深川市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月12日
公共施設のバリアフリー化
2019年9月12日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「公共施設のバリアフリー化」について質問し、企画総務部次長 三浦浩二が答弁しました。
- 質問者
- 北名照美 議員
- 答弁者
- 企画総務部次長 三浦浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 北名照美
それでは、7番目の公共施設のバリアフリー化について、2点出しておりますが、1点目は、先日の松本議員のやりとりがありましたので、ここでは割愛するということにします。2点目ですが、トイレの洋式化及び車椅子用トイレの設置についてであります。下肢障がい者、車椅子使用者、これらの方にとっては、何をするにも、特に旅行に行くとき、あるいは遠くに出かけるとき、その場合に、どこに車椅子で使用できるトイレがあるかというのがナンバーワンにチェックすることであります。その点では、こうしたことについての設置とあわせて、例えば車椅子用トイレがあるというマップをインターネットに載せることが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 企画総務部次長 三浦浩二(企画総務部次長は2020年3月まで)
公共施設のバリアフリー化について、1点目の質問は割愛となりましたので、2点目のトイレの洋式化、車椅子用トイレの設置についてお答えいたします。初めに、バリアフリー法について少し説明させていただきますけれども、施設のバリアフリー化は、高齢者や障がい者が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため、平成6年に、高齢者、身体障害等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法が施行されました。その後、改正を経て、現行の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法が平成18年に制定されたところであります。この法律には、出入り口、廊下、階段、便所等の有効幅員のほか、車椅子対応や手すりの設置などの基準が規定されているものでありまして、2,000平方メートル以上の特定・特別建築物は義務化、そのほかの建築物も適合させるように努めなければならないとされているものであります。したがいまして、平成6年に制定されました法律によりまして、不特定多数の方が利用し、または主に高齢者や障がい者の方が利用する病院や百貨店、ホテルなど、2,000平方メートル以上の特別・特定建築物については、車椅子対応や手すりの設置などが義務化されておりますが、6年以前に建築した施設や対象要件に該当しない施設につきましては義務化はされていないと理解しております。こういったことから、市内の公共施設においても車椅子用トイレ等の設備が整備されてない場合もあるものでございます。そこで、市内の公共施設のトイレ洋式化や車椅子のトイレの設置について、いろいろご提言をいただいておりますけれども、各施設を管理する所管においては、どういった状況か把握していると思いますが、公共施設全体がどのようになっているかというのは、実はまとまった調査をしておりませんでした。したがいまして、一昨日の松本議員の質問にもお答えしておりますけれども、現在、洋式トイレ、車椅子用のトイレも含めて、調査をしているところでございますので、その調査がまとまりましたときには、議員のご提言も含めて、どういったことができるのか、検討してまいりたいと考えております。