深川市議会 令和7年第4回定例会 2025年12月10日
居住サポート住宅
2025年12月10日、深川市議会の一般質問で、大前昭代議員が「居住サポート住宅」について質問し、市長 田中昌幸が答弁しました。
- 質問者
- 大前昭代 議員
- 答弁者
- 市長 田中昌幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 大前昭代
次の質問に移らせていただきます。居住サポート住宅について伺います。家を借りられない、高齢で独り暮らしが不安、そんな声が全国で増えているといいます。職場の定年延長などの政策も進み、仕事もしていて元気に日常を過ごしている高齢者の方たちも大勢いらっしゃいますが、賃貸住宅に住まわれている方たちの暮らしが、住居が、住み続けることへの不安が広がっているようです。そんな中、こうした人たちを支えるための新しい仕組みとして、本年10月に施行された新制度、居住サポート住宅制度ですが、居住サポート住宅とは、法律上は居住安定援助賃貸住宅と呼ばれ、入居後も支援が継続される賃貸住宅のことを指しています。対象は、高齢者、障がい者、低所得者、子育て世帯、外国人などの住宅確保要配慮者で、見守りサービスなどを提供する賃貸住宅を居住サポート住宅として認定し、安定した居住を支援することを目的としています。住居は、住み暮らすということは、市民生活の基盤であり、安心して暮らせる住まいの確保は行政の重要な責務なのではないでしょうか。自治体が居住サポート住宅制度に取り組むことは、住まいの確保と福祉の安心を同時に実現する政策的意義があると思われ、特に高齢化・人口減少が進む本市においては、先月、空き家流通対策として0円都市開発合同会社との締結が報道されておりましたが、空き家・空き室などの地域資源を循環させる住宅政策の一環としても、独居高齢者の見守りや安否確認も含めた福祉政策を結びつけることで、地域の持続可能性を高める効果が期待されると考えます。また、居住サポート住宅と公営団地は、住宅確保要配慮者の住まいを支える仕組みとして、空き部屋対策で競合ではなく共存が可能で、公営団地の空き室を居住サポート住宅として活用する制度も整備されており、両者を組み合わせることで地域の住宅資源を有効活用できるという報道記事もありました。まさに、安全に安心して暮らしていける持続可能な深川市を目指すことにつながっていくのではないでしょうか。本市には、市営住宅の空き部屋も多くあるイメージがありますが、施設が古いものも多く、エレベーターがないものもあり、建て替えは進んでいるようですが、高齢の方たちには優しくない住宅もまだまだ多いように思います。また、高齢になると民間の賃貸住宅の入居を希望してもなかなか難しい状況にあり、さらに、入居後、家賃滞納などの生活支援体制についても課題が残されている現状があります。こういった制度を柔軟に取り入れながら活用することは行政の市民サービスとして有意なのではないかと思いますので、検討を進めていくべきではないでしょうか。先んじて2017年に創設された住宅セーフティネット制度は、高齢者、障がい者、低所得者など住宅確保要配慮者が入居しやすい賃貸住宅を登録し公表する制度でしたが、居住サポート住宅は入居した後に見守り、安否確認、福祉サービスへのつなぎなどの支援を提供する住宅を示しているので、65歳以上の高齢者が約3,600万人いるこの現代日本の構図の中で、安心して住み続けられることへの基盤として、障がい者、低所得世帯、外国人、DV被害者などが安心して住むことができる環境を整備するためにも、この制度の取組を検討していただきたいと考えます。ここで、質問の1点目ですが、住宅確保要配慮者への支援等は、現在どのように行われているのか、支援体制の現状を伺います。質問の2点目、民間事業者やNPOとの連携による居住サポート住宅の拡充について、国土交通省、厚生労働省が制度を後押ししており、自治体が取り組むことで補助金や制度支援を最大限活用できると制度説明にもありましたが、深川市として現在どのような検討が行われているのか。また、住宅確保要配慮者への生活支援体制、特に見守りや相談窓口の充実について、現状と今後の考えを伺います。
答弁 市長 田中昌幸
居住サポート住宅についてお答えいたします。初めに、住宅確保要配慮者への支援につきまして、具体的には高齢者や障がい者への貸し渋りであったり、DV、虐待、外国人、LGBT、保護観察対象者など、多種多様な悩みを抱えての相談が想定され、これら当事者への対応につきましては、関係する所管にて適切な対応が求められます。本市では、現在までに住居の確保を必要とする要配慮者からの相談等はございませんが、今後、相談があった際に想定されます福祉所管での対応を申し上げますと、当事者や家族などの意向を十分に確認し、個人情報などを配慮した上で随時申込みが可能な市営住宅への入居も含め、関係する部署と連携し、アドバイスを行ってまいりたいと考えております。2点目の居住サポート住宅確保の検討、要配慮者への見守りや相談窓口についての現状と今後の考えについてでありますが、居住サポート住宅につきましては、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人が大家さんと連携して要配慮者の安否確認や見守りを行い、生活状況が不安定になった際に福祉サービスへのつなぎを行う住宅のことで、住宅の供給を促進するため創設された制度であります。今後の高齢化社会においては重要な制度の一つであると言われておりますが、大前議員が指摘のとおり、この制度は本年10月に創設されたばかりであり、本市におきましては、現在、居住サポート住宅についての動きは見られない状況であります。本市における日常生活を営むのに支援を必要とする要配慮者のうち、多くを占めると思われる高齢者に対する生活支援体制、見守りの現状といたしましては、民生委員による見守りや給食サービスを通じた安否確認等、見守りや安否確認も含めた様々なサービスを提供しているところであります。また、相談窓口については、高齢者であれば高齢者支援課が窓口となっており、その他障がい者等、対象となる方の属性に応じて各担当所管が窓口となり対応しているところであります。今後の考えといたしましては、現在、既存のサービスで見守り等の対応ができており、市内において新たに居住支援法人立ち上げの動きも見られていない状況でございますが、居住サポート住宅に係る認定申請があった場合の受付窓口などの体制について、他市の状況を把握し研究してまいりたいと考えております。