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深川市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日

市立図書館の運営

2019年9月11日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「市立図書館の運営」について質問し、教育部長 小林功欣が答弁しました。

質問者
辻本智 議員
答弁者
教育部長 小林功欣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 辻本智

それでは、最後の質問となります。市立図書館の運営についてお聞きいたします。初めに、今回、深川市立図書館ということで通告をさせていただきました。後ほど(4)の部分で質問させていただく内容を先にお話をします。今回の質問を準備するに当たり、資料を整理していたところ、深川市図書館条例が平成4年に廃止されていることに気がつきました。そうしますと、市立図書館という呼称がふさわしくないのではと考え、市のホームページ等も確認したところ、市立図書館という案内があることから、今回は、深川市立図書館の運営についてということにさせていただきます。質問の1点目、図書館利用実績についてでありますが、これは、予算審査等でも出されていることとは承知しておりますが、改めて図書館利用の人数と図書貸し出し数の推移についてお示しください。質問の2点目、図書の蔵書数についてですが、本市の図書館は、近隣の町村と比較しても大変充実した内容であると受けとめております。毎年、本の購入に向けた予算は一定程度確保しておりますから、図書館入り口にある新刊本コーナーにも、常に本が並んでおります。ここで質問の2点目ですが、図書の蔵書数と、毎年、新規の購入がどの程度あるのか、その概要をお示しください。また、図書の購入・廃棄に当たっては、恣意的な選定を避ける意味でも、専門的な知識を有する図書館司書が公共図書館の役割に沿って本を選定しているものと考えております。以前、お話を伺ったときには、指定管理者制度にあっても、生涯学習課内に図書館司書の有資格者がおられて、その方の手元でさらに確認するという仕組みがとられていたと記憶しておりますが、そういったことは今も続けておられるのでしょうか。公共図書館の本の管理は、図書館のありようの中核部分ですし、魅力ある図書館を打ち出す重要なポイントであると考えます。図書本購入選定での行政のかかわり方についてもお聞かせください。質問の3点目、図書館法と公立図書館の運営に係る文部科学省告示についてお伺いいたします。ここで少し原則論を述べさせていただきます。近年、各自治体が設置する公共施設で、市民の表現の自由または市民の知る権利に係る課題が相次いで報道されております。日本図書館協会は、図書館の自由に関する宣言の冒頭で、図書館は、基本的人権の一つとして知る自由を持つ国民に、資料と施設を提供することを最も重要な任務とすると、日本国憲法の国民主権の原理に沿った図書館の定義づけを行っております。同様に、公立図書館の任務と目標というのを定めております。ここでは、公立図書館は、図書館法に基づいて地方公共団体が設置する図書館であり、教育委員会が管理する機関、このような明記がされております。まず図書館法ですが、これはもう理事者の皆さんは重々ご承知のことかと思いますが、これは昭和25年に定められた法律でありまして、社会教育法・博物館法と合わせて社会教育三法と称されるものであります。第1章では、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とすると明記されております。その後、第二条で、公共図書館の役割について書いてあるところであります。次に、平成24年12月19日、文部科学省告示第172号についてですが、図書館の設置及び運営上の望ましい基準の告示がなされております。総則の部分で、このように書いております。この基準は、図書館法の規定に基づく運営上の基準であり、図書館は、この基準を踏まえ、図書サービスの実施に努めなければならない。このように、図書館設置者の義務が明記されているところであります。そうした上で、市町村立図書館、いわゆる公共図書館について、かなり詳細な業務の内容が指示されております。一例だけ申し上げます。公立図書館は、基本的運営方針事業計画に関しては、その策定と公表に努め適切な指標を選定し、事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとするとなされており、さらに、その目標及び計画の達成状況に関し、みずから点検評価を行う、第三者による評価といったことが求められております。これら図書館法と文部科学省告示について、深川市としてどのような対応がなされているのでしょうか。深川市教育委員会に関しては、活動状況に関する点検評価報告書というのが毎年公表されておりますが、この中に、文部科学省告示で示された図書館に関する部分の記述がありません。こういったところから、公共図書館としての行政の位置づけが大変心配されるところであります。深川市としての位置づけについて、お聞かせください。質問の4点目であります。冒頭に申し上げましたよう、本市は平成4年3月、深川市生きがい文化センター条例を定めたときに、附則2項で、深川市図書館条例を廃止するとされております。その上で、生きがい文化センター条例の3条で、郷土資料館、パトリアホールと並んで図書館を置く、こうした記述の仕組みになっております。この文面だけですと、図書館は、生きがい文化センター内の施設あるいは一つの機能であるということは理解できますが、地方自治体が公共図書館を設置する根拠法が、ここでは明記されてない状態というふうに受け取ります。お聞きします。一つ目、深川市図書館条例廃止の経緯について。二つ目、管内の他市において公共図書館を設置している自治体の図書館条例が、どのような定めになっているのか。三つ目、深川市として、図書館設置と運営基準に係る根拠法をどこに求めているのか。四つ目、生きがい文化センターは、今、指定管理状態でありますが、指定管理者との業務仕様書等では、どのようにこの部分が位置づけられているのかお示しください。最後、質問の5点目であります。図書館流通センター、いわゆるTRCを経由した図書の購入についてお聞きいたします。これは、TRC、図書館流通センターというのは、古い資料ですが2012年の年商は422億円、東京に本社があります。これは、直接図書館の職員がオンライン上で本のやりとりを行います。そうすることによって、書籍の取り次ぎに係る流通経費も節約できますし、システム上でさまざまな節約、あるいは本の流通も短時間のうちに行われる仕組みであります。ただし、形式上の発注は地元書店組合を窓口にしているため、伝票上の事務は、地元の書店組合が代行する形となっております。ですが、書籍の売上代金は全て東京の本社の売り上げとなるものであります。関係者の方にお話をお聞きしますと、平成に入ったころに、市のほうから、それまでは地元の商店を通じての書籍購入であったが、TRCに変更したいといった相談があったと聞いております。この昨今のネットの進出により、紙媒体の出版業界というのは経営が大変厳しい環境にあることは、皆さんも周知の事実であります。町の本屋さんも同じであります。このようなことから、全国的には、書店組合等から公共図書館での本の発注の仕組みを見直す要望が出されていると仄聞しております。本市の市立図書購入に係る予算は、年間で約500万円程度でありますが、この自治体予算、いわば市民の税金をできる限り市内の事業者に還元するということは、行政の裁量で判断すべきことではないかと思います。また、その際の本の装丁、いわゆる表紙のラミネート加工といった作業が伴いますが、こういったことは市内の福祉作業所にお願いする、こうした対応も必要な手だてではないでしょうか。現在、市立図書館で行われているこのTRC経由の図書購入の仕組みは検証すべきと考えておりますが、見解をお聞かせください。

答弁 教育部長 小林功欣(教育部長は2020年3月まで)

市立図書館の運営についてお答えいたします。初めに、1点目の図書館利用人数と図書貸し出し冊数の推移についてでありますが、平成26年度と30年度との比較で実績を申し上げますと、入館者数につきましては、26年度は、開館日数279日で入館者数4万9,982人、1日平均179人、30年度は、開館日数292日で入館者数4万9,522人、1日平均170人と、入館者数総体では大きな減少はありませんが、1日平均では9人の減となっております。次に、図書貸し出し冊数ですが、平成26年度は総数9万4,791冊、30年度は総数9万402冊と年間で4,389冊の減少となっております。特徴的な部分としましては、児童図書の貸し出しが約2,500冊の増に対しまして、文学などのいわゆる一般書の貸し出しが約7,600冊の減となっております。次に、2点目の蔵書数の推移と図書本購入における図書館司書の役割と行政のかかわりについてお答えいたします。まず、図書の蔵書数についてでありますが、平成30年度末では12万419冊となっておりまして、前年度と比較し1,860冊の増であります。分類別の蔵書割合では、一番多く占めているのが文学に関する本で3万7,431冊、これは31.1%であります。次に児童書が3万2,417冊、26.9%、続いて社会科学に関する本が1万1,999冊、10.0%の順となっております。また、図書の購入につきましては、平成30年度は合計で3,285冊購入し、児童書が874冊で26.6%、文学に関する本が766冊で23.3%、次に多いのが雑誌その他の750冊、22.8%の順になっております。なお、これら分類別蔵書数及び新規購入図書の割合については、過去3年間ほぼ同じような割合で推移しております。次に、本の購入に当たっての図書館司書の役割と行政のかかわり方についてでありますが、市で定めております図書館資料収集方針に基づきまして、指定管理者が配置する図書館司書が選書を行い、その内容を生涯学習スポーツ課内で確認しております。図書館を所管しております生涯学習スポーツ課には、図書館司書の有資格者はおりませんが、必要に応じて教育委員会内に配置されている図書館司書の有資格者の協力を得ながら、適切な選書に努めているところであります。次に、3点目の図書館法と図書館運営の望ましい基準の位置づけについて及び4点目の深川市立図書館条例廃止の経緯と市立図書館設置に係る根拠法及び指定管理契約での図書館運営基準の扱いについては、関連する部分がありますので、一括して答弁させていただきたいと思います。初めに、深川市立図書館条例廃止の経緯と市立図書館設置に係る根拠法についてでありますが、旧深川市立図書館条例は、旧深川消防署西支所、現在のふれあい会館でありますが、その建物を改修して、昭和58年8月から図書館を設置するために制定されたものでありまして、当時の条文には、図書館法第10条の規定に基づく設置という文言が記載されていたところです。平成4年に生きがい文化センターを開館する際に、現在の図書館のほか、パトリアホール、郷土資料館などの機能を有する複合施設とする内容で条例を制定し、あわせて附則において旧深川市立図書館条例については廃止としたものであります。生きがい文化センターの施設の一部として整備された図書館でありますことや、施設整備や職員配置等のために図書館法に設置根拠を求める必要がないとの当時の判断から、図書館法第10条の規定に基づく設置とはなっていないものであります。本市の図書館は、図書館法に基づかない図書館ということではありますけれども、市が整備する公立図書館として果たすべき使命・役割を担うため、図書館法や文部科学省告示であります図書館の設置及び運営上の望ましい基準の趣旨にのっとり、適切に管理運営をしてきております。平成28年度から指定管理者制度を導入しましたが、指定管理者の募集要項においても、図書館法等関係法令を遵守し、運営することを求めておりますほか、教育委員会が18年に策定した基本的運営方針であります深川市立図書館の運営方針など、各業務内容を文書で示し、適切な運営ができるよう進めております。図書館の設置及び運営上の望ましい基準に基づく基本的運営方針の策定と公表、事業計画を策定し、公表及び事業計画の達成状況の点検及び評価の対応はどのようにしているかとのことでありますが、図書館の設置及び運営上の望ましい基準は義務規定ではないため、深川市の実情に合わせて実施しており、教育委員会では、深川市立図書館の運営方針を策定しておりますし、毎年、事業計画と実績報告については指定管理者が策定し、教育委員会で内容を確認しております。なお、事業実績については、図書館要覧として図書館内で閲覧ができるようになっております。次に、運営に関する適切な指標の選定につきましては、指定管理者が応募時に貸し出し冊数や利用者数の目標数値を設定しておりますし、資料については、深川市図書館資料収集方針や図書の除架・除籍基準によりまして収集・管理を行っております。また、第三者による評価につきましては、指定管理者から提出のあった施設の利用状況及び事業報告を教育委員会内で確認を行うほか、社会教育委員会議に報告し、内容の確認をいただくことにより、運営のチェックを行っているところであります。次に、空知管内の図書館条例の状況についてでありますが、空知管内には九つの公立図書館があり、深川市以外の市では図書館条例を制定しておりますが、条例において図書館法に設置根拠を求める内容の記載をしていないのは、1市となっております。次に、5点目の図書館流通センター経由での図書購入の検証についてでありますが、図書館流通センター、通称TRCからの図書購入につきましては、平成4年の生きがい文化センターオープンに合わせて、図書の貸し出し管理をコンピュータ化するに当たり、管理用のバーコードシールの貼り付けや分類別付番、保管用のブックコート加工などが必要なことから、市内の書店の方々と協議したところ、各書店では人的・時間的な面などで対応が困難であり、また、定価では納入ができないとのご意見をいただいたものです。TRCから購入することにより、ブックコート加工やバーコード処理を含めても定価で買えることのほか、発注から納品までのスピードが速いなどのメリットがあることから、書店組合を窓口としてTRCへの発注から納品、支払いまでを行っております。TRC以外からの購入としては、ガイド本や道内出版社発行のもの及び高額なセット品などを市内書店に発注する場合があります。質問にありましたが、図書を管理するシステムや費用の面からもさまざまな課題があると考えますので、TRCからの購入につきましては、今後、また研究させていただきたいと考えております。

再質問 9番 辻本智

2点、再質問いたします。時間が大変押しているので、簡潔に申し上げます。今回、部長の答弁で、深川市の市立図書館は図書館法には基づかないものであるという答弁が議場でされました。私は大変驚いております。恐らくでありますが、全国的に見ても公共図書館が、自治体自身がこれは図書館法に基づかない設置であると明言をされるというのは、余り例がないのではないかというふうにまず申し上げます。その上で、2点、再度質問させていただきます。1点目は、部長の答弁の中で、図書館の望ましい運営基準に基づいて管理運営されているとおっしゃいましたが、これは多分に平成18年に策定された市の運営基準のことを指しているのだと思います。これの根拠は、その5年前、平成13年の文部科学省告示132号に基づいた市の基準設定であろうと思います。私が質問したのは、平成24年の告示172号の話であります。この172号は、告示132号を全部改正すると、このように明記をしております。ですから、本来であればこれを受けた運営基準を策定しなくてはならないと思いますので、いま一度、確認をしていただきたいと思います。もう1点。この図書館条例の廃止でありますが、平成4年に廃止したということは、当然議会の議決を得ているわけでありますから、私も含めこの議会議員の、当時の議会ではありますが、議員がしっかり議論をして可決した内容だとは思います。ですから私は原理原則を改めて述べさせていただきましたが、議事録が検索しても見当たらないわけであります。なので今回、質問させていただきました。なぜ、図書館法があり、図書館協会が国民の知る自由、知る権利をこれだけ繰り返し出しているかということは、これはもう私が言うまでもなく、今、世界が大きく動いている中で、市民一人一人があらゆる知識を吸収し、自分の頭で物事を考え、判断することが求められていると。そういった世界的な状況の中で、図書館協会、そして文部科学省も改めて平成24年に告示を出している。こういった背景を考えれば、改めてお聞きしますが、さらに文部科学省告示は、義務でないためにという表現があったかと思います。そのことも大変気になるところでありますが、改めて再度確認します。公共図書館であれば、何らかの形で文言上、条例、さらに再度条例制定ということは大変大きな宿題でありますから、そのことを私はあえてそういう表現を使っておりません。図書館運営基準あるいは運営の中で、図書館法を根拠とする公共図書館であるということは整理されるべきではないかと考えておりますので、もう一度お答えください。

答弁 教育部長 小林功欣(教育部長は2020年3月まで)

再質問にお答え申し上げます。初めに、1点目の図書館の設置及び運営上の望ましい基準と市の図書館運営方針とのかかわりといったことについてでありますけれども、平成24年に出された図書館の設置及び運営上の望ましい基準は、18年にこれからの図書館のあり方検討協力者会議がまとめた「これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-」という報告書をもとに作成されておりまして、市の図書館運営方針についても、同じ報告書を参考に18年に策定しておりますことから、図書館を運営する上で大きく異なる点はないと考えております。今後、図書館法の改正や新たな告示等により事務処理方法が変更となる点があれば、必要に応じ、見直しを行っていきたいと考えております。続きまして、2点目の公立図書館として必要な根拠法令を整備すべきということについてでありますが、深川市立図書館は、その設置条例であります深川市生きがい文化センター条例の中に、図書館法に基づくとの記載はありませんが、深川市が設置する公立図書館であることに変わりはなく、その運営に当たりましては、図書館法に定められた目的や役割と文部科学省の図書館の設置及び運営上の望ましい基準の内容に沿って行ってきております。また、生きがい文化センター条例の施行規則の第2章は図書館となっており、図書館で行う事業等運営に必要な内容を規定しております。これらのほか、図書館運営方針や各事務処理のマニュアルとなるものを作成し運営しておりますので、今後も同じ体制で実施することで、問題はないものと考えているところであります。

出典:深川市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる