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深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日

職員の不祥事

2017年6月20日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「職員の不祥事」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 吉村理明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

次の質問に移らせていただきます。7番、職員の不祥事についてでございます。最近は、深川市は新聞をにぎわすことが多くて、大変困惑しております。一般論で結構です。不祥事を起こした職員への対応及び管理監督責任者の処遇について伺います。

答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)

職員の不祥事についてお答え申し上げます。不祥事を起こした職員の処遇につきましては、その行為が地方公務員法第29条の規定に該当する場合、具体的には地方公務員法、もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律、またはこれに基づく条例、地方公共団体の規則、もしくは地方公共団体の機関が定める規定に違反した場合、職務上の義務に違反、または職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合において、同法及び市の条例に基づき、懲戒処分を行っております。処分に当たりましては、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、様態、結果のほか、故意または過失の度合いや職員の職責、日ごろの勤務態度や処分歴、他の公務員及び社会に与える影響等を総合的に考慮し、過去の地方公務員や国家公務員の処分例なども参考にしながら決定させていただいております。なお、懲戒処分には、重い順に免職、停職、減給、戒告がございますが、懲戒処分にまで至らない違反につきましては、職員の義務違反に対して、その責任を確認し、訓告、厳重注意、あるいは注意として、将来をいさめる処分を科しております。また、管理監督者につきましても、同様の考え方で処分を行っておりまして、懲戒処分を受けた部下職員への指導監督不適正や非行の隠蔽、黙認を行った場合についても、処分の対象となるものであります。職員の不祥事はあってはならないものであり、今後さまざまな観点から不祥事の防止に全力で取り組んでいく考えであります。

出典:深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる