深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日
空き家、廃屋対策
2017年6月20日、深川市議会の一般質問で、小田雅一議員が「空き家、廃屋対策」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 小田雅一 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 小田雅一
2011年に起きた東日本大震災も6年が過ぎました。このときに原発事故を受けて自主避難した子供が、今、避難指示が解除された福島県4市町村の小中学校計13校で、児童生徒数が事故前にいた2,106人から約2割に当たる459人に減ったと言われております。さらには、2017年に向けては400人程度になる見込みとのことであります。このように多くの家族が福島県外で生活しており、子供たちも生活環境の変化に翻弄されながらも一生懸命に学校生活を送っているわけであります。今回、横浜市に住む児童がばい菌扱いされるなどの壮絶ないじめを受けていただけでなく、総額150万円もの大金を渡していたという事件が発生しました。この後の横浜市教育委員会と第三者委員会の対応の中において、金銭要求について、教育委員会としての考え方に問題があり、後に教育長の謝罪が行われたところであります。このニュースを聞いたとき、怒りというよりも、とても残念で悲しい気持ちになったところであります。世の中のいじめは、ほとんどが孤立の中で起きております。また、人は、孤立すると力を発揮できないものと言えます。特に子供の世界は、まだまだコミュニケーションや人間関係構築を学んでいる成長段階の途中でありますから、子供は大人と違って逃げ場が少ないと言えます。子供たちが受けている現実を我々大人がしっかりと認識した上で、問題が起きた後ではなく、子供たちに対して常日ごろから正しい情報と当たり前のこと、そして人とのかかわり方を教育していくこと、そして子供がいじめに遭った場合、真剣に向き合うことが大切なことであると言えます。それでは、通告に従い一般質問を行います。初めに、空き家、廃屋対策についてであります。現在、空き家の数は、全国で820万戸以上とも言われ、深刻な社会問題にまで発展しています。全住宅に占める空き家の割合は13.5%にまで上り、この数は年々ふえ続けております。管理されていない空き家がふえると、倒壊による被害やごみの不法投棄等による衛生上の問題、住宅周りの手入れがされず、害虫等の増殖に加えて、北海道においては住宅の屋根の雪庇が歩道にせり出すなどして、歩行者が通行する上での影響など、さまざまな問題が懸念されています。これまでにも市において町内会長さんの皆さんに協力いただき、適正に管理されていない空き家等の調査を行い、所有者の確認や適正管理の促進に向け対応してきておられますが、今後においてもひとり暮らしの方が転居するなどして、空き家がふえていく可能性もあります。空き家問題について、国は2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行して、それまで自治体が独自に判断していた空き家に対する基準を1年間の使用実績がないとするなど、本格的な対策に取り組む道筋を示したものと言えます。深川市として調査した結果を踏まえ、計画を策定されるわけでありますが、ここで2点伺います。1点目は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中で、「市町村は、国の基本指針に即した空家等対策計画を策定、協議会を設置する」とされております。昨年の第2回定例会、鶴岡議員への答弁の中において、市として「スローライフ推進事業の空き家の実態調査が平成29年2月末ぐらいに完了する、これを踏まえました上で空き家等対策計画の策定に向け進みたい」との答弁がありましたので、策定に向けての進捗状況について、加えて空き家の実態調査の結果について、また調査の結果、廃屋を除去しなければならない状況があるのかも含めお伺いいたします。2点目に、空き家対策について、国は社会資本整備総合交付金などで支援してきたとしています。しかし、自治体にとっては、自由度の高い社会資本整備総合交付金の使い道は、道路や河川の整備など多岐にわたるインフラ整備に配分する割合が高くなる傾向があったため、国は新たに2016年より空き家対策総合支援事業を別枠で新設しております。この事業内容について伺います。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
空き家、廃屋対策について、2点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。1点目の空き家等対策計画策定の進捗状況と空き家の実態調査の結果に基づく廃屋の除去についてでございますが、質問の順序とは異なることをお許しいただきまして、初めに地方創生交付金により実施いたしましたスローライフ推進事業の空き家等実態調査についてお答え申し上げます。この調査は、深川町と一已町の市街地域にございます戸建て住宅及び店舗に加え、空き部屋のあるアパート等の集合住宅などの空き家541件を対象として、外観等から5段階に分けて建物の状況を判断しております。判定の詳細についてでございますが、「損傷がなく、そのまま住むことができるもの」が189件、「一部損傷が見られるが、簡易な修繕で住むことができるもの」が182件、「利用可能か判断できない、または大きな修繕が必要とされるもの」が135件、「利用不可能であるが、適切な管理がされているもの」が15件、「傾いていたりして危険なもの、または大きく損壊しているもの」が20件という結果になっております。次に、空き家等対策計画策定の進捗状況についてでございますが、現在は実態調査の結果と、これまで把握してきております空き家について、所有者の情報などを整理している段階であり、今後はさらに、適切な管理が行われておらず、大きく損壊している建物について、適切な管理がされていない理由などを分析するとともに、他市の空き家等対策計画の策定状況などを参考にしながら、引き続き策定についての検討をしてまいりたい考えでございます。なお、調査の結果において、廃屋を除去しなければならない空き家があるかについてでありますが、現段階では、早急に除去しないと危険であると判断している空き家はございません。次に、2点目の空き家対策総合支援事業の内容についてでございます。この事業は、空き家等対策計画に基づき、空き家の活用や除却などを地域のまちづくりの柱として実施する市町村に対し、重点的、効率的な支援を行うため、国土交通省が平成28年度に新設した補助事業でございまして、社会資本整備総合交付金とは別枠で措置されているものであります。具体的には、空き家を地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、文化施設等の用途に活用する場合に、建物の取得費や増改築などの改修に要する費用の2分の1を、また空き家を除却し、跡地を小公園など地域活性化のために供する場合に除却等に要する費用の5分の2を、国が市町村や地域の民間事業者に対して補助を行うという制度でございます。補助を受けるための要件といたしましては、空家対策特別措置法に基づく空家等対策計画の策定や、地域の民間事業者との連携を図る協議会の設置が必要となっております。なお、この制度は、単なる除却のみでは補助対象とならず、跡地を地域活性化のために活用することが義務づけられておりますため、その後の施設の維持管理も必要になるものでございます。本市の場合、現状では補助の要件を満たしていないこと及び除却に係る条件が合致しないことなどから、活用は難しいものと現在のところは考えております。