羽幌町議会 令和元年第4回定例会 2019年6月13日
ごみのポイ捨て防止条例の制定について
2019年6月13日、羽幌町議会の一般質問で、村田定人議員が「ごみのポイ捨て防止条例の制定について」質問し、町長 駒井久晃、町民課長 宮崎寧大が答弁しました。
- 質問者
- 村田定人 議員
- 答弁者
- 町長 駒井久晃、町民課長 宮崎寧大
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 10番 村田定人
ごみのポイ捨て防止条例の制定について質問をさせていただきます。今年も雪解けとともに春が到来し、新緑に満ちた季節を迎えていますが、一方で道路脇にはポイ捨ての空き缶、ペットボトル、レジ袋に入れられたごみ袋などが捨てられているのをよく目にいたします。ポイ捨ては景観を損ねるだけでなく、自然環境破壊にもつながる行為であり、特にビニール、ポリ系のごみは分解されることもなく、川から海へ流れ着き、魚や鳥などが誤って食べてしまうというニュースがよく報道されております。ごみのポイ捨ては犯罪です。捨てる場所や種類によって、1、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、2、軽犯罪法では刑事施設への拘置1日以上30日未満、科料1,000円以上1万円未満、3、道路交通法では5万円以下の罰金、4、河川法施行令では3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金と規制がされております。ごみのポイ捨てを防止するためには、町においても独自施策として規制を含む条例を定め、町民憲章にある自然を愛し、平和で美しい町にするため取り組んでいくべきと考え以下について質問をいたします。1つ目、現在のごみのポイ捨ての現状をどう認識しているのか。2つ目、これまでに町がごみのポイ捨て防止対策として取り組んできた対策は。3つ目、これからの新たな防止対策として、条例を制定する考えはあるか。以上です。
答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)
それでは、こちらから答弁させていただきます。村田議員のご質問にお答えいたします。1点目の現状の認識についてでありますが、議員ご指摘のとおりごみのポイ捨て、いわゆる不法投棄は法律に違反するものであり、決して許すことのできない行為であります。しかし、依然として町内の各所に不法投棄の実態があることは認識しておりますが、その対応に苦慮しているところであります。2点目のこれまでの対策についてでありますが、町広報紙やホームページで不法投棄の現状や防止対策、罰則等を掲載し周知しているほか、町内で不法投棄が多く見られる場所を中心に啓発用看板を設置し、未然防止に努めているところであります。3点目の条例制定の考え方についてでありますが、新たな条例の制定は考えておりませんが、これまでの取り組みについて検証を行うとともに今後も関係機関と連携、協力しながら不法投棄の防止に向けた取り組みを継続してまいりたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
質問 10番 村田定人
それでは、答弁書に沿って、まず確認を含めてちょっと質問をさせていただきたいと思います。1点目の現状の認識のところの答弁でありますが、町内の各所に不法投棄の実態があるとは認識しているというところで、各所というこの各所というのを町として認識しているその地区はどこを指しているのか、私も認識している範囲はありますけれども、町が認識している各所とはどこなのかをまずお聞きしたい。それと、その対応に苦慮をしているというところでありますということなのですが、その対応に苦慮をしているというその対応なのですけれども、不法投棄の防止対策を一生懸命やっていて不法投棄がなくならないのか、そこら辺のその対応に苦慮しているという中身をもうちょっと詳しくまず教えていただければと思います。
答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)
お答えいたします。町内の各所というところの認識の部分につきましては、今看板を設置しておりますところとして町内に8カ所ほどございまして、こちらの市街地区の部分、原野地区の部分で申し上げますとサンセットビーチですとか、あと幸町、あと浜町、それから朝日の2地区でございます。それから、この部分のほかにもあるかもしれませんが、今のところ看板を設置しているところが不法投棄があるというような実態があるということで設置をしているという部分でございます。それから、対応に苦慮しているということについての内容につきましては、これまでもさまざまな方法を用いながら不法投棄に関する周知等を行ってきたにもかかわらず、なかなかなくならないというような実態がございまして、そのあたりを踏まえて苦慮しているということでご理解をお願いします。以上です。
質問 10番 村田定人
今の答弁の看板を設置しているところが不法投棄の実態があると認識しているということなのですが、その8カ所設置している看板は町独自が作成して設置した看板なのか、振興局のほうで用意をした看板なのか等をお答え願います。
答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)
お答えいたします。先ほど申し上げました看板につきましては、町のほうで、町民課のほうで設置した部分ということで、ちょっと先ほど言葉足らずだったのですが、設置したものでございます。それで、設置している場所によっては羽幌町のほかに羽幌警察署あるいは場所によって留萌建設管理部、これ北海道のです。そことの連名の看板を設置しているところもございます。以上です。
質問 10番 村田定人
認識の部分では今の答弁でわかりました。後でまたその看板等についても質問をさせていただきます。2点目のこれまでの対策のところについてなのですが、私もきのうこの答弁書をお昼にいただきまして、ここに書いてありますが、町の広報紙やホームページで現状や防止対策、罰則等を掲載し、周知していると答弁をしておりますが、私きのう町の広報紙5月から昨年の4月までの分を改めて見てみました。そうすると、どうも私は目が悪いのか探せなかったのです。羽幌町のホームページを開いてみたのですけれども、なかなか不法投棄だとか、ポイ捨てはやめましょうという、そういうところが探せなかったので、ちょっとここら辺をこの広報紙やそのホームページで周知しているということなのですが、いつ、どのように掲載し、どういうふうな周知をしたのか、またホームページもどの場所をクリックしていけば町民の方が見られるような体制になっているのか、もうちょっとここら辺も詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)
お答えいたします。ホームページ、広報紙の関係でございますけれども、まず町のホームページの部分でございます。この部分につきましては、従前から載せているわけですけれども、ごみリサイクルというところの項目にちょっと入りますと、内容としましては不法投棄ですとか、これ抱き合わせで野焼きの部分を触れておりますけれども、法律で罰せられますよと。それで、内容につきましては不法投棄となる具体例ですとか、それから罰則、それから取り組み、それから不法投棄を発見した場合の連絡先を載せているところでございます。それから、広報紙につきましてはただいま議員さんからのお話もあったとおり、最近1年間では広報紙は載せていないのですけれども、最新の部分で申し上げますと平成29年の7月号、このときに不法投棄は重大な犯罪ですという旨のことで、内容としまして罰則ですとか不法投棄をさせないポイントということで例えば看板の設置ですとか、草刈りですとかロープを張るですとか、そういったことを要は不法投棄を誘発させないポイント、それから投棄したものが不明の場合の対応は土地の所有者の責任で処分をするということ、あとそれから町の取り組み等を記事にして載せております。それ以降につきましては載せていないというような状況もございますので、先ほどこちらからの答弁のとおりこの辺を広報の部分で申し上げますと回数をふやすだとか、あるいはホームページの部分につきましても内容を検証しながらちょっと状況によって改善をしていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。以上です。
質問 10番 村田定人
今の答弁でホームページの部分、それから広報紙の部分はわかりました。ホームページの部分でも不法投棄という部分で掲載していると言いますが、その言葉の中にやっぱりポイ捨てという部分と不法投棄という部分のその言葉なのですけれども、なかなか一つに捉えるというのは難しい。ポイ捨てというのは空き缶とかペットボトルとかをポイと捨てる、たばこの吸い殻もそうですけれども、なかなか今度不法投棄になると本来でいけば一般ごみやらリサイクルする危険ごみというのですか、電化製品の古くなったものとか、そういうようなものをどうしても思いがちなので、ここら辺はやっぱりもう少しポイ捨てと不法投棄というのはちょっと枝分かれというか、分けて考えてもいいのかなと思います。それと、その広報紙なのですが、掲載をして周知しているという答弁なのですが、1年半も2年近く掲載をしないで本当に掲載をして周知していると言えるのかどうなのか、ここら辺ができることであればやっぱり1年のうちにそういう強化月間みたいなようなものをつくって、策定して、そしてそのときに集中的にそういうごみのポイ捨てとか不法投棄をなくすような活動、行動を起こしていくというのが必要なのではないかと思っております。まだ今までの対策に対して先ほどもありました啓発用の看板を設置をしているという部分なのですが、その看板に罰則も掲載して周知しているということなので、羽幌町独自にその罰則を決めているのか、それとも北海道の条例に従っての罰則なのか私はちょっとそこら辺も聞きたいと思っているのですが、この看板です。私としては原野地区に振興局のほうで立てられた看板を毎日のように目にしているのですが、その目にするすぐ手前とか過ぎた後にもうごみが実はポイ捨てがあるのが実態でして、この看板に対してももう少し罰則があるのであれば、こうやって罰せられますとか、もうちょっとその工夫をしてドライバーなり通った人がその看板を見てここはこうやって上がっているので、しないようにというふうな、もうちょっと不法投棄禁止とか簡単な文言だけでなく、きちんとその罰則も書いて見つかった場合は科料幾ら取りますよとか、そのぐらいのことを書いた看板を設置するべきではないかと思うのですが、その看板の考え方と、あと先ほど言いました羽幌町の罰則に対して町で決めたものなのか、それとも道のほうでつくられたものを引用しているか、そこら辺2点お聞きしたいと思います。
答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)
お答えいたします。設置している看板に掲載をしている内容につきましては、まず不法投棄禁止というところをまず強く知らせたいという思惑から載せているのと、それとその下段にごみを投棄すると処罰されますという旨の文言を書いて、さらにその下に先ほど申し上げました関係機関の名前を書いているというようなところです。それで、看板の内容につきましてはまずは不法投棄はしてはいけないというところがまず知らせたい重要なところなのかなというところがあって、このような看板になっているというふうに認識をしております。それで、罰則の内容まで書くということになりますと、看板のサイズの関係もございますしというところがあるのかなとは思うのですけれども、看板の掲載の内容につきましては今後改善できるのかどうか含めてちょっと考えていきたいというふうに思います。それから、あと罰則自体が町の独自のものかというのは、町の独自の部分についてはございません。先ほど議員さんから質問にあったとおり、各法令等の部分を指しているというような認識でございます。
質問 10番 村田定人
よくわかりました。この看板なのですけれども、いろいろな町や市で条例を定めて、きちんと科料幾ら、幾らですということをうたっている看板もたくさんありますし、やっぱりただポイ捨て禁止、それから罰せられますという言葉を車で走っていると看板を見ても罰せられますという字まではなかなか読めないのかなというような気がしますので、これは先ほど答弁の中に大きさもありますしと言いましたが、やっぱりもうちょっと大きく、北海道の例でいきますとそういう場合には2万円以下の科料を科しますということがありますので、そこら辺はうたったほうが、わかりやすく書いていただければそのほうがいいのかなというような思いもしております。やっぱり自分がふだん見ている中でそういう看板があるにもかかわらずすぐそこで、そばでごみをポイ捨てしていっているという実態がありますから、これはやっぱり検討のほどをしていただきたいと思います。3番目のこれからの考え方というのも入っていっているわけですが、3点目の条例を定めて新たなものを取り組んでいくというところが私は大事ではないかと思うのですが、3点目の中でこれまでの取り組みについての検証を行うと。それから、先ほどあります防止に向けて取り組みを継続していくということで答弁があるのですが、これに対してどういう検証と、それから取り組みの中で新しい取り組みをする、または何か考えがあるのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)
お答えいたします。これまでの取り組みの検証というところにつきましては、先ほどちょっと看板の点でも申し上げましたし、あと啓発、啓蒙のちょっと周知の仕方ですとか、例えば先ほどちょっと重複しますけれども、広報紙であれば掲載する回数をちょっとふやしたり、そういうところもございますし、ホームページの内容につきましてもいま一度見直した中で改善すべきところは改善をしたいというところで考えております。あと、以前はちょっと監視カメラという取り組みもしていたのですけれども、今現在ございません。その部分につきましても今後状況をちょっと確認をしながら必要に応じて設置することも考えてみたいというふうに思いますので、ご理解を願いたいと思います。
質問 10番 村田定人
今広報のその回数をふやして周知をしたいとか、それから監視カメラ、今はもう監視カメラもかなり精度がよくなってきていますから、防止対策としては私も有効ではないかなと思っております。私がこのごみのポイ捨てに対して条例を定めて取り組んでいただきたいなという思いは、罰して科料を取りたいというわけでもありませんし、最初にあります自然環境を守っていくという中で今国のほうでも海洋プラごみの削減ですとか、レジ袋の有料化ですとか、いろいろ今G20に向けても取り組んでいる、そういうときだからこそ羽幌町もきちんとその条例を定めてもっともっとたくさんやろうと思えばいっぱいその施策はあると思うので、私の思いをまずちょっと少しか、何点か述べさせてもらってそういうのも含めて条例をつくってこの防止対策を進めていくことを考えていないのか最後にお聞きしたいと思います。まず、1年に1回とは言わず、一番ごみを捨てられているのがわかるのが春先なのです。雪解けが終わってから草木の芽が吹いてこう伸び切る前が一番目立ちますので、やっぱりそのときには実態を把握するためのパトロールとか、そういうことをまず行って、先ほども言ったどういうところに一番ポイ捨てが起きているのか、そういうところをきちんとまず把握をするというのが非常に大事だと思っております。それから、先ほども言いましたが、強化月間やっぱりつくる。これも各市とか1カ月ぐらいそういう強化月間をつくって啓蒙なり、ごみ拾い活動をしたり、のぼりとかポスター、いろんなことをして啓蒙活動を行って町内会だったり、それから各種団体にお願いをして一斉にごみ拾い活動などを行っているというところもございます。これも啓蒙というだけでなく、それに携わることによってその人たちはごみを捨てなくなるのではないかなというかなり有効な手だてではないかなと思っております。それから、各羽幌の町の中に自動販売機がたくさん設置されておりますが、その販売者というのですか、その設置者というのですか、その人方に必ず缶、ペットボトルの回収ボックスを近くに備えつけてもらうと。それで、その町に住んでいる人がごみを捨てたければ、自販機を探せばそこにはごみ箱があるということをしている町村もございます。これもその回収ボックスはお金がかかりますから、強制はできないかもしれませんけれども、できれば町なりが用意して設置してもらうといってその缶、ペットボトルをリサイクルに回していくということも必要なのかなと思っております。あと、この防止をするだけでなく、そういう今も言いましたけれども、ポイ捨てをしない町民になってもらう、人になってもらうための環境に対する教育活動、これも実は結構とり行っているところがあって、小中高生を対象にごみ拾いをしたり、出前講座みたいなような形で環境に対してのそういう悪影響などを伝えるそういう活動をしているところもたくさんございます。こういうこともきちんと1年のうちに必ずその羽幌町で育っている子供たちに対しては何年かに1回はそういうことに携わってもらったり、そういう教育をしていくというのも大事ではないかというふうに思っております。そういうことを先ほどから言いました罰則なんかに対してもかなりきつく町独自で決めてもいいわけですし、ここら辺をきちんと取り進んでいく上に町として条例を定めて、そしてごみの少ない羽幌町にして自然環境を守っていくという新たな取り組みを行っていけば将来の子供たちに豊かな地球を残せるのではないかと思うのですが、ここら辺はいかがでしょうか。
答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)
お答えいたします。ただいま議員さんのほうからお話があった部分につきましては、実態の把握という部分につきましては当然必要なことと思います。それで、各施設の所管課ともこの辺は協力をしながら進めていきたいなというふうにも思いますし、あと強化月間のお話だったのですけれども、この部分につきましてはちょっと従前からの取り組みといいますか、町内会の取り組みになるのですけれども、毎年5月の期間でこれちょっと市街地区だけなのですけれども、町内会に春の1日清掃デーということでご案内をしまして、それぞれの町内会からの希望に沿ってごみ袋を配布しております。それで、それぞれの希望する町内会でごみ拾いをやっていただいているというような実態もございます。この部分につきましては、原野ですとか離島地区しないという部分がありますので、これは今後実施方法についてはちょっと考えていく余地があるのかなというふうに思います。そのほか各団体によるボランティアのごみ拾いもちょっと行われているというようなことで認識をしておりますので、その辺の取り組みについては継続していきたいなと、改善をする部分は改善をしていきたいなというふうに思います。あと、環境教育の部分につきましてもポイ捨てだとか、こういう不法投棄の部分に特化したものというのはちょっとやっていないのですけれども、環境の全体の部分においては学校に対して機会を捉えながら事業の一環ということで行っている部分もあります。それで、うちの町では環境基本計画というのがございまして、ご存じであると思うのですけれども、この中でも実は不法投棄の部分は触れておりまして、それぞれの例えば住民の部分で取り組んでいくことですとか、事業者が取り組んでいくことですとか、町が行うことですとかありますので、その辺をちょっと継続しながら対処していきたいなというのもあります。それで、この環境基本計画というのももともとは環境保全条例というものが平成18年度から施行されている部分がございまして、これに基づく計画というのが環境基本計画でございますので、この辺もいま一度ちょっと認識をしながらこちらのほうとしても取り組みを進めていきたいというふうに思います。以上です。
質問 10番 村田定人
町としても今まで取り組んできたこと、これからまた力を入れていきたいということ答弁がございました。そういう今答弁の中に環境基本条例ですとか、環境を守る基本計画、2次の環境を守る基本計画は29年にまた改定されておりますが、私もちょっと調べてみたら環境保全条例の前に、古いのですが、平成15年に町のほうで環境を守るまちづくり住民意向調査という調査をしていまして、その中に環境を大切にする気持ちを深めてもらうための方法、どうしたらいいですかという中に一番多かったのがごみの不法投棄などに対する指導、監視体制の強化、これが55.3%、2番目に自然環境教育を積極的に行うというのが45.5%でした。こういう環境保全条例なり、そういう環境を守る基本計画なりある中で自然環境を守りましょう、不法投棄はなくしましょうということがあるのですが、どちらかというと先ほども言いましたように不法投棄という言葉、文言は多々出てくるのですが、ごみのポイ捨てという部分の言葉が出てくるのが少ないのです。同じといえば同じことになるのですが、やっぱりここら辺はちょっと別ではないのですが、そういう文言を考えてこれからの啓発などに本当にそのごみが最後腐ることなく海に流れていったら、先ほど言いましたけれども、海洋プラごみという部分に行き着いてしまうわけですから、ここら辺私は強く今いろんなお話をしましたが、条例化をちゃんとしてきちんと地球の環境を守っていくのだという形のところまでやらなければ、今の状態であると先ほどの答弁の中に広報紙の啓発も1年半から掲載していないというようなことなので、もっと力を入れてきっちりと対策を組むためにも条例化をして取り組んでいただきたいと思いますが、考えのほうはいかがでしょうか。
答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)
お答えいたします。ポイ捨てというものにつきましても、認識としましては不法投棄と同じというような部分もありまして、これまでの広報の中に特化したものがなかったのかなとも思いますけれども、この部分につきましては広報等の周知含めましてちょっとポイ捨ての文言を特化した形を考えて周知をしていきたいと思います。あと、本当そういった啓蒙、啓発の仕方についてはちょっと現状どうなのかということを改めて考えまして、必要に応じて改善をしていきたいというふうに思いますので、ご理解をお願いします。
質問 10番 村田定人
私の思いも全て大体お話しさせていただきましたし、これからそういう部分で検討をしていくということなので、最後はそれこそ将来の子供たちにこの羽幌町が自然にあふれた町を残していって次に伝えていけるよう努力をしていっていただきたいと思います。これで質問を終わります。