深川市議会 令和元年第2回定例会 2019年7月5日
公営住宅の活用
2019年7月5日、深川市議会の一般質問で、田中昌幸議員が「公営住宅の活用」について質問し、建設水道部次長 井原淳が答弁しました。
- 質問者
- 田中昌幸 議員
- 答弁者
- 建設水道部次長 井原淳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 13番 田中昌幸
それでは、3点目の質問に入らせていただきます。公営住宅の活用についてお伺いいたします。今回、私にとっては5回目の選挙で、期間中多くの場所で訴えさせていただきましたが、この16年間常に訴え続けさせていただいたのが少子化対策についてであります。深川市は少子化対策について先進的に取り組まれていて、その成果も含めて、出生数が120人前後をずっと継続できてきていました。ところが、この2年間は、出生数が80人台と大きく減少し、新たな根本的対策の必要性などを訴えさせていただいてきました。そのような中、市民の方から、札幌に住む子育て中のお母さんで、深川の少子化対策の充実を評価し、ぜひ深川に移り住みたいと言ってくれていることや、子育てしやすい環境を自信を持って発信していいのではないかということをおっしゃっていました。今、市内に住んでいて、子育てする方への対策にあわせて、住宅施策についても、移住誘致を進める上でも、住宅対策が大変重要で、既に移住者用の住宅改修支援策も始まっておりますが、住宅の出し手、住宅を手放したいが、なかなかマッチングが進まないところも現実としてありますが、農村部に住んでいる高齢者の方にそれぞれの地域の市営住宅に入ってもらい、その住宅を移住者に安く購入してもらう施策も有効かと考えます。広報ふかがわに3カ月に一度、市営住宅の入居者を募集という記事が掲載され、5月号にも公募で20カ所、21戸の募集があります。それ以外にも随時募集という住戸もあり、市営住宅の空き家がふえている印象があります。公営住宅については、鶴岡議員が第1回定例会の一般質問で空き家状況について質問されており、長寿命化計画についても、私が予算審査特別委員会で質疑させていただいておりますが、おさらいを含めて質問させていただきます。質問の1点目、ストック活用計画も長寿命化計画も重ねて計画され、今年度、次の深川市公営住宅等長寿命化計画も策定されますが、老朽化したブロック造住宅の見きわめ、団地の配置を含めた全体戸数の見きわめが重要になってくると考えますし、納内、音江、多度志地域等では、その地域性を生かした住宅管理も必要となってくると考えます。計画策定の考え方についてお伺いします。第1回定例会の鶴岡議員への答弁によれば、3月1日現在で668戸の管理戸数に対して、空き家が145戸と実に2割以上の住宅があいている状況であり、5年間で102戸増加している状況を、市としても家賃収入確保という意味でも放置できるものではないと考えます。一方で、市営住宅への入居を希望されている方がいないわけではなく、公営住宅法の入居基準が満たされないことにより、入居できない方もおられます。例えばもともと農家だった方が離農し、家族も転出やご逝去ということで、今はひとり暮らしで、収入は年金のみであっても、住宅を持っているために住宅困窮者とは認められず、市営住宅への入居がかなわない方、農村部ではなく、町なかでもこのような状況の方は近年急激にふえていると認識しております。現在の入居基準では、住宅の相続や売却の手続ができるまでは入居できないことも、市営住宅への入居の困難性を高めていることかと思います。せめて売却に出す手続、例えば現在市で行っている空き家・空き地バンクに売却情報の掲載をすることで、売却手続とみなすことなど、農村部の住宅に住む方を、その地域の市営住宅に入居してもらい、地域に住み続けていただく地域の人口対策、さらに農村部の住宅を移住者に安く提供する施策も、流入人口対策に有効ではないかと考えますが、いずれにしても、公営住宅法の壁が高く存在しております。質問の2点目、住宅困窮者対策も必要ですが、人口減少社会にあって、公営住宅の有効活用は喫緊の課題と考えますし、まずは国の法制度の見直し状況についてお伺いします。あわせて、市における入居基準が緩和できる範囲についてお伺いいたします。質問の3点目、公営住宅法に基づき建設した今の市営住宅を市独自の市営住宅として、公営住宅法に基づかない形で、市条例に基づき政策的に入居者を確保することが実施可能なのかお伺いし、あわせて他市の取り組み事例についてお伺いいたします。
答弁 建設水道部次長 井原淳(建設水道部次長は2019年12月まで)
公営住宅の活用について、3点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目の深川市公営住宅等長寿命化計画策定の考え方についてであります。この計画は、中長期的な観点から、公営住宅の的確な供給と効果的な活用手法を定め、将来に向け、効率的な更新とコスト縮減を図ることを目的として、平成26年に計画期間を27年度から36年度の10年間と定め、策定したもので、この計画がことしで5年を経過することから、中間で見直しを行うものであります。計画の見直しに当たり、最近の市営住宅の申し込み傾向を申し上げますと、市街地にある団地に申し込みが集中し、市街地以外の地区の団地につきましては、申し込みが減少している上、退去者が増加しているなどの地域性の問題もございます。計画策定の考え方としましては、このようなことなども念頭に置きながら、現在の入居者の実態や将来人口、既存建物の状況などを踏まえて、将来的に必要な戸数や計画的な用途廃止、建てかえ、個別改善、維持管理などの活用手法を総合的に検討してまいりたいと考えております。次に、2点目の人口減少社会の公営住宅の有効活用に向けた制度の見直しについてであります。公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で住宅を供給することを目的として整備しており、市営住宅の入居に際しましては、公営住宅法に基づき、条例で定めている入居要件により、世帯の収入に関すること、住宅に困窮していること、市町村税を滞納していないことなどを要件として、入居を許可しているところであります。質問にございました国の法制度の見直し状況につきましては、平成24年に世帯の収入基準の改正が行われましたが、それ以降、入居基準に関する法制度の見直しは行われていない状況であります。次に、市における入居基準が緩和できる範囲についてでありますが、条例で定めています世帯の収入基準の上限額の緩和や、本市が独自に定めています深川市営住宅の世帯構成による入居基準がございまして、世帯構成による入居基準につきましては、本年第1回定例会において鶴岡議員にもお答えしておりますが、昨年12月に基準の一部を改正し、今まで単身世帯では申し込みのできなかった3LDKについて、随時公募により入居者を募集する住宅についてのみではございますが、単身世帯でも申し込みできるよう緩和したところであります。議員が質問で触れられております住宅を所有している方につきましては、公営住宅法の入居要件である「現に住宅に困窮していることが明らかである者」には該当しないものとなりますことから、入居申し込みを受けることは難しいものと考えております。なお、住宅を所有している方への現在の対応としましては、持ち家の解体や売買の契約をしている方、お子さんなどに名義を変更された方については、入居申し込みを受け付けているところであります。所管といたしましても、市営住宅を空き室のままにしておかなければならないことは、施設の有効活用という点においても課題と考えており、議員からご提言いただきました空き家・空き地バンクへの登録を売買の意思があるものとみなして、入居申し込みを受け付けるなど、どのようなことができるか、検討してまいりたいと考えております。次に、3点目の公営住宅法に基づき建設した市営住宅を市独自の市営住宅とすることが可能かについてであります。本市の全ての市営住宅は、公営住宅法に基づき、国の補助金を活用し、整備しているものでございます。質問の市営住宅を公営住宅法に基づかない形で、市条例に基づき政策的に入居者を確保することについてでありますが、市営住宅を公営住宅法に基づかない形とする場合には、公営住宅としての用途を廃止する必要があり、具体的に空き室が多くなってきている団地を例に、北海道空知総合振興局に問い合わせを行ったところ、本市のケースで用途廃止を承認した例は承知していないとのことでありました。現状では、市営住宅を公営住宅法に基づかない市独自の市営住宅とすることは難しいものと考えておりますが、どのような対応が可能か、引き続き調査・研究を行ってまいりたいと考えております。また、他市の取り組み事例につきましては、用途廃止を行わずに使用を許可できるものとして、一定の条件はございますが、目的外使用として、社会福祉法人などが行うグループホーム事業やホームレスの自立支援のための事業等がございます。今後におきましても、国や北海道の動きを注視しながら、市営住宅の有効な活用に努めてまいりたいと考えております。