深川市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月5日
マイナンバー制度の廃止について
2018年3月5日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「マイナンバー制度の廃止について」質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。
- 質問者
- 太田幸一 議員
- 答弁者
- 副市長 平山泰樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 太田幸一
それでは、次に5番目、国民総背番号制の再来、マイナンバー制度の廃止についてお伺いいたします。このマイナンバー制度でありますけれども、過去には国民総背番号制ということで持ち上がったけれども、一時しぼんでしまったという中身ではなかったかと思います。この制度の運用から1年8カ月がたった時点で、普及率がいまだに8.3%といった数字を見ても、国民の中に、いかに不安、いわゆる個人情報の流出ということに対する不人気の理由というものがあるのかなと見ております。政権としては、言われているように、このカード自体の拡大、情報の拡大ということは策を弄していると聞いておりますし、なし崩しというふうな言い方になるかと思いますけれども、銀行口座や戸籍、こういったところにまで拡大をしていくということが言われているところであります。先ほど来お話ししましたように、普及率については1割に満たない、申請についてはさらに低くて6%という非常に低いところを推移しているということが言えるのではないかと思います。ここに来て、既にニュース等に出ておりますように、多くの立場から個人情報の漏えいということを非常に心配してきていたわけですが、残念ながら、個人住民税の天引きというところで、大きく心配してきたことが現実となってきたという実態であります。このことについては、日本弁護士連合会ですとか、根本的な反対を唱えてきた立場に加え、最近では日本経済団体連合会等からも大きく否定する声が上がってきているという実態でもあります。そのようなことで、中央官庁ではこれらの漏えい、流出など似たようなことがあちらこちらで起きているわけでありますけれども、中央の官僚機構として、何かしら職員の中に虚脱みたいなものがうかがえるのかなという思いもするところであります。この際、マイナンバー制度の全体的な矛盾、欠陥というものに対して、深川市として、これに対する考え方というものを何点かお伺いしていきたいと思います。一つ、国民個々人を一元管理することは基本的人権の上からもマイナンバーは問題が大きい。事務取扱以前の憲法規定の視点から、大切な市民の人権を守る深川市の所見を伺う。二つ、指摘された個人情報漏えい、流出が個人住民税の天引きにおいて発生した。経済界も批判する中で、当面撤回となるが、深川市の所見を伺います。三つ、マイナンバーカードの作成は個人の任意でありますが、国民に不人気のこの制度は、市民目線からも否定されている。国の思惑と不信と不安にある市民とのはざまで、担当所管の心情について伺います。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
マイナンバー制度に関し3点質問をいただきましたので、順次お答えいたします。初めに、1点目の憲法規定の視点からマイナンバー制度に対する所見についてでありますけれども、マイナンバー制度は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づきまして、社会保障、税分野などにおける情報共有や行政の効率化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現を目的として国において実施されているものとなっております。こうした中で、当該制度に関する情報管理において、これまでと同様に各機関で管理していた個人情報につきましては、引き続き各機関で管理するものとなっておりまして、マイナンバーをもとに特定の機関で情報の一元管理を行うものではないことから、個人情報がまとめて漏えいする事態は起こらないよう制度設計がなされているものでございます。マイナンバー制度は、平成20年に住基ネットが正当な行政目的の範囲内で行われ、システムの欠陥による漏えい等の危険性もないなどの制度的措置が講じられていることなどを根拠に、最高裁判所で合憲判決が出されておりまして、国ではこの判決の趣旨を十分に踏まえた中で、当該制度が設計、構築されたものと認識しているところであります。現在、マイナンバー制度に関する訴訟が全国各地で提起されていることについて把握しておりますけれども、当該制度の合憲性については司法において判断されるべき問題であり、これらの訴訟において十分な審理がなされるものと考えているところであります。次に、2点目の質問にお答えいたします。個人情報の保護に関する独立機関として設置された個人情報保護委員会による昨年10月の公表では、個人住民税の特別徴収税額決定通知書の誤送付等によるマイナンバー漏えい事案は152件となっておりまして、総務省に対して特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載中止を求める要請、意見が、議員がおっしゃられたように日本弁護士連合会ですとか日本経済団体連合会、日本税理士会連合会、また多くの自治体から相次ぎ、平成30年度与党税制改正大綱に「書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととする」と明記され、29年12月26日公布の地方税法施行規則の一部を改正する省令で同趣旨の改正が行われ、30年1月1日から施行されることとなったところであります。昨年の議会におきましても質問いただきましてお答えしましたけれども、本市では地方税法施行規則の規定に従いまして、マイナンバーを記載した特別徴収税額決定通知書を700余りの事業所に郵送したところであります。本市においては、誤送付等の事故、マイナンバー記載によるトラブルは起きておりませんけれども、誤送付事故を防ぐための点検回数の増加による人的負担の増加や郵送方法の切りかえ、これは普通郵便からレターパックに変更したことを指しておりますが、これによる費用の増加等もあったところであります。今回の省令見直しで、今年度以降はマイナンバーを記載しないで特別徴収税額決定通知書を送付することになりますので、誤送付等によるマイナンバー漏えい事故のリスクが軽減できること、また、郵送費用も普通郵便に戻せることから軽減できる見込みとなっております。給与支払い報告や申告事務等、引き続きマイナンバーを取り扱う税務業務は継続してまいりますので、深川市特定個人情報安全管理基準等に基づく必要な安全管理措置の確実な実施など、今後におきましても法令に則した適正な対応に努めてまいりたいと考えております。3点目に、マイナンバーカードについての所管の見解についてということで質問がございました。平成28年1月に、マイナンバーカードの交付が開始されてから本年2月末までに1,667人の方にカードを交付しておりまして、人口に対する交付率は7.9%となっております。マイナンバーカードは、行政手続の際に個人番号の確認と本人確認を1枚で同時に行うことができる証明書として活用いただいているほか、電子証明書としての機能もあり、税の申告等に利用いただいているところであります。カードの申請は任意であり強制するものではありませんが、マイナンバーカードの交付状況を見ますと、全国的に若年層よりも高齢者層に普及している状況にあります。このことは、年齢の上昇とともに運転免許証の返還により身分証明書としてのニーズが高まっているのではないかと考えているところであります。本市といたしましては、今後もマイナンバーカードを必要とされている市民の皆様が安心して利用いただけるよう、カードの申請、交付をする際には不安を払拭していただけるよう、窓口での丁寧な説明に努めてまいりたいと考えているところであります。
再質問 10番 太田幸一
再質問させていただきます。非常に、微妙なというような指摘もできるのかなと思いますけれども、例えば一元化の問題などについても言われているように、法の建前上、この部分については各機関という言い方をされていましたが、各機関でそれぞれ持ち合わせて一元化はしないのだと言っております。実態として、行政の効率化が目的でもありますから、この部分で、ひもづけというようなことで資料を寄せるといったことが現に事務的に行われるというのが、当然の実態の形であります。そういったことを含めますと、法律で明文化されているからそれはないのだということはおっしゃられているわけですけれども、中央官庁の最近のていたらくといいますか、こういった状況にあっては、先ほど言いましたけれども、ひもづけというような、いわゆる一括管理という、瞬間的にでも個人の名寄せをすることが実態としてある。そのことによって、瞬間的、物理的に一元管理ということも陰でやられていても仕方がないという気がするのですけれども、この辺の見解を一つ。それともう一つ、説明の中で、若い人たちよりも高齢者の方が、どちらかというと申請の件数が多いのだという説明をされましたけれども、これは私と少し認識が違うのでしょうか。マイナンバーカードというものを、本人が免許証のように簡単に持ち歩くべきものではないような認識を私はしていたのですが、免許証を返納したから、それのかわりとするのだということで、深川市として啓発するというのであれば、それは私は間違いではないかと指摘させてもらいます。免許証を返上するときには、それにかわる証明カードというものが交付される制度になっておりますから、そこまで言うのであれば、いわゆる最寄りの警察なり免許センターにおいて、申請、支給されるということを言い切るべきではないかと思いますが、この2点をお伺いします。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
再質問にお答えいたします。まず1点目の一括管理については、先ほど紹介いたしました平成20年3月6日の最高裁判所判例の中で、裁判所が一括管理については、そういう方向にしてはいけないというような言及がございます。システム上の欠陥等によりまして、情報が容易に漏えいする具体的な危険がないという措置をきちんと講じていることがその根拠になっているわけですけれども、そうした一元管理というのをできるだけ分散管理することによって危険を回避するというのが基本的な考え方となって、制度が設計されておりまして、これが合憲判断の基礎になっているということでございます。したがって、一時的にせよ云々ということはあるのかもしれませんけれども、基本的にはそうした考え方で制度はなされているものだと思ってございます。それから2点目に、高齢者の身分証明書としてのカードの利用ということは、少し推測の域を出ませんけれども、これまでの交付の件数ですとか交付率などを見ますと、やはり年配の方が多いというのは現実にあります。それを指して、そういうふうな利用もあるのかなということで申し上げたので、だから利用されているのだということではありません。ですが、そうした活用の仕方もあるのかなと推測しているところでございます。見解について間違っているかどうかは、何とも言えませんけれども、中にはそうした声もあるということで紹介したところでございますので、これについては推測の域を出ないことは事実でございます。