深川市議会 令和5年第2回定例会 2023年7月19日
空き家対策
2023年7月19日、深川市議会の一般質問で、松本雅祐議員が「空き家対策」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 松本雅祐 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 佐藤秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 松本雅祐
続きまして、空き家対策についてお伺いします。人口減少社会を迎え、既存の住宅や建築物の老朽化、社会ニーズの変化などに伴い、居住しない空き家が年々増加しております。空き家は適切な管理がなされないまま放置されると、防災、防犯、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性も高く、実際に社会問題化している地域もあると言われております。空き家対策をめぐっては、2015年に全面施行された空家対策特別措置法によって、放置すると倒壊のおそれがあるなど、特に危険性が高い物件を自治体が特定空家に指定し、立入調査や除去命令、除去の代執行などが可能になりました。しかし、こうした措置も十分に進まず、空き家が増え続けていることから、国は特定空家になる前の段階での対策強化を盛り込んだ改正法が本年3月7日に成立しました。この改正法では、適切な管理がされず放置すれば、特定空家になるおそれがある物件を新たに管理不全空き家に指定し、状況が改善されない場合には、固定資産税の減免の措置が解除されることになりました。これまでの制度では、空き家でも住宅として固定資産税が減額されるため、その放置につながっていると指摘されており、法律の改正で所有者に撤去などの適切な管理を促す狙いもあると聞いております。本市においても適切に管理されない空き家等に対しての取組として、深川市空家等対策計画を本年3月31日に策定しました。そこで、お伺いします。1点目、空き家は全国的にも増えており、北海道でも空き家は年々増加傾向にあります。2018年の国の住宅・土地統計調査によりますと、北海道の空き家戸数は37万9,800戸で、住宅総数に占める割合は13.5%となっております。そこで、本市の空き家の状況はどうなっているのかお聞かせください。また、長期不在など活用のめどが立たない物件はどれくらいあるのか、空き家に対する市民からの相談件数も含めお聞かせください。2点目、本市が3月31日に策定した深川市空家等対策計画はどのような内容なのかお聞かせください。3点目、本年3月7日に成立した改正法では、放置すれば特定空家になるおそれがある物件を新たに管理不全空き家に指定し、状況が改善されない場合は、先ほども言いましたけれども、固定資産税の減額措置を解除することになりましたが、法改正の制度、管理不全空き家についてお聞かせください。4点目、人口減少や高齢化によって、居住目的のない空き家が増えると見込まれます。放置された空き家の増加を抑えるために、特定空家になる前の対策が重要と考えております。特定空家にしないための本市の取組についてお聞かせください。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
空き家対策について、4点の質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。最初に、1点目の本市の空き家の状況についてであります。本市の空き家の件数につきましては、平成30年の総務省の住宅・土地統計調査によりますと、空き家総数は1,670戸、空き家の割合は15.2%となっており、危険な状態であるなど改善の必要がある空き家につきましては、町内会や地域住民の方から相談及び情報提供を毎年20件ほどいただいておりまして、令和5年3月末現在において対応中の空き家は約110件となっております。また、町内会等からの情報提供の内容といたしましては、壁や屋根が破損しており、強風時に飛散するおそれがあることや、冬季の落雪についての通報が多くなっているところであります。次に、2点目の深川市空家等対策計画の内容についてであります。本計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、本市の基本的な空き家等に対する取組について、総合的かつ計画的に推進するため、本年3月に策定し、住民等からの空き家等に関する相談への対応ですとか、空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用、危険な状態となっている特定空家等への対処などについて取り進める内容を定めたものであります。本市といたしましては、この計画に基づき、これまで以上に空き家所有者等に指導などを行いまして、空き家に関する取組を積極的に進めたいと考えているところであります。次に、3点目の管理不全空き家についてであります。改正されました空家等対策の推進に関する特別措置法では、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば、特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空き家を新たに管理不全空き家等と定めておりまして、この管理不全空き家等に対して、市は周囲に悪影響を及ぼす前に指導や勧告をすることができることになっております。これまで市の対応といたしましては、何年も放置され、危険な状態になった空き家の所有者等に対し、指導などを行ってきておりますが、今回の法律の改正により、今までより早い段階から対応ができるようになったことから、少しでも空き家問題の解決につなげていきたいと考えているところでございます。次に、4点目の空き家を特定空家にしない取組についてであります。空き家所有者や管理者への啓発や注意喚起を基本としつつ、昨年におきましては、市外居住者の所有者に対して個別訪問を行っておりますし、市民から寄せられた情報を管理する空き家台帳の整備、課題が多岐にわたる空き家に対して関係所管との連絡体制の構築、空き家バンクの登録による建物の有効活用、住宅の解体助成などの取組を行っているところであります。今後におきましても有効な対策について研究してまいりたいと考えております。