深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日
公共工事について
2018年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「公共工事について」質問し、建設水道部次長 井原淳、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 建設水道部次長 井原淳、企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
それでは、通告に従い一般質問を行います。最初の質問は、公共工事についてです。少し時間がたっていますが、以前、公共工事における下請業者の適正な賃金を守る取り組みということで、積算されている労務単価に基づいた賃金となっているかなど、発注者として調査することが全国的に求められており、落札業者にあらかじめ下請業者に支払う賃金の予定額を出してもらい、設計労務単価の90%を下回る場合は特別の調査対象にする、また下請等状況調査において、同じく90%を下回っていた場合は改善を要請するという北海道の手法を取り入れてはどうかという提案をいたしました。当時の市の回答は、今後とも調査を踏まえて、連携を図る中で対応していきたいということでしたので、既に状況は把握されていると思っております。まず、質問の1点目は、公共工事での二次・三次下請業者の状況、取引等の実態で賃金は9割以上を確保されているのかお答えください。2点目に、一次以下の下請業者の賃金を守るという点では、もう一歩進んで、入札・落札時点でのルールづくりをするのが効率的であると考えます。入札時、もしくは落札後の賃金予定額の提示を規定する、または入札参加要件とするなどが有効と思われますが、市の考えを伺います。
答弁 建設水道部次長 井原淳(建設水道部次長は2019年12月まで)
公共工事について2点質問いただきました。私のほうからは、1点目の二次・三次下請業者の状況についてお答え申し上げます。平成26年の第1回定例会におきまして、公共事業における賃金について、議員より質問がございまして、「技能労働者への適切な賃金水準の確保の通達について、関係団体・入札参加者に周知を図ってまいりたいと存じます」とお答えしているのでございますが、その後の対応と二次・三次の下請業者の労務賃金の状況についてということでお答えいたします。技能労働者への適切な賃金水準の確保につきましては、国土交通省から本年2月16日付で新たな通達がございまして、平成30年3月から適用する公共工事労務単価が決定し、公表されたところでありますが、これは昨年と比べ、全国平均で2.8%引き上げとなったものでございます。この通達の目的は、中長期的な担い手の確保・育成について、適正な対応を講じる中で、技能労働者の適正な賃金水準の確保や社会保険の加入など、処遇改善を図るものであります。二次・三次下請業者の契約状況につきましては、工事の入札前の公示用書類の中で下請負の適正化について周知を図るとともに、工事契約後に提出される下請選定通知書、施工体系図及び施工体制台帳について、建設業退職金制度、社会保険の加入状況や下請代金支払い方法などについて確認しており、適切な契約が行われていると認識しているところでありますが、企業から労務者に対する賃金の支払い額につきましては、建設工事請負契約約款などに基づく事務処理上、提出を求めていない資料でございまして、労務賃金の状況につきましては把握できていないものでございます。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
私からは、2点目の入札における賃金予定額提出の規定についてということでお答え申し上げます。本市におきましては、公平性、透明性及び競争性を確保した入札とするため、深川市一般競争入札要綱等を定め、これの適正な執行に努めているところでございます。入札の執行に当たりましては、特に請負代金の額によっては、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、工事従事者の賃金や労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、ひいては建設業の若年入職者の減少要因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発展を阻害することから、低入札価格調査及び最低制限価格制度の事務処理要領を定めておりまして、国土交通省からの通知に基づき、随時国の基準に合わせた改正を行い、最低制限価格を設定し、ダンピング受注の防止に努めているところでございます。さらに、国土交通省から地方自治体に対しまして、社会保険等に未加入の業者を入札参加資格審査等で元請業者から排除するほか、未加入業者との下請契約締結を禁止するなどの必要な措置を講じるよう要請がございましたことから、本市におきましても未対応であった「社会保険等の加入義務を履行していない建設業者を下請契約の相手としてはならない」とする条文を建設工事請負契約約款に追加し、昨年12月から適用しております。これにより、技能労働者の処遇を向上し、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図っているところでございます。また、本市の一般競争入札要綱第11条では、対象工事等の全ての入札参加者に対し、入札書提出時に各工事等に対応するものの金額を表示した積算内訳書というものを提出させることとしておりますけれども、人件費等につきましても、その中で各工事の費用に含まれて提出されていると認識しております。1点目の答弁にもございましたとおり、発注担当所管では、工事の受注者に対し契約締結後にさまざまな書類の提出を求め、下請契約の状況を確認しており、また入札担当所管といたしましては、さまざまな改善を図りながら、公正で公平な入札制度を構築してきております。市といたしましては、今申し上げましたことで、労働者の皆さんの賃金を含めた待遇は担保されているものと考えておりまして、今後におきましても、これまで同様に法令遵守の徹底を図ることで、労働者の賃金や待遇等、労働条件が適切に確保されるよう取り組んでまいりますので、現状におきましては、議員からご提案ありましたけれども、賃金予定額等の提出を求める考えは現在のところ持ち合わせていないということでございます。
再質問 5番 和田秀隆
再質問になります。