深川市議会 令和5年第2回定例会 2023年7月19日
分かりやすく親しみやすい市の公文書
2023年7月19日、深川市議会の一般質問で、松本雅祐議員が「分かりやすく親しみやすい市の公文書」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 松本雅祐 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 佐藤秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 松本雅祐
続きまして、分かりやすい親しみやすい市の公用文についてお伺いします。公用文とは、国や府省庁が作成する文書のことであり、公用文には、公用文作成の要領というルールがあり、これまで多くの自治体も文書事務の手引などをつくり、日々の文書事務を行っております。この公用文作成の要領は、文化庁が昭和26年、当時の国語審議会が建議し、翌27年に内閣官房長官依命通知として各省庁に周知されました。しかし、昭和27年の公用文作成の要領の作成時に想定されていた範囲を超えて、様々な文書が国民に向けて作成されるため、時代にふさわしい分かりやすい表現で作成していくことが求められ、令和4年1月7日、約71年ぶりに見直され、政府内における手引として、公用文作成の考え方が周知されました。公用文には、告示や通達、通知に加え、届け、申請、照会、回答、報告など様々な種類があり、また広報であれば親しみやすく政策などを知らせることが求められ、それぞれの文書の目的や種類に合った書き方を工夫する必要があります。自治体で言えば、所属の組織間の文書では、法令用語や行政特有の言葉をそのまま用いるほうが効率的でありますが、住民に向けられる文書はそうとは言えず、より分かりやすい文書に心がけなくてはいけません。分かりやすい文章とは、読み手が内容を十分に理解できるように、伝える内容を絞り、専門用語などは言い換えたり、表現を工夫して伝えるもので、今後ますます多様になっていくと考えられるため、読み手が誰であるのかを常に考えながら書くことが求められます。大切なのは、伝えるのではなく、伝わる文書を作成することだと私は考えます。そこで、お伺いします。1点目、本市も読み手である市民の方に分かりやすく表現する工夫をしていると思いますが、本市の公用文の作成の考えの基準・基本についてお聞かせください。また、本市の公用文も様々な種類がありますが、いつ頃作成されたものなのか状況について、また文書において、分からない、理解ができないと市民の方から声が寄せられたときの対応についてもお聞かせください。そして、2点目、私は市民の方から、深川市の文書は上目線で作られていると言われました。大変驚きました。具体的に何の文書ですかとお聞きしますと、深川市環境美化パートナー制度の実施要領の文章だということでした。この深川市環境美化パートナー制度とは、町内会による道路や河川や公園の清掃、草刈りなど、市民の皆さんが自主的に環境美化活動に取り組んでいただく制度で、市民の皆さんと深川市が協働で行うものであり、両者がパートナーシップとなって美化活動を進める制度であります。もう少し言いますと、深川市が町内会や市民の皆様に協力のお願いをする立場であると考えます。こうした制度でありますが、この実施要領の文章には、例えば第3条には、パートナーは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとすると表現しておりますが、優しい表現で、満たすものとしますと表現するほうがいいのではないか。また、第6条では、パートナーになろうとするものはと表現しており、ここが上目線の表現ではないかと言われており、この制度の趣旨から考えますと、パートナーになろうとするものではなく、パートナーとして協働していただける方と表現することが望ましいのではないかと言われております。文書の目的や種類、読み手にふさわしい書き方をする、読み手を尊敬する、勘違いされないよう公用文を作成するなど、今回の公用文作成の考え方の解説にも記載されております。ですから、このパートナー制度要綱の文章の見直しが必要ではないかと考えます。本市の考え方をお聞かせください。また、本市も新庁舎が間もなく完成し、市民の皆様への新たなサービスの提供も展開されます。建物が立派であるように、そこで行われる仕事も誰からも信頼され親しまれる市役所でなければいけないと思います。本市のその他の公用文も全体的に見直すことが求められるのではないかと考えますが、本市の考えをお聞かせください。そして、要綱については、法令による根拠はなく、その団体の内部事務の取扱いについて定めたものであり、法的根拠がない、拘束力がないということもつけ加えさせていただき、お聞きします。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
分かりやすく親しみやすい市の公文書についてお答えいたします。初めに、1点目の公文書の作成についてであります。本市における公用文を作成する基準は、深川市公用文に関する規程に定めておりまして、この規程では、公用文での漢字等の使用につきましては、平成22年11月30日に内閣が定めた公用文における漢字使用等についてによるものとし、この中で漢字については常用漢字表によるものとされております。また、公用文につきましては、市民の権利や義務に関係するものが多く、文書の形式や内容が法令等に基づき、統一された性格のものでなければならないため、先ほど申しました深川市公用文に関する規程などによりまして、一定の基準を設けているところであります。また一方で、広く市民の方に向けた文書では、内容を正確に理解していただけるよう、簡潔で分かりやすく親しみのある表現の使用や、日常一般で使われる易しい用語を用いるなど、相手の状況に応じた読みやすい文章となるよう努めているところでございます。また、市の公用文規程の作成時期についてでございますが、公用文は国や地方公共団体などが出す文書でございまして、本市における公用文に関する規程は、市制施行以来、国からの公用文に関する諸通知に基づき作成しているものであります。なお、文書についての市民からの声ということにつきましては、直接お聞きしたことはございませんが、市民の方からお問合せがあった際には、各所管において説明するなどして対応されているものと考えてございます。次に、2点目の要綱等の表現と見直しについてであります。文部科学省に設置されました文化審議会より、令和4年1月7日に示された公用文作成の考え方においては、公用文と呼ばれる文書をその目的や想定される読み手などを基準に分類した例が示されておりまして、法令を除きまして、告示・通知等、記録・公開資料等、解説・広報等の三つに分類化されております。このうち法令に準ずるような告示や訓令等は、内外に対して一定の拘束力や実効性を持つものであり、作成に当たっては、法令と表記を一致させるなど、法令に準じて行うこととされております。また、要綱は、主な読み手となります職員が事務処理を進めていく上での指針・基準を定める行政機関の内部規律を定める文書という性質のものでございます。これらのことから、議員が質問で触れておられました深川市環境美化パートナー制度実施要綱やその他告示・訓令等におきましては、これまで同様、法令と一致した表記、用語を使用していくもので、この使用している法令用語には、それぞれに意味がございまして、誤解を生じないよう使用しているものでございます。公用文表記の原則など、国からの公用文に関する諸通知に大幅な変更がない限り、この見直しを行うことは考えてございません。一方、この公用文作成の考え方においては、「法令や告示・通知では、公用文表記の原則に従う必要がある。ただし、広く一般に向けた解説や広報など、文書の目的や対象となる読み手によっては、国の府省庁等が作成する文書であっても、公用文表記の原則とは異なる表記を用いるほうが効果的な場合がある」との記載もございますので、環境美化パートナー制度の例もございましたが、このような市の各種事業の内容周知について、市民の方に向けたパンフレットや広報ふかがわ、市ホームページなどに掲載する際には、今後におきましても分かりやすく、そして親しみやすい文章に心がけるとともに、読み手の気持ちに配慮しながら、それぞれの文書の目的、種類に合った書き方に努めてまいりたいと存じます。
再質問 8番 松本雅祐
再質問させていただきます。今、私のほうから環境美化パートナー制度の要綱の文章について質問させていただきました。今、佐藤企画総務部長の答弁では、公用文というのは、国や自治体から来た文書は、深川市でも文面を同じにしなくてはいけない、これは私も分かります。ただ、今回の美化パートナーの要綱というのは、ある意味で深川市の内部事務の取扱いになるわけですから、国の公用文にはならないため、市長が変えようと思えば変えられる文書です。要綱というのを私、少し調べましたが、要綱自体に法的根拠はなく、私が調べた文書を書くときに、発令するためにはこういう型式で書かなくてはいけないという形はありますけれども、要綱自体には法的根拠がないので、今、佐藤部長が答弁された内容は少し違うと私は感じます。私は、あくまでも市民の方が違和感を感じている文章の文言を整理すればいいのではないか、見直せばいいのではないかとお聞きしているので、その点で2点お伺いします。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
再質問にお答えさせていただきたいと思います。まず、要綱の根拠的なお話がございました。法令による根拠はございませんけれども、要綱は住民に責務を課す内容を定めることができないとされております。主に自治体内部に関する事項や行政指導に関する事項、補助金の交付要件、条例・規則の運用に関する事項、こういうものを本市では定めております。しかしながら、文化審議会から示された公用文の作成の考え方においても、要綱については、法令と一致した表記を用いることをはじめ、公用文の書き表わし方の原則に従っていくべきであるとされておりまして、市の要綱などの規定に関しましても、この考え方に準じて統一した扱いを行っているということでございますので、今のところ見直しをする考えはございません。また、市長がある程度の表記の仕方を変えられるのではないかということもございますが、今申し上げたとおり、要綱につきましても、一定の訓令等の中に含まれる内容と私どもは認識してございますので、法令に準じた取扱いということで整理させていただいております。また、表現につきましても、そういう意味で公用文に用いる文体については、「である体」を基本に法令に基づいて使ってございますので、議員がおっしゃられたような表現につきましては、法令文上は適用がないということで我々は考えてございます。
再々質問 8番 松本雅祐
再々質問させていただきます。今、佐藤部長から様々お話がありました。私も多分同じものを見ております。そういう意味で部長が言われている告示、通知、ここが告示や訓令になっているという話をされております。でも、これがイコール要綱だと定めているものはないのです。私も調べました。私が参考にさせてもらったのは、「ほうれいくん」という法制執務室で出している書面ですけれども、要綱・要領というのは、一般には行政指導を行うための一般的な基準や職員の業務上必要な細目的事項についてまとめた文書であると言われていて、部長が最初に答弁した国からの公用文という性質のものではない。だから、私は、法的根拠もないので、団体の内部事務ということで、言葉は私が言った言葉でないにしても、市民の方が違和感を感じているのであれば、ここは見直すべきではないかということも含めまして、もう一回お聞かせください。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
私どもは、重ねた表現になりますけれども、要綱等は告示等の類に入るという認識で動いてございます。公文書は、行政事務の根幹をなすものでございますので、前段申し上げました国が示した分類、先ほど言いました三つの分類に基づきまして、要綱などにつきましては、国に準じて、その規定の内容に誤解が生じないよう、法令用語の使用など、公文書の書き表わし方の原則に基づいて、取扱いを行っております。