深川市議会 令和7年第4回定例会 2025年12月10日
投票所の在り方
2025年12月10日、深川市議会の一般質問で、大前昭代議員が「投票所の在り方」について質問し、選挙管理委員会委員長 土井洋次が答弁しました。
- 質問者
- 大前昭代 議員
- 答弁者
- 選挙管理委員会委員長 土井洋次
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 大前昭代
最後の質問に移らせていただきます。投票所の在り方について伺います。総務省の選挙部管理課が2023年1月に障がいのある方に対する投票所での対応例について発表されていますが、先月、各種新聞、ニュースなどで、視覚障がいのある方が選挙で投票する際の実態調査において、投票所へのアクセスなど何らかの問題があると答えた人が半数超に上っていたことが取り上げられていました。昨年4月に改正障害者差別解消法が施行され、合理的配慮の提供が義務化された中、投票の権利確保に向けた支援の在り方について議論が求められたということでした。視覚障がいのある方が選挙で投票する際の実態調査を、2023年8月から9月、日本盲人福祉委員会が全国の視覚障がい者団体や盲学校を通じて依頼し、1,022人が回答した調査結果が公表されております。このうち、2020年以降、いずれかの選挙に投票したと答えた895人を対象に、投票する上での問題点を複数回答で尋ねた調査では、873人が回答し、その内訳は「投票所が遠い」「投票所に行く手段が少ない」がそれぞれ11.8%と11.3%、「点字投票や代理投票への対応が悪い」が11.1%、「投票の秘密が守られているか心配」が9.3%、「特に問題はない」が49.5%でした。視覚障がい者向けに、点字や音声で作成されている選挙のお知らせの浸透状況も調査しており、「存在を知らない」が35.2%、「知っているが受け取り方法が分からない」が3.5%でした。また、回答者の47.2%が点字投票を利用し、代理投票は14.9%、通常の投票をした人は36.8%でありました。視覚障がい者の投票に関し、公職選挙法では、投票に関する記載で点字は文字とみなすと定め、目が不自由な人は投票所で点字器を使い点字用投票用紙に記入して投票することができるとしております。また、代理投票についても規定されており、投票所の係員2人が付き添い、1人が有権者の指示に従い候補者名などを代筆、もう一人が立ち会うことも認められていますが、この調査結果では、自力でできることはやりたい、協力を仰ぐのは煩わしいという当事者がおり、投票用紙の記入部分が手触りなどで分かる補助具を使い、自筆で投票する人もいるとされていました。また、障がい者の投票に関する研究をしている島根県立大学の村岡詩織講師は、選挙は視覚情報が非常に多く、目が不自由な人には情報の入手から投票、帰宅まで80の不便があると指摘しております。障がいがある人はあらゆる工夫を凝らして暮らしており、その上で助けを求める声は重く、投票所内を移動しやすくするなど、現状を改善する余地があるとの見解も掲載されていました。確かに選挙ポスターも投票用紙も、点字で記されているものはほとんど目にしたことがありません。全ての人に平等に与えられた権利を履行するために、ほんの少しの気づきと気遣いが必要なのだということを、私自身、改めて考えさせられました。また、近年の選挙環境における問題点の一つとして、障がいのあるなしに関係なく、交通手段に不便を感じ、投票所へ赴く手段がなく、投票に行くことが難しいという声が多くあります。なかなか投票率が上がらない近年の選挙状況を見るにつけ、投票所の在り方を考えなければならない状況にあるのではないでしょうか。ここで質問の1点目です。冒頭に触れました総務省の選挙部管理課が2023年1月に発表した障がいのある方に対する投票所での対応例の中に、障がいのある方の投票所における投票方法として、点字投票・代理投票との掲載があり、また、障がいのある方に対する投票所での対応の基本設備の掲載がありました。その中で、幅広く堅固な記載台や車椅子用の投票記載台、点字や拡大文字による候補者名簿や標準点字盤などの詳細も記されていましたが、本市の投票所で、掲載されていた基本設備などは網羅されているのか、また、網羅されていない場合どこまで取り組んでいるのか伺います。質問の2点目、視覚障がい者向けに、点字や音声で作成されている選挙のお知らせについての調査でも「存在を知らない」が35.2%、「知っているが受け取り方法が分からない」が3.5%という結果がありましたが、受け取り方法や手続などはどのように周知して利用されているのか伺います。質問の3点目、実態調査の中で「投票所が遠い」「投票所に行く手段が少ない」という回答がありましたが、これらの意見は障がいのあるなしに関係なく今までも多く聞かれており、誰もが町なかで買物や病院のついでに投票できるといった利点も考えられる、現在建設中の複合施設内に投票所及び期日前投票所を設置することはできないでしょうか。以前に、複合施設が建設予定の段階で伊藤議員も質問されていますが、現在、来年完成を目指し建設が進んでいる中、改めて複合施設内に投票所及び期日前投票所を設置する考えについて伺います。
答弁 選挙管理委員会委員長 土井洋次
投票所の在り方について、3点質問をいただきましたので、順次お答えいたします。最初に1点目、総務省公表の障がいのある方に対する投票所での対応例に記されている基本設備等について、どこまで取り組んでいるかですが、障がいのある方に配慮した投票所の設備例として記されている車椅子、車椅子用記載台、記載台へ照明灯を設置、点字や拡大文字による候補者名簿、点字器、拡大鏡、老眼鏡、コミュニケーションボード及び投票支援カードについて、全て取り組んでおり、車椅子と車椅子用記載台につきましては、一部の投票所においては常備しておりませんが、選挙当日に用意できるよう体制を整えているところです。次に2点目、点字や音声で作成されている選挙のお知らせの周知と利用についてですが、点字や音声版の選挙のお知らせは選挙の投票方法をお知らせしているものであり、期日前投票所に備え付けておりますが、少なくともこの四、五年、利用されたことはなく、点字投票や代理投票を行う際は、投票所に従事する職員が直接口頭で案内しているところです。また、投票方法の周知につきましては、市のホームページに投票のしかたとして記事を掲載しており、読み上げ機能もあることから、音声版の選挙のお知らせの代わりになるものと考えているところです。次に3点目、複合施設に投票所及び期日前投票所を設置する考えについてですが、期日前投票所の設置については、投票管理者や立会人などの人的要件に課題があることから当面は難しいと考えておりますが、選挙当日の投票所設置につきましては、現在、第1投票所として使用している中央公民館が令和8年秋に供用廃止となる予定であることから、新たな第1投票所の候補として複合施設の利用を考えているところであります。