本別町議会 令和4年第4回定例会 2022年12月14日
情報公開制度は適正に執行されているのか
2022年12月14日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「情報公開制度は適正に執行されているのか」について質問し、町長 佐々木基裕、総務課長 三品正哉が答弁しました。
- 質問者
- 梅村智秀 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木基裕、総務課長 三品正哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 5番 梅村智秀
それでは、まずもって師走の気ぜわしい中、傍聴にお越しいただきました皆様、また私自身、町民の皆様に少しでも開かれた町議会へとの思いから、念願の議会中継が始まり、初めての一般質問の機会となります。御視聴いただいている皆様に対しましても、心よりの御礼を申し上げます。本日12月14日を含む12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間であります。法務省等より、拉致問題は我が国喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、私たち国民がこの問題について関心と認識を深めていくことが大切ですと広報されており、本別町民においても生活圏となる帯広や釧路においても拉致被害者関係者や拉致の可能性を排除できない事案に該当する方々がおりますので、私からもぜひ、皆様に御関心をお持ちいただきたく、また御理解をいただきますよう申し上げるところでございます。それでは、質問通告4問中、議会運営委員会にて却下された1問を除く3問につきまして、一般質問を執り行ないます。それでは1問目でございます。情報公開制度は適正に執行されているのか。本町では情報公開制度が設けられ、条例によって、その理念とともに定められているが、その事務実務について事実と所信をただす。町が保有する情報は町民との共有財産であると条例で位置づけられ、情報公開制度は町民の知る権利を尊重するとともに、個人情報の保護をも行なわねばならず、適正な行政実務が求められる。しかるに、本別町情報公開条例に定められた情報公開事務実務において、公開の決定とその通知、公開することができない理由とは異なる恣意的な非開示及び一部開示、こちらにおきましては、その公開請求者に対しまして、公開ができない、または一部しか公開ができませんよというときに、その理由が述べられるのであるが、その理由とはかけ離れた箇所について非開示及び一部開示がなされるという趣旨のことでございます。およそ適正とは認めがたい事由が散見されるため、これらの是正と適正な措置が必要である。これまでの対応と併せて事実と見解を伺う。
答弁 町長 佐々木基裕
〔登壇〕梅村議員の情報公開制度は適正に執行されているのかについて答弁をさせていただきます。本町における情報公開制度の理念や公開請求の手続きにつきましては、平成14年3月に制定いたしました本別町情報公開条例にて定めており、町が保有する情報は町民と共有の財産であることを前提に、町民の知る権利を尊重し、町政への町民参加の推進と公正で開かれた町政の発展に資することを目的としております。公文書の公開請求があった場合には、ただいま申し上げました基本理念にのっとり、全てを公開することを前提としながらも、条例で定める非公開事由に該当する箇所、例えば、1つ目として、特定の個人が識別されるような情報は言うまでもありませんが、2つ目として、公開することによって法人または個人の活動利益を害することとなるような情報、そして3つ目として、公正、適正な町政執行の妨げとなるような情報、4つ目として、法令により公開することができない情報は、いわゆる機密情報として、その部分を判読できないよう加工し、非公開とする理由を付して部分的公開あるいは全部非公開とすることがあります。機密情報であるか否かの一義的な判断は、基本的には公開請求があった文書の所管課において行ないますが、その判断に疑義が生じた場合は、都度、顧問弁護士に相談をし、類似する判例や過去の事例と照らし合わせながら、慎重に対応しているところであります。その過程におきまして、内部協議や顧問弁護士との打合せを行なう中で、条例で定めた決定期日を超過してしまうこともあるのは事実であり、その場合は法定延長の通知を行なうこととなっておりますが、このほどその手続きが適正に行なわれていなかった事例が発生しております。また、一部公開または全部非公開とされたものにつきましては、それぞれのケースの中で、町民の知る権利の尊重と関係する法人、個人の利益、そして適正な町政執行、この両者のバランスを考慮した上で判断されるべきものでありますが、内部調査を行なったところ、それによらない事実が認められたところでもあります。これら適正に行なわれなかった事案につきましては反省するとともに、関わった職員に対しては、注意を与え、本来行なうべき事務処理の方法などを具体的に指示をし、再発することのないよう対応しております。また、情報公開制度の適正な運用を行なうため、全ての職員に対して、事務処理や手続きの再確認を指示するとともに、制度の基本理念と適正な運用の重要性について、改めて研修する機会を設けたいと考えており、今後も開かれた町政の推進に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 5番 梅村智秀
それでは、再質問を行ないます。こちら、町長から御答弁いただい中で、いくつか改めてお伺いをいたしたく存じますが、まず、所管課において、それらの判断等を行なうということでございましたが、疑義が生じた際は顧問弁護士等に相談だということでございます。本町において顧問弁護士を設けたのも、そう古くはないのかなと認識しているところでございますが、これらそのような事務実務を行なう、いわゆる疑義が生じた際は顧問弁護士に相談をするというのは、いつから執り行なわれている点なのかという点についてお伺いをいたします。また、このたび、法定延長の通知に不備があったというところでございますが、こちらにつきまして、いわゆる条例で定められているものでございますが、この本別町情報公開条例についても、第7条及び第7条2項等に定められているものだと思料するところでございますが、こちらにつきまして、すなわち、条例違反があったというような理解でよろしいのかお伺いをいたします。こちら、改めまして、再発防止対策ということで町長から御答弁をいただいたところでございまして、至極当然の御対処であると考えるところでございますが、これまでにおいては、その所管課それぞれに判断を仰いでいたということでございますけれども、これまでのそうした事務実務に当たる職員等に対してどのような体制が敷かれていたのかお伺いをいたします。と申しますのも、私自身、これまで幾度となく、情報公開請求制度というものを利用してまいったところでございますが、その所管課によって対応がまちまちだったというところでございます。中には、例えば、当初においては、請求した資料等について、例えば町民等に対するアンケート等であれば、そもそも公開が前提とされたものでないからなどと、私にとっては身勝手な持論を展開されていると。これ、逆に考えれば、むしろ非公開が前提とされていないものにもかかわらず、さきに町長が御答弁いただいたとおり、基本は全部公開ですよというように位置づけられているにもかかわらず、公開が前提とされていないからなどとの理由を述べられたことも過去にはございました。これも一度ではないです。ただ、それらについて、担当職員等と窓口でのやり取りの中では結果として公開されたというような経緯もございますので、そういった意味では、町民としての権利は最終的には保たれたと考えるところでありますが、少なくともそうした不適切というような事例が散見されているというところが実態としてございます。これら、これまでについてはそうした全職員等に対する指導体制というものが徹底されていなかったということの表れかなと考えるところでございますが、これまでの指導監督、そうした指導体制というものがどのようなものであったのかという点についてお伺いをいたします。
答弁 総務課長 三品正哉
ただいまの再質問に答弁をさせていただきます。まず、所管課の判断の後、顧問弁護士に相談しという、いつからかという部分でございますが、こちらにつきましては顧問弁護士お願いしたのが平成30年。顧問弁護士への相談についてはそこから行なっております。その前の相談につきましては、都度、前いらっしゃいました、ひまわり法律相談の弁護士の方ですとか、あとは、上級官庁ですね、北海道ですとか、そういったところに確認をしながら、疑義があった場合については、これまで対応させていただいているところでございますが、顧問弁護士ということになると、顧問弁護士を依頼してからという形になります。その次、こちらについて、今回の対応において条例違反があったのかという御質問だったかと思いますが、こちらにつきましては条例で定められた開示期間過ぎてございましたので、条例違反ということで認め、先ほども答弁させていただきましたが、関係する職員に対しまして注意を行なっているという実態でございます。これまでの実務ということでございますが、基本的には情報公開条例の中で各執行機関というものが定められておりまして、原則はその執行機関の中で判断がなされたというところになってございます。ただ、町長部局におきましては、基本的に原課のほうで、まず所管課のほうで判断をいただいて、その後、総務課が情報公開条例の主管課になりますので、総務課に相談がありまして、その上で、どのように行なうかというのを決定してきているところでございます。アンケートなど公開が前提なものとなっているものでも、そういったことがあったのではないかという御質問でございますが、こちらにつきまして、アンケートにつきまして、公開が前提となっていないという部分につきましては、こちらについては、議員おっしゃったとおり、お話の中で公開いただいた部分があるということでございますが、このアンケートを基に政策等決定する場合におきまして、その内容が外に出ることによって、その政策決定に影響等を及ぼす場合につきましては、アンケートにおいても非開示となるというところで捉えておりますので、こちらについてはそのように御理解いただければと思っております。全職員への指導はどうだったのかということでございますが、これまで全職員を対象にした本別町独自においての研修会等については行なわれておらず、外部における研修ですね。例えば、札幌市で行なわれる研修ですとか帯広市で行なわれる研修に一部の職員を派遣して研修をいただいたということはございますが、全職員を対象にした町独自における研修は行なっておらず、今回このような事態も発生してございますので、これにつきましては先ほど町長の答弁にあったとおり、今後全職員を対象とした情報公開、また個人情報の関係の研修をしっかり行なわさせていただきまして、どこで取っても同一の判断となるような形で今後進めてまいりたいと考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 5番 梅村智秀
改めてお伺いをいたします。ただいま御答弁いただいた中で、アンケート等ということで例示されましたけれども、例えばこちら、非開示の理由として、今御答弁いただいたように政策等への影響、政策等の意思決定の影響等が懸念されるのであれば、当然のことながら、非開示ないしは一部非開示の理由として、それらを明言しなければいけないというところでありますが、その理由について、その開示を前提としたものではないからと。これは私の理解であれば、その誤った解釈に基づく非開示理由ではないかなと。当然のことながら、所管課の職員においても、それらについて理解を示していただけたので、結果としては、その公開につながったというところだと思料するところでございますが。そうしたこともあるのは重々承知してございますので、これから新しい体制や指導等を行なうということでございますので、その非開示や一部開示に関する理由等はしっかりと分かりやすく丁寧に記載をしていく必要があると考えるところでございますので御見解を求めるところでございます。冒頭からお話ししていく中で、例えば非開示や通知に関する部分であったり、非開示理由等、実質上、非開示とした部分の整合性が取れていないとか、少なくとも複数の不適切なものがあったところでございますが、例えば、これまでの実務の中で、本来であれば、非開示理由に該当されていないにもかかわらず、実質上、非開示の理由とは合わないものについて、結果として非開示とされたというものが、もし内部調査等で把握されているのであれば、それはその請求者に対して、改めての対応、措置というものが必要だと考えるところでございますが、それらの存在や御認識についてお伺いをいたすものでございます。先に、この通告を基に行なわれた調査等によって、結果として、公開の決定と通知等が遅れたというものにつきまして、御答弁からも条例違反であるというところでございますが、実質上、これら町の取扱いとしては、いわゆる条例違反を行なった、当然処罰が定められた条例ではございませんが、条例違反を行なった職員等については具体的にどのような処分、注意ということでございましたが、どのような注意となっていたのかお伺いをいたします。また、これ本条例においては、第24条に定める運用状況の報告というものがございます。こちら、広報等であったと記憶してございますが、年度の件数等について周知が、報告なされるものだと思いますが、これら実質上、不適切なこうした対応があったという点について報告が必要であると、私自身は考えるところでございますが、それらについての御見解もお伺いをいたします。
答弁 総務課長 三品正哉
ただいまの御質問でありますが、まず非開示の理由については、しっかりとというお話であったかと思います。こちらにつきましては、当然、公開される方に対して、きちんとした理由を明示しなければならないと考えておりますので、そういった事実があるのであれば、改めてこちらについては関係職員に対してはきちんと周知するとともに、今後、決定をするに当たっての、開示理由、非開示理由については、きちんと適切な判断の下、開示者に対して行なっていきたいと考えているところでございます。これまでの中において、そういった形における非開示があったのかというところでございますが、基本的には今回、私どもで調査をした中では、先ほど町長の答弁の中にもございました2件について報告をさせていただきました。それ以外につきましては、何らかの理由で開示ができないものと捉えてございますので、こちらは改めて、これから調査をするということではなく、今後こういった事態があったということは事実でございますので、今後そういった公開請求があった場合につきまして、適切な対応を取るよう指導していきたいと考えてございます。先ほど、条例違反の関係ですけれども、条例違反がありましたということでお話しをさせていただきました。本別町におきましては、懲戒処分の基準ということで、懲戒処分の基準の内容の中に、法令等違反不適正な事務処理等を行なった場合については処分をしますよということで、本別町職員の懲戒処分等に関する基準を定めてございます。こちらにつきましては、懲戒処分になりますので、かなり重たい処分を下す場合につける基準として作成したものでございますが、こちら、その事務処理により、公務の運営に重大な支障を与えた場合、または町民等に重大な損害を与えた場合につきましては減給又は戒告という処分を規定してございますが、今回の件に関しましては、決して、重い軽いということでいうと条例違反があったことは事実でございますので、やってはいけないことなのですけれども、本件、重大な損害とまでは認められないということで町長からの注意処分という形で今回は注意をさせていただいているところでございます。運用状況の報告につきまして、不適切な対応あった場合の報告でございますが、こちらちょっと報告の仕方につきましては、これまで件数しか基本的には記載してございませんが、こちらは一度、内部で協議をさせていただいて、これを報告すべきかどうかというのはちょっと判断をさせていただきたいなと考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 5番 梅村智秀
先ほどお伺いした中で、冒頭、2件についてということで不適切な対応が御報告というか御認識されたようでございますが、この通告に基づいて行なわれた内部調査において、うち1件については、その非開示の理由というものが、言うならば、個人情報等に配慮したものというようなところを基に一部部分公開とされているものでございますが、結果として部分公開とされ、実質上黒塗り、マスキングがされている箇所について、その理由とはかけ離れた恣意的な見せたくないというようなところが推測されるものというような理由で非開示となったものがあるはずでございますが、これらについてその請求者に対して、改めて、しっかりと開示等行なうというような対応措置が必要だという点については、どのようにお考えか改めてお伺いをいたします。
答弁 総務課長 三品正哉
私が今捉えているところと梅村議員が捉えているところが違っていたら申し訳ないのですけれども、そういった事実があったとは伺っておりますので、そこにつきましては、マスキングを取った形で開示したいと考えております。以上です。