みんなの議会

本別町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日

今後の対処について

2019年6月18日、本別町議会の一般質問で、大住啓一議員が「今後の対処について」質問し、町長 髙橋正夫、住民課長 田西敏重が答弁しました。

質問者
大住啓一 議員
答弁者
町長 髙橋正夫、住民課長 田西敏重

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 大住啓一

それでは、2問目に移ります。税金の諸問題、これは横領事件、ふるさと納税手続ミスの対処は、について質問をいたします。今定例会冒頭の議員協議会におきまして、横領関連事案の不納欠損処理調査に関し報告がありました。さらに、ふるさと納税ワンストップ特例の手続ミスに関して行政報告がありましたが、首長としての責任と今後の対処について、考え方をお伺いいたします。本町においては、ここ数年、税金に関する不適切な処理、さらに横領事件の発生があり、町民の皆さんからの信頼が著しく失墜している矢先、3件、56万1,000円が収納されていないことが判明いたしました。さらに、本年3月には、ふるさと納税ワンストップ特例の手続ミスが判明いたしました。以下、2点についてお伺いいたします。1点目として、3件、56万1,000円の未収納事案について、刑事事件にならなかった明解な理由と、現在、不納欠損処理調査を行っているとのことですが、現状と、町民の皆さんへの説明と、今後の対処についてお伺いいたします。2点目といたしまして、ふるさと納税ワンストップ特例の手続ミスについては、本別町に思いを寄せていただいた多くの方々に対する裏切り行為であり、想像を絶する行為です。この事案に関係した職員の処分はもちろん、最高責任者たる町長御自身の処分と、今後の対処について、考え方をお伺いいたします。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

大住議員の2問目の、税金の諸問題の対処についての御質問の答弁をさせていただきます。まず、元職員によります横領事件に関する調査をしている最中に、ふるさと納税をいただいた方のワンストップサービス手続に不手際がありまして、御厚意をいただいた方に御迷惑をかけましたことにつきましてはまことに遺憾でありまして、関係職員に対しましては、発覚後、速やかに対応するよう指示をするとともに、関係団体への説明など、その対処に当たったところであります。まず、1点目の横領に関してですが、刑事事件とならなかった理由につきましては、この件が捜査されていたのか否かは、また、捜査されていた案件であっても、不起訴となった事案については、刑事訴訟法第47条によりまして、原則非公開となっておりまして、本町といたしましては知ることができ得ないということで、この質問についてはお答えすることが、残念ながらできることではありません。次に、現在行っている調査ですが、平成29年に刑事事件に業務上横領が発覚し、また、現時点で適切に収納されていない税、御質問のとおり3件の56万1,000円という部分につきましては、今、監査委員のほうに損害賠償の決定を求めて、また、それぞれ監査をお願いしているところでありまして、今回は平成14年度から平成27年度までの会計までの不納欠損処分者485件に対し、町内は253件、管内は143件を訪問調査をして、管外は訪問調査と電話によります調査を合わせて44件、道外は45件の電話調査を行うものでもあります。町内は既に調査を始めていますことから、町民の皆さんには、全ての調査結果が出た段階で御説明をさせていただくことを考えております。今後のとり進めについては、調査は15年度以上にさかのぼります。また、横領事件を受けました収納調査にもなりますので、御協力いただく町内、町外の皆さんには、決して御迷惑のかからないように対処してまいりたいというふうに思います。2点目の、ふるさと納税のワンストップ特例の手続ミスにつきましては、本町に思いを寄せ、貴重な浄財を寄附していただいた方々の御厚意を無にしてしまったことに対して、改めて深くおわびを申し上げる次第であります。手続ミスに至りました経過や原因につきましては、改めて関係職員から聴取をしますとともに、業務の執行体制などをしっかりと検証して、二度とこのようなミスを犯さないための対策などを講じながら、関係職員の適切な対応に努めていくことによりまして、最高責任者としての職責を果たしてまいりたいというふうに考えております。以上申し上げて、答弁とさせていただきます。

質問 6番 大住啓一

この56万1,000円、3件分といいますか3人分の事案でございますけれども、法律の何条云々というのは、それは御答弁の中で今いただきましたけれども、私の質問しているのは、明解にですから、何条ということでよろしいのでしょうけれども、町民の皆さんから考えますと、納税していただいている方々ですね。なぜ前回の元職員が二百数十万円の横領事件を起こした、我々議会議員に説明のあったときは、推認されると。推認というのは、わかりやすく言うと推定されるということの類似語だと思いますけれども、推認されると言っているのであれば、それなりの方法があってしかるべきでないかということで私はお話ししていると。それで、刑事訴訟法に照らし合わせると、どうしても27条しかなかったということであれば、それは弁護士さんなり法律家に聞いた中で、そういうことをつまびらかに町民の皆さんに説明するなり告知していくのが、私は筋でないかと思うのです。それで、日本は法治国家ですから、ルールに外れたことをすれば罰せられるというのは、これは当たり前の話であって、まだ事件性がないといたしましても、こと税金に関することですから、最大の注意といいますか、払ってやっていただかなければならないと。それが、いろいろないきさつはあったのでしょうけれども、3人分、3件分で56万円のお金がまだ未納になっているということになれば、これは普通の方々がお考えになれば、何かちょっとおかしいのでないかと思うことが当たり前のようにあるのです。町長の御答弁では、監査委員に、これも地方自治法ということになるのでしょうけれども、それで意見を求めるといいますか、出しているのだと。それはそれとして、行政機関同士で行うことですから、それはいいのですけれども、そこに、蚊帳の外と言ったら言葉は妥当でないかもしれませんが、になっている町民の方々は、これは納税者の方々なのです。この人たちの考え方、話に耳を傾けていないというふうに言われても仕方ない部分があると思うのです。ですから、起きてしまったことは仕方ないという言い方でなくて、なぜこういうふうになったのか、起きてきたことは五十数万円の3人分、3件分だったと。これは刑事訴訟法でいくとこうこうこうだと。だけど地方自治法でこういうことがあるから、監査委員に出しているのだと。だけど、民事的な話は、税金ですから、返してもらわなければならない。そういうことを町民の人たちは、細かいことと言ったら言葉は悪いのですけれども、皆さん注視している。その中で、数字だけがひとり歩きをして、言葉は妥当でないですけれども、話に尾ひれはひれがついているとすれば、これは職員の方々も、ふだんの業務に相当支障を来す部分があるのかなと私は思います。ですから、その辺を解消するためにも、再三申し上げるように、一般質問でも議員協議会でも申し上げるように、町民の皆様、主権は町民の皆さんにあるのですから、まして納税者の方々にきちっと説明をするということが大事なことであって、今法律でこうやって、やっているからいいのだとは言っていませんけれども、そのように見受けられるということなのです。ですから、私が再三言うように、町の広報にでも細かく説明をして出していったらどうでしょうかということで3月ぐらいからお話ししていたら、広報に出たのは、名刺二つ分、ハガキぐらいの大きさの、4月の人事の関係でそういう担当をしますと、防災の担当と一緒に出ていました。それでは私は説明になっていないという気はするものですから、ふだんから町長がお話しになっている、町民の皆さんと同じ目線ということであれば、ことここまで来たということになれば、やはり住民の皆さんに襟を正してきちっと相談をさせていただいて、そして我々にも話を聞かせていただくというのが全くもってこれは筋でないかなと思います。それから、先ほどの答弁の中で、この案件については全ての結果が出てからというような、聞けば10月とか、この秋口ということになりますから、それはあくまでも予測であって、これが3カ月延びれば年を越すということになりますよね。ちょっと言葉悪く言えば、そんな悠長なことを言っているときでないと思うのです。本当に本別の町民の皆さんは額に汗して納税しているのです。それを何年も何年も、またかというぐらい出てきて、そのお話といいますか、それはどう考えてもおかしなことであって、法律がこうだからこう、地方自治法がこうだからと、そうではなくて、それであれば、法律がきちっとあるとすれば、その法律があって刑事訴追はできない、だから監査に出したのだ、自治法によって出したのだということを、広報の3ページぐらい割いて説明したって私はいいのでないかと思うのですよ。それを一切しないで、こういうふうに議会の一般質問でぼんと出てくる。町民の人たちは、きょう、傍聴に来ている人たちも、この質問だけではないと思うのですが、こういうときでないと町からの情報がないということもあると思うのです。ですから、開かれた役場、開かれた町政ということになれば、つまびらかに出していくというのが私は筋でないかなと思います。数が多くて、四百数十件ということですから、担当する職員の人は日々大変だと思いますけれども、その辺は人事権を持っている町長が、2人でやるとかでなくて、3人、4人体制にして、人がふえたから早くなるということでもないかもしれませんけれども、その辺もフォローアップするお考えはないのかどうかということも改めて聞かせていただきたい。それと、ふるさと納税の関係でございます。これは今定例会に、先ほど申しましたように、行政報告を町長がされました。それでびっくりしたのですけれども、ミスがあったと。それで、ふるさと納税の特典を得られなかった方がおられると、そこまで話を聞いていました。先ほど議員のやりとりもありましたけれども、18人の方々から28万円を返還してほしいということで、返還したというような行政報告があったのです。これはどう考えても、中身はどこのなのだということまで聞くことはいたしませんけれども、額の問題でなくて、失った信頼は大きなものだと思うのです。ですから、あえて言わせてもらうと、担当した職員の方には、いろいろな処罰といいますか、出てくると思うのですが、最高責任者たる町長がそれを見ていて職責を全うするというようなごくごく普通の御答弁では、ちょっと町民の人たちも納得しないのでないかなと思うものですから、こういう質問をしているところでございます。それと、もう1点ありますけれども、先週になりますか、6月13日付で住民課の公文書が町長名で出ています。これは税額を、6万何がしのお話ですけれども、これを納付、返納するということで出ています。これは私、相談されているのですが、この返納の仕方を、これをきちっとしないと、こういうことがこれから出てくると思うのですが、これは先ほど来から言っている、収納できなかったとか、そういう問題ではないと思うのですけれども、その辺をどのような形で、不明な点がありましたら住民課税務担当までお問い合わせください、本別町役場住民課税務担当、あと電話だけ載って、これではちょっとあらぬ誤解を招くのでないかなと思うものですから、この辺の考え方は、犯罪とかそういうことでないですよ、そういうことをどういうふうにしたらいいのかということをお尋ねしているということです。何も変なものでない。名前はないけれども。ということで、そのようなことがあって、それはどうのこうのということではございません。なかなか町民の皆さんも、税金が戻ってくるということになれば、1回、どこで納めたのかということもわからなくてお話しているかもしれません。それらについてはきちっと、名前はちょっと個人が消してきているものですから、私もそれ以上申しませんけれども、その辺は誤解のないようにといいますか、そういうことに、町民の皆さんが注目しているという、議会での新聞折り込みもしていますので、そういう話で、夕べの話でございますけれども、私のところへ持ってきたと。どういうふうにお返しいただくのかなということだったものですから、この場をかりて意見を求めるものでございますけれども、いずれにいたしましても、税金に関して、先ほど来から言っているように、町長のほうで監査に出した経緯、町民の皆さんに広報等で周知する考えがあるのかないのか。それと、ふるさと納税に関しての職員の方々への処分の方法はいろいろあると思いますけれども、それを明解に処分をして、本別町ではこういう体制をとっていますと。職員の方々に処分をするということになれば、責任者たる町長がただただ責任を全うするとか職責を全うするということにならないと思いますが、その辺の見解をお知らせいただきたい。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

大住議員、いろいろな質問、多岐にわたって出していただきましたけれども、今まで質問いただいたこと含めて、議員協議会も含めて、きちっと私どもは説明させていただいたり、できるものはできますし、また、今の時点でそれを広報などに掲載できるような状況でないものはないと、調査なり監査が終わった後にということはずっと言ってきましたから、そのことはぜひしっかり受けとめていただきながらお話をいただきたいと思うのですが、なぜ刑事事件、残念な事件が起きて、刑事のほうでそれぞれ捜査いただきました。でも、捜査いただく中で、なぜならなかったのかということですけれども、先ほども言いましたように、この件が捜査されたか否かも、また、捜査されていた案件であっても、これがなぜ不起訴になったのだとかということでありますけれども、それは刑事訴訟法の第47条ということで、原則これは非公開でありますから、私どもが取り調べしている当局でありませんので、それは本町といたしましても、このことについてはそれぞれ捜査当局がしっかりやっていただいたことでありますから、それは私どもが知るよしがないということですから、この辺はそのとおりしっかり受けとめていただきたいなというふうに思いますし、さらに、この部分で、3件の56万1,000円というものについては、その中で、起訴されなかったけれども、こういうものがある、それは状況としては、今までのあった部分と似たような、言ってみれば手口みたいなものですから、ですから推認されるなと、よく似ているなという思いの中から、それでは刑事でだめで民事ですから、どうやってできるかできないかを含めて、それを確定するために監査のほうにお願いして、今それぞれ監査をいただいているということでありますから、これが確定をしないうちに、それぞれこれを公表したり何かするということにはできないということを今までも何回も申し上げてきました。最終的に調査が確定して、その中で、議員協議会の中でお話もいただいたとおり、こういうことが万が一また出てきたらどうすると。万が一ということはないとは思いますけれども、万が一となったら、万が一のときには、そこまでは断定できませんと。それだったら徹底して調べましょうということで、不納欠損処分を行った485件について、もう1回全部調査をかけましょうということで、それぞれ御提案をいただいて、一緒にやりましょうということで、それが新しく5月から体制をつくって、今、それぞれ、先ほど答弁申し上げましたように、町内では253件、管内は143件で、管外、それぞれ訪問と、また調査をして、管外は訪問調査と電話で合わせて44件、道内は45件の電話調査をするということで調査を始めました。こういうことです。それで、町内は既にもう調査を始めましたけれども、この調査を全て終えるためには、それぞれ精力的に進めていこうということでありますが、期間的には、今の体制の中で、先ほど御質問いただいたように、人数を多くすればすぐ済むということではありませんが、それはやっぱりなるべく早くするということで、10月か11月までには、それは何としてもここはけじめをつけたいと、こういうことであります。年を越してしまうのでないかということでありましたけれども、そうならないように、それぞれ鋭意努力して、このことについては早く、少しでもできる限り早目に、この調査全てを終わらせていきたいということでありますので、このことについても、ぜひそういう流れなので、御理解いただきたいと思います。また、そういうことで、誰がどうこうという確定はできませんけれども、それもまだ推認ということは、これは議員協議会の中だから申し上げる話でありまして、公のところで、それを似た手口だとか何とかなんて、そんなことは言えることではありませんので、それも私どもが判断できることでありませんから、あくまでも監査の中でそれを監査いただきながら、そしてそれを参考にしながら、それこそ民事なら民事のほうにきちんと請求も含めてできる体制をつくると、こういうことでありますので、そこは御理解いただきたいと思っています。納税ワンストップサービスの関係ですが、寄附いただいて、一定の金額の部分については、それは免税措置がありますよということの、その書類が全ての税務署に行き渡っていなかったと、そういうことで、本当に最終的には町外、また道内、また道外含めて、それぞれ特に大きな役所の窓口にある税務担当のところには、なかなか事務が輻輳して、免税措置が行き届かなかったと、こういうことで大変な御迷惑をかけて、それぞれ個別に連絡させていただいて、そこは再度また納税の手続をしていただいた方と、また、間に合わなかった方があります。その間に合わなかった方が18名ということで、また、それはこちらの責任として、これはいただいたふるさと納税額をお返しするということでさせていただいた経緯でありますので、それはもちろん職員が起こしたミスであると言いながらも、職員が、ただ、申し上げますけれども、何か不正をしたとか、どこかそこら辺で、言い方は悪いですけれども、仕事をさぼってこういうミスをしたということでありませんので、そういうことも勘案しながら、これは適切なけじめをつけるためには、今、内部でも倫理委員会というものをきちっと、その中でそれぞれこれを諮りながら、どのようなけじめをつけるのかということも含めて、今対応しているところでありますから、それらを含めて、この部分については、このような一生懸命仕事をしたということではありますけれども、でも結果としてこのようなミスにつながったということは、やはり手続上含めて、本人のミスも含めて、また、その問題についてはしっかりと一定のけじめをつけさせていただきながら、またこの次の仕事に全力を尽くしてもらうと、こういう環境の中で、私どももその筆頭にまた再度しっかりと対応するということで努めていきたいなと、そういうことで答弁させていただきましたので、そういうことでよろしくお願いいたします。先ほどの部分については、ちょっと担当のほうから。

答弁 住民課長 田西敏重(住民課長は2020年3月まで)

大住議員から、町・道民税の更正決定についてという文書を今見させていただきまして、お答えいたします。過年度更正分として更正されていますので、町民税でいう平成30年度以前のもので、ここに理由で、所得税の確定申告と書かれていますので、御本人様が平成29年分以前の確定申告をして、結果、町・道民税が、所得が28万円以下になったと思うのです。非課税になっていて、全額税額が6万8,700円戻るという形になりまして、その返納についてという話がされていましたが、本来的には、返納については口座振替か、あとは出納の窓口にとりに来てもらうかという形なのですけれども、万が一この方が滞納があれば、地方税法の17条の2で還付充当しなければ、滞納の部分について入れなければならないというものがありますので、もし滞納があったら、そちらのほうに入れるという形になります。そして、今出ている税金の不適切な処理だとか、横領の関係とは関係なく、普通の確定申告での話でございます。

質問 6番 大住啓一

答弁いただきました。町長の御答弁は結構長時間いただいたのですが、私が質問していることにまとが合っていないというのが現実でないかと思います。それはどういうことかといいますと、1回目の御答弁で、法律で決まっているから、刑事訴訟のほうでできない、刑事事件として扱えないと。それで監査に出したと。それであれば、10月か12月までには、11月ですか、わかるのであるから、それはそのときにするのだと。同じことなの。ですから、私が言おうとしているのは、そういう中身をなぜ町民の皆様に、広報等があるのに、知らしめないのですかということ、それが1点。それと、ふるさと納税の関係、これは行政報告でもしているとおり、18人の方から28万円返してくださいと言われてきて、これを返さなければならないのです。これは税金で、税でいただいたものを返すということは、これは手続上は、簡単な言葉で言いますけれども、本別町の信用といいますか信頼といいますか、まちを愛していただく気持ちが一瞬で揺らぐことなのです、これは。このことがあって、担当に処分は出せない、御自身の処分も出せないということが、私はおかしいのではないかと。それと、町長もさっきから何でこんなもの出すのだというような顔をしていますけれども、私のところに、税金が還付されるということで相談があるということは、それなりに本別の税金のお仕事の中で、町民の皆さんが不信感といいますか、言葉をちょっと過激に言いますと、そういうことを思っている部分があるのでないですかと。ですから、町民の皆さんに逐一報告していくほうがよろしいのではないですかということを申し上げている。議会はその都度その都度、町長のほうから、監査の説明、そうしたら町も一緒にやったらいいのでないですかということで私らが言ったら、町も来てくれたという中身ですから、我々はある程度知っていますけれども、先ほどお話しさせていただいたように、町民の人たちが知り得るとすれば、こういう議会でのやりとりぐらいしかないといえば、これはまちとして残念なことだと私は思うのです。ですから、今、人様に不自由のかけない範囲で、広報等で、刑事事件になった元職員の事件とは違うのだけれども、3件分が出てきましたと。それについてこうこうこうやっています、それは何ら遠慮することないと思う、裁判やっているわけでもないですし。それが出せないということがおかしい。だから、刑事訴訟なりの法律でやったというなら、それをきちっと町民の皆さんに出していけばいいことなのです。それと、これは町長の考え方ですから、次のふるさと納税については堂々めぐりになりますけれども、私は担当職員と町長みずからの御判断すべきだと思います。そういうことをどういうふうにお考えになっているか、再度。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

法律だからできないとかと言っているのでないのですよ。刑事事件の部分については、警察の方々が調査してきました。その結果において、どこが起訴になったか、どこが不起訴になったか、ならなかったかというのは、私どもが知る余地はないのですよ、何回も言っていますように。ですから、そのことについていいとか悪いとか、なぜなのだと聞かれても、そのことは答弁することはできません。いいですよね、これは。そして、56万1,000円が出てきたというのも、これもそれぞれ相談窓口含めて、そういうことが疑わしいものが出てきたと、そういうことですから、それを確定するためにも、監査のほうにお願いした。ただ、それは起訴された部分以外なものですから、それはそうです。これもいいですよね。でも、それは本当にこれだけで終わりなのかと。まだあったらどうするのだということを含めて、それだったら全部やりましょうと、何回も言いますけれども、それで今、調査が始まりました。そのときにも何回も質問が来ました。経過報告しないのか、出さないのか。それはあくまでも全体の調査が終わって、全てこの部分について明らかになったときに、改めてその部分についてはしっかりと町民の皆さんにお知らせしますと、このことも何度も言ってきました。先ほども言ってきました。ですから、何も堂々めぐりでも平行線でもありませんし、考え方の違いでもありません。そのとおり対応してきていますし、そのとおり、私どもも答弁したとおり進めていくということでありますから、何の別に不都合なことはないというふうに思っております。また、ふるさと納税の関係ですが、これは頑張っている職員がやったことと言いながら、それはやっぱり一定のけじめをつけて、やっぱりすることは大事なことだろうと、かえって思っていますから、そのことについても先ほどから言っていますけれども、きちっとしたけじめをつけるためには、倫理委員会のほうにしっかりとかけながら、適切なけじめのつけ方について、それを決定をしていただくか、参考にさせていただく、そういうことでとり進めていくということであります。また、私どもは、その部分については、これだけの事業の中でこういうことが起きたというのは残念ですけれども、これからこういうことのないように、それぞれ基本的なこと、また、いろいろな新しい仕事を含めて、二度と事務的なミス含めて、この事案が起きないように、しっかり徹底しながら、よりよい行政の進行に向けて、その最高責任者としての指導も含めて、この職責を全うしていきたい、こういうことでありますから、このことについてはそのとおり申し上げたいと思います。先ほどのものについては、私どもまだ理解をしていませんので、その点については、申しわけございませんが、内部で調査させていただいて、そういう、今、大住議員の言うように、住民の皆さんも不思議に思うところがあるのでしたら、それはきちんと説明ができるように、また、わかりやすいように、それぞれ文書の発送などがあるとしたら、そのことも含めて、もっと親切に、的確にできるように、それは対処したいなと思っています。以上であります。

質問 6番 大住啓一

要するに監査に出した56万1,000円の関係でございます。これは私、聞いている内容は、町長とかみ合っていない部分、多々ありますけれども、刑事事件にできなかったことは、いろいろ捜査当局でないからわからない、それは当たり前のことなの。それができないから監査に出した、それは自治法上、出したと。そういうことを、先ほど来からお話ししているように、町民の皆さんに知っていただいてもいいのでないですかということなのですよ。56万何がしと、3月議会でも質問させてもらっていますから、町民の皆さんは知っている。それがいつになったらどうこうというのが、きちっとした、こういうやりとりを聞いている新聞、マスコミに出たらわかりますけれども、やはり町民の皆さんに一番先に知らせるのは町の広報だと思うのです。それをきちっとした形で、10月、11月にかかるのだと、今、何百件あって。それで出たときには、町民の皆さんに説明していくのだということを言うぐらい、町長、できることでないですか、これは。町長のおっしゃることもわからないわけでないですよ。警察でないのだから、それ以上のことはできない。それはそうだと思います。だけど、税金を扱っている地方公共団体の組織が、56万何がしが推認されるという状況になっていて、私ども議員が刑事訴訟法でできないのか、それはできない。そうしたら、監査に出しました、自治法で出しました、そうしたら、その内容だけでも、きょうの議会のことを踏まえてでも、やはり広報に出すというのは一つの方法でないかと思う。それは法律上だとか、これからのいろいろな部分で出せないこともあるかもしれませんけれども、やはり先ほどもお話ししましたけれども、町長がいつも言っている、町民の皆さんと同じ考えでいくということであれば、そういうこともしていくべきでないかと思います。先ほどのペーパーでございますけれども、私のところにそういう相談が来るということは、やはり行政が司っている税の、財政の根本をなす税ですが、それについての町民の皆さんの方から言うと、そういうペーパーが来れば、やはりちょっと、何というのですかね、疑念ではないのでしょうけれども、どうなのだろうというのが当たり前の話だと思うのです。ですから、そのペーパーのことに関しては、税務担当のほうはどなたに出したかというのは、当然、額なりを見ればわかることですから、それはきちっとした形で、先ほどの答弁のとおり、説明すればいい。それと、電話でくださいといっても、なかなか電話番号だけではなかなかいかないのであれば、担当の誰々と書いて、細かく町民の皆さんとつき合って、ひざをつき合わせてそういう対応をしていくということにならないと、この大きな税金の問題は、もう刑事訴訟も出せない、監査に出している、だから10月まで待っていなければならない、それではなかなか世の中通らないと思うのです。ですから、広報に出す、影響のある部分は、それは出せないかもしれません。でも、こういう形で進んでいて、10月なら10月、11月なら11月まで時間がかかるのですけれどもと言えば、その後に、町民の皆さんに、町民集会でもして説明しますということになるぐらいでいいのでないかと思うのです。その辺、どんなものでしょう。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

大住議員の思いは、それはわかりますけれども、でも、先にペーパーの話をさせてください。ペーパーの話は、今いろいろな、世の中ありますから、それはわかりづらいものがいったら誰かに相談する、また、特に警察に相談するとか、役場に相談する、それは一番やっぱり私どもも望むところですから、それはたまたま町の文書かもしれませんけれども、それはそういうことでまた理解していただいて、そういう相談を受ける立場にもいるということでありますから、その点はまたよろしくお願いしたいなと思います。ただ、今言っているその部分については、これは刑事事件にならなかったからどうだこうだということだけではなくて、これはずっと言っていますけれども、それは捜査した中で、そこから漏れただけでなくて、それぞれ私どもが住民説明会の中で出てきて、いろいろ来て、そういう疑わしいというか、言うなれば推認できるものが出てきたということでありますけれども、これは新聞にもずっと出ていますし、いろいろ議会のやりとりも含めて、また、事務局のやっていることもずっと出させていただいていますから、それは広報でも、今回の新しく監査委員にそれらの問題について、決定について、監査に請求したと、これもかけはしの中で出していますから、そこのところも議員みずから言っているのだから、そのことをちゃんと理解していただかないと、私ども何もやっていないのでなくて、ただ、最終決定でどうなったかということは、何回も言いますけれども、全部調査が終わって、再調査するというのですから、それが終わった中で、結果としてはどうなったということを最終的には町民の皆さんにもそれはお知らせしていきますと、こういうことでずっと言っていますから、私どもはやっていないとかやらないとかでなくて、きちっと順序を踏みながら、きちっと適切にそこについてはやりますよという答弁をしておりますので、そのことについてはぜひ御理解いただいて、それも今までも何度も同じような議論で来ているところでありますので、ぜひそこら辺は御理解いただきたいなと思います。それから、ふるさと納税の関係につきましても、これも適切に、やっぱりけじめをつけなければならないということはもちろんのことですから、それも含めてしっかりと対応させていくということも答弁させていただいたとおりでありますので、この辺について御理解いただきたい。以上であります。

質問 6番 大住啓一

今、町長の御答弁で、私が広報を見ていないようなニュアンスではなかったのですが、そのように聞き取れる部分もありましたけれども、私も広報は、立場上、見させていただいています。書いてあることは、端的に書いてありますから、それはそれでいいのですけれども、やはり出せないものは出せないにしても、いきさつがこうだと、ここまで頑張ってみたけれども、こうなって、監査にいっていると。件数が多いものだから、10月、11月までかかると。何かあったときにまたお知らせいただきたいというようなことで、4月だったですか、人事の関係で、防災とそこが一緒だったと。今回は監査に出しています。それを、極端にお話ししますと、そういうことが1ページぐらいで、二つ合わせたぐらいの大きさで皆さんに周知していったら、告知板でなくて、普通の広報くらいで、これはどういうふうに出してもいいのですよ、それは私の話ですから、それはいいのですけれども、そのぐらいの気持ちでやったほうがよろしいのでないですかということなのです。それと、堂々めぐりになりますから、ふるさと納税の話はいたしませんけれども、ふるさと納税で処分も出さない、それで一生懸命やっているからいいのだということで町長おっしゃっていますけれども、本当にそれでいいのですか。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

広報に大きく出す、出さないでなくて、その必要なところは必要なページ数の中できちっと出しているということも含めて、それは理解していただきたいと思うのですよ。そこはみずからも、そういうことで出したらどうだということも提案していただいたことも今まで何回もありますから、それはその都度、必要なものについては、確かに字数は少ないかもしれませんけれども、こういう体制で、こういうことの処理になって、今、監査委員さんにもやっていると、こういうことも含めて、ちゃんと今、やっておりますよということも出させていただいています。これは今回だけでないです。今までもそうですけれども、ただ、その部分についても、これからも最終的に出た分については、それは10月か、早ければ10月だと思いますが、ちょっとずれても11月までということで、担当が全力を尽くしますので、そこら辺は監査委員さんにもまた大変な御足労をかけていますけれども、そこもその結果をしっかりまた見ていただいて、必要な措置をとっていくということであります。ふるさと納税の関係ですが、これは処分しないとは1回も言っていませんから。きちっとしたけじめをつけるためにも、倫理委員会にきちっと諮りながらちゃんとやりますということですから、そこら辺はぜひそういうことで御理解していただけたら。以上であります。

質問 6番 大住啓一

町長の答弁が、きちっと答弁していたと思うのですが、私の理解力が悪かったかもしれませんが、倫理委員会に出すということであれば、それ以上、私が言う立場でもございません。それはそれで結構なことです。それと、広報の関係ですが、私も大きい、小さいは別にして、町長が先ほど来からお話ししているように、監査委員の方々に出していますと、何か動きがあったら、当然、町民の皆さんに知らしめるということですから、そのお話はされていると思いますので、そのとおりやっていただければ、何ら私どもは問題ないと。やはり町民の人たちが、他意はないのですけれども、やはり税金がということになれば、やはり心配して言っていただいているから、くどいようですけれども、先ほどのペーパーみたいなのが私のところに届くということですから、やはり何かあったときには、当然、町長はそういうお気持ちだと思いますけれども、やはり広報なり、議会を招集するなり、そういう話なり、いろいろな団体の皆さんに、自治会連合会というのですか、その役員会に相談してやるとか、いろいろな団体、大きく持っている団体もございますので、何かあったときですよ、そういう形で、町長がおっしゃっているように、10月、11月になれば全部出るということになれば、予定どおりいけばですね、そういうお話と、そういうお気持ちが当然あるものだと思いますし、倫理委員会ということは、言っていただいて、すぐ理解しました。先ほど聞いているかもしれません。私がちょっと聞き忘れたかもしれませんが、倫理委員会ということであれば、それ以上のことは私は申しません。ですから、今進んでいる内容を、何か変化があったら困るのですが、それを町民の皆さんに知らしめるか知らしめないかということの確認。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

今までもいろいろな事案でそうですけれども、町民の皆さんにお知らせしなければならないものについては、もちろん議会の中でも一番先にそれはお知らせをして、またいろいろ協議もあることもありますから、やりますし、また、知らせなければならないことは、当然のように知らせるということで、その手段についても、少ない手段かもしれませんが、マスコミの皆さん方の力も借りながら、特に町の持っている広報媒体をしっかりと使いながら、それはやっていくということは、これからも変わらずにそれはやっていかなければならないことだというふうに思っています。また、倫理委員会については、しっかりとその部分については、一番先に答弁したように、改めてミスが起きたことの原因も含めて、再発防止もありますから、そこもちゃんと聞き取りしながら、一方的に感情的にやるなどということには決してなりませんので、きちっとしたルールに従って、それらのけじめということで、聞き取りをしながら対処していくと、こういうことでありますので、今後、報告はさせていただきます。以上であります。

質問 6番 大住啓一

話の先が見えてきましたので、時間も時間ですから、先ほどのペーパーの関係についても、町長も倫理委員会を開く、その都度開くということですから、御理解いただいたのかなと思います。細かいことかもしれませんが、町民の皆さんでもなかなか瞬時に理解できないこともございますし、やはり一つ一つのペーパーなり文書で各家庭に配布するときには、やはり町民の皆さんにお知らせする内容を、町長も先ほど答弁いただきましたけれども、細かくわかるようにということと、それに準じて広報も出していただけるようなお話でしたから、その辺の、最後、確認だけさせていただきたい。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

ペーパーに関しては、一切そういうことを私は申していません。ですから、私の話が聞きづらいのかもしれませんけれども、答弁していることは、一つ一つ問題によって答弁していますので、ペーパーについては、今、いろいろな事件が世の中にあります。それこそ何とか詐欺、何とか詐欺というのもありますから、それらも含めて、町民の皆様は、そういうことがハガキだとか文書で来たら、そういうことも頭の中によぎるのだろうなと。それを誰かに相談する、また、警察に相談する、先ほど言いましたけれども、役場に相談するというのは、やっぱり適切な判断だろうなというふうに思います。ただ、それがたまたま町の文書であっても、町の文書がそこまで行き届かないような内容なら困りますので、もっとそういうときはわかりやすく丁寧に、これはそれと違うのだなと判断していただけるようなことにしていかなければならないということでありますから、これを倫理委員会にかけるということは一切ないということで、全く関係のない話ですから、倫理委員会はあくまでもふるさと納税の職員の部分でありますから、その辺については分けて考えていただきたいと思います。以上であります。

質問 6番 大住啓一

私が言ったのは、ペーパーはきちっとやるということ、倫理委員会はふるさと納税ということです。それと、その都度出てきたときには出してくれますかということで、よろしいと言っていることですから、私の質問が悪かったかもしれませんが、今のペーパーで倫理委員会ということはないですから。その辺だけ、ちょっと確認だけ。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

仕切っていただいたとおりであります。

質問 6番 大住啓一

では、終わります。

出典:本別町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日 議事録 PDF(64ページ) 間違いを知らせる