みんなの議会

本別町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月10日

通告しております空き家対策について

2014年6月10日、本別町議会の一般質問で、小笠原良美議員が「通告しております空き家対策について」質問し、町長 髙橋正夫が答弁しました。

質問者
小笠原良美 議員
答弁者
町長 髙橋正夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 小笠原良美

〔登壇〕議長のお許しをいただきましたので、通告しております空き家対策について質問をさせていただきます。ここ数年、町内各地区において空き家が目立つ状況にあり、地域全体にとり防災・防犯・環境上からも問題になってきています。個人の所有物を行政が処分することは簡単にできることではありませんが、本町の現状と今後の対応について町長の考え方を伺います。まず、1点目に、この空き家については平成20年度の国土交通省の調べによりますと、全国で757万戸あり、全体戸数5,759万戸に占める割合は13.1パーセントに当たるそうであります。本町においても、空き家と見受けられる建物が近年、目立ってきている現状にあります。その要因は、高齢化に伴い施設に入所されたり、子供さんのところに身を寄せるなど、さまざまなケースによるものと考えられますが、この状況は1年ますごとに多くなっていくことが考えられます。元来、個人が所有する物件は個人の責任において維持、管理することが基本でありますが、処分するためには高額な解体費用がかかることや、更地にした場合に固定資産税が数倍になることなどが自発的に空き家を解体することを妨げていると考えられます。全国的にも空き家については問題となっており、空き家対策の推進に関する特別措置法案が今国会に提出されるようでありますが、法案が制定された場合、地方の空き家対策に及ぼす影響をどのように受けとめておられるかについて伺います。2点目に、本町でも増加している空き家について、適正管理に関する条例を制定し、空き家対策に取り組み、まずは明らかに廃屋と思われる空き家の近隣地域で生活している方の防災・防犯・環境などへの不安の解消を図ることが必要かと思いますが、町長の考え方を伺いたいと思います。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

〔登壇〕小笠原議員の質問の答弁をさせていただきますが、空き家対策についてですが、ちなみに池北三町というか消防のほうで防災の観点から実は調査していますし、また衛生組合の春と秋の一斉清掃の大変な取り組みの中でもこの空き家情報含めて、周辺の環境整備などなどの情報をしっかりと調査をいただいているところなのですが、消防の防災上のこの調査の中では今、町内のは120戸ほどのこの空き家が存在をしているということでありまして、そのうち火災予防上必要な措置を講じなければならないと思われる家屋は30戸程度あるということで、これは現在、消防署で書面による指導を行っているところであります。このような御質問のように、非常に近年は空き家がふえているのですが、現状を見ますとこの住宅をまた借りたいという人もかなり多くなっているのですが、住宅選考委員会のときなどもそうなのですが、公営住宅では必ず選考委員会が開かれるのですが、そのときの情報の中でも、かなり街の中に空き家があるのですけれどね、というお話があるのですけれども、調査というかよく見てみるとほとんど家財道具がそのままになっているという住宅が本当に多いです、相当。ですから、そういう意味ではこの賃貸でうまく活用してもらうというのもなかなか難しいとか、さらには長年、もう誰も住まないので解体するという人も、御質問にありましたように相当、経費もかかるなどなど含めて、町のほうで引き取っていただけないですかというお叱りもかなりあることも事実でございます。また、主目的が明確になっている部分であったら検討の余地もあるのですけれども、なかなか個人のもの、もう使わないから町で引き取ってくださいとか、それはなかなかそういかないのが現状なのですが、それだけ御質問にありましたように全国非常に多くなってきている中でも、本町でもこのような状況が顕著にあらわれているということであります。その中で、国が今、これらの状況を憂いながら新しく法案を提出をして、この空き家対策をしっかり取り組んでいこうという方向を出して、今国会に提案をしようとしているのですが、国会もあと日数がわずかですから提案されるかどうか非常に時間的に微妙かなと思うのですが、ただ、もしこれが提出されるとなったら自治体のほうでもどういう影響があるかということなのですが、これはやはり国からの指針というのをしっかり示されるということだというふうに思いますので、個人の財産と言いながらも、市町村における空き家の対策というのは非常にやりやすくなるだろうというふうには受けとめています。特に、敷地内の立ち入りの調査だとか、また、市町村が固定資産税の情報をもとに所有者を調べたりするわけですけれども、それらを含めて非常に調査がスムーズにいくような状況になるのではないかなと思いますし、また、倒壊のおそれがある住宅については、所有者に対して撤去だとか、修繕を命令できる権限を与えられるというふうになるのではないかというふうに思っておりますので、そういう意味では、この国からの指針が示されるということでは非常に町村の対策としてはやりやすくなるだろうということで考えております。今、御質問にありましたように、この空き家がそのままになっているという背景はやはり撤去に対する高額な費用がかかるということでありまして、さらにまた、これは解体して更地にしますと用地の固定資産税の軽減措置が受けられなくなるという、そういう制度も半面あるのです。ですから、そのことも含めてやはり法律だとか、条例のみでは解決されることが困難だというような状況もさらに考えられるということでありますので、地方においては税制改正の動向など見きわめながら、また行政全般にわたる制度設計なども、この空き家の解消のみならず、また廃屋や空き家をふやさないためにも総合的な検討を進めていく必要があるというふうに思っております。次、2点目ですけれども、空き家などの適正管理についてでありますが、条例をつくっていくなどなどの御意見をいただきました。なかなか、これは所有者含めての理解をいただかなければ町で条例を制定して、それを施行するというわけにはなかなかいかないという状況もありますが、これはその前にとにかくどういう状況になっているかということを含めて、空き家の情報を細かく地権者含めてしっかりと把握していくということが必要だろうというふうに思いますので、ことしは厚生労働省の新規のモデル事業がありまして、低所得者、高齢者などの住まい、生活支援モデル事業というものがありますから、これを活用をして町内における空き家の実態調査からスタートしたいというふうに考えております。これもまだ、内示は来ておりませんが、内示がもうじき決定の通知が来るのではないかと思いますので、これらの国のモデル事業の中で、それぞれ今までも積み上げてきたものがありますけれども、詳細にわたって空き家情報をしっかりと把握しながら、今後の対策に向けて適切な処置ができるような調査を進めていきたいなというふうに思います。以上を申し上げて答弁とさせていただきたいと思います。

再質問 5番 小笠原良美

再質問をさせていただきます。実は4月に議会が行いました懇談会の中で、空き家について御意見が出たというのが一つあります。その中では、先ほど申し上げましたけれども防災、防犯上、風が吹いたり、台風が来たりしたときに屋根が飛んだり、壁がはがれたりとかということが考えられると、それからもう一つ、やはり一番心配なのは火災の心配、空き家が廃屋に近くなっているとちょっと火の気が入ると火災になると、その心配がある。それから、環境的なことからいいますと庭木なども放置されておりますので、中にはシラカバなどがあって花粉が飛散して、アレルギーを持っておられる方が困るというようなことも実際に起こってきているというような御指摘があったということを一つ申し上げておきたいと思います。ただいま、町長のほうからもございましたように、それぞれの持ち物ですから、行政が簡単に対応するということにはならないかとは思いますけれども、実際に困っている方々もいるということも現実にあるわけですから、そこを何とかして対策を講じていくということが必要かと思います。私がちょっと調べたところでは、各市町村がこの空き家対策を行うために条例を制定しているというところがあります。全国では25年1月現在では138市町村がそういう条例を設置をしていると、北海道におきましては、これも同じく25年1月現在でまだわずか10市町ですね、村まではこの段階ではいっていないです。その後、少し動きがあるようですけれども、正確なところはこのぐらいの状況なのかなというふうに思います。このそれぞれいろいろなところを見ていきますと、やはり困ってそういう条例をつくっているというケースが多いように思うのです。一番最初に日本で空き家の適正管理に関する条例を制定したところは所沢市なのだそうですけれども、そこはいち早く条例を制定して対策に乗り出したというふうに情報の中にはありました。そういうふうにして行っている町もあるわけですので、難しいといいながらもやることが地域の皆さんのためにつながっていくのではないかなというふうに思っています。私、今回、特に重視しておりますことは、廃屋に近い建物が放置されている、すぐ隣に住んでいる方からの訴えがあったのです。いつも、火災につながるのではないかという不安のもとで生活をしているのだよと、こういうお話を聞きました。これもまた大変なことだなと、個人での対応というのは限界があると思うのです。隣の方ですから、以前どういう方が住んでおられたかということがわかっていて、遠いところにおられるので連絡はしたと、でも持ち主はかなり高齢になっているので、そちらで何とかしてほしいという、こういう状況、そこからは脱することができない。これは、もう個人の限界だろうというふうにおっしゃっておりました。私もそう思います。そうすると、やはりこういうような条例などをつくって、行政が動けるようにして、そういう情報をまず得て、そして指導なり、勧告なりをしていくというようなところへ踏み込んでいくということが、そういうことの解消を図るところにつながっていくのではないかなというふうに思いますが、その辺のところを一つお伺いしたいと思います。それから、先ほど町長のほうから空き家の戸数のお話が出ておりましたけれども、私も少し調べたところ、全体戸数でいきますと町内には3,500戸、これは広報紙を、自治会に加入している戸数だそうなのですが、3,500ちょっとぐらいになるのだそうです。そのうちの共栄から錦町の範囲でいきますと143戸の空き家が存在しているのだそうです。ことしの春の調べだそうです。それから仙美里と勇足の元町合わせて19戸の空き家があるのだそうです。合わせますと162戸の空き家があって、先ほど町長がおっしゃられた30戸がその火災法上、危険とみなされるものがあるのだというふうに私はお聞きをしております。そういう危険と隣り合わせに生活をしておられる方々、その不安を解消するためにもぜひ先ほど町長がおっしゃられたように、国がどういうふうに条例をしていくのかということがまだはっきりしていないので、町としてもその辺は難しいかとは思いますけれども、できる限りそういう人の不安の解消をすることは必要なのではないかなというふうに思いますが、その点について再度伺いたいと思います。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

再度の質問の答弁をさせていただきたいと思いますが、先ほども少し申し上げましたけれども、そういう空き家になったり、また廃屋と言われるような状況も含めて、危険度など含めて、危険と思われるものについては消防のほうからも書面で連絡をさせていただいて、そして改善を要請していると、そのほかに衛生検査のときの情報など含めては、これはそれぞれ町のほうの手段でしっかりとその不在地主の方に連絡させていただいたり、また書面で通知をさせていただいたりするのが現状なのです。現状だけれども、御質問にありますようになかなか離れていると、いやそこまで、遠くまで行けないと、年齢の問題だとかいろいろあるのです。そうなると、何とかしてくれませんか、もういいですから、町へ寄附しますので引き取ってくれませんかと、先ほど言ったようにそういうケースもあるのです。でも、それがそうですかということにいかないというのが今の現状なのです。ですから、たとえ条例をつくっても、どういう条例にするか別にして、条例つくっても強制力はないわけですから、これはそうもいかない。これはやはり国の制度の法律の中で、しっかりした仕組みがあって、そういう国がそういう法律をつくっていただかなければ、なかなかその調査権限も改善命令も修繕命令もできないというのが我々の対応としては苦慮するところです。ですから、そういうこと含めて、だから強制的にやるということではないですけれども、それをつくったにしても、例えばそれではこれはもう相当、年数がたっているので危険な建物だから、例えば取り壊しますよとなったら、その経費は一体誰が負担するのですかと、こういうことにもなるのです。ですから、なかなかそこは現実の切ない願いと、それをどう執行するかということも含めて、どう改善していただくかも含めては、これが一番難しい問題なのです。だから、できるだけ本当の現状を理解していただいて、何とか地主の皆さん方のこの思いで、力で、やはりしっかりと管理していただくと、こういうことの今までのお願いをずっとして、本当に何件もそういう意味では現地の中でそれぞれ対応していただいているのが現状でありますので、そういう部分については現実にも実際に行っているところがほとんどでありまして、決して放置しているわけでありませんし、そういう意味では、逆にこのボランティアの方々も含めて庭木だとか、また敷地内の雑草が生えるわけですから、それらの管理も含めてやっていただいたり、地権者の方が隣近所に住んでいた人にお願いをして、そこを管理していただいているというのが大半でありまして、それでもどんどん年齢というのは高齢化になっていっている部分もありますが、そういうなかなか地権者の人も大変になり、また地元の人も大変になりというような状況の中で、実はこの問題というのは少しずつ改善をさせていただきながら進んでいるというのが現状でありまして、今、言われるような部分についてすかっとした解決をするというのはなかなか難しいというのが現状であります。そのような中でも、やはり空き家を含めてのしっかりとした現状確認をさせていただいて、それをもとにどういうような、こういう改善ができるのか、またどういうふうな手法がとれるのか等含めてしっかり対応していかなければならないということで、この際ですからモデル事業にも手を挙げて、しっかりとこれを調査していきたいと、その調査データを、これは例えばリフォームできるのか、また再利用できるのか、また賃貸で貸すことができるのかなどなど含めて、それらも細かく分析させていただきながら、有効に活用できる部分、そしてまたこれは危険度を含めたり、防犯上、火災の防災の心配上についてはどのようにするかなどなど、しっかりきめ細かく分析をしながら対応していく体制をとっていかなければならないと、こう思っておりますので、それらも含めて対応していきたいなと思っております。実は、先日も北海道町村会の要請活動で行ったのですが、この問題についても私ども取り上げて、公共施設もそうなのですけれども、公共のものも古くなったら壊しなさいよという条例はいいのですけれども、それはどこで経費を負担するのですか含めて、個人の財産と言いながらも国が法律を通した暁には、これらのやはり補助制度もしっかりつくっていただかなければ、既に不在どころか地権者の方がそれぞれお亡くなりになっているようなケースもないわけではありませんので、身寄りがない家庭の廃屋になっているところだとか、不在になっているところがかなりのケースとしてあるわけですので、それらも含めて国のほうもしっかりとした応援態勢をいただきながら、地元も連携してやると、このような要請もさせていただいていますので、これは本当に御質問にありましたように全国的にも13パーセント、これだけの空き家、廃屋になっているという現状でありますので、それも含めてしっかり対応していきたいなというふうに思っています。それらの問題の解決には直接、今ならないかもしれませんが、その間のそれぞれの地域からのお願いだとか、そういう苦情など含めてはしっかり受けとめて、必ず地権者の方に連絡をさせていただきながら、改善をお願いすると、個人情報と言いながらも、やはりそこに持っている、やはり危険度が高いわけでありますから、それらも含めて、その問題もクリアしながら積極的な改正をしていただけるようなお願いをしているのが現状でありますので、近々、できれば本当にこの国会中に案を提出いただいて、成立していただくというのが一番の願いでありますので、それらができましたらすぐに本町も対応できるような、そういう条件を整えていきたいなというふうに思いますので、御理解いただければと思います。以上であります。

再質問 5番 小笠原良美

1問目については、ただいま答弁をいただきましたので、条例が制定されるようになればそれに添って、本町も取り組みをしていくというお話でしたので、その辺は理解をいたしました。2問目のことですけれども、そのお考えとしては国がその条例を制定するのであれば、条例ができてから町もやるのだよというニュアンスだというふうには思いますが、先ほどから申し上げておりますように、その廃屋の近くで生活されている方が危険を感じているということでありますので、私はこういうようなことを提案してみたいと思うのですが、現在の状況の中で、実際に建物とか土地を所有されている方々に向かって適正管理の啓発といいますか、そういう活動も一つの方法としてあるのではないかというふうに考えております。それはどのようなことをすればいいのかというと、例えば特定をするのではなくて、広くこういう空き家がたくさんふえていて、今、困っていますよというようなことを訴える手段として広報紙に載せるとか、ホームページだとか、それからチラシなどを利用して、それぞれの皆さんの持ち物でありますから、それぞれが管理をして、適正な管理をしていただくことが基本ですよというような投げかけを、まずしていくことが一つの方法としてあるのではないかと、日本全国で非常に困っているわけですから、中身としては今の町内における空き家の状況だとか、それから空き家の危険性、周囲へ及ぼす影響、それから空き家の所有者の責任ということがあるのですよということを明記しながらお知らせをしていくというような方法も一つの方法として、条例ができたり、本格的に稼働していく前に一つやることができるのではないかなというふうに思いますが、そういう点についてお考えはいかがでしょうか。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

適正管理を広報PR、啓蒙するということは、とてもいいことだから、それは当然やっていきたいなと思います。でも、問題なのは、やはり地元にいる人はわかるのですよ、それは当然、近くにいるわけですから、何ぼどこの町内だとか、問題なのは不在地主なのです。不在地主の方がこれだけの件数がいるということなものですから、住宅を横に建てて空き家になっているのとはちょっと別なものですから、それら含めると先ほど御質問のあった戸数があるかもしれませんが、でも一番問題なのはやはりいないというところがそうなのです。だから、やはり子供さんのところへ行かれたとか、転勤して行かれたとかして、住宅だけ、本家が残っているとか何とかというと、それは家族含めて本人直接では連絡もないのですけれども、その持ち主でなくて御家族の方だったら、いや私でない、僕でないというようなことになってしまうとか、いろいろケースがあるものですから、なかなかそこは本当に思うようにいかないところで、でも危険度、何とかというのは必ず連絡はさせていただいておりますし、それは本当に何とか改善していただかなければ、こちらから手出せないわけですから、強制執行するわけにはいきませんので、それら含めてこれからも確実に現状を理解していただきながら、何といっても自分の持ち物ですから、そのことを理解していただいて、しっかりと迷惑にならないように、また本人もこの財産にしっかりとした責任を持ってもらうと、こういうことを含めてこれは対応していかなければならないと思っていますし、また、先ほどの御質問にありましたように地元の方含めて、そういう適正な管理をするということについては、これは本当に衛生検査など含めて、本当に地道に大変な取り組みをしていただいているのも現状でありますし、それらは全町的にこの広報だとか、それぞれの手段を駆使しながら、それを一層また啓蒙していくという部分については、これはもう当然、やっていくことが必要だというふうに考えておりますので、それら含めて実行しながら、条例は町単独でつくっても、なかなかそれは効力的に難しいというのもありますので、その現状をしっかりと把握して、国の法律ができて、その法律のもとに町もきちんとした本別町ならではの条例をつくって、適正管理がしっかりと進む現実として条例が生きる、そういういろいろな条例にしていかなければ、せっかくやっても現状がまだ国の方向、どこの方向も明確にならないうちに町が単独でつくっても、なかなかそれは効力的に実行できないということになっても何もなりませんので、それら含めて確実に効果が出るような方法と条例をつくるときには、そのような方法をとっていきたいなと、こう思っておりますので御理解をいただければなと思います。以上であります。

再質問 5番 小笠原良美

今、ただいま最後のほうに条例を単独でつくってもなかなか難しいというようなお話が出ましたので、そこのところについて先ほどもちょっと申し上げましたけれども所沢市は日本で一番最初にこの空き家に対する条例を制定したところなのですが、それを多分、担当の方も見られていると思うのですが、かなり強烈な部分も実際に細かく見ていくとありますね、それを条例をつくって、その条例を執行したことによって、その空き家の対策につながったということも載っておりますので、諦めることなく、私はやはりいろいろな形で探っていって、この対策をしていくことが大事なことではないかなというふうに思いますが、そこをもう一度お願いいたします。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

何回も同じことを繰り返すようですが、国の法律が出なければ条例というのはつくる方向になかなかいかないのです、これは。町で単独でやっても強制力が本当にあるのかというと、町で単独でつくる条例になると強制力しかないですよね、これ。条例をつくるということになると。だから、先ほども言ったように、それはどうするのですかと、経済的だとかいろいろな理由があって、それでなかなか管理が行き届かないということになると強制するのですか、強制するという条例になったら誰がその負担をするのですか含めると、これは町で全部やるのですか、それを例えば地権者にその請求をするのですかなどなど含めると、それは到底、なかなか現実としては難しいことだろうと。ですから、条例を制定するというのは、この種の条例については、やはりきちんとした国の法律、国に頼るのではなくて、国の法律が明確になって、その法律に基づいて自治体がどういうようなことができるかということをしっかりと積み上げて、条例化するということでなければ、この条例を制定した意味がなくなるということの御理解をいただきたいなと思います。以上です。

再質問 5番 小笠原良美

終わります。

出典:本別町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月10日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる