深川市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日
市の臨時・非常勤職員の募集等
2018年3月6日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「市の臨時・非常勤職員の募集等」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
4番目の質問は、市の職員募集についてです。12月定例会では、無期雇用転換制度の周知を求め質問いたしました。この間、全国では企業による違法な雇いどめ、無期転換逃れの脱法行為が行われており、その多くは転換の権利が発生する前に転換権を行使しないことを契約更新の条件としたり、企業側が労働者に対し試験等を行い、無期転換権を持つ労働者を選別するといったものですが、これは労働契約法では無効となります。また、無期転換は制度上の問題があり、通算する期間内に6カ月以上空白期間があるとリセットされてしまい、権利が発生しないというものですが、有期雇用で5年経過を前にした労働者に対して、わざと半年間の契約解除を行うなど、無期転換権を与えないようにする企業の対応が横行しています。これらの行為も安定雇用の実現という法改定の趣旨に反する行為だと厚生労働省が答えており、そのような中、2月16日に各省庁所管の独立行政法人において、5年上限の契約期間設定、選別採用、3月末での雇いどめが明らかになり、各省庁に厳重な指導を求めるという一幕もありました。その一方で、深川市の非常勤職員の募集を見ると、過去に5年以上勤務経験がある場合は応募できないなど、気になる部分があります。公務員の採用は任用であり、労働契約法の適用は受けないので、当然無期転換請求権もありませんが、安定雇用の実現という観点、また経験者は喉から手が出るほど欲しい自治体の現状から見ても、無期契約への転換が今後必要になってくるかと思われますので、市の見解を伺います。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
市の臨時・非常勤職員の募集等についての質問にお答えいたします。労働契約法の改正が平成24年8月に公布されまして、同一使用者のもとで有期労働契約の繰り返しにより5年を超えた場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できるということとなっております。この法改正の施行は平成25年4月でございましたので、ここから5年となる30年3月、今ですけれども、その前に契約更新をしない、いわゆる雇いどめが現在問題となっているということでございます。一方、市役所における非正規職員につきましては、地方公務員法の規定により、臨時的任用職員及び非常勤職員として任用させていただいておりますが、労働契約法第22条第1項の規定によりまして、国家公務員及び地方公務員は除外されております。このことから、市役所で勤務する臨時・非常勤職員の方については、この法律の対象外ということになっております。なお、市役所で勤務する臨時・非常勤職員が適用を受ける地方公務員法につきましては、平成29年5月に改正法が公布されまして、32年度からこれが施行されます。この改正におきましては、非正規職員に対する制度が大幅に見直されておりまして、新たに会計年度任用職員制度が創設されております。本市におきましても、この制度の運用に向け、現在準備を進めておりますが、総務省から通知されているマニュアルなどをもとに、適切な制度設計に努めて平成32年度を迎えたいと思っております。
再質問 5番 和田秀隆
再質問になります。今後、改善する予定があるというお話でした。気になるのは、平成32年より導入される会計年度任用職員ということなのですが、これが先ほどお話しした無期雇用だとか、そういったものと同じような形に果たしてなり得るのかという部分に疑問が残りますので、詳細な説明を求めます。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
今、再質問いただきましたけれども、会計年度任用職員ということで、1会計年度の期間、任用させていただく職員という形になります。それが長い間続く可能性もないとは言いませんけれども、まだ制度の中身がはっきりしていない部分もございますので、そこら辺については再度調べさせていただいて、適切な対応に努めてまいりたいと思っております。