羽幌町議会 平成26年第10回定例会 2014年12月25日
羽幌町の空き家対策について
2014年12月25日、羽幌町議会の一般質問で、寺沢孝毅議員が「羽幌町の空き家対策について」質問し、町長 駒井久晃、総務課長補佐 酒井峰高、天売支所長 木村和美、総務課長 井上顕が答弁しました。
- 質問者
- 寺沢孝毅 議員
- 答弁者
- 町長 駒井久晃、総務課長補佐 酒井峰高、天売支所長 木村和美、総務課長 井上顕
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 4番 寺沢孝毅
私からは、羽幌町の空き家対策について質問いたします。総務省が5年ごとにまとめる住宅々土地統計調査によると、空き家は1960年代からふえ続け、最新の2013年時点での調査によると約820万戸の空き家があり、全住宅の13〄5%に当たると言われております。このままでは14年後の空き家率が23〄7%に達すると試算されています。道内では2013年に40万1〃000戸の空き家があり、10年前に比べて約8万戸が増加し、5年前より0〄4%増加し、過去最高となりました。空き家は、地方のみならず都市部でもふえ続け、全国的な問題になっております。管理が不十分な空き家は、防災や防犯上の問題、ごみの不法投棄など衛生上の問題、景観悪化など多くの問題を引き起こしております。このため、全国の地方自治体が定める空き家の管理条例は330条例あり、自治体によっては待ったなしの問題として対応を急いでおります。羽幌町においても、特に離島地域においては深刻な問題であり、住民が危険にさらされる事態が日常的に起こっています。通学路に面した廃屋の老朽化が著しく、建物が傾き、警察の黄色いテープで囲って倒壊の危険を知らせてはおりますが、対応がそこから進んでいない状況です。また、強風が吹き荒れると屋根材や外壁材が飛散し、路上や人家周辺に降ってくることも珍しくありません。屋根を飛ばされる危険がある建物は、役場や消防職員などが出て網をかぶせ、飛ばないよう応急処置をしている現状にあります。ここまでの対応が現状では精いっぱいと見られ、対応は不十分なままであります。同様の問題が今後町内全域に広がるのは明らかであります。私は、住民の安全、安心な暮らしを守るため、羽幌町として空き家対策を早急に進めるべきと考えております。2014年の臨時国会で成立した空き家対策特別措置法の内容に照らし、行政代執行を含む羽幌町空き家対策条例を制定し、速やかに空き家対策を進めるべきと考えます。このことについて関連して以下の質問をいたします。1、羽幌町における空き家の現状、市街地区、天売地区、焼尻地区に分けて報告をしていただきたい。2、住民からの苦情、相談、それに対する町の対応の具体的事例を報告していただきたい。3、まずは空き家等対策計画を策定し、計画対象地域、空き家の種類等の定義づけ、空き家調査、跡地の活用促進、住民相談への対応などについて明らかにし、町独自の条例制定による空き家対策を進めるべきと考えますが、いかがか。以上、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)
寺沢議員のご質問にお答えしますが、初めに現時点における本町の取り組み状況についてお話をさせていただきます。本町では、老朽度の高い空き家が周辺環境に悪影響を与えること、そして今後このような住宅がふえていく可能性があることに鑑み、庁内の検討組織であるまちづくり政策会議において協議し、現在関係課による横断的な検討を始めております。また、10月には北海道内において先行して取り組んでいる自治体を対象に条例制定の背景や取り組み内容、この対策に係る課題等の調査を行い、これらの意見を参考に本町における対策のたたき台を整理しております。さらに、11月には空き家対策特別措置法が成立し、今後国の役割の一つである基本方針が来年2月に、ガイドラインが来年5月をめどに示されることとなっておりますことから、その内容を注視し、継続して対策を検討するものとしております。それでは、ご質問にお答えいたします。1点目の羽幌町における空き家の現状についてでありますが、現在具体的な戸数は把握しておりませんが、暴風時において周辺に悪影響を及ぼす危険性の高い住宅等については当該住宅の周囲から情報提供を受けているほか、離島地区においては島民の転出届などに伴い、その住宅が日常的に使用されなくなることを把握しております。しかし、具体的な戸数については、先ほど申し上げた今後の空き家対策を行う上で必要となる事項でありますので、町内に存在する空き家等の状況調査を実施することを予定としております。2点目の住民からの苦情や相談の具体的事例についてでありますが、住宅等の財産は持ち主が責任を持って管理するのが基本でありますので、対象住宅等に対する苦情などがあった場合には、近隣町民等の情報をもとに所有者や管理者を探し、その方に対策を講じていただくようお願いをしております。また、ケースとして多いのが気象条件の悪いときにある事例として老朽家屋等の資材の飛散に係るものでありますが、所有者や管理者などがすぐに特定できない場合においては、周辺に悪影響が出ないよう、最小限の飛散防止対策を消防署の協力を得ながら行っております。3点目の空き家等対策計画の策定と条例の制定についてでありますが、先ほど申し上げましたとおり、対策の必要性を理解し、事務的作業を行っておりますので、今後国から示されます基準等をもとに計画策定及び条例制定に向けた検討も進めたいと考えております。以上、寺沢議員への答弁とさせていただきます。
質問 4番 寺沢孝毅
それでは、空き家対策について質問をしてまいります。答弁の中で町長は、対策の必要性を理解していると、そういうような文言がございました。私が一番聞きたいのは、必要性ももちろんなのですけれども、その緊急性といいますか、その部分についてどのような認識をお持ちか、まず町長にご質問したいと思います。
答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)
ご質問にお答えさせていただきます。私も議員として監査役として島に毎年1度渡っておりまして、島の例のテープを張ってありました家屋を見ております。そういう部分では、緊急性は大変認識しております。
質問 4番 寺沢孝毅
この問題については、6月の定例会において磯野議員が廃屋という言葉を使いながら質問しております。それから、総務産業常任委員会でも8月に焼尻、そして天売と渡って両島の空き家の状況なんかも調査を行っているのですけれども、現状どれぐらいの空き家があるのかということを今回私お尋ねしましたよね、その中でまだ調査はされていないと、今後するというような答弁が返ってきて、若干スピード感に欠けるのかなというような印象を持ったわけですけれども、その調査、どのようなタイミングで今後行おうとしているのか、これは町長でも担当課長でも結構です。その点についてお知らせください。
答弁 総務課長補佐 酒井峰高
お答えします。空き家等につきましては、国のほうでどういうものを空き家という、危険家屋というものはないのですけれども、空き家といいましても季節的に帰ってくる方、そういうケースもありますことから、まずは現在使用されていないものですとか、あと地域によってはこの家は年末年始帰ってくるですとか、お盆に帰ってくるよと、そういう家もあるものですから、地域の方々の協力を得ながら、できれば1月早々には町内会長等のほうに依頼文書をつくりまして、その辺の調査を実施をしたいということで考えております。
質問 4番 寺沢孝毅
年明け早々ということであれば、結果はそう時間かからずに出るのかなというふうに思います。そこで、これまでの具体的な事例についてお聞きをしたいのですが、答弁では所有者を探して対策を講じてもらうと、例えば危険な家屋等があった場合、まず所有者を探すと、そして見つかったら所有者が対策を講じるというのが基本ですよというような、そういう中身の答弁だったのですけれども、もっと踏み込んだ具体的なお話を私は実は求めていたのです。例えばですけれども、私も質問の中で触れました警察の黄色いテープを張りめぐらせた家屋についてなのですが、どのような住民の方からの相談があって、そしてどのような経過でああなったのか、その辺天売の支所長が一番当事者として現状を見、そして相談を受けているのではないかと思うのですけれども、支所長、できればその辺の経過を具体的にお知らせ願えませんか。
答弁 天売支所長 木村和美
お答えいたします。テープを張っている上屋につきましては、島民の子供の父兄のほうから通学路で危ないというお話を受けまして、道道なものですから道に相談いたしまして、あのテープを設置している状況にあります。あと、上屋の所有者に関しましては、関係課と協力しまして早期に解体してほしいという要請をしている段階であります。
質問 4番 寺沢孝毅
持ち主が見つかって、そして解体を要請していると、そういうことだと思うのですが、その結果解体の動きがあるのでしょうか、それともそのまま放置されているような状況なのか、そこら辺はいかがですか。
答弁 天売支所長 木村和美
現在のところは、所有者が解体に係る見積もりを業者からいただいている段階ではありますが、まだ解体には至っていないということでお聞きしている段階であります。
質問 4番 寺沢孝毅
もちろん私も地元ですから、その辺の経過というのは耳に入ってくるわけですけれども、たしか見積もりをとったというのは夏ごろの話で、大体半年近く経過してもそのまま放置されてしまっていると、言ってみれば冬に解体ということはまずないので、また来シーズンまで放置されるのかなという、そういう現実ですよね。他人の財産について町が手をつけて解体、撤去ということは、非常に難しいというのは私わかります。しかしながら、いつまでもそういうことでは住民の安全を確保できるとは言えないわけです。このほかにも、空き家に積もって、道路に隣接した家の屋根から道路に落雪が毎年あって、そこを通る通行人の危険の問題に及んでいる。さまざまあります。つい1週間ほど前の猛烈な風のときにはトタン屋根がぱらぱらと飛んで、路上に数カ所落ちていたりとか、もう日常化しているのです。ですから、私は非常に緊急性の高い問題だと思っておりますし、今後あちこちで起きる話だというふうに思っているのです。1つ、私事例を紹介したいのですけれども、函館市の事例です。函館市は、今年の1月、空き家等の適正管理に関する条例というのをつくりました。そして、空き家の管理について、その管理を怠る所有者に対して市がまず指導や勧告をする。次の段階として命令をすると、適正に撤去しなさいとか管理しなさいということですよね、命令をする。それに従わなければ、氏名を公表する。最終的には行政代執行として空き家を当然行政が撤去して、そのかかった経費を所有者に請求できる、そのような仕組みをつくっております。私も、そこまできちっとした条例がなければ、なかなか行政が他人の財産に踏み込んで手をつけるということは難しいというふうに思われます。答弁の中にそういう他町村、ほかの町村の先進的事例をいろいろ調べた上で本町における対策のたたき台を今整理しているということありましたけれども、そのたたき台の中には行政代執行を含むような文言というか、そういう内容というのは含まれているのでしょうか。
答弁 総務課長補佐 酒井峰高
お答えします。アンケートのお話出たのですけれども、条例制定している部分につきましては、まず施設の部分ですとか、どういう施設を対象として条例を制定したですとか、今お話ありましたどういう対処をしているというような部分の調査を行っておりました。今たたき台としましては、どこの町村もやはりそういう事例がありますと行政指導的な部分、勧告等行っておりますので、あと行政代執行につきましてはやっている部分とやっていない部分があるのですけれども、今回できました法律等がございますので、その辺を鑑みながら、内容については関係課含めて検討していきたいというふうに考えております。
質問 4番 寺沢孝毅
今あるたたき台にはその部分というのはまだ明確に盛られていないという、そういうことでよろしいのですか。
答弁 総務課長補佐 酒井峰高
お答えします。まだ具体的な条例案まではつくっておりませんので、それを内部で検討するという事務手続を行っておりますので、まだそこまでは検討はしておりません。
質問 4番 寺沢孝毅
全国で303条例あるうちの行政代執行を規定している条例というのは、半分以上の177あるのです。ですから、そこまで盛り込まなければ条例をつくる意味もやっぱりないと思うのです。ぜひともここは重要な部分として今後ご検討いただきたい、そう思います。それから、もう一つ、ほかの町の事例を申し上げたいのですけれども、これは湧別町です。湧別町は、老朽化した建物、空き家の解体費用の一部を助成する制度を持っております。町内に所在する建物が対象で、それを所有する個人または管理者に助成をするという、そういうことなのですけれども、解体業者、どういう業者が必要か、手がけられるかというと町内の業者に限っています。しかも、これは建築業だとか解体業の登録をしている業者、しっかり免許を持っている方ということなのですけれども、解体費用の2分の1以内で上限100万円、これが湧別町の持っている条例でございます。こういう老朽化した廃屋に近い家屋を持っている方というのは、やはり高齢者が多いです。高齢者が多くて、しかも何らかの理由でその場を離れなければならなかったという、そういう方ですから、解体費用を簡単に出せる条件にない方もいらっしゃるというふうに私は思います。ぜひともこういったことも今後検討の中身にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 総務課長補佐 酒井峰高
お答えします。助成制度につきましても、解体を助長する制度としてはすごく有効な部分として把握はしております。その額につきましても自治体でばらばらという部分がありますので、当然その辺は財政的な事情もありますし、現在町民課のほうでもリフォームの助成制度がありますので、その辺もちょっと検討する中で協議はしていきたいというふうに考えております。
質問 4番 寺沢孝毅
これまでの議論の上で再度きちっと確認をしていきたいのですが、当町で空き家についての条例制定に向けて今検討しているという、そういうことで確認してよろしいですか。
答弁 総務課長補佐 酒井峰高
はい、そのとおりです。
質問 4番 寺沢孝毅
町長も一番最初の質問で緊急性を要するという認識を持っているというお話でしたけれども、年明け早々に実態をきちっと把握した上で、それから国の特措法の中身、大体もう見えていますけれども、その内容に鑑み検討するということであれば、来年度中にでもぜひともちゃんとした条例制定をしていただいて、そして再来年度当初から条例を使った動きがとれるようにというふうに私はお願いをしたいのですけれども、町長、そのようなことで取り組んでいただけるでしょうか。
答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)
緊急性に対しては、私も先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、時期についてはいろいろ精査してみないと確約ができませんので、よろしくお願いいたします。
質問 4番 寺沢孝毅
私も何と質問していいのかわからないですけれども、大体そういった流れで進んでいくのではないのかなというふうに今いろいろやりとりの中で思っていたのですけれども、事務手続を進める総務課長、そのような流れでおおむね進んでいくということで確認をさせていただきたいのですけれども、どうですか。
答弁 総務課長 井上顕(総務課長は2015年3月まで)
お答えいたします。ただいまうちの酒井総務課長補佐も申したとおり、現在関係課でこの対策を練っている現状にあります。それで、早急に担当課を決めまして、当然関係課につきましても協力体制はしかなければならないという部分もございますし、それと条例化に向けて今検討している最中ということでお答えいたしておりますので、町長今申し上げましたとおり、時期については私もはっきり明言できませんが、議員おっしゃられることを尊重しまして、最大限事務方としても努力してまいりたいと考えております。