深川市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月11日
空き家対策
2017年12月11日、深川市議会の一般質問で、楠理智子議員が「空き家対策」について質問し、企画総務部長 吉村理明、建設水道部次長 井原淳が答弁しました。
- 質問者
- 楠理智子 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明、建設水道部次長 井原淳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 15番 楠理智子
11月にダボス会議が主催する世界経済フォーラムで発表された、男女格差の度合いを示すジェンダーギャップ指数報告書の2017年度版で、日本は世界144カ国中114位で、去年の111位よりさらに下げてしまいました。政治参画での国会議員の女性の少なさは以前から言われていましたが、男女の賃金の格差や女性管理職の占める割合の低さも要因のようです。女性の活躍推進を政府は掲げておりますが、順位が下がったということは、女性の地位向上が進んでいないのではないかとも感じられます。女性が働き続けられる体制づくりのさらなる強化が求められると思いつつ、通告に従い、一般質問を行います。初めは、空き家対策についてです。全国的に放置されたままの空き家が地方だけでなく、都会でも問題になっています。政府は、空き家対策特別措置法を施行し、自治体でも対策計画や条例を制定するなど対応に当たっていますが、スムーズにいっていないようです。倒壊の危険があるため、自治体が解体し、費用を請求するも、所有者がわからず、請求できないなどのこともあるようです。道路の拡幅などで自治体が対応しようとしても、所有者がわからない、相続未登記のまま放置されていて、ときには数十人もの相続人がおり、手続が思うようにいかない事例もあるようです。人口減少や高齢化が進む中で、空き家に対する対策も必要であると思いますので、お伺いいたします。1点目は、深川市における空き家の状況についてです。昨年の第4回定例会で、空き家対策について質問した中で、深川スローライフ推進事業の空き家等実態調査状況と特定空き家の現地調査については、ことしの第2回定例会での小田議員への答弁がありましたが、その後の対応についてお伺いいたします。2点目は、空き地、空き家の相続登記の推進についてです。土地・建物の所有者が亡くなった場合などの相続登記は義務ではないと聞いておりますが、相続登記がされないまま空き家となり、相続人が不明のまま放置され、危険な状態になっている空き家もあると思います。相続人となった方に対して速やかな相続手続を促すためのパンフレット作成を法務局が準備していることも、昨年の第4回定例会の答弁にありましたが、その後の状況をお伺いいたします。また、相続登記をしないままにしておくことは、相続すべき人にとっても手続が煩雑になると思いますし、深川市にとっても、所有者を探すのに手間取り、処理ができないこともあると思います。相続手続の義務化の検討を国、道へ求める必要もあるのではと考えますので、お伺いいたします。3点目は、空き家改修の助成についてです。深川市では、住宅リフォームや住宅新築などに対して助成を行っています。家を改築し、住むことの推進も必要ではありますが、空き家を改修し、住むことの推進もあってよいのではないでしょうか。ヨーロッパなどでは、石づくりの家が多いこともありますが、何百年も改修するなどして住み続ける風習があります。道外では、空き家を改修して移住・定住に結びつけているまちもあります。空き家の解体だけでなく、改修して住むことも考えるべきではないでしょうか。空き家を改修して移住・定住の促進に活用するためにも、住宅リフォームに空き家改修の増額も含め検討すべきと考えますので、お伺いいたします。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
空き家対策について、3点、質問いただきましたけれども、私からは1点目と2点目についてお答え申し上げます。1点目、深川市における空き家の状況についてでございますが、深川スローライフ推進事業の調査結果につきましては、本年第2回市議会定例会で小田議員の一般質問にお答えしたとおりでございますが、その後、空き家等の対応について発生したものはないかとのことですけれども、先月、11月11日に市内で発生いたしました強風で、音江町の国道沿いにある倉庫において、屋根のトタンが剥がれ、消防が応急対策を行っております。その後の対応について、所有者に連絡をとろうとしましたけれども、既に市外へ転出されており、転出先に連絡いただくよう文書を送付いたしましたが、既にそこも引っ越しをしており、宛先不明で戻ってきております。現在の居住先を確認するため、本籍のある市町村に戸籍謄本の請求を行うなど対応しておりますが、いまだ居住先の確認がとれていない状況にございます。そのほかに、一已地区にある空き家で、所有者が市外在住のため文書でしか連絡する手段がなく、文書を送付しても返答いただけないなど、対応に苦慮しておりましたが、同日の強風により破損したトタン等が飛散するなどしたため、消防署や警察署とともに対応させていただいたところ、警察署の調査によりまして、所有者の家族と電話で連絡がとれるようになるなど、対応に進展があった事例もございます。対応する必要がなかった空き家が、強風などにより新たに懸念される空き家となることは今後もあり得ますことから、定期的に所有者への適正な管理を行っていただくよう、呼びかけてまいりたいと考えております。次に、2点目の空き地、空き家の相続登記の推進についてお答え申し上げます。土地や建物登記には、大きく分類いたしますと、建物の住所や構造、面積などを記載した表示の登記と建物の所有者などに関する事項を記載した権利の登記がございます。表示の登記は、新築した建物の所有権を取得した際には、不動産登記法第47条第1項により登記を行わなければならない義務が課されております。しかし、権利の登記については、義務を示す法がございません。そのため、相続や購入などで取得した際に、何らかの理由により登記申請が行われないことがありまして、そうしたことが公共事業で土地取得が必要となった場合や放置された空き家の対策に影響を与え、問題となってきております。法務省では、登記の申請を促すためパンフレット等を作成していると、昨年の第4回市議会定例会でお答えしておりますけれども、ことしに入りまして、旭川法務局から当該パンフレットの配布の要請がございましたので、現在は、相続による登記が必要とされる方にお渡ししているところでございます。また、法務省は、法学研究者や実務家等の有識者で構成する登記制度土地所有権のあり方等に関する研究会を立ち上げて、所有者不明土地問題の解決に向け、登記の義務化などを含めた論議をしているところでございます。本市といたしましては、法務局が作成いたしました登記を促進させるパンフレットの配布を行うとともに、この国の研究会の動向を注視し、空き家問題の対策に努めてまいりたいと考えております。
答弁 建設水道部次長 井原淳(建設水道部次長は2019年12月まで)
空き家対策について、私から3点目の空き家改修の助成についての質問にお答えいたします。空き家改修の助成につきましては、現在、本市が取り組んでおります五つの住宅助成制度のうち、新築住宅を対象とした住宅持ち家促進助成を除く住宅リフォーム助成、取得中古住宅リフォーム助成、住宅バリアフリー改修助成、住宅耐震改修促進助成の四つの助成制度が、一定条件のもと、空き家住宅の改修に対しても助成対象としているものであります。その中で、住宅リフォーム助成についての主な内容を少し説明させていただきます。住宅リフォーム助成は、住宅のリフォーム工事をする方に工事費の一部を助成する制度で、消費税を除いた工事費が30万円以上のものを対象として、助成額は20万円以内で対象工事費の5分の1を限度とし、まちなか居住推進エリア内においては、助成額は30万円で対象工事費の3分の1を限度としており、空き家住宅につきましても、申請者が所有者の場合、または賃借人であって、市内に居住されている方や市外から移住してこられる方が空き家住宅をリフォームする場合には助成の対象としているものであります。このほか、空き家対策としまして、空き家・空き地バンクの登録を推奨しておりまして、活用可能な中古住宅の流通を促すなどの取り組みを行っており、所管としましても、今後ふえることが予想されます空き家住宅の対策につきましては、大変重要な課題であるものと認識しているところでございます。質問にあります助成金の増額につきましては、空き家住宅対策として有効な手段の一つと考えますが、限られた予算の中、有利な財源の確保が難しいこと、既存の住宅助成制度の助成額とのバランスなどの考慮が必要となることなどから、空き家住宅の改修に対する助成額の増額につきましては、今後の検討課題としてまいりたいと考えております。