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深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月6日

生活保護行政の本人確認証等

2017年9月6日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護行政の本人確認証等」について質問し、市民福祉部長 三ツ井隆博が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 三ツ井隆博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

それでは、最後の質問になります。最後の質問は、生活保護行政についてです。受給者が医療機関等を利用する場合に、窓口に提示する本人確認証についてですが、ここしばらく中身を確認していなかったのでお聞きしたいと思います。10年ほど前は、本人確認証がなかったり、様式や色がばらばらだったりという状況があったかと記憶していますが、現在、どうなっているのか。高齢者が多い状況ですので、統一されたものになっているほうが煩雑にならなくていいのかなと思います。現状を伺います。

答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)

生活保護行政の本人確認証等についてお答え申し上げます。質問にありました本人確認証あるいは証明書につきましては、本市では生活保護受給証と呼んでいるものであります。生活保護を受給されている方が医療機関で診療を受ける場合には、事前に市が発行する医療券の交付を受けて医療機関に持参し、受診するということになりますが、緊急に受診が必要な場合など、医療券の交付を受けず、直接、医療機関へ向かった場合には、当該医療機関から担当の社会福祉課に対して生活保護の受給者かどうかの確認を行っていただいた上で受診していただくといった仕組みになっております。しかし、夜間や休日に受診する場合は社会福祉課への確認ができませんので、健康保険証などを持たない生活保護受給者が円滑に受診できるようにするため、医療機関に生活保護を受給していることを証明する、先ほども申し上げました生活保護受給証を交付しているものであります。生活保護受給証は、世帯ごとに住所、氏名、生年月日を記載しているもので、生活保護を受給している全世帯に交付しております。現在の生活保護受給証の取り扱いといたしましては、生活保護受給証には有効期限の記載がありませんので、生活保護受給開始時に交付した後は、住所を変更したことや、あるいは紛失、汚損などで再発行することはありますけれども、定期的に更新するといったことは現状行っておりません。そのため、一部には現在の様式とは異なる受給証をお持ちの世帯もあるかと思いますが、緊急的に医療機関へ受診する場合には、特に問題なく使用されていると認識しております。

出典:深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる