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深川市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月7日

食料・農業・農村基本法及び食料供給困難事態対策法案

2024年3月7日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「食料・農業・農村基本法及び食料供給困難事態対策法案」について質問し、経済・地域振興部長 香川貴敬が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
経済・地域振興部長 香川貴敬

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

三つ目でございます。農業基本法及び食料供給困難事態対策法案について伺います。さきの市議会定例会でも質問させていただきましたし、先日、市内ホテルで開かれた農民協議会の講演会で配られた資料も、中身は農業基本法改定に係るものでした。いかに農家の方々が、この農業の憲法と言われる農業基本法改正について意識が高いかというふうに思っておりますので、その改正関係について伺います。1点目、政府は、農業基本法改正に合わせまして、その具体化として、米、麦、大豆などが不足する食料危機時に政府が供給目的を設定し、農家に増産計画の届出を指示するとし、従わない場合は20万円以下の罰金を科すという法案内容でした。労力・生産体制等が限られている中で、簡単に増産計画ができると思わないし、ましてや国民・農業生産者に対して強制力・罰則を科すことを前提にするなど、私は違和感がありますけれども、深川市の考え方を伺います。2点目に、私はさきに畑地化促進事業に係る補正予算を問題にしました。小麦・大豆の自給促進がうたわれて強化されましたけれども、政府の米・麦・大豆の種子法廃止及び農業競争力強化支援法制定方針、ひいては民主党政権時代の農家の所得補償制度を廃止した自公政権による農業政策について、これは矛盾とは思いませんか。また、各農業団体の受け止め方はどうかを伺います。

答弁 経済・地域振興部長 香川貴敬

食料・農業・農村基本法及び食料供給困難事態対策法案についてお答えいたします。初めに、1点目の食料供給困難事態対策法案での罰則規定に対する市の考えについてですが、令和6年2月27日に食料・農業・農村基本法及び関連法案が閣議決定されたところでありますが、その中で、食料供給困難事態対策法案につきましては、異常気象等による食料供給困難兆候を把握したとき、内閣総理大臣を本部長、全ての国務大臣を本部員とする食料供給困難事態対策本部を設置し、供給量を確保すべき国民の食生活上または国民経済上重要な品目及び生産に必要不可欠な資材について、供給目標数量の設定や供給確保のための対策等を実施するための方針を策定することになっておりまして、そのうち安定供給の確保のための措置として、主務大臣による輸入業者、生産業者、販売業者等に対する出荷・販売の調整・輸入拡大・生産拡大の要請、特定食料の供給が大幅に不足することなどにより、国民生活の安定などに支障が生じた段階で、出荷・販売の調整・輸入拡大・生産拡大に係る計画の届出を指示、計画では食料供給が十分ではなく、さらなる措置が必要と判断した場合の計画変更指示、最低限必要とする食料が不足するおそれがある場合、本部が公示した上で、生産転換や国民生活安定緊急措置法に基づく割当て・配給を必要に応じて実施となっており、その実効性を担保するための措置として、要請や計画の変更指示に応じる事業者に対する財政上の措置、事業者が計画の届出指示に違反した場合や、正当な理由なく届け出た計画に沿った取組を行わない場合、その行為を公表することや20万円以下の罰金に処するなどとされているものであります。そこで、市としての考えについてですが、現段階において、基本方針など詳細が示されている状況ではないことから、具体的にどういった対応が必要となるのか、どういったことが罰則の対象になるのか、特認事項はないのかなど、把握までには至っていない状況にあります。このため、今後の動向を注視しながら、生産者に不利益が生じるようであれば、農業団体等とも連携し、国に要請するなど、必要な対応に努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、市としましては、今後、食料安全保障上、産地の重要性はますます高まっていくものと考えており、基幹作物等の生産を維持・継続していくことが責務でありますことから、これらの取組がしっかりと確立できる政策となることが重要と考えております。次に、2点目の畑地化促進事業での小麦・大豆の需給促進と種子法廃止は矛盾しないかについてでありますが、先ほどの2番目の質問で答弁させていただいたとおり、主要農産物種子法廃止後、主要農産物の種子につきましては、国の通知に基づき、都道府県において実態を踏まえた必要な措置が講じられていると考えており、また、北海道におきましては、条例を制定し、種子法廃止後も小麦・大豆を含めた種子の安定供給及び品質の確保が行われております。戸別所得補償と目的や単価に違いがありながらも、現在においても小麦・大豆に対する支援が行われておりますので、水田を畑地化して小麦や大豆など畑作物の本作化に取り組む畑地化促進事業と種子法の廃止等とは、矛盾することはないものと考えております。また、農業団体等におきましても、種子法廃止後も北海道において、種子の研究開発など継続的に取り組んでおり、現状に合った優良種子・品種の生産を進めておりますことから、畑地化促進事業などによる小麦・大豆の国産強化対策の推進に対する種子法廃止による影響は、現状ないと考えており、道外においても、国の通知に基づき、種子の生産、供給体制を継続して取り進められていると受け止めているとの見解を伺っているものであります。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問させていただきます。1番目の私の質問の意味ですけれども、国防・戦略物資ともなる食料生産において、農業者への所得補償等支援は、欧米に比べてはるかに見劣りする日本農政、離農も進み、後継者不足の問題もあります。食料生産の増加というのは、一朝一夕にしてできるものではないし、日常的、安定的生産体制こそが必要なのであって、何より生産者が国家の存亡・屋台骨を支えているという誇りと生産意欲の醸成こそが必要なのであって、それは国家政府との……。

再質問 6番 佐々木一夫

そういったことで僕は言っているのです。非常事態宣言・想定という緊急事態を持ち出して、実績のないうちから主権者・国民たる生産者に対して罰則規定を設けるという、その発想自体が問題ではないのかという意味ですが、その点についていかがでしょうか。それから種子法の対象は、先ほども言いましたように、米、麦、大豆です。特別な奨励品種等の扱いであって、国の責任においてはその生産等をするということでありました。その種子法を廃止して、その対象から外した麦、大豆の生産奨励を言うこと自体は矛盾ではないかと思っているのですが、その点について答弁を願います。

答弁 経済・地域振興部長 香川貴敬

再質問にお答えさせていただきます。まず、食料生産、日常的に安定的にという部分に関しては、私もそのように思っております。そうした中で、罰則を前提としたということになろうかと思いますけれども、この罰則については、実効性を確保するための措置として法律に位置づけられたと理解しておりますが、その背景ですとか出荷販売事業者、生産事業者などに対する具体的な対応の内容ですとか、あるいは罰則対応の範囲など詳細が示されていないということで、現段階で詳細についてお答えすることはできないと考えております。この部分については、今後の動向を注視していきたいと思っております。それと種子法を廃止して対象から麦・大豆を外してというお話がありましたが、種子法は廃止になっておりますけれども、国の通知に基づいて、都道府県においてしっかりとした種子生産が行われていると考えているものでございます。

再々質問 6番 佐々木一夫

1点だけ再々質問します。先ほど言った罰則規定ですけれども、その実態が分からないから云々というのは分かります。でも、私の言っているのは、そもそも農業生産者との信頼関係を築かなければならない状態にあって、最初からそういった罰則規定を農業者に対して設けるという発想自体がおかしいのではないかと言っているのですが、その点についての見解を聞きたいと思います。

答弁 経済・地域振興部長 香川貴敬

再々質問にお答えいたします。確かに米生産しか行っていない方に芋をつくってくれとかであれば、かなり無理があるとは思っております。そのようなことはないのではないかと思っておりますけれども、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、今後の動向を注視しながら、生産者の不利になるようなことがあるのであれば、農業団体とも連携し、要請など必要な対応に努めてまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる