羽幌町議会 令和3年第8回定例会 2021年12月10日
(1)次期地方創生臨時交付金の見通しと活用への考え方について/(2)介護保険での補足給付見直しの影響について
2021年12月10日、羽幌町議会の一般質問で、金木直文議員が「次期地方創生臨時交付金の見通しと活用への考え方について」「介護保険での補足給付見直しの影響について」について質問し、町長 駒井久晃、財務課長 大平良治、福祉課長 木村和美、健康支援課長 鈴木繁が答弁しました。
- 質問者
- 金木直文 議員
- 答弁者
- 町長 駒井久晃、財務課長 大平良治、福祉課長 木村和美、健康支援課長 鈴木繁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 1番 金木直文
それでは、質問させていただきます。私からは大きく項目2点について伺いたいと思います。まず、1つ目です。次期地方創生臨時交付金の見通しと活用への考え方について伺います。このほど政府は、補正予算としては過去最大となる36兆円に迫る令和3年度補正予算案を閣議決定したと報道されました。この中で、国民向けとしては18歳以下の子供、経済状況の厳しい学生や住民税非課税世帯に対する10万円相当の給付などが計上されています。そして、自治体向けとしては地方創生臨時交付金が6兆円以上積み増しされたと報道され、補正予算案は12月6日開会の臨時国会に提出、年内成立を目指すとされています。これまでの臨時交付金を活用した町民向けの支援事業としては、消費活性化を図るためのクーポン券を4回にわたって配布するなど行ってきているところであります。新型コロナウイルス感染症の新規感染者は大分収まってきているとはいえ、新たな変異株の出現や感染者増加による第6波も懸念されているところです。町は、国会での補正予算審議の動きをにらみ、いち早く対応できるよう具体的な支援事業の検討に入るべきと考えますが、どのように見通しているのかお聞きいたします。また、この冬の灯油高、燃油高により、広く住民生活や事業に影響が出てきています。新型コロナによる影響からまだ十分に元へ戻っていないと思われる状況から、生活支援や業者支援も必要と考えますが、どうでしょうか。次に、大きな項目2つ目です。介護保険での補足給付見直しの影響について伺います。今年8月から介護保険施設やショートステイを利用する人の食費、居住費について低所得者の人への助成、補足給付が見直され、軽減措置が縮小されました。見直しの一つは食費負担の引上げで、特別養護老人ホームなどに入所している低所得者、年金収入月10万円超えの場合、負担を月2万円から4万2,000円に引き上げました。ショートステイ利用者では、全ての住民税非課税世帯で1.5倍から2倍に値上げとなっています。もう一つは資産要件の見直しで、補足給付の対象となる預貯金額を引き下げたために補足給付を利用できなくなったという場合には月6万円も一気に増える人もいるということであります。厚生労働省によれば、この見直しの影響を受ける人は全国で27万人にも上ると言っています。介護保険法では、介護が必要になっても尊厳を保持し、能力に応じ自立した生活を営めるよう必要な給付を行うとして、お金の心配をすることなく必要な介護サービスを必要なときに利用できることを理念としています。しかし、現状は介護サービスを利用したいが経済的な負担が大きいとして利用していない人もいると思います。今回の見直しは、こうしたサービスをさらに利用しづらくするものではないでしょうか。このたびの見直しによる影響等、以下質問をいたします。1、羽幌町内の特別養護老人ホーム入所者やショートステイ利用者で影響を受けた人数や負担額はどうなっていますか。2、利用者や家族等への制度変更についての周知や説明はどうであったでしょうか。3、施設利用での変化は見られていませんか。4、負担が厳しくなったり困難になったりした場合は、その対応はどうでしょうか。以上です。
答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)
金木議員のご質問1件目、次期地方創生臨時交付金の見通しと活用への考え方についてお答えいたします。国の令和3年度補正予算案につきましては11月26日に閣議決定され、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については6.8兆円、うち地方単独分として1.2兆円が予算計上されたところでありますが、各自治体に対する交付限度額の算定の考え方などについては今後示されることとなっております。本町につきましては、閣議決定以前から交付限度額等が決定次第速やかに対応できるよう必要とされている事業や暮らしに対する支援などについて関係団体等からも情報収集を行い、事業案の検討を進めるよう各課に指示をしているところであります。今後の予定といたしましては、来週中には1回目の庁内会議を開催し、各課が検討した事業案について協議を行い、その後は必要に応じて協議を重ね、交付限度額等が決定次第、実施予定事業を精査した上で、これまでと同様に町議会新型コロナウイルス感染症対策特別委員会での事業計画案の説明を経て補正予算案を提出、議決いただき、速やかに実施したいと考えております。また、今回国が想定している交付金の使途につきましては、感染症対策の徹底、感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活、暮らしへの支援、ウィズコロナの下での社会経済活動の再開に向けた対応などとなっておりますことから、国の補正予算に計上されている他の経済対策や生活支援対策などについても勘案しながら町が実施すべき支援策等を提案したいと考えております。次に、ご質問2件目、介護保険での補足給付見直しの影響についてお答えいたします。1点目の特別養護老人ホーム入所者等への影響についてでありますが、8月の制度改正後2か月の実績では施設利用者で25人、105万円、ショートステイ利用者では13人、5万7,000円程度の負担増となっております。2点目の利用者や家族への周知及び説明についてでありますが、制度変更に係る周知につきましては7月の年度更新案内及び決定通知の際に個人ごとに行っており、電話等での問合せはありましたが、内容を説明し、ご理解をいただいているところであります。3点目の施設利用での変化についてでありますが、基準額の引下げにより段階の変更となる方はおりますが、この制度改正の影響による施設利用の変化は特段見られていないものと認識しております。4点目の負担増や困難になった場合の対応についてでありますが、利用者負担額の軽減サービスといたしまして食費、居住費の特例減額措置と社会福祉法人等による利用者負担軽減制度があります。食費、居住費の特例軽減措置は、市町村民税課税状況など6つの要件を満たした方が対象となりますが、今年度は該当となる方はおりません。一方、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度についてですが、この制度についても世帯の年間収入や市町村民税課税状況など5つの要件を満たした方が対象となるものでありますが、1点目の答弁で申し上げました負担増となった方のうち施設利用者2名が本制度に該当しております。また、今回の見直しで補足給付の対象外となる方でも預貯金額等が減少して認定要件を満たすこととなった場合には負担軽減の対象となります。議員ご指摘のとおり、制度改正により一部負担増となっているケースもありますが、現時点では特に混乱もなく、落ち着いている状況でありますので、今後も制度の周知を図りつつ、理解を深める努力をしてまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
質問 1番 金木直文
それでは、一問一答で何回か質問させていただきたいと思います。まず、最初の地方創生臨時交付金の今後の決まるであろうと思われるこの交付金の見通し、その活用の仕方ということなのですが、コロナ禍が始まってこれまでも数度、今年度はないのかな、昨年度は3回ぐらいにわたって臨時交付金が出されてきているということもあって、町としても経験済みですから、いち早く各課で検討を進めてきているというお答えでありますので、その点は理解いたしました。私はこの間の報道で、たしかその交付金、都道府県向けに3兆円、市町村向けに3兆円だというような報道があったかなと、そんな認識でいたのですけれども、答弁では地方単独分では1.2兆円、1兆2,000億円ですよということであります。国のほうでは使い道が決められた分も含めて3兆円だったのか、その辺私の認識が違ったのか、途中でまた金額などが訂正されたのかどうか、これは一応1.2兆円ということで、地方で使えるであろう金額はこの点でいいということですね。
答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)
お答えいたします。国のほうで補正予算提出に当たって内閣府のほうから道を通じて私たちのほうに届いている分につきましては、総額は6.8兆円ですと。地方単独分につきましては1.2兆円、あと国庫補助事業の地方負担分、いわゆる補助裏と言われる部分で0.3兆円、あと今回新たに出てきました検査促進枠分として0.3兆円、あと時短要請等々でかかった経費の部分を補填するということで協力要請推進枠等で5兆円と、こういう形の内訳で内閣府のほうからは通知が来ております。
質問 1番 金木直文
分かりました。新しく組んだり、今は落ち着いているとはいっても第6波が始まったときのための支援金とかいうことも入れての6.8兆円ということだということは理解いたしました。昨年は恐らく3度にわたって組まれています。それぞれ羽幌町の交付金幾らだったかはちょっとはっきりは覚えていないのですけれども、今回1.2兆円という規模からして過去、去年あたりの交付金と比べてどんなぐらいなのかというざっと予想とかってつくものですか。幾らぐらいは来そうだなとかその辺の見通し、もし分かればお願いします。
答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)
お答えいたします。国のほうも3度ほどですか、補正予算を組んで交付金交付されておりますけれども、その都度算定の根拠になる数字とかが変わっていますので、一概に幾らというのは難しい部分であるのですけれども、単純に国のほうが予算化している金額からいきますと、同じような算定でしていただけるということであれば1億円程度、1億円を超えるか超えないか、それぐらいの金額になるのではないかというふうには捉えております。
質問 1番 金木直文
分かりました。これまでは当町でもいろんな事業を組んできましたけれども、町民、業者向けの大きな支援事業としては4回のクーポン券の配布、それから飲食店、小売店、旅館等への支援、それから農業、漁業者支援、あとバス事業者やハイヤー事業者への支援などが目について記憶にある大きなところかなと思います。もう既に各課でも検討が始まっているということですけれども、もし今度交付金が決まったらぜひこういうものに使いたいなとかいうようなこと、まだ公表はできないかも、本当の検討の段階なのかどうか分かりませんが、一つ二つでもこういうことを今考えているのだというようなことがもし可能であればお聞きしたいところなのですが、いかがでしょうか。
答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)
お答えいたします。先ほど町長の答弁からもあったのですけれども、来週に各課から検討している事業案を取りまとめた上で優先順位というか、どういうものが上がってきているのかまず確認させていただいた上で、町の方々にどういう形で支援ができるかというのを検討してからという形に進めたいということで思っておりますので、今の段階でこの事業ということでは決まっておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
質問 1番 金木直文
分かりました。そういうことでありますので、はっきり具体的にぽんぽんと決まる前に私の思いということもひとつこの場で述べさせていただいて、それも加味して検討していただければなという考えもあって一般質問いたしました。やっぱりこの冬は何といっても、コロナ禍も大変ですが、油代、灯油代、燃油代が本当に高くて、先日病院の待合室に行きましたらお年寄り、高齢者の会話は、灯油代高いねと、待合室に来ると暖かくていいねというようなことが本当にまことしやかな話題というか、なっていました。それで、この油の高騰というのも広く考えれば、私は世界情勢はそんなに詳しくないですが、世界的なコロナ禍によって原油価格が不安定になっているということもあって日本に入ってくる油もそれにつれて高くなっているのかなと思っていますが、結局そういう感じで各家庭や事業所に影響を及ぼしているわけですから、今回の臨時交付金、例えば考えられる項目としては緊急暖房費支援事業だとか、業者向けであれば緊急燃油負担支援事業だとか、そういった名目で、コロナの影響もあって、もしや暖房費けちって寒い部屋にいたら体力が落ちて風邪も引いて、それがまたコロナウイルスを引き寄せてしまうようなおそれもないとは言えない。だから、そういった生活不安を解消するためにもこの交付金は十分私は使える中身かなと思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)
お答えいたします。細かな交付要綱等来ていませんので、どういう形にできるかというのはあるのですけれども、基本的にはコロナウイルス対策という形がこの交付金の趣旨になっておりますので、今議員がおっしゃられた部分、そういう部分をコロナの部分と関連しながら対応できる部分があれば、今僕が答弁していますけれども、事業をまず出していただくのは各課になりますので、各課長今おりますので、その辺もできるものがあるのかどうか検討するのではないかと思いますので、もう少しお時間いただければと思います。
質問 1番 金木直文
貴重な財源となるわけですから、これからまた先も消毒の薬剤だとかマスクだとか、そういう必要経費も、そういう部分も当然必要になってくるわけですから、全額こういった支援に使うということではなくて、可能な範囲で考えていただければと思っています。それで、昨日磯野議員が、磯野議員の場合は福祉灯油のことから暖房費支援、燃油、灯油の支援ということを質問されておりましたけれども、私は特に違う方向から、今回の交付金の中からそういった暖房費、灯油の支援ということで、支援する対象は同じですから、町民だったり低所得者ということになると思うので、発言させてもらいたいのですが、昨日の答弁の中で私気になるところがありました。生活保護世帯も含めた福祉灯油対象者の拡充を求めた質問で、生活保護世帯には法律に基づく冬季加算として上乗せ支給されておりますことから、町独自の支援は考えていませんと答弁をされているのです。言い換えれば生活保護世帯に町が独自に上乗せして支援するのは規律違反だと、決まりを逸脱するものだと、だから町ではやらないのですというような答弁にも聞こえたのですが、そういうことの理解でいいのかどうかお願いします。
答弁 福祉課長 木村和美(福祉課長は2023年3月まで)
お答えいたします。そういう意図で答弁したつもりはございませんで、国のほうの法律に基づいて生活最低限の保障を国が行っているので、町としては追加での支給は考えておりませんという意味で答弁したつもりでございます。
質問 1番 金木直文
それであれば独自の支援はやろうと思えば可能だという考えだということで。しつこく聞いて申し訳ないのですが、やろうと思えば別にやってもいいのだけれども、特に羽幌町ではそこまでは考えませんという答弁だったのですかね、昨日のは。お願いします。
答弁 福祉課長 木村和美(福祉課長は2023年3月まで)
お答えいたします。町単独ではできないというわけではございません。昨日の答弁でもありましたが、他町村でも灯油券等を配っている自治体も一部見受けられるということですので、町として生活保護に出したら駄目というわけではないです。現金給付等になるといろいろ問題があって、道等に確認したりとか、所得に入ってしまうかの確認は必要ですが、灯油券等については他自治体もやっているところはありますので、町で駄目という意味ではないということです。
質問 1番 金木直文
分かりました。私が得ている情報をお話ししたいと思います。2007年、平成19年、ちょっと古い話になりますが、14年ぐらい前ですが、この年もかなり油代が高騰しまして、国は緊急対策を打ったのです。このときに厚生労働省の社会・援護局から全国の各都道府県、政令指定都市、中核市の生活保護担当課向けに連絡文書を発しています。原油の高騰による政府の緊急対策のうち低所得者に対する灯油代の助成の中に生活保護世帯も助成の対象とするという見解を示しています。それで、生活保護法には確かに実施要綱では限度額8,000円以上の助成金を超えると収入認定されてしまうという規定があるのですが、福祉灯油に関しては8,000円を超えたとしても機械的に収入認定をするようなことはしないで柔軟に扱いますという連絡文書が14年前ですが、出ています。最近この間この点は今も有効かと、厚生労働省の見解は変わっていませんかということを国会のほうの、私は聞いていませんけれども、国会議員団のほうが確認したところ、そのまま今も変わっていませんという回答を得たという情報を私は得ています。ですから、ぜひ道内の大きな都市でもどんどん今福祉灯油、福祉灯油の質問ではありませんけれども、生活保護の世帯、低所得者世帯への支援ということについてはどんどん広まってきていまして、札幌市以外の市はほとんど実施しているのかなと思っています。特に旭川市や釧路市では生活保護世帯にも支給をするというふうに新聞報道を見ています。私は、この交付金での支援ということになるとぜひ限定をしないで、恐らく1億円ぐらいは来るのだろうと思えば、そのうちの全世帯、3,000世帯に1万円ぐらいずつを配付するぐらいの施策をどんと打ってもらいたいなというふうに思っています。そういうことも含めて大きな判断やそういう方向性、ぜひ検討してもらいたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。
答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)
先ほど課長からも申し上げましたし、答弁でも申し上げているとおり、これからでございますので、要綱等が来ないと、それに使えるかどうか、そういうはっきりしたものも分かりませんので、また事業によってはどれだけかかるかといった配分等もいろいろ変わってきますので、勘案してこれからまた委員会のほうにもご説明を申し上げたいと思います。
質問 1番 金木直文
分かりました。当然委員会とか臨時議会とかも今後開かれるのでしょうから、ぜひ私は期待をさせていただきたいと思います。次の2つ目の項目のほうに移ります。介護保険での補足給付の見直しの件ですが、この間私も新聞報道などを見ていまして、食費負担が倍増、施設を利用できなくなる深刻な事態などという新聞記事を見ていたものですから、もしもこうした事態が羽幌町で起きていたら、それはまた大変なことだなという思いもいたしまして、今回どんな状況なのか、どんな影響が出ているのかということをお聞きしたところです。答弁の中では特別養護老人ホーム2か月分でいえば25人に105万円の影響ということは、1人平均にすれば2万1,000円ということになります。月平均です。1か月2万1,000円、年間にすれば12倍ですから、25万2,000円が増えたと、負担増になるという計算になります。これは年間25万円増えるとなるのは穏やかではないなと、相当大変だろうなというふうな気がいたします。それでも特に混乱はなく、落ち着いている状況だということでありますので、私はほっとしているところでありますけれども、別な言い方をすればぎりぎりにでも負担できる人以上の方が施設を利用しているということも言えるのかなと。本当に負担ができない人には利用したくてもできないような状況も、そういう人も中にはいるのだろうなというふうに考えるところです。もしも負担できなくなった場合、滞納するような場合になったときにはいろんな規則などがあって退所してもらうということもあるのかどうか、過去にそういったことが、退所していただいたという経験もあるのかどうか、その辺もし明らかにしていただけるのならお聞きしたいところだと思います。
答弁 健康支援課長 鈴木繁(健康支援課長は2025年3月まで)
お答えいたします。具体的に今議員おっしゃられたような現象が発生したのかは確認といいますか、今現状資料等もない状況でありますので、後ほどお答えをさせていただきたいと思います。ただ、基本的に今回の負担限度額の見直しという部分についても在宅で暮らす方の食費、居住費との均衡を施設入居者の方にも取っていただくというような中での改正でありますし、プラスしまして年金収入だけではなくて預貯金等の基準もございますので、すぐにこの改正によってお金が払えなくてという状況にはならないのかなというふうには思っております。
質問 1番 金木直文
実際は身近にはいないので、私も何とも言えないところではありますけれども、いろんな相談に乗ってほしいとかいう利用者も中にはいるだろうと思います。そういうときにはあなたは滞納しているからどうこうと高飛車にいくのではなくて、どうやったらうまくいくか、いろんな制度も使いながら親身になってそういう相談、対処、当然されるとは思うのですが、そういったことも十分に温かい目で、温かい支援をもって対応、対処してもらいたいと思いますが、最後そうしたらお願いします。
答弁 健康支援課長 鈴木繁(健康支援課長は2025年3月まで)
最後のほうにも町長の答弁のほうでも申し上げましたけれども、基本的に基準以下になった場合については補足給付当然受けられるような状況になりますので、基本的にはそのような状況にはならないのかなというふうには思っておりますけれども、今議員おっしゃられたような相談等につきましては、一義的にまず入所者の方は施設が当然相談受けますし、例えばショートの方ですとかですとケアマネジャーが一義的には相談を受けてそれぞれの状況の中で対応するという状況になっておりますので、正直なところ議員おっしゃるような状況は生まれないのかなと。しっかりそのようなケアマネジャーですとか、施設にもケアマネジャーはいますし、当然施設の職員もおりますし、そのような状況は生まれないのかなというふうには認識しております。