深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月14日
男性の育児休業の取得推進
2021年9月14日、深川市議会の一般質問で、松本雅祐議員が「男性の育児休業の取得推進」について質問し、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。
- 質問者
- 松本雅祐 議員
- 答弁者
- 経済・地域振興部長 宮森栄治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 松本雅祐
それでは4点目、男性の育児休業の取得推進についてお伺いします。2020年度の出生数が84万832人と、5年連続で過去最少を更新しました。1人の女性が産む子供の推計数を示す合計特殊出生率も1.34人と5年連続で低下するなど、少子化が加速しています。こうした少子化現象が進む中で、子供を産み育てやすい環境づくりを推進することが重要であり、その環境づくりで大切なのが男性の育児休業の取得であると考えます。本年6月3日、国会で男性の育児休業が取得しやすくなる育児・介護休業法の改正が成立し、来年、2022年4月から新しい制度が始まります。育児休業は1991年に制度が法制化され、30年がたちます。この育児休業法により、女性の取得率は上昇しましたが、男性の育児休業は2005年まで1%未満と低迷しておりましたが、2016年度以降、徐々に男性の取得率は向上し、2019年度の取得率は7.48%、そして昨年、2020年度は12.65%まで上り、過去最高を記録しております。このように現代では、女性も男性も働きながら子育てしやすい環境を求めております。しかしながら、子育て世代の男性が家事や育児をしたいと思っても、勤務時間や通勤時間、そして何より育児休業を申請しにくい職場環境があり、このことを引き続き改善することが求められておりました。今回の改正案は、大きく分けて三つのポイントがあります。一つ目は、対象者に対し、育児休業の制度の周知と取得について個別に働きかけることを企業側に義務づけしたことであります。また、対象も大企業だけではなく、中小企業も対象になりました。二つ目は、今まで夫婦それぞれ1回しか取得できない育児休業を2回に分けて取れるようになり、夫婦で4回まで育児休業を利用できるようになり、使い勝手が大変よくなりました。三つ目が特に注目されている男性版産休ともいうべき新たな制度で、これは、妻の出産から8週間以内であれば、夫が4週間まで育児休業を取得できるということで、これも2回に分けて取得でき、申請する期限も従来の1か月前より短い2週間前でよくなりました。この制度は、出産直後の女性はホルモンバランスの崩れや睡眠不足などにより産後鬱のリスクが高くなるため、心身ともに不安定になりがちな妻を夫がしっかり支えられるようになり、この制度の意義は大変大きいと考えます。政府は、この制度改正により男性の育児休業取得率を2025年までに30%に引き上げたい、このように言っております。そこで、お伺いします。1点目、本市の男性の育児休業の取得状況についてお聞かせください。2点目、近年、大企業等では、男性の育児休業は取得しやすいように職場改革が進んでおりますが、明年から始まる新たな制度では、中小企業にも義務づけられ、対応が求められます。本市の中小企業、事業主の方に少しでも早く対応できるよう、明年から始まる新たな育児休業制度の周知について、深川市の取組をお聞かせください。3点目、本市では、現在、育児休業の取得に対して30万円の助成を行っておりますが、新制度へと移行した場合にも、事業者に対して市独自の支援策を行うのか、考えについてお聞かせください。
答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)
男性の育児休業の取得推進について3点の質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。初めに、1点目の本市の男性による育児休業の取得状況についてでございますけれども、市内事業所の男性の育児休業取得者は、2年に一度行っております深川市労働基本調査で把握している範囲での数字となりますが、最新の令和元年度調査結果では、育児休業取得者29人のうち、男性の取得者は1人となってございます。また、本市職員の男性の育児休業取得者については、これまでに1人となっております。次に、2点目の明年から始まる新たな育児休業制度の周知についてであります。本市では、育児休業制度について、これまでも市ホームページをはじめ、商工会議所会報への折り込みや労働基本調査等の通知の際にチラシを同封するなどして周知に努めてきたところでございますが、今回の法改正について、議員から改正のポイントについてお話がありましたとおり、新たな仕組みが導入され、制度が複雑化した一面もありますことから、各事業者へきめ細かく制度周知を図る必要があると考えており、今年度実施いたします労働基本調査を活用するなどして、法改正のポイントなど、より分かりやすく丁寧に周知してまいりたいと思っております。次に、最後の3点目の市独自の支援策についてでありますが、本市では、常用労働者や期間雇用者が出産、育児を経ても職場復帰ができて、仕事と家庭の両立が図られるよう、独自制度として育児休業取得支援制度を設けており、この事業の推進により、男性、女性にかかわらず、育児休業取得の促進を図っているところでございます。こうした中、法改正に伴い、分割することができなかった育児休業について、2回まで分割して取得できるように柔軟化されるところでございますが、本市の育児休業取得支援事業では、育児休業を分割することは想定していないものであります。このため、そういった点での整合性ですとか、そのほかにも幾つかの改正点がありますけれども、その内容と現行の助成制度について整理すべき課題がないのか精査が必要と思われますし、また、財政面、運用面への影響についても当然考慮しなければならないと思っております。いずれにいたしましても、来年度の改正法の施行までには省令等が定められる予定となっておりますことから、今後、事業内容の詳細の把握に努め、支援策について、多角的な支援で研究・検討を進めてまいりたいと思ってございます。