津別町議会 平成25年第7回定例会 2013年9月26日
(1)生活保護基準見直しによる町民への影響について/(2)外国人の保護者への就学援助制度の説明について
2013年9月26日、津別町議会の一般質問で、茂呂竹裕子議員が「生活保護基準見直しによる町民への影響について」「外国人の保護者への就学援助制度の説明について」について質問し、教育長 林伸行、町長 佐藤多一、保健福祉課長 山田英孝、保健福祉課主幹 石川篤が答弁しました。
- 質問者
- 茂呂竹裕子 議員
- 答弁者
- 教育長 林伸行、町長 佐藤多一、保健福祉課長 山田英孝、保健福祉課主幹 石川篤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
この議員がこの登壇で質問した件は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。
質問 5番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 ただ今議長のお許しをいただきましたので、通告の2点についてお伺いをしたいと思います。まず、最初に生活保護基準見直しによる町民への影響をどう考えているかについてお尋ねします。2012 年8月に民主党政権下で社会保障と税の一体改革法、社会保障制度改革推進法が成立し、その附則の中で生活保護制度の見直しがありました。今その方向で進められてきましたけれども、この8月からいよいよ削減が始まりました。これは、今年度 150 億円、3年かけて 670 億円、最大 10%を削減するというかつてない大幅な見直しです。今回8月では生活保護受給者の生活扶助費が削減され、今後冬期加算や医療扶助にも大なたが振るわれようとしています。受給者の困窮度はさらに増すことは間違いありません。このことについて、町長はどのようにお受けとめになら― 58 ―れているか、どのようになるとお考えか伺いたいと思います。また、生活保護基準は、最低賃金や社会保障などの根本になっております。労働者や生活弱者を支える制度に連動しています。住民税の非課税基準が下がり、そのため、高額療養費制度や医療、介護の保険料、利用料などの減額免除制度をはじめ、多くの制度に影響し、町民の少なくない人に影響する心配があります。来年度に向け、町の制度利用者の影響を試算し、最小限になるよう対策をとるべきではないでしょうか。次に、就学援助制度について、無償とされている義務教育ですが、実際は多くの保護者負担があり、経済的に困難があっても子どもたちがお金の心配をしないで学校で学ぶために、国民の権利としてあるのが就学援助制度です。学校教育法第 19 条では、市町村が必要な援助を与えなければならないとなっています。津別町でも、今回の生活保護基準見直しで保護から外された子どもたちは準要保護になると思いますが、準要保護から外される児童生徒が出てくる可能性があります。保護者の収入が増えないのに、基準が変わったからと援助を止めることができるでしょうか。町は子どもたちに実質的な影響が出ないよう、現行の認定基準を見直すなど必要な対策を行うべきではないでしょうか。次に、児童生徒の保護者が、外国人となる可能性が出てきています。日本語が十分でない場合、特に読み書きが難しい保護者には説明資料の言語に配慮が必要ですが、そのことについてどのようにお考えか伺います。以上、よろしくお願いします。
答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)
〔登壇〕 ご質問の1番目の生活保護基準の見直しによる町民生活への影響につきましては、後ほど町長からお答えいただくこととし、私からは2番目のご質問であります、生活保護基準の見直しにより、要保護、準要保護の対象者に影響がないよう町の認定基準を見直すべきではないかというご質問についてお答えいたします。はじめに本町の要保護、準要保護の認定実績について申し上げます。平成 23 年度の要保護、準要保護のうち、準要保護の認定実績は、小学校 26 世帯・中学校 16 世帯の合計 42 世帯。平成 24 年度は小学校 17 世帯・中学校 14 世帯の合計 31― 59 ―世帯、今年度は、小学校 16 世帯・中学校 14 世帯合計 30 世帯の認定となっています。なお、25 年度の要保護世帯は2世帯であります。これを就学援助費の実績で見ますと、平成 23 年度は小学校は1人当たり平均6万 9,000 円の援助費、中学校では1人当たり10 万 6,000 円の援助費、平成 24 年度の小学生は1人当たり平均6万 4,000 円の援助費、中学校にあっては1人当たり平均 12 万 3,000 円の援助費となっています。この就学援助費は、文部科学省の要保護児童生徒援助費補助金交付要綱及び、津別町要保護・準要保護児童生徒の認定及び就学援助費の援助に関する要綱により、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行い、義務教育の機会均等を図ることを目的として制度化しているものであります。厚生労働省は、生活扶助基準の見直しに伴う他の制度へ、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本とするとしています。また、準要保護は地方単独事業であり、国は取り組みを説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断していただくよう依頼するとしていますが、仮に本町の要保護・準要保護児童生徒の認定及び就学援助費の扶助に関する要綱で定める基準を現行のまま据え置くとすると、試算では現在認定されている世帯で所得要件に該当する世帯が5世帯あり、このうち2世帯が今回の生活扶助基準の改定により、就学援助の非該当世帯となる可能性があります。議員ご承知のとおり準要保護に対する就学援助は、町が単独の基準で認定し、一般財源で措置しなければならないものではありますが、制度の裏付けとなっている教育基本法や学校教育法の趣旨、また親の経済状況によって義務教育課程にある子どもの教育が左右されてはならないとの基本的な考えから、この度の生活扶助基準の見直しによって、現行基準で就学援助対象者となっている世帯に影響が出ないような方向で検討してまいりたいというふうに考えてることを申し上げ、お答えとさせていただきます。次に、2点目のご質問であります児童生徒の保護者が外国人となる場合の就学援助制度のわかりやすい説明についてお答えいたします。現在、本町には数名の外国人の保護者がおられると認識しております。ただ、私の承知する限りでは配偶者のどちらかが日本人であり、就学援助を説明する資料の言語について特別な配慮、例えば英語や中国語に翻訳した資料の作成が必要であるという考えはありませんでしたが、対象― 60 ―となる世帯でわかりやすい説明が必要であるということであれば、直接教育委員会に電話あるいは学校等を通じるなどにより申し出いただければ、理解が得られる説明となるよう配慮したい考えがあることを申し上げお答えとさせていただきます。
答弁 町長 佐藤多一
〔登壇〕 それでは残りの分につきまして2つあります。私のほうからお答えさせていただきます。1つ目の生活扶助基準の適正化といいますか見直しの概要でございますけれども、生活扶助の基準額が5年に一度、一般低所得世帯の消費実態との均衡について検証を行うこととされておりまして、今回の改正に当たっては、一昨年に厚生労働省内に福祉分野に精通した方や、生活保護の業務に長年携わってきたなど、専門家による検証作業を行う専門部会が設置されたところです。部会では、受給者に毎月生活保護費として支給している生活扶助の基準額と、一般低所得者世帯の消費実態を世帯の年齢や人数、居住地域に照らしての比較・検証が行われまして、その結果、基準額と一般低所得世帯の消費実態の間に違いが認められたことから、適正化を行うこととされたところでございます。これまでデフレ傾向が続く中にあっても、基準額や加算額が据え置かれてきたことを踏まえまして、均衡を図る観点から物価の動向を勘案した見直しとなっております。また、年に一度 12 月に支給される期末一時扶助費については、現在、世帯人数が増えると世帯人数倍された金額が支給されていましたが、一般低所得者世帯の消費実態は、世帯人数が増えても消費額は世帯人数倍になっていないことから、消費実態と適切に均衡が図られるように見直しが行われたところでございます。働いて得た収入のうち一部を収入と認定せず、手元に残す仕組みがありますが、そのうち特別控除については、制度本来の目的は終えているとの専門家の指摘などを踏まえて廃止されましたが、毎月適用されている基礎控除については、就労している方の就労インセンティブを高めるため、全員の基礎控除額が引き上げられたところであります。本年7月現在でのオホーツク管内 15 町村の生活保護の状況につきましては、1,108世帯 1,487 人で、保護率 12.9 パーミル、パーミルというのは 1,000 人に対して何人ということですから、1,000 人に対して 12.9 人ということになります。津別町は 61 世帯― 61 ―77 人で、保護率は 14.1 パーミルであり、管内の4番目というふうになっております。津別町が該当する3級地2の基準生活費の算出例で比較いたしますと、20 歳~40 歳の単身世帯では、今年度は 64,870 円が 63,990 円となり、1カ月当たり 880 円の減額となります。60 歳の単身世帯では 61,640 円が 61,980 円となり、逆に 340 円の増額となります。70 歳代の単身世帯では 59,170 円が 57,160 円となりまして、2,010 円の減額となります。70 歳代2人世帯では 88,270 円が 87,660 円となり、610 円の減額ということになります。それぞれの収入状況や世帯状況などによりまして比較は困難ですが、最近の円安による日用品、光熱費の値上がりなどからして、生活保護世帯にあっても厳しい状況にあると認識しており、また、生活保護を受けていない低所得者、国民年金等で暮らしている方々もさらに厳しい状況にあると思うところでございます。次に、町の制度を利用している人の不利益を最小限にということでございます。今回の基準見直しにあたって国の対応方針として、「生活扶助基準の見直しに伴う他の制度への影響については、ぞれぞれの制度の趣旨や目的、実態を考慮しながら、できる限りその影響が及ぼさないように対応することを基本的考えとする」というふうにしているところです。このため、本町は福祉寮の使用料は、「規則により生活保護の生活扶助基準の基準生活費、冬期加算額を加算した額、住宅扶助基準に定める額の合計額」としていることから、今回の改正により算定しますと、本年8月から 10 月までは、1カ月 36,860 円となりますが、従来どおり 36,000 円とし、11 月から3月までは1カ月 55,430 円となりますが、これも従来どおり 43,900 円に据え置いているところでございます。今後におきましても、生活保護基準と関連する制度につきましては、国の基本的考え方を念頭に適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 5番 茂呂竹裕子
ただいまそれぞれお答えいただきました。まず就学援助制度についてなんですが、対象の世帯が2世帯あると。この制度から外れると思われる対象の世帯が2世帯あるということなんですけれども、このことについては就学援― 62 ―助対象者に影響が出ないような方向で検討されるということでお答えいただきましたが、具体的にはどのようにしようとしてらっしゃるんでしょうか。
答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)
要綱の基準で、所得の制限の関係が記載されておりますけれども最低生活費認定額の 1.3 倍以内とする現在の町の規定であります。ここをどうするのかというところは、手法として出てくるかと思いますけれども、他の町では所得の基準を設けないで要綱を定めていると、そういった所もありますし、まずこの 1.3を 1.4 にすればいいのか、5にすればいいのかと現行の水準を維持するというふうなところでいくとどうなのかというと、これから技術的な部分について検討していきたいと。ただ、言えることは、1回目でも申し上げましたけれども、現行の水準は維持したいと。そういうことで要綱の見直しをしたいということを考えてることをお伝えいしたいというふうに思います。
質問 5番 茂呂竹裕子
私は実害のないような方向で見直しをしていただければというふうに思っているところです。ぜひ、今教育長がおっしゃいましたけれども、いろいろ見ますと 1.3 倍の所もありますけれども、そういう基準のない客観的な基準のない所が結構たくさんあるようですし、東京の何区でしたか 1.5 倍というのもありますし、山口県の山口市では基本を 1.3 倍としながら、項目で例えば修学旅行費は 1.5倍とか、給食費2分の1補助を 1.85 倍とかというような、細かく分けてある所もありますので、ぜひそういうあたりを参考にされて実害の出ない方向でお願いしたいと思います。次の、児童生徒の保護者が外国人となる場合、就学援助制度の説明する資料の言語に配慮が必要ではないかということなんですが、これは文科省でそういうふうな指導か何かあったんではないかと思いますけれども、近々小学校に入学するだろうと思われる世帯もありますし、あと数年のうちに小学校に入ると。教育長おっしゃいましたように、お母さんのほうが外国から来られている方ということで、日本語が全くわからない世帯ではありません。しかし、今後ご夫婦が外国人というようなことも可能性としてはないわけではないので、こういうことをついでにお聞きしたということなの― 63 ―で、こういう方向で答えられた方向でご配慮をいただきたいというふうに思います。次、町長さんのお答えなんですが、生保基準が見直された経過なんかもるるご説明いただきました。しかし、今回の見直し幅は、かつてない見直し幅になっていると思います。あらゆる社会保障の基礎となる生活保護基準ですので、本当に慎重に扱っていただきたいというふうに思います。私、津別町では例えば 40 代の単身の方が 880 円減額されたとか、60 代では 340 円増額されたとかいうお話ありましたけど、私の聞いている範囲では、生活扶助の減額が一番厳しかったのは母子家庭だと。子どもの数が複数いる母子家庭が一番減額幅が厳しかったというふうに聞いておりますが、津別町ではそのことを把握していらっしゃるでしょうか。どれぐらいの減額されたのか。例えば、お母さんと子ども2人というようなところで該当者があればどれぐらい減額されたのかお答えいただければというふうに思います。
答弁 町長 佐藤多一
母子家庭の部分はちょっと調べておりませんけれども、後ほど担当のほうで調べているのであればお答えしたいというふうに思いますけれども、基準生活費の算出例ということで、先ほど例えば 20 歳から 40 歳の単身世帯というようなことずっとお話しをしてきました。先ほど言った数字は、今年の8月から変わっておりますので、3年後にまた変わりますよね。毎年漸減的に変わっていって3年後にきちんとした数字といいますか目標数値になるわけですけれども、その3年後のなる金額、それで見ますと上がることも随分あるというふうに見ております。20 歳から40 歳の単身では、3年後の数字と旧基準、7月分までのやつですけれども、その部分と比較しますと 2,650 円これマイナスになります。これはずっとその後続いていくわけですよね。それから 41 歳から 59 歳の単身では、これは3年後でいきますと月でいくと 300 円減るということです。それから、60 歳の単身世帯であれば逆にこれは 1,020円上がります。基準よりですね。それから、70 歳の単身世帯、これが一番大きく落ち込みまして、月でいきますと3年後は 6,030 円落ちると、減額になるということになります。70 歳代の2人世帯でいきますと 4,280 円アップします、逆に増えます。それから 60 歳代と 70 歳代の2人世帯、これも 5,860 円、1月増えるという形になりまし― 64 ―て、すべてが減っていくということではなくて、あくまでも低所得世帯との比較において見直しがされてこのような結果になったということで認識しているところでございます。
答弁 保健福祉課長 山田英孝(保健福祉課長は2014年3月まで)
具体的な母子世帯の議員おっしゃっていたような世帯での金額では把握はしておりませんが、ただ今回改正となりました部分でいきますと、12 歳から 19 歳の生活扶助の場合、現行が3万 2,610 円が3万 760 円という形で3年後には 1,850 円の減額となるといった部分。あるいは、母子加算も今回減額となっておりますが、児童1人の場合は 320 円の減額、児童2人目からは、さらにこれに 30円が上乗せになるというそういう形の中で、小学生・中学生ぐらいのお子さんを持っている母子世帯の部分については、減額幅が大きいのかなというふうに認識をしているところです。
質問 5番 茂呂竹裕子
私が一番聞きたかったのは食べ盛りの子どもたちを抱えた母子家庭の扶助費が減額されるということがすごく気になっていたものですから、私の知り合いで旭川に住んでいる母1人子2人の所は、先月と比べて 6,500 円減額になったというふうに級地が違いますので、そういうことになってるのかなと思いますが、そのような幅で減らされているってことで心を痛めているところなんです。わかりました。母子加算が減らされると扶助費もこのように減らされるということは、よくわかりました。それで、例えば3年かけて平均 10%削減になっていくという国の制度なんですけれども、津別町で例えばこの制度の基準が影響を受ける制度というのがどれぐらいあって、どれぐらいの金額になるのか試算はしているかというような質問だったんですが、そのあたりは答弁になかったんですが、わかれば教えてください。
答弁 保健福祉課主幹 石川篤(保健福祉課主幹は2014年3月まで)
今後どれだけ影響が出てくるかという部分ですが、町の制度で言いますと、例えばへき地保育所の保育料だとか、訪問介護者利用者負担助成事業、あと介護予防だとかの事業だとか、あと成年後見制度の支援事業、あと介― 65 ―護保険料、国民健康保険料だとかも出てくるかもしれませんけども、具体的な影響額というのは、ちょっと非常に算出はできない状態です。一番大きいのは、個人住民税の非課税限度額の見直しが 25 年度はやりませんけれども、国の資料によりますと 26年度の税制改正において対応するというようなことになっております。それで、その非課税限度額を参照としている事業等については、国のほうでは 26 年度以降の税制改正を踏まえて、その影響についての対応方針を出していきたいということになってございますので、詳しいその影響額というのは算出しかねるのかなというふうに考えております。
質問 5番 茂呂竹裕子
多分そういうお答えが出るんだろうというふうに思ってたんですが、私も資料を持ってまして、26 年以降の税制改正でというのが結構たくさんあるんですね。多分 26 年、来年度ですけれども、26 年度税制改正を行われたら 27年度から適用になるというようなことになってくと、やはり町としても例えば個人住民税の非課税の範囲だとか、いろんなことに先ほどおっしゃいました保育料とか、滞納処分の給料等の差し押さえ禁止額の最低生活費相当分なんていうのにまで影響していくというふうに私も調べてみましたけれども、こういうことで今私の経験の中でいうと、例えば国民年金の2割、5割、7割という減免制度がどういうふうになっていくのかとか、後期高齢者の医療費の適用除外とか、高額療養の所得区分とか、実際に町民が今後すごく大切なところに影響していくというところで、よその所では帯広市が 25 年度で5件、5種類というのですか。それから、26 年以降はちょっとメモがあちこちいっていてあれなんですが、相当な種類が影響していく、26 年度は 29 種類、帯広市ですね、うちの町と若干違うような制度もあるのかもしれませんが、このようにたくさんの 30 種類以上の制度の影響があるということで、相当な町民の生活に影響していくんだろうというふうに思います。先ほど、町長さんもおっしゃいましたが、電気料が上がった、それから物価が上がっていく、年金は減らされるというような中で、こういうところからもはじかれていく人が出てくるんだと思うんです。そうした場合に町としてできる限り、町として可能な限りの影響を小さくする努力をぜひやっていただきたいなというふうに思いますので、そのあたりの心づもりというかありました― 66 ―らお聞かせいただきたいですが。
答弁 町長 佐藤多一
これにつきましては、先ほど1回目の答弁でもお話ししましたとおり、国のほうから生活扶助費基準の見直しに伴い、他制度に生じる影響についてということで、5月段階でそれぞれの市町村長、知事だとか、指定都市だとか中核都市だとかそういった所にお願いごとといいますか通知として入っています。それを受けまして、町にも該当する部分が出てくると思いますので、一番最後に申し上げましたとおり、生活保護基準と関連する制度につきましては、国の基本的考え方を念頭に適切に対応させていただきたいと考えておりますということでお答えをしておりますので、そのようなことで進めてまいりたいと思います。
質問 5番 茂呂竹裕子
町長さんが今おっしゃったような形で国の言っている方向でということなんですが、本当に国の言っている方向っていうのが、町独自でやんなさいってことなんでしょうか。それに対してどういうふうに国が対応するのかというようなことまで言ってるんでしょうか。町が負担を全部していくっていうような形であれば、本当に大変なことだというふうに思うんですが、そのあたりちょっとお聞かせください。
答弁 町長 佐藤多一
国同士で確定する部分については国の中で対応されるようにというふうに認識をしておりますけれども、その基準額を町が支給するに当たって、他の制度でその基準を使っているものがあります。それについては、国のほうから各地方団体において適切にご判断、ご対応いただきますようお願いいたしますということで、影響が生じないような形で考えていただきたいというふうに言われておりますので、そのようなことで進めていきたいということでお答えをしたつもりでございます。
質問 5番 茂呂竹裕子
国が各地方団体で適切にご判断をいただきたいということは、お金がなければ切っていいですよということなんでしょうか。ここが私一番心― 67 ―配なんですけれど。
答弁 町長 佐藤多一
それぞれのところは一つの基準として、国の基準を使ってますので、それでそれを使ってる自治体は影響のないように考えていただきたいということですので、そういう通知が来てますので、それはこちらのほうもそう思っていますということです。