広尾町議会 平成30年第3回定例会 2018年9月11日
(1)海産(昆布)干場に簡易トイレの設置について/(2)防犯カメラ設置に関する要綱の制定について
2018年9月11日、広尾町議会の一般質問で、前崎茂議員が「海産(昆布)干場に簡易トイレの設置について」「防犯カメラ設置に関する要綱の制定について」について質問し、町長 村瀨が答弁しました。
- 質問者
- 前崎茂 議員
- 答弁者
- 町長 村瀨
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
町のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 4番 前崎茂
それでは、2点にわたって一般質問いたします。冒頭、今月6日未明、道内で初めて震度7を観測した胆振東部地震が発生し、多数の方が亡くなられ、また、被災された方に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。さて、1点目でありますけれども、海産(昆布)干場に簡易トイレの設置について質問いたします。本町の昆布漁が7月15日から始まり、最盛期を迎えております。朝5時からの昆布漁に備え、昆布干場では昆布干しをする方が集合し、採取した昆布を積んだトラックが到着すると、いち早く作業に従事し、小走りで作業するさまは、本町の夏の風物詩とも言えます。本町の魚種別生産高で昆布の生産高は、昨年は8,500万円、平成28年度は7,000万円と、天候不順等で低迷しましたが、平成26年、27年は、それぞれ1億8,000万円から1億9,000万円と、2億円近い生産高を上げております。昆布漁の着業者数は124戸でありますが、本町の沿岸漁業の一翼を担っています。加えて、昆布などに従事する方も1漁家当たり7人から10人程度おり、本町商店等の購買力、消費に一定の貢献をしているものと思われます。干し上がった製品を倉庫におさめるまでの間、午後3時程度まで作業は継続されますが、トイレの設置していない昆布干場では、作業の合間に車で自宅や市街地の公衆トイレまで行かれる漁業従事者がいる反面、特に車を所有していない高齢者の方などは、昆布干場など付近の空き地を利用されている方もおられます。食の安全・安心の生産現場における衛生面と、あわせて倫理的要素など総合的な観点から、町所有の昆布干場付近に簡易トイレの設置の要望が寄せられております。本町の基幹産業である漁業振興の上からも、加えて昆布漁業に従事する方の利便性などを考慮して簡易トイレを設置すべきと思うが、町長の見解を求めます。次に、2点目であります。防犯カメラ設置に関する要綱の制定についてであります。近年、都市部を中心に、犯罪や交通事故等の抑止並びに犯罪等が発生した場合に、早期解決を図ることを目的として、公共施設はもとより商店街や個人がそれぞれ防犯カメラを設置しております。しかし、一方で個人のプライバシー保護の観点から、防犯カメラの適正な運用に係る規則や要綱を設置している自治体もあります。本町の公共施設などにも、昨年度から防犯カメラが設置されております。しかし、本町の場合、広尾警察署との防犯カメラ運用に関する協定書を締結しているものの、本町独自の防犯カメラの設置並びに管理や運用に関する規定は制定されていないのが実態であります。「帯広市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」では、防犯カメラの設置及び運用に関し、事業者等が配慮すべきものとして、市民のプライバシーを保護するとともに、防犯カメラに対する市民の不安感を解消し、運用の適正化を図ることを目的とすると規定しております。この中で、1つとして「設置目的の明確化及び撮影の範囲」では、設置の目的を明確にし、必要な範囲に限って撮影をする。2点目として「管理及び運用の体制」では、防犯カメラの適正な管理及び運用に係る管理責任者を加えて操作担当者を指定する。3点目として「設置の表示」については、設置区域内のわかりやすい場所に防犯カメラを設置していることをわかりやすく表示をする。4点目として「画像の適正な管理」では、画像記録装置の設置場所、画像の保管、保存期間を規定しています。5点目として「画像の適正な利用」では、目的外利用及び外部提供の禁止規定があり、法令に基づく手続により照会等を受けた場合、捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合、個人の生命、財産の安全を守るため緊急やむを得ない場合など限定しております。昨年6月21日に犯罪を計画段階で処罰する改正組織犯罪処罰法が公布され、1年余が経過しましたが、神戸学院大学の佐々木光明教授は、改正組織犯罪処罰法、捜査を理由にその範囲が広がる懸念を指摘しております。兵庫県宝塚市では、これらのことを鑑みて、防犯カメラの画像の提供について、改正組織犯罪処罰法の運用について不安視をする市民の声がある、したがって個人の権利や利益の保護に留意する必要があるとして、捜査機関には、1つとして発生した犯罪の捜査、2つとして行方不明者の捜索、3点目として交通事故の究明、この3点に限り刑事訴訟法に基づく関係書類の提出を受けて、精査後、必要最小限の画像を提供するとしております。とりわけ改正組織犯罪処罰法に関しては、原則として防犯カメラの画像は提供せず、裁判所の令状による場合に限るとしております。佐々木教授は、個人情報やプライバシーをどのように守っていくか、これらの仕組みを整える必要がある、それが行政の責務であると指摘をしております。本町においても、防犯カメラの設置及び運用に関する規定を制定すべきと思いますが、町長の見解を求めます。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
前崎議員の質問にお答えをいたします。1点目の海産干場の簡易トイレの設置についてであります。海産干場につきましては、町が干場をつくり、海産干場使用料条例に基づき漁業協同組合と貸付契約を行い、昆布漁業者に貸し付けて運用しているところであります。また、漁業者からの要望を漁業協同組合が取りまとめ、町と協議しながら道路の防じん対策など環境の整備を行ってきました。ご質問にありましたトイレの整備でありますが、一部個人でトイレを設置されている方もおりますけれども、町での設置はしていないところであります。前崎議員のご指摘のとおり、食の安全・安心の生産現場における衛生面を考えても、環境の整備は必要なことではありますけれども、まちづくりを進める中で行政と民間とのそれぞれが果たすべき役割を踏まえますと、行政が主体的に行うのは難しいと考えているところであります。2点目の防犯カメラ設置に関する要綱の制定についてであります。本町は、犯罪のない安全で安心して暮らせる町を目指し、警察署と連携した住民への必要な情報提供、町内会や関係機関との連携した防犯対策などに取り組み、安全・安心なまちづくりに努めております。また、その取り組みの一つとして、事件・事故を未然に防ぐため、防犯カメラを、平成29年度に広尾小学校付近に1基、本年8月にひろお保育園付近に1基設置しているところであります。防犯カメラの設置、運用に当たり、住民のプライバシーを保護する観点から、広尾町個人情報保護条例に基づき利用及び提供の制限を徹底するため、提出先として想定される広尾警察署と個人のプライバシーを保護しつつ、その適正かつ効果的な運用を図るため、防犯カメラ運用に関する協定書を結んでおります。しかし、利用、運用に当たっては想定される情報の提供先が限定されると思われたため、要綱等の制定ではなく協定書という形で運用してきたところであります。今後、本町が設置する防犯カメラの管理、運用等に関し、広尾町個人情報保護条例の趣旨に従って個人情報の適正な取り扱いを確保するため、要綱等を制定してまいりたいと考えているところであります。以上、答弁とさせていただきます。
質問 4番 前崎茂
まず、1点目の海産干場に係る簡易トイレの設置の関係でありますけれども、先ほどのご答弁、以前、道路の防じん対策ということで舗装していない道路のほこりが舞って、昆布を干したところにちりが舞い落ちるということで、この議会でも取り上げた経緯がございますけれども、このときも、いわゆる食の安全・安心という観点から取り上げさせていただきまして、このことは早速実現していただいて、もとより生産者は大変歓迎しておりますけれども、やっぱり消費者の観点から見ても、この食の安全・安心ということについては、細心の注意を払っていく必要があるかというふうに思っております。実は、この簡易トイレの設置なのですけれども、以前から海産干場近傍に簡易トイレを設置してほしいというような意見が寄せられていたところであります。とりわけ近年は、昆布干しに従事する方も高齢化をされておりまして、簡易トイレの設置というのは年々ニーズが高くなってきているところであります。したがって、当然、町にもこれらの要望については、例えば町長のふれあいトークですとか、あるいは産業団体のそういったいろいろな懇談を通じて要望も寄せられていると思うのですけれども、この点について町としてどのように捉えているか、お答えをいただきたいと思います。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
前崎議員から今、以前にも防じん処理などの整備を進めてきたというところのご意見があったところであります。確かに海産干場の防じんを処理する対策も町として行ってきたところであります。このことに関しましては、生産性が伴うもの、生産に関するところで、それぞれ町として行政として対応してきたところであります。今回のトイレの関係につきましては、生産者の方が働く環境を整えるというところは、ぜひ生産者が自主的に行っていただくべきものだというふうに考えているところであります。
質問 4番 前崎茂
海産干場も広尾町内に大小それぞれありますけれども、例えば中広尾地区の海産干場が一番本町では昆布漁の着業者が利用している戸数が多いのかなと思うのですけれども、個人で1基だけ設置しておりますけれども、これはあくまでも個人ということで、ほかの方はなかなか利用しておりませんし、そういった意味で、今のご答弁ですと生産者がそれぞれ設置しなければならないというふうには聞こえるのですけれども、実際、昆布漁の期間というのは、7月から9月もしくは10月だと思うのですね。例えば固定的なトイレですと100万円単位のお金がかかりますけれども、レンタルですとかそういう形であれば4か月間の費用ですから、そういった部分で、例えば今、現に住民の方あるいは従事されている方からの要望が、少なくとも私は複数の方からお聞きしておりまして、当然、町長も、あるいは行政担当者も聞いているかとは思うのですけれども、やっぱりそういったことにきちっと、生産者が個々に行うのではなくて、これは広尾町が造成した海産干場でありますし、海産干場使用料も取っておりますので、その辺、総合的に判断してどうかなと思うのですけれども、例えばレンタルした場合の費用的なコストではどのように押さえているのか、これについてもお答えいただきたいと思います。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
最初に、レンタル料についてお答えをさせていただきます。手元の資料では、4か月で大体20万円強かかるというふうに言われているところであります。また、議員が、行政が行うべきものだというふうにご意見をいただいたところでありますけれども、お金についてはそんなに多額なお金ではないのですけれども、やはり民間の方と、それから行政が行う役割分担、そこのところが、これから町をつくっていく上では重要なことかなというふうに思っているところであります。議員もいろんな研修会ですとか講演会ですとか、いろんなところに出かけられて活動しているというのは十分承知でありまして、その中でやっぱりこれからのまちづくりについてのところも、十分議員も承知をしているところだというふうに思っているところであります。ただ、住民から要望があれば、こういった場でせざるを得ないという立場も十分わかっておりますけれども、何といっても協働のまちづくりの中で、やはり今までは行政があらゆるサービスを担って、そして住民がそのサービスを受けるという形でずっと進んでまいりました。高度経済成長の中では、それが当たり前になってきたわけでありますけれども、やっぱりそのことが現在の行政の肥大化を招いているという状況下にあります。これからのまちづくり、やはり民間の方が行うべきものは民間の方がやっていただいて、そして行政との役割分担をきちっとしなければ、これから行政が立ち行かなくなる、そんな状況にあるわけであります。環境整備という議員がおっしゃった状況等々につきましては、十分理解をするところでありますけれども、これからの町をつくっていく上で、その辺の分担について、ぜひご理解をいただければと思っているところであります。
質問 4番 前崎茂
漁業自体は確かに民間でやっておりますけれども、いわゆる広尾町の場合、第1次産業、漁業、農業、林業ありますけれども、それぞれの、例えば農業であれば中山間地域の部分で、国のそういった国費でもって農村部の環境整備ですとか、いろいろなことをやられておりますけれども、総合的に広尾町の産業振興、それから食の安全・安心、そういった総合的な観点から、民間個人で、例えば自分の海産干場であれば非常に割り切れるのですけれども、広尾町が造成してという部分から考えれば、そういう観点では、農業の例えば環境整備とか、そういったことを総合的に勘案すると、もう少し幅広い視野で、幅広い視点で考えていく必要があるのではないかなと。とりわけ、先ほど言いましたけれども、過日の敬老会で米寿のお祝いをもらった方も、あの中で数名、実際、海産干場の作業に従事をされている方もおりますし、ご高齢ですから車を返上してという形で、非常にそういった方々からも含めて、やっぱりそういった要望というのがありますので、そういった意味では、例えば掌握する産業団体等々、そういったものともきちっとやっぱり実態を把握しながら、最初の答弁では行政が主体的に行うのは難しいと。私は、逆に行政が主体的にそういったことを検討する、そういった必要性があるというふうに認識をして、今回のこの設置について取り上げたわけでありますから、ぜひこれから、いろんな機会がございますので、漁業者あるいは産業団体との協議を通じて、主体的に検討していただきたいなと思っております。次、2点目でありますけれども、防犯カメラの設置に関する要綱の制定についてであります。実は、昨年7月に施行された改正組織犯罪処罰法、これはマスメディアでは共謀罪法という形で言われておりまして、これらの共謀罪法、いわゆる捜査の取り扱いに係る部分であります。ご承知のとおり、この法律は犯罪を計画段階で処罰する法律であります。しかし、計画の定義など曖昧な部分が多いと。このことを受けて宝塚市では、捜査当局の任意捜査には防犯カメラの映像は提供しないと規定をしております。したがって、裁判所等の令状がある捜査の場合に限り提供するとしております。宝塚市では、法の適用を不安視する声が住民の中にあると、個人の権利や利益の保護に留意したと、このような形で要綱を制定しておりますけれども、このことに関して町長はどのようにお考えなのか、お答えをいただきたいと思います。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
この防犯カメラの設置につきましては、目的を犯罪などそういった抑止並びに犯罪等が発生した場合の早期解決を図るための設置についてであります。そういったことからいけば、そういったことが起きれば、こういった協定書に基づいて、現在、運用を図っているところであります。議員がおっしゃったとおり、詳細にわたるプライバシーの保護等についての要綱等につきましては、今後、制定する考えでございます。
質問 4番 前崎茂
過般、北海道新聞に、この防犯カメラに係る設置に関する運用等の要綱の制定が道内でも数少ないというような報道がされておりましたけれども、いずれにいたしましても、いわゆる共謀罪法が施行されて、先ほども触れましたけれども、捜査当局の権限拡大が懸念される中で、個人情報やプライバシーをどのように守っていくかと、これが、これらの仕組みを整えるのが自治体の責務であるというふうに思います。加えて、帯広市は、事業者に対しても、帯広市のいわゆるガイドラインがありますけれども、これらの内容について「事業者等の皆さんへ」という形で、例えば設置目的の明確化及び撮影の範囲ですとか、管理及び運用の体制、画像の適正な管理、適正な利用、それから設置及び運用基準の作成等々、事業者の皆さんに対しても、いわゆる市のガイドライン、これを、当然強制力はありませんし、協力要請という形でありますけれども、こういったことで、帯広市は比較的、平成24年の11月にこのガイドラインをつくっておりますけれども、そういった形で民間の事業者にもお願いをして協力要請をしているということであります。実際、帯広市も民間の設置台数については把握していないということでありますから、全ての把握をしているわけではないのでしょうけれども、やはり市のガイドライン、これをできれば踏襲していただきたいという形で要請をしているところであります。この点についても、町長の考え方についてお答えをいただきたいと思います。
答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)
今、運用に関しましては、本町の協定書におきましては、閲覧をする場合、それから提供する場合、保存する場合、それから秘密の保持、こういったことをしっかり協定書で定めながら運用をしているところであります。今ご指摘のあった帯広市を含めて先進的な町村もあるわけでありまして、ガイドライン含めて、帯広市は事業所の方々についても周知をしているということであります。本町においても要綱を定めて、それぞれ対応してまいりたいというふうに思っているところであります。