深川市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月11日
小学校の登下校時の携帯電話による見守りサービスの利用
2017年12月11日、深川市議会の一般質問で、宮澤孝司議員が「小学校の登下校時の携帯電話による見守りサービスの利用」について質問し、教育部長 荒井清光が答弁しました。
- 質問者
- 宮澤孝司 議員
- 答弁者
- 教育部長 荒井清光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 宮澤孝司
それでは、最後の質問に入ります。小学校の登下校時の携帯電話による見守りサービスの利用についてお伺いします。携帯電話やスマートフォンは、今や欠かせないアイテムであり、特にスマートフォンはパソコンがなくても、多くのアプリによりさまざまなサービスが提供され、現代の生活情報サービスを担っております。私は、スマートフォン、タブレット、手書き手帳と3点を使っており、デジタル、アナログが混在した環境でありますが、なかなか使いこなせていないのが現状であります。また、自治体議会においても、ICT化の取り組みとして、タブレット端末の導入も進んでおります。ペーパーレスによる経費の削減を図るところもあります。このような中、携帯電話大手3社では、保護者の携帯電話と子供の携帯電話を利用した子供の見守りサービスを行っており、主なサービスは、GPSで子供の居場所を確認できる機能や、子供が帰宅すると、保護者の携帯電話にメールが届く機能。防犯ブザーやライトもついております。仕事を持つ保護者にとっては、少しでも子供の安全を確認できる機能であり、利用することで安心が得られるサービスであります。しかし、現在、小学校では、携帯電話の持ち込みができないことから、このサービスを利用するのは、帰宅後の外出時での利用に限られます。小学校低学年の児童を持つ保護者の方から、登下校時にこのサービスを利用したいので、学校に持って行けないかとの相談があり、学校へ携帯電話の持ち込みができないのであれば、登校時に学校に預け、下校時に児童に戻してもらえないかとのことでありました。徒歩通学児童の中には、1キロ、2キロと歩く児童もおり、秋から冬にかけてのこの時期の下校は日も短く、暗くなる中を一人で歩くこともあり、決して安全な状況であるとは思われません。基本、学校へ携帯電話の持ち込みができないのであれば、登校時に学校に預け、下校時に児童に戻してもらえるシステム、また、学校で預かれないのであれば、持ち込んでも、授業中は携帯電話を使用しないルールをつくるなどし、ルールに従っていただくためにも、利用者には学校に申請書を出してもらうなど、登下校時に限った使用制限での持ち込みはできないものかと考えます。携帯電話の持ち込み禁止には、授業中の使用や悪質サイトへのアクセスなどさまざまな問題があると思いますが、児童の安心・安全につながるサービスでありますので、登下校時に限った見守りサービス利用のための携帯電話の持ち込みを可能にすべきと思いますが、所管の考えをお伺いします。
答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)
小学校の登下校時の携帯電話による見守りサービスの利用についてご質問をいただきましたので、お答え申し上げます。児童の登下校時の安心・安全を目的として、児童の保護者が携帯電話やスマートフォンのGPS機能による見守りサービスを利用したい希望がある場合について、学校への携帯電話等の持ち込みを認められないかというご質問でございますけれども、学校における携帯電話の取り扱い等につきましては、文部科学省から、携帯電話は学校における教育活動に直接必要のないものであることから、小中学校においては、学校への児童生徒の携帯電話の持ち込みについては原則禁止すべきであるという通知がありまして、この通知に基づき、各学校、教育委員会においては、学校や地域の実情を踏まえながら、指導方針を定めているところでございます。本市におきましても、各学校の校則で、携帯電話、スマートフォンの持ち込みを禁止しており、学校には持ち込まないよう、児童生徒に指導しているところでございます。子供たちの携帯電話、スマートフォンの利用については、学校の外での利用においても、ネットトラブルや、いじめの原因等にもなることが心配されるところで、児童生徒の指導上、家庭において子供に使用させる場合においても、慎重な対応をお願いしているところでございます。ご質問にありました見守りサービスの利用には、必要となる費用負担の可能な保護者と、また希望するも、費用負担のかなわない保護者がいるものと考えられるところでございます。学校において、家庭の経済的な事情が影響する携帯電話、スマートフォンの持ち込みを認めるということにつきましては、慎重に判断する必要がありますので、どうしても携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ないような、やむを得ない事情がある場合でない限り、現状では持ち込みを認めることは難しいものと考えておりますが、今後の社会的なニーズの高まりですとか、普及の状況などにつきましては、注視してまいりたいと考えてございます。