みんなの議会

本別町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月12日

街路灯の維持は行政の責任と負担で

2023年12月12日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「街路灯の維持は行政の責任と負担で」について質問し、町長 佐々木基裕、住民課長 宮口淳哉が答弁しました。

質問者
梅村智秀 議員
答弁者
町長 佐々木基裕、住民課長 宮口淳哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 5番 梅村智秀

それでは、1問目終わりまして2問目に移ります。質問事項。街路灯の維持は行政の責任と負担で。本町では、街路灯維持費、電気料金について、設置されている自治会に対し9割の交付を行ない、残り1割を自治会負担としているが、その経緯や根拠が曖昧である。街路灯の維持は行政の責任においてなされるべきであるが、事実と所信をただす。街路灯について、LED化される際に町と自治会間との協議がなされたとされるが、所管課や自治会関係者に聴取を行なっても、その経緯や維持費、電気料金の負担割合の根拠などの文書も確認されず、判明しない。街路灯とは、主に夜間の交通の安全や円滑化、事故防止のために設置されるものであり、夜間の防犯や歩行者の安全な通行を図る防犯灯とは異なると解される。いずれにおいても、個人宅等の防犯を主たる目的としたものでない限り、行政の責任と負担において街路灯の維持管理がなされ、公道、生活道路の安全が担保されるべきであるが、見解を問う。

答弁 町長 佐々木基裕

〔登壇〕梅村議員の街路灯の維持は行政の責任と負担での御質問に答弁をさせていただきます。町内に設置されている街路灯につきましては、道路管理者や施設管理者が維持管理するものを除き、町内35自治会に1,191基の街路灯が設置されており、その設置目的は、夜間の歩行者に対して路面や周囲の状況を把握しやすくするためや、自治会における地域防犯活動に寄与する防犯灯としての役割を持っております。街路灯の設置や維持管理につきましては、設置と管理に係る費用は町が負担をし、使用電気料につきましては、その一部を自治会に負担していただいております。各自治会におかれましては、自助、互助、共助、公助の下、安心安全で住みやすい地域づくりを目指し、地域防犯活動に御尽力いただいているところでありますが、自治会独自に防犯灯を用意せずに、自治会が要望する箇所に行政が街路灯を設置し、防犯灯の役目も担わせ、電気料金の一部を自治会に負担していただくという取組によって、自治会と行政による協働のまちづくりを実践しております。御質問にありますように、行政の責任と負担において街路灯の維持管理を行なうべきという考え方もありますが、現状の施策は自治会活動への公助という観点から有益な取組と考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。よりよいまちづくりを進めるためには、自治会との連携が非常に重要であると考えておりますので、今後とも自治会や自治会連合会と十分に協議をしながら、事業の在り方を検討してまいりますことを申し添え、答弁とさせていただきます。

再質問 5番 梅村智秀

それでは、再質問を行ないます。通告にもございますが、窓口での聴取の段階では、電気使用料金に対しまして9割の交付を町が行ない、残り1割を自治会負担としているというところについて、経緯やその1割の根拠等が明確なものというのがあったのかどうかという点について、この通告以後、答弁に際しまして何かそういったものがあるのか、もしありましたら改めて、どういう経緯で、どういう根拠で1割を自治会に負担をしてもらうようになっているのかという点について、お知らせをいただきたい。また、この街路灯の部分についてでございますけれども、当然のことながら、自治会側の自助的な取組というものについても何ら否定するものではございません。そうした意識、取組については必要なことであると考えているところであります。しかるに、公道の安全や事故防止等については、やはりこれは行政の責任であると私自身は考えるところであります。協働のまちということのフレーズも発言がございましたが、当然行政と自治会や町民の協働というのは大切なもので尊いものであると、そうした協働が新たなものを生んでいく、新たな力となるということについては私も認識をしているところでございますが、ただそこに、金銭的な負担をどうするかというだけの話でありますので、例えばこれを行政に全て委ねて、行政の段取りだけで行なってくださいということを申し上げているわけではないです。単に、本来これは行政の責務であるので、その負担について行政が担ってくださいということを私は申し上げておりますので、その点について改めて伺います。

答弁 住民課長 宮口淳哉

午前中の質問に、引き続きお答えいたします。まず1点目であります、現在の補助率、9割と1割の明確な根拠という部分ですけれども、ちょっといろいろ調べましたところ、はっきりと1割、9割の負担にするというところの確認が取れませんでした。ただ、この交付に関しましては、昭和51年に制定しました自治会活動推進交付金交付規則というものの中で、街路灯の維持交付金として自治会に交付金を交付するというものになっていまして、その中で、町の施設した街路灯に要した経費の70%以上で、そこには摘要欄に電灯料とありますので、使用した電気料の7割以上の交付をしますという規則をつくっております。その後、恐らくこの当初は7割の交付でやっていたのかと思うのですけれども、こちらもちょっと確証は取れていません。歴史的には、平成15年までは9割の交付をしていたということは残っていました。翌16年ですが、当時、行政改革によりまして交付金が5%落ちています。85%となっています。その後、平成22年にマイマイガの発生によって、町内の電灯をLEDに替えるという取組をしまして、22年から25年にかけてLED化しております。その際に、LEDに替えることによって電気代が下がりますので、その分、自治体に入る交付金も減ってしまいますということで、そこで、じゃあまた5%戻しましょうということで、また9割に戻しています、平成26年からですね。また5%戻して、9割の交付ということにしております。現在に至るまで9割の交付をしております。2点目であります、公道の事故防止等に係る部分の町の責務ですけれども、こちらに関しまして、公道の事故の中でも、例えば車の往来に係る部分に関しましては道路灯といわれるもので、道路の設置の際に設置基準に従って電灯をつけます。今、今回交付している街路灯に関しましては、基本的には歩行者の安全、防犯のためにつけている電灯ということでやっていまして、基本的に、町民の交通安全の面では町に責務といいますか、交通安全の対策は必要だということは考えておりますが、片や、一方で防犯灯という面もありますので、そちらに関しましては自治会が行なっている防犯活動の面もあるという両面があると思いますので、全てが町で負担すべきところなのか、自治会にも負担していただくべきなのかというところは、これまでの経緯として、自治会と町との関係の中でお互いに協働して行なっているということで、自治会の皆様に関しましても、これまでは、自治会の活動の一部なので負担をすることが適当だという認識をいただいております。こちらとしても、公助という面で自治会の経費負担という部分と、交通安全の責務があるという部分がありますので、この交付事業が成り立っているものと考えております。また金銭的な負担、今3つ目と兼ねましたけれども、こちらに関しましても、9割1割の負担の率ですけれども、都度、変更があるときには自治連の役員会ですとか自治連の総会、その後の自治会長の研修会等で、何かあればそこで御意見いただいて協議の場を設けながら、負担割合については、お互いに理解いただいた上で進めている事業となっております。以上です。

再質問 5番 梅村智秀

それでは、改めてお伺いをいたします。まず、これまでの経緯等についてでございますが、やはり窓口聴取と同様で明確なもの、根拠等が示されているものについてまでは見当たらなかったということでございました。ただ、一方的に行政側が自治会側に何かを強いたとか、そういったことではないということは私も理解してございます。この行政の責任と負担の部分について等々でございますが、今申し述べたとおり、自治会側との一定の協議の下、現在の9割交付ということになっているということについては理解をいたしたところですが、防犯灯としての側面もあるという点について、この辺についても、もう明確に自治会等と協議がなされて、共通認識としてすべからく認識されているところがあるのかどうか。この名称が街路灯と使われているところ何かからも、その辺については一定疑義が生じたところですので、その辺について改めてお伺いをいたします。こちらにつきまして改めてお伺いをいたしますけれども、地域防犯ということであれば、それについては地域の防犯として、自治会について義務が生じる、義務も、ついては負担にすべきだというのが行政の現時点の考え方ということなのか、その辺明解にお答えを求めるものでございます。私、いわゆる協働というものについて何ら否定するものではございませんし、まずこの負担の部分について、この辺の考え方について、今現在のお考えを御答弁なされたのか、そうした協議の経緯というものも明確にある上でのお答えなのか、改めてお伺いをいたします。

答弁 住民課長 宮口淳哉

お答えさせていただきます。こちら協議を行なっているということですけれども、そこまでの古い情報はちょっと私も持ち合わせていませんが、これまでの担当者が自治会長とお話しした際に、自治会でも自治会の要望によって街路灯をつけていると。場所の選定、つけるつけない、新しくつけてほしい、ここはいらないというところまでの選定も各自治会のほうで行なっていただいておりまして、自治会として要望する以上は自治会のほうも負担するからと言ってくれている自治会長もいらっしゃったということも聞いていますし、こちらにつきましては、もし仮に自治会の負担なく行政のみで電気料等も負担した場合に懸念される点としては、自治会のほうで、あそこにもほしい、ここにもほしいと過剰な要望になることを恐れてといいますか、ならないように、一応1割という負担をいただくことによって、そちらが担保となって、ある程度場所の選定にも責任を持っていただいているという部分もあるのかなと判断しております。以上です。

再質問 5番 梅村智秀

改めてになりますけれども、私自身は公道を、そこを歩く方の歩行者ですとか防犯も、通告にしてあるとおりでございますけれども、個人宅の防犯等を主たる目的としていない、地域全体をとか、公道とか歩行者をとかということであれば、これは当然行政の責任と負担であると私は捉えているところなのです。そこについて齟齬があるのかどうかというところなのですが、いわゆる設置要望等が乱発するような抑止的な意味合いの御答弁もあったところなのですけれども、まずそこだけ、自治会側が要望する以上は負担をするよと言ってくれているところもあるというところなのですが、その辺、統一されていなければいけないわけで、ではそう言ってくる自治会と言わない自治会もあるわけですから、ちょっとそちらについて、もう一度明解にいただきたいのです。行政の負担と考えているのか、逆に言えば地域防犯の担っているのがこの街路灯なのだから、自治会も一定の負担をするのか、するという考え方がお持ちなのか、こちらについて、まず明解に伺います。

答弁 住民課長 宮口淳哉

お答えさせていただきます。基本的に、今の状況でありますと、各自治会で設置を希望した物に対して、設置費はこちらで持ちます。設置した街灯に関しては、地域の防犯のために必要ですということで、自治会からの要望があってつけていますので、基本的には自治会の負担分も責任分もあるものと考えております。以上です。

再質問 5番 梅村智秀

その上で、ではお伺いをいたしますが、例えば、町民の中には自治会に未加入の方も当然いらっしゃるわけであります。例えば、そういった方々の御自宅周辺であるとか、御自宅の目の前という意味だけではないですよ。御自宅周辺であるとか、そうした公道等の防犯であるとか交通安全、歩行者等の安全確保というところについてはどのようになっていくのか。実状の把握ないし御見解についてお伺いをいたします。

答弁 住民課長 宮口淳哉

お答えいたします。自治会未加入者の関係ですけれども、ちょっと完全に把握はしていませんが、自治会加入に関しての取組として、町内会の方で新しく引越しされた方等には、自治会ってこんなことをしています、大事なものですと。その中で、例えば道路を歩いているときに電気が点いています、これも地域で電気料を持っています、ごみステーションは私たちの自治会で設置していますなどなど、そういった自治会の加入あっせんに向けた取組の一つとして負担していますよ、この電灯は自治会で担っていますよということもお話しされているというのも聞いていますので、そういった意味では、未加入者だからといってそこの前に電気をつけないという対応を取っているとは聞いておりませんし、そのような対応にはなっていないものと判断しております。以上です。

再質問 5番 梅村智秀

中にはですけれども、自治会の運営の中で、そこまで承知されているかどうかですけれども、例えば自治会未加入者に対しまして、自治会費としてではなくて、一部分の電灯使用料を払ってくれるのであれば、自治会としてここの電灯を点灯するように要望しますよというような打診をしたりということも実態としてあるわけです。つまりは実質上、やはり負担をしなければつけませんよというところになってくるわけでございまして、例えばそういった方々が、自身の個人宅の前を照らしてほしいということではなくて、先ほどから述べているとおり交通安全ですとか歩行者の安全を守るため、地域の防犯のためにはあったほうがいいのではないのかなと。でも、そのためには個人が負担をしなければ点灯されない。ここについて疑義を持っている方も中にはいらっしゃいますし、私も共感できるところがある。それがこの一般質問につながったわけでございますけれども、その辺についてのお考えはどのようなものをお持ちなのか伺います。

答弁 住民課長 宮口淳哉

お答えいたします。恐らく、今議員おっしゃられた一般質問のきっかけとなった件というのは私も把握してるものかなと思うのですけれども、基本的に街路灯をつけることに関しましては、その方の家の前を照らして、その方のメリットを求めるものではないと思っております。地域の方が地域の安全を守るために、ここにはあったほうがいい、ここはなくてもいいという判断は、地域でしていただいているものと思っておりますので、そこは地域の中で合意が取れれば、自治会長とこちら担当で話をして、ここで必要なものと判断できるものに関しては、ではこれはつけましょう。もし、ここが不適当でなければ、ほかの場所を考えていただくですとか、あくまでも地域の要望ですので地域の答えとしてこちらとしては捉えていますので、こちらとしましても、あまり未加入者だからとか、誰さんちの前だからとかという判断ではなく、あくまでも地域の要望として捉えているところです。以上です。

再質問 5番 梅村智秀

そうした自治会と、地域イコーギ自治会というような単位で見られることが多いと私も捉えておりますけれども、そうした大きな単位の声だけではなくて、やはり町長自身も議場で何度か言及されたことがありますが、小さな声と、そういったものも汲んでいくというようなことが必要だと私は考えるところであります。ただ、実態として自治会に委ねている、自治会の判断だ、自治会の要望だと言いつつも、自治会の実態としてね、そういう未加入者の負担がないから、ここは要望として上げられませんというものがあるのであれば、やはりそれは適切かどうかというところについて疑問もありますし、やはり、繰り返しになりますけれども、公道のそうした交通安全、歩行者の保護とか地域の防犯とかというものについては、やはり行政の負担と責務で行なうべきだという考えは私自身も変わりませんので、どうしても齟齬があるということであれば、これ以上そこについてのお答えは求めませんけれども、こうした町の小さな声というものにもしっかりと耳を傾けて、行政の責任と負担で公道の交通安全、事故防止、地域の防犯等を担っていく必要があると考えておりますので、改めて最後、お伺いをいたします。

答弁 住民課長 宮口淳哉

お答えいたします。確かに小さな声、例えば町長が行なっているまちづくり懇談会ですとか、参加された方の意見というのは貴重な意見としてお伺いします。それを基にいろいろ協議を進めていくという中では、行政の負担をどこまで持つべきかというところも議論の中にあります。例えばですけれども、今9割としていますが、これを9割5分にするのか、10割にするのか、この辺りも自治会長たちとの協議であったり、財政状況であったり、いろいろな面があると思いますけれども、その中でも、そのときそのときに合った最善な方法でギーギを決めていくのが一番いいのではないかと思っておりますので、現在の自治会には1割負担していただいているということに関しましては、自治会の皆さんが私たちの責任でやっていますよというところもあるということを御理解いただきまして、回答させていただきます。よろしくお願いします。

再質問 5番 梅村智秀

もう1点お伺いをいたしたいのですけれども、例えば、現在自治会側が1割負担をしているところでございますけれども、これを町側が全額負担をするといった際には、当然のことながら自治会側ないし行政側の事務負担というものの軽減にもつながるはずではありますけれども、この辺についてのメリットの一つとしてでございますけれども、こちらについてはどのような御見解をお持ちか伺います。

答弁 住民課長 宮口淳哉

お答えいたします。今現在、9割、1割の負担に関しましては、各自治体の方々から、かかった1年間の使用料をお伺いして、翌年度に実績としてお支払いすると。それが前年に払った概算払いとの調整をしながらという、確かに事務負担は出ております。これを、もし仮に本別町のほうで全て持ちますとなったときには、本別町で一律支払いをしますので、恐らく自治会の方の事務は減ります。こちらの事務は、減るかどうか分からないですけれども、こちらの事務も、もしかしたらそういう計算もなくなるので、請求があった分だけ払うということになるかとは思いますが、その辺に関しましては、例えば電気料の請求がこちらに来るように、町の使用者としての名義変更ということも出てきますので、その辺りが、最初には事務の煩雑化というのは出てきますけれども、どこまでの電灯がこちらで持つべきなのか、これは地域の施設だから地域で持つべきなのか、これはどこで持つべきだという判断をしなければならないので、最初だけは確かに事務量は増えるのかなと思いますが、今後ずっと全て行政で持つとなれば、後々は確かに事務の手間は省けるのかなと思います。以上です。

出典:本別町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月12日 議事録 PDF(79ページ) 間違いを知らせる