標茶町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月11日
会計年度任用職員制度の本町の公務での臨時・非常勤職員との身分の違いは
2019年3月11日、標茶町議会の一般質問で、鈴木裕美議員が「会計年度任用職員制度の本町の公務での臨時・非常勤職員との身分の違いは」について質問し、町長 佐藤彦、総務課長 牛﨑康人が答弁しました。
- 質問者
- 鈴木裕美 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤彦、総務課長 牛﨑康人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 鈴木裕美
それでは、3点目について。会計年度任用職員制度の職員と本町の公務での臨時・非常勤職員との身分の違いについてを伺います。中身については、後段の同僚議員が具体的中身等々を質問されておりますので、違いについて伺っておきたいというふうに思います。2017年5月、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立し、新たに会計年度任用職員が制度化され、自治体で働く臨時・非常勤職員の多くが制度へ移行されると聞いております。この制度は、フルタイムと短時間勤務に分類され、フルタイム職員には給料と手当が支払われ、継続して採用されると昇給も可能となる、また、期末手当や地域手当も支払われます。短時間勤務職員の場合においては、報酬と費用弁償となりますが、期末手当の支払いも可能となると聞いております。それぞれの自治体では、正職員と会計年度任意職員の恒常的業務を見直し、それぞれの業務内容の明確化を必要とし、賃金水準や手当の種類、休暇制度、採用制度なども同様、それぞれの自治体で決定いたします。一方、本来、正規職員が担う職務を臨時や非常勤職員が担っている場合、当然改善されなければならないと考えます。2020年4月施行に向けたこの会計年度任用職員制度は、作業では条例制定も必要となると考えておりますが、2020年4月施行に向けた進捗状況は今現在どのようになっているのか伺います。また、本町の公務では正規職員以外、非常勤、そして第1種の臨時と第2種臨時職員の区分となっておりますが、会計年度任用職員制度が施行された場合は、どのような身分となるのか伺います。
答弁 町長 佐藤彦
9番、鈴木議員の会計年度任用職員制度の本町の公務での臨時・非常勤職員との身分の違いはとのお尋ねにお答えをいたします。まず、1点目の会計年度任用職員制度に向けた進捗状況ですが、今回の法改正は、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものとされております。そのため、現在任用している臨時職員の職、非常勤職員の職について昨年8月に任用状況調査を行い、現在、職の整理・設定、給料表の設定、手当の支給の有無、休暇の設定等、本町における会計年度任用職員制度の検討を行っているところでございます。2点目の新たな制度に関するお尋ねですが、一般職の職員、特別職、非常勤職員、臨時的任用職員とは会計年度任用職員という区分になり、さらに会計年度任用職員はフルタイムとパートタイムに区別されることとなります。また、今回の会計年度任用職員制度への移行に伴い、現在の任用のある臨時職員の職、非常勤職員の職につきましては、原則、会計年度任用職員を任用すべき職となることを想定していますので、ご理解をお願いいたします。
質問 9番 鈴木裕美
今、調査をし、検討しているということと、それから現在の臨職さんと非常勤職員さんは、この法に適用していくということですよね。例えば、フルタイムということですけれども、それは言ってみれば、8時間労働といいますか、非常勤さんは今現在4分の3ですよね。そうなると、この非常勤さんはフルタイムに該当するのかどうか、それを伺っておきたいですし、それで1種、2種というふうな臨職さんに分けられておりますよね。14日休暇の間の1種さんと6カ月ぐらいの2種さんというふうになるのですが、その特に1種臨職さんについてもフルタイムで職員とするのか。さらには、今まで1種で臨職さんが働いてきたが、そのときの休暇、一旦切られるといいますか、雇用が外されるのですが、その辺はずっと1年でされるのか、切られないでいくのか。それと、この制度の任期というのは、1年1年なのですよね。今も非常勤職員もずっと継続はされていますけれども、1年1年の契約をされているというふうに理解はしておりますけれども、1年1年度だけれども、再度の任用は可能だというふうにも言われておりますから、非常勤さん、臨時さんについても同様というふうに私は理解するのですが、本当に、ではそれが保障されるのかどうかというのは私も心配するところなのですね。継続というのが保障されていないのではないかというふうに思うのですが。それと、もう一つ心配するのは、例えば保育士さん、資料をいただきました。そのときに、臨時職員さんが、ここでの数字で言えば46名、臨時職員さんが従事しておりますけれども、この方々がどんどん正職員さんが退職されていって、保育事業をずっと臨時さんで賄うとしたときに、やっぱり財政と絡んでくるというふうに私は思うのですね。そんなときに心配するのは、保育士さんや看護師さんばかりではないのですけれども、民間への業務委託、そういうことも心配をされるのではないかというふうに思うのですが、今現在の職種について民間委託というのは考えていないでしょうね。それ、ちょっと質問になかったのだけれども。それと、今言った現在の非常勤や臨時さんが不利益にならないように、移行する場合、来年の4月から不利益にならないようにしていただきたいなというふうに思うのですけれども、いかがですか。何かまとまらないで、ごめんなさい。
答弁 総務課長 牛﨑康人(総務課長は2019年6月まで)
お答えいたします。何点かありましたので、もし至らなければ再度ご指摘いただきたいと思います。まず、非常勤職員、4分の3の勤務時間の方々がそっくりフルタイムに行くのかどうかということなのですけれども、これについてはまさしく制度設計上の問題でありまして、フルタイムにすることも可能でしょうし、あるいはパートタイムという扱いにすることも可能なのでしょうけれども、いずれにしても、人を見て判断するのではなく、その仕事がどういう対応で行われるべきかという、そういう判断を自治体に求められている現状であります。ですので、現状4分の3の非常勤職員がしている仕事を実際に精査をしてみてフルタイムで対応すべきということであれば、それはフルタイムに移行することを検討すべきだと思っておりますし、あるいは逆に臨時職員、フルタイムでやっている方が、それがそこまでの業務量ではないよという、そういうことになってくれば、それはパートタイムで対応すべきだというのが今回の法改正で示されている原則であります。それから、1種臨時がフルタイムになるかどうか、これについても今の答弁のところに含まれておりますので、ご理解いただきたいと思います。それから、会計年度任用職員になった場合、現状の臨時職員の雇用が中断される期間がどうなるのかという質問だったと思いますけれども、これについては国が示すマニュアルの中ではそうすべきではないという、そういう例示がありますので、その方向で進んでいくものだというふうに理解しているところであります。それから、現状、1年単位で雇用させてもらっておりまして、それが切れたら通常の場合はそのまま次の年もというふうな現状になっている部分を捉えて、議員は保障という言葉をお使いになっているのですけれども、現状も我々はそれが次年度、例えばことし雇用するときに来年度も保障してという状態にあるということは公言できない状況であることはご理解いただきたいと思います。それから、会計年度任用職員の制度においても、再度の任用あるいは再々度の任用についても、翌年に会計年度任用職員が担うべき職がある場合については会計年度任用職員を雇用しても差し支えない。前の年にやった人についても再度選考して、そして、その人がつくことは想定できる、そういうことでありますので、最初の1年やったから自動的に次の年もその職、その人が会計年度任用職員として担っていただけるという、そういう保障はありませんので、ご理解いただきたいと思います。それから、保育園の民間委託の関係については、担当のほうから……(「通告しているので」の声あり)
答弁 総務課長 牛﨑康人(総務課長は2019年6月まで)
わかりました。それでは、通告内容の部分で、非常勤職員、臨時職員が会計年度任用職員、新しい地公法の制度に移行するときに不利益にならないように配慮をという、そういう趣旨のお話だったと思いますけれども、働き方改革が叫ばれて今の地公法改正につながってきている。それから、現状、人の確保に大変苦労し始めている、そういう時代になってきている。そういうことを考えると、担当としても著しく劣るようなことにはできないのだろうなというふうに考えているのですが、まさしく議員ご指摘のとおり、総体的な財政の絡みもありまして、必ずしも全てが、例えば全部の臨時・非常勤職員がひとしく賃金、給料がアップするとか、あるいは休みが確保されたとか、そういうことが言い切れるところまで、今、作業が進んでおりませんので、そこについては、いましばらくお時間をいただきたいと思います。
質問 9番 鈴木裕美
まさに私も心配しているのは、1年1年で契約ですから、今まではずっとそれの繰り返しといいますか、1年1年で契約してきた臨時職員さんが、この法律で言うと1年と定めることでというふうになっていますから、だから雇いどめも、さっき言ったように、そういうこともやっぱり懸念されるのかなと。要するに、もう使えませんよというふうな、そういう心配をしたものですから、ぜひ、うちの行政ですから、本当に町民の皆さんのために、職員の皆さんのためにということでそれぞれ頑張ってきてくださっていること、十分承知しておりますので、不利益のないようにこの制度を悪いところは活用しないということで、いいところだけを活用していただきたいということを改めて申し上げて、質問を終わらせていただきたいというふうに思います。