深川市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月8日
情報公開の実務
2017年12月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「情報公開の実務」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
再々質問しかできませんので、次の質問に行きます。情報公開についてお伺いいたします。情報公開の実務について、再度お尋ねしたい。納内診療所の関係で、深川市の示唆により、不本意だが、当該医師・弁護士との公契約内容等について、あとHTBの問題も情報公開請求をした。ところが、ほぼ全てが拒否回答であって、その理由は不服審査請求においてまで同じであり、深川市情報公開条例第5条、公開しないことができるという条文を繰り返しているだけである。例えば公開することにより、当該事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、当該個人の活動利益を害するおそれがあるためといったぐあいです。だが、国の情報公開法第5条において、公務員を除く個人情報を中心とした不開示情報が記載されている場合を除き、開示しなければならないとされています。しかも、逐条解説において、他の非開示情報でも共通ですが、個人の権利利益が害されるおそれとは、抽象的ではなく、具体的で明白であることが必要ですとうたっています。かつ当然ですが、その情報が法律に定める不開示情報に当たるとの立証責任は行政責任の側にあります。また、不開示情報の範囲について、何々のおそれという記述になっていますが、おそれについても抽象的、一般的なおそれではなく、具体的現実性を立証しなければなりませんと明快にうたっています。具体的な判例まで記載されています。その判例においても、おそれとは単なる確率的なものではなく、法的保護に値する蓋然性がなければならないとまでうたわれています。市の対応は、本来、こういったものではないですか、伺います。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
情報公開の実務について質問いただきましたので、基本的な考え方などについてお答え申し上げます。本市の情報公開に係る業務につきましては、深川市情報公開条例に基づき、事務をとり進めております。本条例は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第25条で、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し及びこれを実施するよう努めなければならない」という規定に基づき制定した条例でございまして、取り扱いに関する基本的な考え方については、国の法律に準じているものでございます。公文書の公開につきましては、市条例第4条で、「何人も実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる」、また、第5条では、「実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書を公開しないことができる」としており、公開の請求に対しては、第5条第1項に規定する事務に該当する場合を除き公開の義務を負うものと認識をしております。市の条例第5条第1項の公開しない基準につきましては、前回の定例会の一般質問の答弁のとおりでございますが、情報公開は何人も請求の理由や利用の目的を問われずに開示請求ができ、開示請求者に開示するということは、何人に対しての開示を行うことが可能となりますことから、本市では、情報公開請求に係る事務手続において、請求者から公開請求があった場合は、事案ごとに過去の事例や国の事例等も参考としながら、条例に基づき公開の可否について判断をしており、情報の公開により、市民に無用の誤解や混乱を招くおそれがないかということについても十分留意した上での実務を行っております。決定した内容につきましては、条例第9条第1項の規定により請求者に対して通知を行っておりますが、非公開または部分公開とした場合は、この通知書の中で非公開とした理由について、この条例第5条第1項の各号に定める条文も付記して理由を通知することとしております。今後におきましても、条例に基づいて適切な情報公開に努めてまいりたいというふうに考えております。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。全然答えていないです。その条例第5条第1項の条文には付記していますが、さっき言った全然内容のない文章なのです。それではだめだから、この情報公開法の逐条解説にこれだけ載っているということを僕は聞いている。それはどうなのですかと聞いているのですけれども、全然答えていないので、まず答えてください。この逐条解説はインターネットでもあります。私が持っている本にも出ていますが、それを読んで答えていますか。私が言っていること書いていませんか。まずそれを答えてください。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
再質問にお答えを申し上げます。先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、公開、非公開に関しての決定については、過去の事案あるいは国の事例も参考にさせていただいて判断をしているということでございますので、その部分についてはきちんと対処、対応しているというふうに判断をしております。また、理由については簡潔に記載するようにしていることから、そういうふうに捉えられることもあろうかと思いますけれども、私どもとしてはしっかりと理由を付して、さらに条文もつけて通知をしているということでございます。(発言する者あり)
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
逐条解説につきましては、国の法律の逐条解説というのがあるのは存じておりますけれども、具体的にその分をきちんと見ているかというと、そういうことではないというのが現状でございます。
再質問 6番 佐々木一夫
議事進行というか、答弁精査願えませんか。私はちゃんと資料も事前通告して、聞き取りもやって、メーンはこの逐条解説にあることと、市の対応が全く違うことですよということを聞いているのに、そのことを読んでもいないと。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
貴重な時間を費やして申しわけございませんでした。補足答弁を申し上げます。先ほど逐条解説の部分で読んでおりませんとのみ答弁申し上げましたが、私は、その逐条解説については目を通してございませんが、当然担当する職員については、議員が申し上げられた内容等については、インターネット等にも掲載されている情報でございますので、十分確認、そして把握して、このことを踏まえた判断をさせていただいているところでございます。なお、私どもの判断に不服あるいは疑義等がある場合には、第三者機関でございます深川市情報公開・個人情報保護審査会による判断を仰ぐ機会がございますので、こちらで判断いただくということとなります。