本別町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月9日
高齢者や障がいを持つ人に優しいまちづくりを
2021年3月9日、本別町議会の一般質問で、藤田直美議員が「高齢者や障がいを持つ人に優しいまちづくりを」について質問し、町長 髙橋正夫、保健福祉課長 飯山明美が答弁しました。
- 質問者
- 藤田直美 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋正夫、保健福祉課長 飯山明美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 11番 藤田直美
議長のお許しをいただきましたので、次の1問、高齢者や障がい者を持つ人に優しいまちづくりを質問させていただきます。一問一答細目方式を採用させていただきます。高齢者や障がいを持つ人に優しいまちづくりを。低所得高齢者や障がいがある方の経済的負担を軽減し、生活の安定を図るため、コロナウイルス感染防止のための換気による光熱費負担の軽減や、常時紙おむつが必要な方など、日常生活に係る費用の一部の補助をしては。1項目め、福祉灯油等光熱費補助の拡充を。現在、本別町は福祉灯油等を11月の灯油価格の値段に基準を置いて、冬期間の光熱補助をしていましたが、昨年の11月の灯油価格は100円を超えなかったため、支給されておりません。コロナ感染防止のための換気をするように呼びかけており、冬期間のみならず、光熱費負担は大きいことが考えられます。福祉灯油等に関しては、世帯の状況に合わせて毎年支給するべきと考えますが、町の見解を伺います。2項目めに、紙おむつの支給や購入費の助成をということで、寝たきりや認知症など在宅介護に係る費用の主なものは、訪問などの介護サービスに係る利用料と紙おむつなどの消耗品です。月々の負担は、1日、4回から5回の取り替えで約1万円かかっております。介護期間が長引くと、大きな負担になっております。本人、介護者への経済的、精神的負担を軽減するため、障がいがある方も含め、常時おむつが必要な方へ、紙おむつなどの支給や購入費の助成をするべきと考えますが、町の見解を伺います。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
〔登壇〕藤田議員の高齢者や障がいを持つ人に優しいまちづくりの質問の答弁をさせていただきます。まず、1点目の福祉灯油の件についてですが、福祉灯油の制度につきましては、昭和49年に北海道が設置したものでありまして、平成10年に制度が廃止になってからは、市町村に制度を引き継ぐ形がとられまして、各市町村の裁量によって事業が展開されているところであります。本町における福祉灯油事業といたしましては、平成19年の世界的な原油価格の高騰を受けまして、実施基準などを検討・協議をして、同年12月に事業を開始したといった経緯となっております。それ以降は11月の灯油価格を参考に、毎年実施のあるなしを判定してきておりますが、当初より事業目的としては、灯油などの価格の変動が経済的困難を招くおそれがあるとのことから、灯油などの購入費の一部を助成するものとして実施をしてきたところであります。今後も社会情勢を把握しながら、灯油価格の高騰などが、北海道の冬期間における安定的な生活に影響することのないように適時適切に判断をしながら、事業を継続していきたいと考えているところであります。議員がおっしゃるとおり、コロナ禍における町民の皆様には、適切な換気を促しているところでありますが、新型コロナウイルス感染症に関する住民生活のかかり増し経費については、国の責任においても実施してもらうことをしっかりと訴えながら、別な形で支援していくことも検討をしていきたいと思っておりますので、御理解を賜りますようにお願いいたします。次に、2点目の紙おむつの関係についてですが、現在、本町においては神経障害による排せつ機能障害のある方や運動障害、また意思表示が困難な方で主治医の意見書などにより、おむつなどが必要と判断される方につきましては、本別町の障がい者地域生活支援事業において、排せつ管理の支援の一つとして紙おむつなどの購入に対して、月1万2,600円を限度に給付をしているほか、一定の要件を満たす方に対しましては、おむつ代を医療費の控除の対象として負担軽減を図っているところであります。過去には、介護保険制度の導入にあたって、市町村の独自サービスとしておむつ代を対象にすることが否か、検討をしてきた経緯もございますけれども、町民の皆様に御負担をいただく介護保険料に影響が出るといったことのほか、できる限りトイレでの排せつ機能を維持することが、尊厳を守りながら生活の質を維持していくことにつながるのではないかとの判断から、見送った次第でもあります。さきに申し上げましたとおり、一定の要件を満たしたときには、負担軽減を受けられる体制となっておりますし、尊厳を守りながら生活の質を維持していくといったことも考えたときには、対象者の範囲などには賢明な判断が必要でありますので、当事者の方々の御意見も踏まえながら、慎重に検討をしてまいりたいというふうに考えております。以上申し上げて、答弁とさせていただきます。
再質問 11番 藤田直美
再質問させていただきます。まず、1項目めの福祉灯油の関係ですが、本別町は緊急対策事業として、厳冬期の灯油価格高騰の経済負担としてやってきたということですが、これは道の元々の事業を各町村の裁量でということで続けられたと思いますが、この福祉灯油に関して100万円を超えたら道からの補助があったという経緯もあると聞いておりますが、まだ、そういう部分の条件というのがあるのかどうか、また、それも灯油の値段が関係しているのかどうかという点を伺いたいと思います。また、本別では灯油価格高騰時、11月1日の灯油価格100円を超えると、支給するというような取り組みが行なわれたことがありますが、誰がどの時点でその判断をし決定していたのか、また灯油価格高騰に関係なく要綱を定めて毎年支給するべきというふうに考えておりますが、この福祉灯油の関係を調べたときに、どこにも要綱といいますか、その内容が記されていなかったこともありまして、要綱を定めて支給するべきではないかと思いますが、その点について考え方を伺いたいと思います。
答弁 保健福祉課長 飯山明美(保健福祉課長は2021年3月まで)
それでは、御質問にお答えいたします。福祉灯油に関しまして、道からの補助という部分でございますけれども、過去の部分については手元に資料がないのですけれども、現在の道の補助といたしましては、地域づくり総合交付金という補助金がありまして、それを活用できることになっております。なので、かかった事業費の2分の1が道のほうから補助金として入るという仕組みになっています。あと、100円を超えると支給というのが、どういうふうに決まるかというところでございますけれども、次の要綱とも併せまして、この要綱については実施する年の社会情勢を勘案してということになりますので、要綱は実施する年その時点での要綱を単年度で定めて実施をしております。100円を超える等という部分ですけれども、必ずしもその100円が決定ということではなくて、その年、そのときの状況に応じて、例えば90円弱ぐらいで支給した年もありますし、急な高騰で100円を超えてという支給の年もありますので、そこは100円を超えるか超えないかというは、必ずしも決まったラインではないということでございます。誰が、どのように決めるのかというところでは何か基準、どの時点でという基準がないとならないということと、道のほうからの調査もまいります。11月1日時点で実施を予定している自治体はあるかないかというような調査がまいりますので、一応11月1日時点の灯油の価格を確認をいたしまして、本別町としてはどうするというような判断を毎年させていただいております。以上です。
再質問 11番 藤田直美
福祉灯油に関しましては、毎年希望している方もたくさんいるということで、町の財政が厳しいということは、町民の皆さんも分かっていることだと思いますが、それ以上に低所得高齢者や生活困窮者は、厳しい現実と向き合っております。年金暮らしをしている低所得高齢者は、冬期間光熱費を節約するために、寒い部屋で暮らしているですとか、布団から出ないようにしているのだというお話をよく聞いているものですから、これは本当にフレイルにもつながる大きな問題ではないかというふうに感じております。道からの補助が半分ということであれば、前回、130世帯が福祉灯油を受けているということですが、これは全世帯の中の3%ぐらい、ほかで毎年そういうものを出しているという町村の調査をしますと、大体10%ぐらいいるというお話を聞いております。3%でなおかつ道からの補助が受けられるというのであれば、福祉のまち本別町ということですので、可能ではないかと考えておりますが、その点について見解を伺います。
答弁 保健福祉課長 飯山明美(保健福祉課長は2021年3月まで)
御質問にお答えをいたします。今、前回、実施のときには130名の方が、福祉灯油の制度を利用されたということでございました。確かに、年金生活の方の中には毎年灯油を節約するとか、燃料を節約してというような状況があるということも、話は聞いているところでございますけれども、この福祉灯油の制度につきましては、事業の趣旨でございます通常の生活に影響を及ぼすぐらいの灯油等の高騰があったときに支給をするというところで、この点については進めてまいりたいというふうに思います。低所得者の方に対する制度としては、必ずしも福祉灯油だけではなくて、例えば介護サービスを利用するときの減免の制度ですとか、保険料そのものの減免の制度もありますので、いろいろな町の中の対策の中に、低所得者の方に対しての配慮というのが入っているというふうに認識をしておりますので、それらを総合的に勘案した中での実施になってくるかというふうに考えております。以上です。
再質問 11番 藤田直美
2点目に移りたいと思います。2点目ですが、他町村では、介護保険制度に係る給付などのほかに、一般財源などを活用した独自の取り組みを実施している町村もございます。多くの町村が実施して、経済的負担の軽減を図っており、利用者は年々増加しているよい事業であるというふうに聞いております。第8期銀河福祉タウン計画の中で、本別町の認知症高齢者数、令和2年に523人と推計されており、今後ますます認知症の高齢者が増える可能性があり、家族介護者の支援の充実が必要になってくると、私は考えております。その中で高齢者の実態把握という部分で、その把握はなされているのか、また、それはどのようになっているのか伺いたいと思います。常時失禁する方は、長期入院や施設で短期入所する場合も、利用料に紙おむつ代が加算されている場合や、自分で用意して持っていかなければならない場合、急な入院、入院費用や食事代など出費が増えて、経済的に困難であるというような状態も見えてきております。在宅より家族介護者の負担も入院中は増え、中でもおむつ代が大きな割合を占めているというふうにも聞いております。家族介護の支援を充実させるためには、この部分は大事ではないかなと思っております。その点の見解を伺いたいと思います。また、障がい者においてですが、先ほど町長も言っておられた、本別町障がい者地域生活支援事業の排せつ管理支援用具として、紙おむつの支給というものがありますが、その中で紙おむつ等は3歳以上であって、次のいずれかに該当するものということで、脳性麻痺と重度の診断を受け、排尿・排便の意思表示ができない、医師の意見書が要る。もう一つは、治療によって軽快の見込みがないものなどの理由が書かれておりますが、該当していないが生活している上で、紙おむつを必要としている方がいると思います。先ほど、一定の要件があればということもおっしゃっておりましたが、一定の要件というのはどういう部分かという部分と、この排せつ管理支援用具の要綱に当てはまらない場合は、一定の要件ということでおっしゃられたと思うのですが、障害手帳を持っている児童であれば、養育手帳を持っている児童であれば、特別児童扶養手当などの支援は受けますが、なかなか排せつ・失禁・おむつだけでは障害の手帳を持つという、認定を受けるというふうに親はなかなか思わない状況があります。なので医師の判断も受けられないという方もいる中で、生活実態を把握し、紙おむつを支援していく、購入費の一部を負担していくべきだと思いますが、見解について伺います。
答弁 保健福祉課長 飯山明美(保健福祉課長は2021年3月まで)
何点か御質問いただいたので、もし漏れがあれば御指摘をいただければというふうに思います。まず、高齢者の方々のおむつ使用の実態把握というところでございますけれども、日常生活圏域ニーズ調査等での介護をしていく上での困り事というようなことで、お聞かせをいただいております。そういう中には、介護をしていく上で経済的な負担が大きいとかというその項目も設けておりまして、そういうところにチェックがついた方は介護費用を、今、藤田議員がおっしゃっているようなおむつの費用ですとか、そういうものが大きいのかな、入ってくるのかなというふうに判断をさせていただいているところです。ただ、介護者の方々にお話を聞いていたり、アンケートからもそうなのですけれども、今、介護で困っていることとか、大変なことというのは何なのかというところをお聞きしますと、大体の方が自分で排せつがうまくできなくなった、あるいはそういう方を介護するようになったら、まずは施設を考えたいというようなお答えが返ってくるのですね。施設入所を希望される方の状況とかもお聞きしますと、一人でトイレに行けなくなったのでとか、尿が、おしっこが怪しくなってきたので、もう施設を探したいのですというようなお話は結構多うございまして、例えば、紙おむつをして何とか在宅でも見ようというようなところに、今、ニーズはちょっとないのかもしれないなという判断もしておりました。ただ、ほかの多くの町村ではやられているという実態もありますので、もう少しお一人、お一人の実態も把握をさせていただきたいというふうには思っております。他町の状況も教えていただく中で、よいサービスというようなことでおっしゃっておりましたけれども、実施している町村の実態を聞かせていただきますと、結構支給要件が厳しいのですね。介護4、5の方で、非課税世帯でというふうな、そういう要件が関わってくると、ほぼほぼそういう方で在宅でおられる方が少ないということで、幾つかの市町村聞きましたけれども、ゼロ人ですとか1人ですとか、いても2人ですとかというようなそういう実態であるということも聞いております。今、地域支援事業という国の財源も入るようになって、財源措置がされているのですけれども、それが今年度、令和2年度で終わるということで、余り使われていなければ、サービス自体を終了させるかもしれないと言っているような声も聞こえてきております。ただ、おむつにお金がかかるということは、事実であるというふうに認識をしておりますので、何ていうのでしょう、使いにくい制度をつくっても、仕方がないかなというふうにも思っているのですね。本当に困っているところに、ちゃんと手が届くような仕組みというか、考え方で支給を検討していかなければならないというふうに思っておりますので、そのためにはもう少しおむつ利用の実態なんかも聞かせていただく、調査をさせていただいたほうがいいのかなというふうに思っているところです。あと、障がいの方の支給基準の部分ですけれども、町のほうでは一定の要件に当てはまった方に対しての支給をしているということなので、現在、今、1名の方が障がいの方のおむつ支給の利用をされております。それ以外の方はちょっとどういう状況にいるかというのは、先ほどの高齢者と同じように、状況がつかめていないかなというふうに考えているところです。あと、一番最初の答弁の中で、一定の要件を満たす方には、おむつ代の医療控除が受けられるということで、ここは課税世帯の方が医療費と合算をしましたおむつ代に対して、10万円を超えた部分に対しての控除は受けられるというような基準ということで述べさせていただきました。以上です。
再質問 11番 藤田直美
今、アンケート調査のお話が出ておりましたが、先日、協議会でいただいた資料の第8期銀河福祉タウン計画の中では、アンケートの中で、先ほど排せつできなくなったら、施設に入りたい、入れたいというような状況があるというふうに聞きましたが、私がちょっと見間違ったのか分からないのですが、要介護になったら、どうしたいですかという部分では、在宅でという希望者がとても多いというふうに私は読み取っていたのです。なので、そうした場合やはり在宅で介護する場合に、おむつというのは本当に大事な部分ですので、そういうところでは本当に実態を把握して、きちんとした今後計画なり対応なりしていくべきではないかと思いますが、その点について伺いたいと思います。
答弁 保健福祉課長 飯山明美(保健福祉課長は2021年3月まで)
御質問にお答えをいたします。藤田議員おっしゃるように、アンケート、阿保議員の御質問でもございましたけれども、やはり高齢者の方々は要介護状態になっても、自宅で暮らしたいという方が約6割いらっしゃるということで、在宅の意向が多いというのは、結果が現しているとおりだと思います。ただ、私ども相談窓口でお話を聞いていると、御本人というよりはその御家族が介護で困って相談に来られるときには、自分のことが自分でできるうちは家で見られるけれども、特に排せつが立ちいかなくなると、家で介護するのが厳しいというような、そこが一つの線引きになっているのかなという相談をうける側の感覚としても、そういう部分があるかと思います。おむつの支給とか、そこに本当にお金がかかるということであれば、検討していく必要は十分あると思っていますが、おむつの範囲も例えば尿取りパッドからリハビリパンツから、本当にぐるっと来るおむつからというのもありますし、どれぐらい寝たきりの期間が続くと、公費を使って支給の対象にしていったらいいのだろうかとか、いろいろな条件があるのかなというふうにも思いますので、なるべくいろいろな方の状況や御意見も聞きながら、もう少し検討していきたいなというふうに考えております。以上です。
再質問 11番 藤田直美
終わります。─────────────────────────────────────◎散会宣告