羽幌町議会 平成19年第5回定例会 2007年9月19日
情報公開制度における公文書管理の検証
2007年9月19日、羽幌町議会の一般質問で、高野輝雄議員が「情報公開制度における公文書管理の検証」について質問し、町長 舟橋泰博、教育長 山本孝雄、総務課長 本間幸広が答弁しました。
- 質問者
- 高野輝雄 議員
- 答弁者
- 町長 舟橋泰博、教育長 山本孝雄、総務課長 本間幸広
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 5番 高野輝雄
私のほうからは、情報公開制度における公文書管理の検証ということで質問をさせていただきます。町政に対する町民の信頼と理解を深め、町政への参加を促進し、もって町と町民の協働による町づくりの推進に資することを目的に情報公開条例が制定されております。運用に当たっては、正確な情報が速やかに公開されるものであり、また公開対象となる公文書の処理、管理が厳正に執行されることが基本となると思います。平成15年4月1日から施行された制度でありますが、町行政の信頼性確保に向けて、公文書の作成、文書管理にどのように取り組んでこられたのかをお答えいただきたいと思います。以上であります。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
高野議員のご質問にお答えをいたします。情報公開制度につきましては、議員前段お話しのとおり、町と町民協働による町づくりの推進に資することを目的に羽幌町情報公開条例が制定され、実施しているところであります。本制度の実施に当たっては、町民の皆様の町政参加の促進と信頼関係確保のため、町民の知る権利を十分尊重し、公正で適正な情報公開を行わなければならないと思っております。一方、公文書には多くの個人に関する情報も含まれていることから、基本的人権を最大限守りながら、有効で適切な運用に努めてまいりたいと思っております。ご質問の町行政の信頼性確保に向けて、公文書の作成及び文書管理についてどのように取り組んでこられたかとのことでございますが、公文書作成につきましては情報公開を機に北海道や道内主な市の規程を参考に、羽幌町公用文作成規程を制定し、職員研修会を開催しながら改善を図ってまいりましたが、今後も随時行ってまいりたいと考えております。文書管理につきましては、適切かつ迅速に情報公開が行われるように、文書管理の見直しと適正化を図ってまいりました。また、事務の電算化が進んでいることから、電子文書の管理についても一般文書同様に見直しを図ったところであります。今後においても、適正な公文書作成及び管理のほか、制度の公正で適切な運用に努めるとともに、開かれた町政の推進と行政情報の有効活用の観点から、文書公開のほか情報提供の方法や内容の充実を図るよう検討してまいりたいと考えております。以上、高野議員のご質問の答弁とさせていただきます。
質問 5番 高野輝雄
私は、なぜ今回このような質問をしたかということでありますが、私が議員に就任して、役場に在職していたからこのようなことを申し上げるのではなくて、議員として当然の知る権利、町民の知る権利ということで、町長の答弁の中にあったし、これまでの平成15年の9月議会においても質問をしております。6月議会においてもそのことに触れておりますが、先ほどの答弁、そのことは基本的なことでありますし、私も基本的なことしか質問しておりませんが、情報公開の問題なのですが、これまで何回か情報公開条例に基づく公文書の開示を求めてまいりました。実は、今年度も6月1日付で教育委員会に対して公文書の請求を行ったところであります。これは、今回の統一地方選挙を通じ、それからその後も社会教育関係者だとか町職員の中から管理職の休暇について不信の声が多く寄せられております。現在もそうです。したがって、私は6月1日付で教育委員会に対して有給休暇に関する公文書の公開請求を行ったところであります。そこで、公開された処理簿によりますと、つまり有給休暇の処理簿でありますが、1つには病休がございます。病気休暇であります。それから、2つ目には代休という処理がされておりました。病休については、ここは特定の部分ですが、ある課でありますが、教育長による決裁がすべて過去17年から19年請求現在まで行われております。もう一点は、代休なのであります。代休ということ。代休を行っている、これは管理職ですけれども、課長が教育長、当然教育長の決裁が必要だと思いますが、課長みずから教育長にかわって、代決の表示もなく押印をして休暇をとっているということ。この件数は、実に17年から19年5月までに至る公開請求に全29件、すべて教育長のみずからの決裁もなく、休暇をみずからとる課長が処理をしている。29件すべてにおいて教育長は不在であったのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
答弁 教育長 山本孝雄(教育長は2011年3月まで)
お答えいたします。ただいまのご質問なのですけれども、一応情報公開制度にのっとって、そういう件の形になるかどうか、前提に情報公開制度の関係がありますので、ただいまご質問いただきました私がその部分を把握していたかどうかということについても、この場ではちょっと答弁を控えさせていただきたいと思います。
質問 5番 高野輝雄
これは、極めて不誠実なあれだと思います。公文書の開示決定というものは、羽幌町教育委員会の教育長で、ここにありますけれども、私が請求した部分、6月1日付で請求をしたのでありますが、6月8日に文書の公開決定通知を行っているのは、教育長、今答弁したあなたではないですか。しかも、その部分は、知らないとかということは非常に問題がある。このような質問は、私はできれば避けたかったのであります。これは、第1回目の開示請求を行ったときに、このことについて善処されるのであればということで、実は教育長に私は会って、1時間程度意見交換を行っております。できれば、そういうことの中で今後そういう体質が改善されるならと思っていたわけでありますが、6月議会の答弁等を見ながら、総務課長の答弁もありましたが、振りかえ休日、代休制度についての認識が違うのかなという答弁がありました。さらにお伺いをしますが、1つは開示された有給休暇の処理簿の中に、実は私は当初わからなかったのでありますが、改めて代休処理簿によるということで記載がありました。つまり代休処理簿というのは、別冊、別にあるのだろうということで、私はさらに6月21日付で、不信を持ちましたから、代休処理簿の公開請求を行ったところであります。この公開決定通知書には、代休処理簿について公開するというふうに公開決定内容で、ここに私開示請求の結果の部分を持っておりますけれども、あったのです。当然それが公開するとあったわけでありますから、7月の4日の公開当日、ところが行ってみると、教育委員会のほうでは平成18年までは代休処理簿という文書が不存在であるというふうに告げられたわけであります。公文書の公開に関して、公開当日に文書の不存在に言及したことについて、こういうことを言及されたら、私はまだ議会議員として、町にいたということで、逆に甘く見られているのかどうかはわかりませんけれども、一般町民が、オンブズマンが、あるいは町民が、今日もテレビでも出ておりましたけれども、非常に公務員に対する厳しい目が向けられている中で、町行政の信頼性確保が大前提だと言われている情報公開で信頼性の確保、透明性の確保を行って、町政の信頼性を確保するのだと町長自身何回もこれまで言及している。まさしくそのとおりだと思います。こんなことは、全くそういうことが失われる事態でないのですか。教育長、改めて答弁してください。
質問 5番 高野輝雄
私もちょっと質問の趣旨からそれた部分があったことは、大変議会等におわびを申し上げたいと。私は、あくまでも個人に対する中傷だとかそういうことをしているわけではありませんから、公務ということでご理解をいただきたいと思いますし、個人情報にどうこうということであります。先ほどの部分にさかのぼりますが、私は先ほどちょっと言いかけて終わりましたが、公文書の公開決定通知書、6月21日付で請求をした公文書の公開、代休処理簿、この中に3点あるのですけれども、有給休暇の処理簿、代休処理簿、時間外勤務処理簿、これは公文書の内容で公開決定をすると、17年度から平成19年5月まで文書が存在するということであったのですが、公開当日、7月4日午前10時、出向いたところ、その場で実は18年までは代休処理簿は不存在だということを告げられました。このことについて、非常に私は遺憾だと思っております。明らかに公開当日になって、そういう文書がないのだということであれば、情報公開条例によるとあらかじめ不存在、つまり一部不存在だと、何々が不存在だという表現を、あらかじめわかるわけでありますから、表記をするのが、条例にそういうふうになっているわけです。このことについて、どうしてこういうことになったのか、改めてお答えをいただきたいと思います。
答弁 総務課長 本間幸広(総務課長は2008年3月まで)
それでは、今の文書管理といいますか、情報公開という部分の代休処理簿の不存在の件について私のほうからちょっとご説明申し上げたいと思います。高野議員おっしゃるとおり、振りかえ休日、代休の処理について勤務条件の条項に定めてございますが、この部分、前段6月のご質問の時点でもございましたとおり制度が発足してから年数の経過が浅い点もございますが、実はその辺全庁的に担当します私どものほうの休暇処理の仕方としてそういうものを定めていなかったということは、冒頭陳謝しておきたいと思います。その後改善を図りまして、このような処理の仕方というふうに検討し、新たに改善した方法で取り組んでございますが、今言った文書の不存在という部分についてはご承知のとおり公文書の請求という部分については公文書として存在するもののみ対象となるものでございますので、ここのところはあとは原課のほうでどのようにお答えしたかは別ですけれども、存在し得ない文書については公開できないという状況になろうかと思います。とりあえずその部分だけご説明させていただきます。
質問 5番 高野輝雄
これは、総合的には文書公開条例に基づく部分ですから、総務課長の所管だとは思いますが、具体的にこれだけは触れざるを得ないと思うのですが、教育委員会に対して私は文書の公開請求をしたわけでありますから、この部分はなぜ不存在ということを表記されなかったのか。公文書の内容等を十分点検されていなかったのか。明らかに開示するということで言ったのです。これは、信頼性が非常に問題あります。透明性も信頼性もこういうことから失われていきますから、全部羽幌町の部分はこのようなことだというふうになりかねないので、改めてここは教育長のほうから、教育長が開示するということでしたので、この部分についてお答えを基本的にお願いします。
答弁 教育長 山本孝雄(教育長は2011年3月まで)
お答えいたします。ただいまの請求に対しまして、うちのほうで不存在の回答をせず、開示する回答をいたしましたことは事実でございまして、その中でうちのほうでただいま有給休暇、代休処理簿、それから時間外勤務手当等、何点かあわせての書類だったのですけれども、改めてうちのほうで書類を精査して、その一つ一つに17年度から19年度までという意味で書かれていたとは思うのですが、うちのほうで正直それはっきり把握せずに、代休処理簿につきましては、先ほど総務課長がお話ししましたように6月の最初のご指摘あった以降に様式等も整理いたしまして、19年度から一応正式な代休処理簿として作成しておりましたものですから、その分につきましても17年度から19年度という形の請求という期間について私どものほうで強く意識しておらず、全体的に回答いたしますという形でご提示申し上げたと思います。その辺では、こちらのほうで深く内容を読みこなしていなかった面もあろうかと思いまして、その辺は反省いたしております。
質問 5番 高野輝雄
次に、まずここで、私は具体的に振りかえ休日の部分、代休処理の部分について2点あるのですが、ここに羽幌町の職員の勤務時間、休暇等に関する条例がございますから、その中で、先ほど申し上げました週休日の振りかえと休日の代休日という部分があると思いますが、その処理はそれぞれ庶務規程でどのようにされているのか、全庁的に統一されているのかをお答えをいただきたい。
答弁 総務課長 本間幸広(総務課長は2008年3月まで)
ご質問の点についてお答えしたいと思います。まず、整理して申し上げますと、振りかえ休日、代休の件については、全庁的な部分になりますと、用務になった場合、総務課において全職員の該当の職員について一括事務処理をしてございます。その方法の仕方としては、特に内容の点だけ先に言います。一般的に我々が扱っているのは、災害、有事の際あるいは選挙など、ちょっと特別な全職員にまたがるものでございますが、それについては事前に、お休みの日でありますが、それを勤務日として指定し、その後の振りかえのお休みをという処理のその後の決裁をとって、処理をしてございます。ただ、もう一点、そのほかに、以前にもご答弁申し上げたと思いますが、役場のそれぞれの所轄の中においてはイベント、行事、その他等で土日に頻繁に出勤せざるを得ない事情のある課もございまして、そういう部分についてはそれぞれの課で、直接その部分の勤務された実績をもとにそれぞれ代休を付与しているという状況でございます。以上でございます。
質問 5番 高野輝雄
それでは、さらに、文書公開条例に基づく公開決定なのですが、やっぱり管理の仕方が非常にばらばらなのかなと、今回改めてとって。これは、きちっと振りかえ休日は振りかえ休日の、先ほど総務課長答弁されたように、きちっとそれは全庁に徹底すべきだと思います。19年からやっていると、全庁的にはやっていると。総務課は、17年から19年まで、先ほど申し上げました災害訓練、それから選挙等で明らかにきちっと振りかえ休日の部分の処理をしていると。これは、一般的に羽幌町の条例なのですから、条例違反のないように、きちっとそういう統一をしっかりとしていただきたい。文書をとってみて、そういう不信感を与えるようなことのないように指導は徹底していただきたいと、代休処理簿は代休処理簿なのだ。これ別です。代休というのと振りかえ休日というのは違うわけであります。だから、そのところをきちっとしていただかないと、非常に不透明な感じになるということを申し上げておきます。さらに、そういうことがありましたので、私はさらに不信を持ちまして、実は改めて7月19日付で公文書の公開決定通知をしたわけでありますが、ここに今度は教育委員会のほうでは時間外勤務兼代休承認簿というふうになっているのです。これは、社会教育課分のみとなっています。時間外勤務兼代休承認簿というのはどのようなものなのか、端的にお答えをいただきたい。
答弁 総務課長 本間幸広(総務課長は2008年3月まで)
それでは、私のほうから知っている事実だけでお話しさせていただきますと、時間外勤務兼代休承認簿という、まず前段、そういう先ほど申し上げましたが公文書としての扱いの様式その他を定めているものではございませんので、まずお話ししておきます。ただ、先ほども申し上げましたとおり、振りかえ休日というものを現にきちっと整理をして、代休を付与するというときのために、多分ここからはそれぞれの原課で任意に、メモ的にと申しますか、もちろん前段総務のほうで全庁的に定めていないというおわびを前提としたものを含めておりますが、それらを記録としてメモしておきながら、事実をきちっと押さえておきたいという原課のほうの単にメモでなかろうかと、そのように私のほうはとらえてございます。
質問 5番 高野輝雄
今メモと言いましたが、公文書でメモということが存在するのですか、メモと言いましたね。
答弁 総務課長 本間幸広(総務課長は2008年3月まで)
お答え申し上げます。ちょっと言葉足らずでしたら、大変失礼申し上げましたが、メモというより、今度公文書かどうかという部分のメモのお話になりますと、メモであっても意思決定する前段にかかわって書類につづらさっているものについては、メモであっても、これは公文書という定義がなされますが、今私申し上げましたのは単に、いわばその日出勤したという事実を記録にとどめるという意味のメモという言い方をしたのです。大変失礼いたしました。
質問 5番 高野輝雄
先ほど私が言っている部分、公開文書はやっぱり透明性確保だと、行政の信頼確保ということを言っているのだから、そういうことを言われると、また何なのだと。そんなメモをどうのこうのと言うのでなくて、はっきりと文書公開条例に基づく公文書の決定の中にあるのですから、そこを受けとめてやってもらわないと、何かまた信頼がなくなるなというふうに思います。ここはこれ以上申し上げませんが、こういうことがあったために、私は3度にわたる公文書の公開決定通知を不信を抱いたからとったわけであります。その中で、最後に触れさせていただきますが、公文書の管理ということでありますが、それから信頼されるべき公文書ということでとった結果の書類が、同じものを2回とっているのです、私は。6月と7月、そのときに写しの交付をもらったら、同じ書類がやっぱり改ざんされているのですよ。これは、具体的なことはここではこれ以上申し上げませんが、これは書類に基づく部分です。明らかな改ざんです。改ざんというのは、自分で都合のいいように書きかえるということです、文字どおり。そういうことが行われたら、ますます不信感を持つので、そのようなことのないようにきちっとこれは処理を今後していただきたいということで、具体的なことは、ごちゃごちゃそんな方便でなくて、正規に受けとめていただいて、信頼性の確保をどのように図っていくのか、そのことだけ教育長のほうからお答え願いたい、まず最初に。
答弁 教育長 山本孝雄(教育長は2011年3月まで)
お答えいたします。ただいま教育委員会のほうの見解ということで質問がありましたので、具体的には申し上げておりませんけれども、6月議会のときの質問の関係からご指摘を受けていた部分ということで、私も推定いたしまして、具体的に対応をどうしていたのかということをお答えしたいと思います。ただいま書類上改ざんしているということで、心配というか、ご指摘がございましたけれども、私どものほうでは、私が今押さえている書類の関係でいいますと、改ざんということではとらえておりません。6月の議会のときにご指摘受けました。その件につきまして、先ほど様式の関係等ご指摘もありましたし、それから処理の関係で、その意思決定でも、私たちのほうでもその流れが不備な部分は不備な部分ということで私どももチェックいたしまして、その後内部で書類の処理、それから決裁の仕方等々改善すべきものは改善するということで処理したものでございまして、こちら側に都合のいいように改ざんしたということではとらえておりませんので、その辺ご理解いただきたいと思っております。
質問 5番 高野輝雄
本来具体的に言えばいいのですけれども、ここに写しがありますから、これは一度とったものが記録を書きかえられるということは、これはどこから言ったって改ざんではないですか、不信出るのです。どうしてそういうふうにするのか。とったものはとったもので保存されているのが本当でしょう。さかのぼって幾らでもそういう記録が加えられたりするということになれば、これは問題だと思うのです。このことは、これ以上、時間もあれですから、具体的なことは今は申し上げませんが、また機会あると思います。具体的にはありますので手元に、だから今度最後に町長に、全庁的にこういう信頼、きちっと公文書の公開をしながら信頼性を確保して、そして行政の透明性を確保するということですから、そのことに向けて町長のほうから最後に、今までのやりとりを含めてお答えをいただきたいというふうに思います。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
高野議員の情報公開制度における公文書の管理、またそれぞれ取り扱いだとかさまざまなご指摘がございました。基本的には、この情報公開、住民との意識の共有というものも含めながら行政の透明性を図って、そして町民協働の町づくりというところまでつながっていくものでもある大変重要な制度であります。今答弁側と、改ざんという言葉に値するのかどうなのかということは、私自身も今ちょっと見ていないのでわかりませんけれども、今後不信とでも申しますか、そういうような疑念と言ってもいいのでしょうか、いわゆる認識の違いが出ないように、処理そのものも含めて、公文書を含めて厳正に整理された、そして管理されたものにしていきたいというふうに思います。