの申請をしていただき、建物の構造に支障を与えるおそれがないと判断した場合には承認をさせていただいているところであります。なお、基本的には既存の換気口などを利用し配管していただくようお願いしているところであり、壁に穴を空けて配管することは、建物の構造に損傷を与えることもあるため、原則はお断りさせている状況であります。また、エアコン設置のための電源工事についての原状復帰義務についてでございますが、建物の破損等には当たらないので、原状復帰の必要はないものと判断しているところであります。3点目のエアコンや網戸を町で設置してはについてでございますが、網戸につきましては、住宅の付属物として、平成15年度以降に建設している公営住宅については、町で設置すべきものとしていることから、建設当初から町が設置をしており、今後も公営住宅を建設する際には、引き続き設置をしてまいりたいと考えております。また、エアコン設置につきましては、近年の夏の暑さ対策として、必要性は十分理解しているところでございますが、公営住宅は民間の賃貸住宅と異なり、安価な家賃設定となっていることもあり、エアコンの設置は難しいと考えております。また、御提案いただいた、リース等を行なう制度を設ける体制構築等につきましては、公営住宅の入居者に限らず、町全体の問題として捉えるべきものと認識しております。以上、申し上げ答弁とさせていただきます。
質問 5番 梅村智秀
それでは、改めてお伺いをいたします。1番にお伺いをいたしました、網戸の部分でございますが、平成15年以前のものであれば、約4割未満に基本設計として設置されているが、多分、その後の残置物等で、おおむね100%に近いぐらい、97%の設置がされているというところであります。これ、もう残り3%程度の設置で全戸に付くということであれば、これらを、公平性の観点からも、入居する部屋によってはついている、部屋によっては一部ついていないということであれば、ここはやはり町の負担で設置をしていく必要があるのではないかと考えておりますが、改めてお伺いをいたします。網戸については、もう贅沢品なんていう考え方を持っている方は、ほぼほぼいらっしゃらないのではないのかなと考えるところから、こちらは町で責任を持って設置をしていくことが望ましい、そうした必要があると考えておりますが、所見を伺います。2点目でございます。改めてお伺いをいたしますが、こちら、いわゆる壁に穴を空ける、そのダクトを貫通させることは、しっかりとした申請等があれば、場合によっては認めているということでよろしいのか、こちら改めてお伺いをいたします。仮に、今私が申したとおり、必要に応じて認めているよ、そうした判断をしているよということであれば、公営住宅入居者のしおり9ページに記載がございますが、壁にダクトを貫通させての設置はお断りしていますという記載がございますが、大抵の方は、入居者の方は、条例等を読み解くのではなく、こうしたしおり等に目を通して判断をしていくと考えられるところから、仮にそうだということで、場合によっては判断して認めているということであれば、実態と案内というものに乖離がありますが、見解を伺います。また、電源工事等については、いわゆる原状復帰の義務は課していないということでありますが、仮にエアコンのダクト、壁に穴を空けますよと、これもやたらめったら構造体を考えず空けるということであれば、それは問題かと思いますけれども、当然のことながら、エアコンの設置をする場所に関しても、室内のそうした空気の流れ等も当然考慮するわけですし、室外機の設置も、位置も考えるわけですから、どこでもここでもということにはならないだろうと。当然、そうしたものについては申請も事前にされるわけですから、町において適切な判断の下、ここに穴を空けることは差し支えがないよというものについては認め、かつ、退去をするときには、その穴に、例えば断熱材等を入れて蓋をするというようなことをすれば十分原状復帰に該当するとも考えておりますので、エアコンの自費設置を促すという意味でも、こちらについてはきちんとしおり等の記載を改めるなり、条例や規則等の運用を柔軟にするということから、どんどん認めていく、そうした積極的なエアコンの設置につながるような案内につなげていく必要があると考えております。こうした、穴を空けるのを認めませんよという案内があったり、出るときには原状復帰してもらいますよと言われると、エアコンを設置すること自体に費用がかかるのに、出た後のことを考えると、どう考えても一般の方は設置することを躊躇するということにもなり、昨今のこうした環境、天候、気温等によると、やはりそうしたエアコンの設置がないがために健康を害するような可能性、安全性というものにも支障を来す可能性がありますので、これらについては早急に取り組んでいく必要があると考えておりますが、見解を伺います。また、いわゆるエアコン等のリース等の制度の構築でございます。町長より、これは公営住宅のみならず町全体としてもということでございました。それであるならば、町においてもいわゆるリフォーム補助金等もございますけれども、こうしたエアコンの導入、これについても、脱炭素等にも資するような省エネ型のものであるとか、そういったものにもありますので、町民全体が使えるようなそうした制度を構築していくということであれば、それは早急に取り組んでいく必要もあると。もはやエアコンは贅沢品ではないよという認識を私は有しております。また、公営住宅に限定してお話をさせていただくと、例えばオール電化の公営住宅何かにおいては、暖房や給湯器具、調理台等、全てレンタル機器ですよということもあるものですから、こうした公営住宅にこういう機器を設置して欲しい、エアコンを含め設置して欲しいというものについて、リースの制度等を導入することについては何ら支障もないわけでありますから、こちらについては積極的かつ速やかに、直ちに取り組んでいく必要があると考えてございますが、見解を伺います。
答弁 建設水道課長 加藤勉
お答えいたします。ただいま御質問いただきました1点目でございますが、網戸の件で、設置、残り3%程度という部分で、ほとんどのところが付いているのではないかという中で、その3%の部分についても、付けてはというようなお話しいただいたと思います。ここの部分については、今付いているところについては、網戸につきましては、先ほど議員もおっしゃられている部分もございますが、当初付けている方もおられれば、入れ替わりで置いていった方、利用しながら付けて利用されている方もございます。その中で、付けていない方が、もし、先ほどお話ありましたように、いるという中で、その住宅、場所によっては網戸の大きさ、サイズ等も違うかもしれませんが、もし、網戸の物自体が、もし余っていると言ったら変ですけれども、ほかの使っていない部分であるので、利用できるのであれば、そういうことも考えてはよろしいのかなと私は思ってございます。そういう部分で、その3%の未設置という部分については、補えるのであれば、そういう形で進めていきたいと思っております。それと、2点目、先ほど入居者のしおりという部分も作成してございますが、その中の部分で、エアコンの設置に関しまして、これは、うちのしおりのほうの9ページに書かれているのですが、エアコンを付けたいとき、壁にダクトを貫通させての設置はお断りしていますと書いているがと、その部分についてのお話でございますが、しおりの中ではこのようなことで最初にはっきりと記入させていただいておりますが、基本的には、ダクトだとか通気口を利用していただければ、より安価な設置費用ということもあるので、できるのであればそのような形で利用者、住民の方、付ける方にはお願いしたいというところが本音のところでございます。ただ、付ける場所によってはそういうことも無理なので、場所によっては専門業者によって、付ける場所を探した中で、穴を空けてというところもやっているかと思います。ここの書き方では、先ほど言ったようにそうは書いてあるのですが、実際に、今年度におきましては、エアコンの設置したいのだという問合せもございます。今までも、過去にもございます。その際には、一応、申請等のやつはいただいてはいるのですが、その際には、大体、模様替えの申請という中で、そういうふうに壁に穴を空けてということも含めて、模様替えをしたい場合については、当然構造等も見た中で、うちのほうで調べまして、問題なければ、どうぞ、その辺は空けて付けてくださいということで、今年度につきましては7件ほど、そういうエアコンの取付依頼というのでしょうか、お話がございましたので、その部分については、慎重に中身を見まして、全て許可をしているというか、申請に対して、付けていただくような形で進めているところでございます。そのしおりの中で、この書き方の部分についても、壁にダクトを貫通させての設置はお断りしていますと、今、完全にはっきり書いているものですが、この部分については、入居者の方に対しまして、文書で訂正も含めて、きちんと直すところは直して、新しい形で進めて、記入してお届けしたいと思ってございます。ちょっと重複いたしますけれども、穴空け等については、今後の取扱いという部分では、申請があった場合には柔軟な対応ということで、今お話ししたような形で継続して進めていきたいと思ってございます。エアコンのリース、考え方含めてということでございます。先ほど町長からもお話しいただいている、リース等の制度と体制の部分でございますが、先ほど少し触れていただきましたが、今現在リースという部分については、エアコンしてございません。十勝管内においても、リース事業という部分、その事業者含めてということは、まだうちの町ではやってございませんが、管内でもそういうことをやっているところは少ないのかなと思っております。ほかの町村では、1町村でしたか、そういう部分のエアコンに対してのという部分、リースも含めてというのは出ていたかちょっとあれなのですけれども、取組があったかなと思いますけれども、そういう部分が、今後、エアコン、今となれば贅沢品ではないというのは私たちも当然理解しているところでございますので、そういうことができるのかどうかということも含めて検討していきたいと思ってございます。以上でございます。