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本別町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月16日

税の不適切処理・横領事件の顛末について

2021年6月16日、本別町議会の一般質問で、大住啓一議員が「税の不適切処理・横領事件の顛末について」質問し、町長 髙橋正夫、総務課長 村本信幸が答弁しました。

質問者
大住啓一 議員
答弁者
町長 髙橋正夫、総務課長 村本信幸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 6番 大住啓一

次に、2問目の税の不適切処理、横領事件のてんまつについてお伺いいたします。事件の発端は平成28年6月定例会で明らかになり、翌年5月には、本別町役場に対し家宅捜索が行なわれ、刑事事件による被害額約230万円、その後の調査で約270万円、合計500万円のうち、未回収はどのようになっているのか、また、今後の対応についてお伺いいたします。1点目の納税は国民の3義務のうちの一つであり、国税、町税を問わず、町民の皆さんの努力により、行政の礎となる制度であり、長い年月をかけ培ってきた信頼関係により成り立っています。今回の事件は、町民の皆さんとの信頼関係を著しく損なうものでございます。被害額が約500万円のうち、返済されていない約270万円と、大きな額の税金が回収されないなどということにはなりません。現在までの状況はどのようになっているのか、また、過去の議員協議会で報告があった民事裁判に委ねられた件はどのようになっているのか、お伺いいたします。2点目の被害額が約500万円のうち、いまだ返済されていない約270万円でございますが、元職員の方との話合い、さらには、民事裁判の成り行きにより、回収不能となった場合、その責任は行政トップの町長にあると思いますが、考え方をお伺いいたします。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

〔登壇〕大住議員の2問目の質問の答弁をさせていただきます。まず、1点目の御質問でありますけれども、元職員を相手方とした損害賠償請求訴訟につきましては、納税者の問い合わせによって発覚した、被害額56万1,000円に関しましては、令和2年2月19日に、本別簡易裁判所において第1回の口頭弁論が行なわれ、被告の出廷はありませんでしたが、請求原因について全て認めた答弁書の提出がありましたことから、即日終結され、判決の言い渡しがなされました。判決の内容は、損害賠償額の56万1,000円及びこれに関わる遅延損害金の支払い並びに訴訟費用は被告の負担とするものです。また、町税の収納調査による被害額217万9,493円に関しましては、令和2年12月15日に、釧路地方裁判所帯広支局において第1回の口頭弁論が行われ、被告の出廷がなかったため、原告である本別町の主張にて終結しました。同月の22日に判決が言い渡され、その後、控訴期限までに控訴がなかったことから、令和3年1月9日に判決が確定したところであります。判決の内容は、損害賠償額217万9,493円及びこれに関わる遅延損害金の支払い並びに訴訟費用は被告の負担とするものです。これにより、質問にありました損害額の274万493円につきましては、元職員に対して損害賠償額の請求を行なっていくものであります。これまでの経過についてでありますが、今年4月から元職員本人と話合いを行なっておりまして、本人から弁済の意思が示されておりますが、町といたしましては、あくまでも一括の弁済を求めていくことを基本に弁護士と協議をしながら対応してまいりたいと考えております。2点目の御質問でありますけれども、今後、弁護士と協議をしながら、損害賠償額の請求を行なってまいりますが、被害額の回収が不能となるような事態を起こさないように努めてまいります。これまでも述べてまいりましたとおり、今後とも再発防止に取り組み、日々の業務を通じて、役場に対する信頼回復に努めますとともに、その職責を果たすために、職員とともにまちづくりに全力で取り組んでいく所存であります。以上、答弁とさせていただきます。

質問 6番 大住啓一

本件についてはですね、刑も確定し、3年の服役も終わっているようでございますし、刑事事件については解決ということでございます。ただ、今、町長の御答弁にもありましたように、270万円プラス費用といいますかね、その分を入れてどうのこうのということでございますし、議員協議会で私も質問させていただいていますが、なぜ刑事事件にしなかったのか、これは、いろいろなルールがあるとか、法律があるというような御答弁だったと思いますが、何でもかんでも刑事事件にすればいいというものでもございませんが、私がそこまで言うのは、税金です。税金がなくなって、細かいことは、今、資料を持っていないと思いますが、不納欠損処理を、大局的には、全部それで処理したということになれば、270万円全額とは言いませんよ。これは組織的なことになるのです。それを民事で確定はしたけれども、本人がなかなか払っていただけないと。町長、今、御答弁で、一括で求めるということでございますけれども、その辺は柔軟に、当然議会とか町民の方々と相談しながら、分割なら分割でも、砕けた言い方をしますと町の金庫に入れなければ、これは納税した人たちに対して失礼というものなのです。先ほど来、私も枕言葉で、国民の皆さんの3義務なんていうことを申しましたけれども、これは、教育を受けることと、勤労すること、納税をしていただくというのは義務なのです。それを皆さん汗をかきながら払っていただいたものが、事件だとか不適切な処理があったということで処理しては困るのです。ですからここは、刑が確定したといいながら、残りは民事で裁判を起こしたと、その部分についてはこうなったということを、やはり町広報なりで皆さんに周知をして、そういうことで御理解をいただかないと、このコロナ禍のもと、経済が回っていない中で、なかなか納税をしていくだけの意欲が出てこないということは、これはもう町民の皆さんにとっては大変なことなのです。その辺を理解していただいた中で、今どうせいこうせいと言ってもなかなかできることではございませんけれども、現状の報告はきちっとできるはずなのです。その辺、町民の皆さんに対して、税金は町民の方々の原資ですから、その部分についてどのようにお考えになっているか、再度お伺いいたします。

答弁 総務課長 村本信幸(総務課長は2021年10月まで)

それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。ただいま御質問にあった件でございます。当然、議員のおっしゃる部分については理解をしておりますし、今後その回収に当たっては、先ほどは一括弁済を求めていくということでございましたけれども、当然今後、本人との話合いを進めながら、あるいは本人の支払い能力、そういったものをしっかり判断をしながら、回収に向けて努めてまいりたいというふうに考えております。民事の判決の関係でございます。町民の方への周知という部分でございますけれども、最初の56万1,000円の関係につきましては、昨年の4月、広報のほうで判決の内容を周知させていただいております。その後、昨年8月の中では、収納調査の終了について広報の本紙のほうで報告をさせていただきました。この関係についての民事の関係ですとか、今後の方針については、また改めてその辺は検討させていただきたいと考えております。以上です。

質問 6番 大住啓一

今、町長の答弁と課長の答弁で十二分に理解はできます。皆さんが気にしている部分で、1点だけ御答弁を求めるものでございますが、今、役場の組織の中では、皆さん本当に大変な思いをして、コロナの対応だとか、いろいろな新しい案件が出てきている中で、職員の方々も大変かと思います。この件について、専門的なチームといいますか、担当者をつくるのか、つくらないのか、今どのように動かしているのか、例えば住民課の税金担当で、これ専属というわけにはいかないですけれども、例えば町民の皆さんから照会があったときに対応するだとか、今までいろいろ司法の関係で携わっていた総務のほうである程度担当するとか、その部分だけ、最後にお知らせをいただきたい。

答弁 総務課長 村本信幸(総務課長は2021年10月まで)

私のほうから答弁をさせていただきます。現在、この件に関しましては、私、総務課長、それと総務課の庶務担当主査、そして税の関係もございますので、住民課の税務を担当しております主事1名の3名で今対応しているところでございます。以上です。

質問 6番 大住啓一

終わります。

出典:本別町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月16日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる