深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日
国保だよりにおけるマイナンバーの取り扱い
2018年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「国保だよりにおけるマイナンバーの取り扱い」について質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 副市長 平山泰樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
それでは、5番目の質問に移ります。5番目の質問は、マイナンバーについてです。これまでも指摘してまいりました。市民に誤解を招く周知の改善ということで、佐々木議員からも質問があったところですが、昨年の予算審査特別委員会の私の質疑では、国保だよりの内容について、「誤解のないような文章表現にさせていただいて、一般市民の方に簡単に理解いただけるような表示、記載内容にさせていただきたいと存じます」と回答されています。その上で本年3月に発行された国保だよりを見てみますと、正直一体どこが改善されたのか、相変わらずマイナンバーを提示・提出することが前提の案内となっています。番号法では、個人にマイナンバーの提示・提出を義務づけてはいません。国民一人一人に番号を設定することはできても、各種届け出等で提示・提出を強制することはできませんし、行政や権限を持つ関係機関から要請があっても、本人が承諾しない限り、マイナンバーを照会、開示、通知することも現行では禁じられています。ですから、関係省庁は、各種申請でマイナンバーの記入がなくても不利益はこうむらないと答え、税額決定通知書への強制記載も凍結されたわけです。つまりマイナンバーを行政等に利用させる、させない、これは市民の選択であり、自由なのです。この間の国保だよりの案内内容は、その市民の選択の自由を担保していないどころか、届け出にはマイナンバーの提示は必ず必要になるという誤解を与え、さらに番号法が許容した個人の権利はないものという事実誤認を増長しています。市民の権利と財産を守るべき行政が、市民に迷惑をかける、権利を害するなどは、あってはならないことです。早急に改善されるべきと考えますが、市の見解を伺います。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
国保だよりにおけるマイナンバーの取り扱いにつきまして、ほとんど佐々木議員からの質問にお答えした内容と同様の趣旨になりますけれども、お答えいたします。平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定を受けまして、国民健康保険施行規則が改正されたことによりまして、申請書類等への個人番号の記載について規定され、求められているところでございます。窓口に提出された申請書類等に個人番号の記載がない場合については、提出していただくことを説明させていただいておりますけれども、申請者がご自身の個人番号がわからないなどの理由によりまして、記載できない場合につきましては、そうした対応について受理しても差し支えないという通知を受けておりますので、そうした事務をとり行っているところでございます。国民健康保険制度の法令上、申請書類等に個人番号を記載することが求められておりますので、市といたしましては、法令で定められた内容での周知をさせていただく考えでございます。国保だよりでその記述というのは、私どもがお答えしたものは、こうした形に改めるという、記述を見ていただきますと、マイナンバーカードという表示からマイナンバーがわかるものという、よりわかりやすい形での表記にしたという内容でございます。
再質問 5番 和田秀隆
再質問になります。予算審査特別委員会での私の質疑を覚えておられると思いますけれども、私はマイナンバーカードに特定した質問などはしていない。マイナンバー関係の市民周知について説明した。カードという表記をなくしたからオーケーということにはなりません。先ほども言いましたように、中身が示す意味が変わっていないのです。今、手元に国保だよりがありますけれども、これは国保加入者全員に配送されていると思います。先ほども言うようにこの内容ですと、「私はマイナンバーは提出しません、利用を認めません」とする市民に対する配慮が何もないのです。このままでは市民に格差をつけるということにならないでしょうか。先ほども説明したとおり、番号法で国レベルの議論があったときに強制にならなかったのは、人が持つ権利の問題があったからです。国保だよりというのは、先ほども申しましたように、加入者全員に配られていますから、それぞれの人の権利を守らなければいけないのです。市が正式に発行した文書が人の権利を認めないと言っているのと同じになってしまうのです。そういう意味も含めて改善してくださいということを申しておりますので、答弁を求めます。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
国は、法律の趣旨から個人番号を利用するとされた事由については、全ての地方自治体において個人番号を利用すべきものとしておりますので、市といたしましては、法令で定められた内容での周知をするという趣旨での国保だよりを発行しているという意味でございます。
再々質問 5番 和田秀隆
再々質問いたします。全く理解できないです。説明のとおり、事務手続、事務要領、市役所がやらなければいけないことで、法体系によって、皆さんは縛られています。おっしゃるとおり、その法にのっとって手続をしたのですが、私の言うとおり、利用しない、利用を認めないという市民に対する配慮がないのです。配慮してくださいと言っているのです。これ1枚で差別行為という受け取り方もできるのですよ。改善するのが当たり前だと思いますけれども、押し問答になってもいけませんから、少し僕のほうから例を出します。あなたたちの言う行政が持つ、やらなければならないことを担保するには、マイナンバーがわかるものという表記は残したまま、マイナンバーを利用しないという国民に対する説明も入れたらいいのです。これも予算審査特別委員会で僕は言っているはずなのです。そういう検討を何もされないまま、カードという表記を変えたからというのでは、とても改善とは言えないと思うのです。もう一度改善を求めますので、お答えをお聞きします。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
再々質問にお答えいたします。配慮がないという印象をお持ちになられたということですけれども、それをもって、様式や文言を変えることにはならないと思っているところでございます。