みんなの議会

広尾町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月8日

(1)小中学校教員の勤務時間等の実態について/(2)広尾町立国保病院の独法化による収支改善見込みについて

2018年6月8日、広尾町議会の一般質問で、前崎茂議員が「小中学校教員の勤務時間等の実態について」「広尾町立国保病院の独法化による収支改善見込みについて」について質問し、教育長 笹原、町長 村瀨が答弁しました。

質問者
前崎茂 議員
答弁者
教育長 笹原、町長 村瀨

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

町のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 4番 前崎茂

2点について質問をいたします。まず、1点目でありますけれども、小中学校教員の勤務時間等の実態について質問いたします。昨年12月24日に文部科学省は「学校における働き方改革に関する緊急対策」を示し、これに伴い、本年1月に北海道も「学校における働き方改革『北海道アクション・プラン』」を策定いたしました。加えて、スポーツ庁は、教職員の働き方改革の中で重要な位置づけとされる「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を示したところであります。この中で、将来においても、生徒各自のニーズに合ったスポーツ活動ができ、生涯スポーツに親しむ基盤として持続可能なものにするため、部活動のあり方の抜本的な改革に取り組む必要があると規定しております。とりわけ当該ガイドラインの策定趣旨としてスポーツ庁は、都道府県・市町村教育委員会は、運動部活動のあり方については、本ガイドラインにのっとり速やかに改革に取り組むことを期待するとしております。スポーツ庁が示した具体的な主なガイドラインとしては、運動部活動における適切な休養日の設定であります。この中で部活動における休養日、活動時間はスポーツ学の観点からジュニア期における基準を設けるとし、1つとして、週当たり2日以上の休養日を設ける(平日は1日、土曜・日曜日は少なくとも1日以上、大会参加等の場合は休養日を振りかえる)。2点目として、多様な活動を保障するため、長期休養期間(オフシーズン)を設ける。3点目として、1日の活動時間は平日2時間、週末等は3時間程度にする。4点目は、都道府県等は、この基準を踏まえて設定するとしております。しかし、北海道が示したアクション・プランのうち、運動部活動指導に係る負担軽減の内容は、部活動における休養日は週1日以上、土曜・日曜日は月1日以上としております。スポーツ庁が示した土曜・日曜日は少なくとも1日以上から見ると、大幅に後退をしています。また、活動時間も平日2時間から3時間、土日は半日程度と、いずれもスポーツ庁の基準を超えております。北海道のアクション・プランについてどのように考えているか教育長の見解を求めます。また、北海道の時間外勤務の実態調査では、厚生労働省が定めた過労死ラインを超える週60時間を超える教職員は小学校では23%、中学校では47%、教頭先生で71から73%、過半数を超えております。これを受け、道のアクション・プランでは、週60時間を超える教員に対し、時間外勤務の縮減方策を定めることを明記しております。教員の勤務時間数は1週間当たり38時間45分となっていますが、毎週部活動等を含む時間外勤務が20時間を超えれば、月80時間の過労死ラインを超えてしまいます。加えて、教員が一番時間をかけるべき授業研究、教材教具の準備、ワークシートの作成などの時間が確保できないと言われています。次の点についてお尋ねをいたします。1点目は、本町の小中学校教員の時間外勤務の実態はどのようになっているのか。また、勤務実態について、全道でも一部の教育委員会ではタイムカードを導入して時間外勤務の把握をしているが、本町ではどのような方法で行っているのか。2点目としては、運動部活動の休養日の設定は、平日及び土日の部活動の休養日の設定はどのようになっているのか。3点目として、スポーツ庁や道のアクション・プランでも明記されている部活動等の外部指導者の積極的活用など外部委託の状況はどのようになっているのか。また、4点目としては、道内中核都市の教諭は「学習指導要領の改訂など教員1人当たりの授業時数が増え、授業準備などの業務が放課後に回さざるを得ない」「教員数を増やさなければ抜本的な解決にはならない」と指摘しております。学校における教職員の働き方改革、時間外労働の縮減を図るには、教員の定数増が不可欠であります。そのことにより丁寧に子どもに向き合える環境を整備すべきであり、道教委に対し、しっかりと要請すべきと思いますが、教育長の答弁をお願いいたします。次に、2点目は、広尾町立国保病院の独法化による収支改善見込みであります。広尾町立国保病院の経営形態について、3月の第1回定例会において、6人の有識者による同病院あり方検討委員会の答申書の内容について説明があったところであります。答申内容の核心は、公設公営による地方独立行政法人(非公務員型)へ移行することを検討するよう提言しているものであります。この答申を受けて役場庁内の会議で検討した内容について、4月16日開催の広尾町国保病院あり方調査特別委員会で同病院の経営形態検討報告があったところであります。それによると、町民に良質な医療を将来にわたり提供するため、地方独立行政法人に移行することが望ましいとの方針が示されました。過般開催された住民に対する議会報告会でも、当該町立国保病院の独法化について取り上げ、説明をしたところでありますが、参加した住民の中からも「内容がよくわからない」「進め方が拙速ではないか」「住民に事前に説明すべきではないか」などの意見が出されたところであります。独法化の方針は示されたものの、これに伴い収支改善計画がどのようになるのか、また、そのことにより町の一般会計からの繰出金が幾ら減額になり、財政効果をもたらすのか明確になっていないもとでは、判断材料にならない状況であります。参加者の質疑の中でも「独法化になったら、もう町から金は出さなくてもいいのか」等の意見も出されましたが、具体的に数字が出ていない中で、経営形態の説明程度で未消化で終会した感が否めないところであります。議会の特別委員会や議会報告会において、「町民に対し議会提案前に丁寧に説明すべきではないか」との意見が寄せられておりますが、とりわけ今後の独法化のメリットになる病院経営のあり方としてお聞きいたします。全国の独法化している病院は90ほどありますが、そのうち規模が最も小さく、かつ本町に近い類似団体は人口1万7,000人の福岡県川崎町の町立病院、平成23年度から独法化しております。そこで、1点目でありますけれども、医業収支比率ですが、本町の平成22年度の医業収支比率は71%で、仮に人件費などの100円のコストに対し71円の収入となります。一方、川崎町立病院は、100円のコストに対し110円の収入で、収入のほうが多くなっています。5年後の平成27年度は、広尾町立病院はさらに低下して64円の収入に対し、川崎町立病院は103円となっており、100円のコストよりも収入が上回っております。川崎町を先進町村の事例とするならば、本町の医業収支比率の目標数値はどの程度見込んでいるのか、お答えいただきたいと思います。2点目ですけれども、入院病床利用率では、平成22年度、本町は73%、川崎町立病院は83%、また平成27年度は本町が60%で、5年間で13ポイント下がっております。一方、川崎町では86%、やや上昇しております。本町の病床利用率の目標数値の想定は幾らなのか。また、いまだに財政収支計画、財政シミュレーション等が示されておりませんけれども、運営負担金の繰出金の見込額はどのような数値目標を見込んでいるのか、お答えいただきたいと思います。また、職員等給与については、経営形態報告書の中で、非公務員となるため独立行政法人国立病院機構の制度を基本とした新しい給与制度の検討とありますが、移行する職員については移行前の給与を保障するとしております。今後においても、いわゆる医療職給料表を準じて適用するものと認識するものですが、改めて職員等の給与体系の内容について答弁を求めます。

答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)

それでは、前崎議員のご質問にお答えをします。本町におけます小中学校教員の勤務時間の実態についてのご質問でございますが、初めにスポーツ庁が示しますガイドラインの設定内容と北海道が策定しました「学校における働き方改革『北海道アクション・プラン』」の設定に関します私の見解についてでございますけれども、道教委といたしましても、本プランにつきましては、今後の国の動向や学校における取り組み状況などを見きわめながら、今後も必要に応じて適宜に見直しをする考えであります。私ども教育委員会といたしましても、北海道のアクション・プランを参考に、管内の動向や学校現場等々の理解を得ながら、広尾町としての推進プランの作成に当たってまいりたいと考えております。次に、広尾町の小中学校教員の時間外勤務の実態についてでありますが、現状では各学校管理職が教員の勤務形態管理を行っておりますが、教員個々の勤務実態につきましては、数値で押さえたものはございません。なお、こうした実態を踏まえまして、改善策として、現在、教員個々のパソコンソフトによります稼働状況から、その勤務実態を把握すべく検討をさせていただいているところでございます。次に、部活動の休養日の設定についてでありますが、毎週1日以上、土日、祝日は月1日以上を休養日として設定しております。続きまして、部活動等の外部指導者の活用についてでありますが、中学校では平日の部活動では午後3時45分からの開始となることなどから、一般に就業、職業に従事されている方での対応は非常に難しい状況にあることなどから、指導者の登録はしておりません。ただし、少年団活動では教員以外の外部指導者によります指導が行われている実態が多くあります。最後になりますが、学習指導要領の改訂によります小中学校での道徳や外国語の教科化など、改訂の趣旨を踏まえた教育課程を実現するためにも、教職員の定数改善等につきましては、毎年、北海道町村教育委員会連合会としましても、文教施策に対する要望の一つとして道教委を通して国に要望をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

次に、2点目の町立病院の独法化による収支改善見込みについてであります。町立病院の患者数、医業収益の減少は、人口の減少によるものと地域住民の医療ニーズを考慮した診療科及び医師の配置がなされていないことが原因にあるところであります。このことにつきましては、4月16日の議会調査特別委員会で町立病院を地方独立行政法人へ移行し、北斗病院の協力をいただき、医師の確保と安定した医療の提供により経営改善に取り組む旨の報告をさせていただきました。今後、地域の患者ニーズに沿った医療サービスの提供や効率的な病床管理を行うことにより、病床利用率の向上を図り、収益を確保するとともに、費用については、後発医薬品の採用促進や医薬品及び診療材料の購入方法の見直し、業務委託や事業運営に係るあらゆる支出を点検し、その節減に努めるなど、地方独立行政法人への移行後の病院の業務運営に関し、北斗病院と診療体制や病床の再編などについて協議を進めるとともに、役場内の関係課との協議を行い、中期目標を現在、定めることになっております。その段階で具体的な収支見込みが示せる状況となります。ご質問の医業収支比率、入院病床利用率、運営負担金の拠出額、財政収支計画等の目標値につきましては、その段階で示せるものと考えておりますので、調い次第お示しをさせていただきます。また、地方独立行政法人の職員給与は、法第57条第3項において「同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めなければならない。」とされております。このことから、独立行政法人国立病院機構の制度を基本に、先行事例も参考に検討する考えであります。国立病院機構におきましても、いわゆる医療職の給料表を採用しているところであります。法第59条の第2項の規定により法人に移行する職員については、職務に応じた医療職給料表を適用し、移行前の給与の額を保障する考えでありますので、よろしくお願いを申し上げます。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 4番 前崎茂

小中学校教員の勤務時間等の実態について再質問いたします。この北海道のアクション・プランを見たときに、いわゆるスポーツ庁が示したガイドラインと非常に大きな乖離があるということで、それが率直に感じたところなのですけれども、いわゆるスポーツ庁は、土曜・日曜、祝日は、少なくとも1日以上の休養日を設けるということでありますけれども、北海道が示したアクション・プランは土曜・日曜、祝日で月1日以上ということですから、例えばこの7月の実態を見ますと、スポーツ庁の基準でいくと月5日以上は休養日を設けろということになりますけれども、道のアクション・プランでいくと月1日ということで、多分そういう部分では、道のアクション・プランというのは従前とほとんど変わらない休養日の設定ではないかなと、平日は除きますけれども。そういう意味で、やっぱり今後、スポーツ庁の示したガイドライン、冒頭申し上げましたけれども、文科省のいわゆるガイドラインをしっかりと踏襲してほしいと、要するにスポーツ庁のガイドラインにのっとり行ってほしいという、そういう明記がしてあるところでありますけれども、一般的な法の解釈では、国の法律を上回って都道府県等の自治体が基準を決めるということにはならないわけであります、これはガイドラインですから、そこの拘束力はないわけでありますけれども。ただ、この問題については、今、全国でもいろいろと取り上げられておりますけれども、例えば宮城県の教育委員会は、2017年から「部活動での指導ガイドライン」ということでスポーツ庁の有識者会議によるガイドラインよりも1年早く作成をして、中学校では原則として平日は1日以上、土日から1日以上を休養日に充てるようにという形で実際ガイドラインを設けて施行しております。北海道と他の県との温度差はありますけれども、やはりこのことについては、先ほども申し上げましたけれども、スポーツ医学の見地から見ても、スポーツ庁に近づく、そういった見直し、改革が必要ではないかと思いますけれども、なかなか道が示した内容から広尾町が独自にというのは難しいのでしょうけれども、広尾町として今後どういったスケジュールでそのような改革に取り組むと考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。

答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)

ただいまのご質問でございますけれども、確かにガイドライン、スポーツ庁のガイドラインと北海道のアクション・プラン、まだ多少の違いがあるわけでございますけれども、なかなか正直申し上げてスポーツ庁のガイドラインにいきなりこれをそこに照らし合わせるとなると、いろいろ部活動も含めて支障もあるというようなこともございまして、実際、今、管内では帯広市さんで策定がされておりますけれども、内容を見させていただきますと、やはり道のアクション・プランに準じた形で策定をされているようでございます。また、管内のほかの町村、数町村も私どももそうなのですけれども、今のところそういった形に準じて策定をされていくのかな。ただ、これは先ほどもちょっと答弁の中でお話しさせていただきましたけれども、道のほうもこれからいろんな環境あるいは部活動のあり方も含めて学校現場との協議をする中で、それに近づけていけるものは近づけていきたいという考えでございます。ただ、1点だけ私、活動時間の関係で、例えばガイドラインは平日2時間ないし3時間程度とあるのですけれども、アクション・プランのほうでは土日、祝日等はやっぱり半日程度、この半日というのは4時間程度を指しているのですね。これがスポーツ庁の言う二、三時間になると残業手当が今度はつかなくなるのですね。そういう教員特有の給特法というのが昔からございまして、これは給与に関する法律でございますけれども、そうなってきますと半日を切ると、なかなかそういった給与あるいは手当の部分で影響も出るということもございまして、そこのところで果たしてどういう形で統一できるのかということも含めて、これもさっきお話しさせていただきましたように、北海道の町村教育委員会連合会、私もちょっと昨年から役員をさせていただいておるのですけれども、やはりその辺は道教委のほうで統一していかなければ、そこの学校、そこの町で勤務する条件が変わるというのもちょっといかがなものかなということもございまして、そういったこともこれから加味しながら、微に入り細に入り、いろいろいい方向になるようにプランを策定、推進していきたいというふうに考えております。

再質問 4番 前崎茂

北海道としても、このアクション・プランを策定するに当たって、平成28年度に実施をいたしました教職員の時間外勤務の実態調査を行っておりますけれども、これで1週間当たりの勤務時間数が60時間を超える割合を示しております。広尾町の実態調査はこれからということでありますけれども、いわゆる週60時間を超えるということは、もう月80時間の過労死ラインを超えることになります。道は、今年度から32年度までにこれをゼロにするというふうに言っておりますけれども、例えば神奈川県下の小学校の教員が、長時間労働の解消を求めて措置要求を行っております。この措置要求制度というのは、地方公務員法第46条に基づいて給与や勤務時間など勤務条件に関する改善を求める制度でありますけれども、この措置要求の内容ですけれども、始業・終業時刻をタイムレコードなどで把握する、休憩時間の保障、部活は平日の休養日をつくり土日のうち1日を休む、このような内容で措置要求をしてございますけれども、部活動とあわせて、いわゆる平日の勤務時間といいますか、この部分、けさも医師のそういった過労問題が出ておりましたけれども、今、非常に社会問題になっておるところであります。これについて、たまたま私も近くに小学校あるものですから行きますけれども、たまに9時とか夜9時半とか通りますと、車が五、六台とまって、まだ明かりが、こうこうと照らして仕事をやられておりますけれども、そういった意味では月80時間という過労死ラインを当然超えてはなりませんし、そういった部分で広尾町教育委員会としてどのように今後、具体的な方策で取り組んでいかれるのか、それについてもお答えいただきたいと思います。

答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)

ただいまのご質問でございますけれども、私も日ごろから小中高、それぞれ見させていただいておりますけれども、本当に夜遅くまで職員室、こうこうと電気がついている実態は承知しております。ただ、管内的にもタイムカードによる勤務実態のそういった対応というのをしているところが実際にはないのですね。それはなぜかといいますと、先ほど少し触れましたけれども、ある程度教員の給特法という法律に基づきまして、超勤は基本給の4%ですとか抑えられてきているのですね。もうこれ47年、50年近くずっと古い法律でやられてきているのですけれども、そういった意味で、これも先ほど1回目の答弁でお話しさせていただきましたように、何とかパソコンを活用して、今、教員一人一人配置していますので、パソコンを活用させていただいて、みずからが自分で出退勤を打ち込んでいただいて、それをエクセル等で集計するようにして、またその集計するのに教頭さんが一生懸命残業したら意味ないので、その辺、自動的にそういったものが集計できるような形で実態をつかまえて、これからそれらの状況に合わせた形で本町に合うような推進プランというのも、これから少しずつ立てていきたいなというふうに考えております。

再質問 4番 前崎茂

それぞれの部分で教員の時間外労働が多いということは共有しておりますけれども、とりわけそういった過労問題という部分では、これは特異な部分でありますけれども、例えば福井県下の若狭町の教員でありますけれども、新採用として赴任されたのですけれども、すぐ担任を受け持って、野球部の顧問ですとか、そういった部分とプラス当然、授業準備、初任者研修、会議等、実はこの先生、いわゆる過労によってみずから命を絶ったという痛ましい事故なのですけれども、直近の残業時間が月169時間になっているということなのですね。以前も電通の問題ですとかNHKの記者の問題も取り上げられていますけれども、やはりそういった面で社会全体でこういった部分というのは、やはり注視をしていかなければならないと思います。過般、新聞にも出ていましたけれども、例えば今の職員の自分の授業時数のそういった研究から含めて部活動を持っている方については、なかなか本来の業務が時間内に終わらなくて、しまいには自宅まで持ち帰ってやられている方も一部おられるのですけれども、基本的な教員の増加をしなければ、そういったことは抜本的な解決にならないと、それも喫緊の課題だというふうに指摘されておりますけれども、そういう意味では、特に本町も新採用教員は多いですけれども、その新採用教員のサポートとあわせてやはり教職員の増加について、先ほども言われましたけれども、道教委に対して積極的に要請をしていくということが必要かと思いますけれども、あわせてご答弁いただきたいと思います。

答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)

私もそのとおりだというふうに思っております。なかなか近年、教職員のなり手も少なくなってきているというような、そういうような状況もございますけれども、今お話ありましたように本町も若い教員、新規採用の教員、非常に多いです。そういった意味も含めて、いつもお話しさせていただいておりますけれども、町単費の教科指導員ですとか補助教員、そういった対応をさせていただいております。加えて、なかなか課題を持ったお子さんも当然おられますので、そういったことも含めて若い教員のそういった支援も含めてそういう対応をさせていただいておりますので、そこのところも含めて、学校を挙げて、町を挙げて、教育委員会も含めてそういった、よりよい環境体制、学校環境体制というのをこれからも構築してまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

再質問 4番 前崎茂

次に、町立国保病院の独法化による収支改善見込み等に係る再質問をしたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、いわゆる医業収支比率が現在60%台に落ち込んでおりますけれども、これは少しでも引き上げる努力が必要であると考えますし、そのことが一般財源から繰出金の額を少なく抑える、そういうことに結びつくわけでありますけれども、あわせて病床利用率なのですけれども、平成27年度は60%まで低下して、そういう低下の部分から平成29年度、従前の病床数60から48床へ2割削減して今日に至るのですけれども、それでも29年度現在の病床利用率は65%にとどまっているのですね。総務省のいわゆる一般的なガイドラインというのは、70%を維持するようにという形で示されておりますけれども、広尾も23年は73とか77とかと一定程度の数値は示していましたけれども、ここ2、3年、特にその数値が落ち込んでいる状況であります。こういった部分で、要するに独法化によって、例えば病床利用率が幾らに設定するのか、そういったものが示されて、初めて独法化に係るメリット、デメリットの一つの判断材料になるというふうに思うわけです。今回の提案については、そういったものが示されないで定款の提案という形になっているのですけれども、現状の提案を例えて言えば、漁船が沖合に出て魚群探知機を持たないでとりあえず沖に出て投網すると、どこにどれだけ魚がいるかというのは当然把握できないというような状況にもなるのかなと。そういった意味で、議会報告会なり、あるいは今までの町民の声を聞きますと、やっぱり事前にそういったものを町民に説明してほしかったというようなことが聞かれております。いずれにいたしましても、今後、中期目標を軸にいろんな数値も出すという答弁でしたけれども、例えば町としての最低の数値目標というのはここにしたいのだということの中で、だから独法化だという提示が示されなければ、後でこういう形ですというのも、なかなか町民は理解できないのかなというふうに思うのですけれども、その点、独法化に至るときの経緯として、その辺の先ほど申し上げた医業収支比率だとか病床利用率だとかの点についてどの程度検討されているのか、これについてお答えいただきたいと思います。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

まず最初に、町としての基本的な考えはどうかということでありますけれども、基本的というか、理想は、不採算の部門については国から交付税が来るわけでありますから、限りなくそれに近づけたいと思っています。目標は、そこであります。なかなかそれでは終わらないわけでありますけれども、限りなくそういった国の交付金に近づけたい、これが基本であります。それから、いろんな収支ですとか、それが示されていないということがありましたけれども、今まで特別委員会などで説明をしてまいりました。その中でスケジュールも説明をさせていただきましたけれども、まずは定款を議決していただかないと前に進まない、いろんな手続が進まないということで定款の議決をさせていただきました。そして、次に議会の議決をもらうのは中期目標であります。中期目標の中には収支見込みが細かく、病床の利用率ですとか、いろんな考えられることをその中でシミュレーションをして、そして中期目標ができ上がるのです。ですから、どっちが先かということが非常にあるのですけれども、そういったことを決めて、中期目標の原案を決めて、そして評価委員会の条例も議決されましたけれども、見識者によって評価委員会で、その中期目標を評価してもらう。これでは中期目標だめだよと言われたら、そこでまたつくり直すだとか、そんなやっぱり作業手順があって、そして中期目標ができ上がる、それには財政シミュレーションがきちっと裏づけをされている、そして北海道はそれを見て判断をするわけでありますから、そういった細かなスケジュールがずっとあるのです。ですから、そういったことができ次第、今ある議会の特別委員会などにもきちっと説明をさせていただいて、そしてでき次第、9月の議会か当初は12月議会で提案というスケジュールですけれども、できるだけ早く議会のほうにお示しをして議論をしていただければというふうに思っております。

再質問 4番 前崎茂

今、なるべく国の地方交付税に近づけるということでありますけれども、現在、29年度見込みでは約1億7,000万円程度の地方交付税が一般会計に入っておりますけれども、そういう形になれば、本町の財源の削減効果にも大きく寄与するということでありますけれども、冒頭触れましたけれども、今後、独法化されると、今言った中期目標議決後に、いわゆる運営負担金の総枠の議決も、これ議会の議決事項になりますけれども、例えば池田町も平成23年度から、あそこは指定管理者制度をやっていますけれども、池田町が指定管理者に出すお金は10年間固定しているのですね。ただ、いわゆる収益的収支の町の負担金、これを固定化して、そのほかに例えば人工透析事業とか新たに惹起したものは、これは追加するという形なのですけれども、そういった意味では、池田方式というのは安定した財政運営ができるのかなというふうに思っております。それと、職員の人件費の中で、先ほど法人法の法律の中で、民間企業の従事者の給与等々の部分がありました。これについては、私もこの法人法の中身は見ておりますし、前に研修会で総務省のアドバイザーの方から人件費の部分についての説明もございました。他の独法化されている病院の中で、全部は調べていませんけれども、基本的な業務のアウトソーシングだとか、あるいは非正規だとか、給与も要するに国立機構の給料表がありますけれども、それのどこに当てはめるかによって差がありますよね。そういう部分が当然、他の独法化された病院はあるというふうに聞いていますけれども、本町は現行の給与水準を保障するということでありますけれども、例えばこれが理事長なり、そういった役員の方を変更したことによって、こういったものがきちっとやっぱり踏襲されなければ、そういった労使の約束事といいますか、そういったものが担保されないと思うのですけれども、その点についてお答えをいただきたいと思います。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

先ほど限りなく国の交付税で見たいという方針を申し上げましたけれども、他の独法を見ると、すぐにはその効果というのはなかなか難しいかなと思いますけれども、究極的にはそういう考え方でございます。また、職員の人件費の関係でありますけれども、独立行政法人というのは、国立病院機構の給料表を使うのが原則であります。経験年数だとかから当てはめれば、うちの職員を当てはめて検討しました。そうすると、相当下がります。基本的には、国立病院機構の制度でやるのですけれども、うちの職員を当てはめると下がるものですから、そうすると今いる職員が移行してくれない、病院が成り立たないわけでありますから、その部分については、今のもらっている給料を保障して、その額を国立病院機構の表に当てはめるという今、考え方であります。ただ、その表は職務職階制でありますから、その職務職階制でやりたいというふうに思っております。それと、運営交付金なのですが、差額があるものですから、その差額については広尾町がそういうふうな方針を出したわけでありますから、独法としては、その差額については、運営交付金でいただきたいという形であります。そのことは、給料表は本来はここにあるところがここにあるわけでありますから、その差額は業務の中では解消できないので、運営交付金としていただきたい、広尾町から。そこのところはきちっと今度の北斗病院との事務的なすり合わせではそういう形で進めたいなというふうに思っております。きっちり担保をとって職員の保障をさせたいというふうに思っているところであります。

出典:広尾町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月8日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる