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深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日

社会福祉法人への指導監査

2017年6月20日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「社会福祉法人への指導監査」について質問し、市民福祉部長 三ツ井隆博が答弁しました。

質問者
辻本智 議員
答弁者
市民福祉部長 三ツ井隆博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 辻本智

次に移ります。市内にある社会福祉法人に対する指導監査についてお聞きいたします。本年3月、市内2カ所で保育所を運営する社会福祉法人内での不正経理問題が明るみに出ました。該当する保育所にお子さんを通所されている保護者の皆さんの驚きは言うまでもありませんが、山下市長が掲げる人口減少に負けないまちづくり、子育てしやすいまちづくりを目指す本市にとっても、極めて残念な出来事であり、私自身、大きな憤りを感じております。このような立場から、行政としての指導、監査の状況についてお聞きするものです。平成25年度から深川市に業務移管されました社会福祉法に基づく法人監査に加え、27年からは、子ども・子育て支援法に基づく施設給付費の業務に関する監査など、従来にも増して、担当する所管職員の皆さんの業務量がふえていると認識しております。根本には、もともと国の責任において行うべき子育て・保育の充実という仕事を、人員も体制もまだ十分に確保し切れていない地方の基礎自治体に移管してきたのが背景にあると私は考えます。あえてそのことを表明させていただきながらも、やはり今回の不正経理問題を複数年にわたり見逃してしまった行政側の指導監督責任の検証は、今後のためにも必要であると考えます。本題に入ります。今回、不正経理問題が明るみになりました該当の法人を含め、深川市内で事業を行っている社会福祉法人は、深川市社会福祉法人指導監査実施要綱に基づき、担当所管が指導監査を行っているとのことですが、ここでお聞きいたします。1点目、本市の社会福祉法人に対する指導監査の実施状況ですが、この実施要綱に基づいてどのように行われているのかお答えください。2点目です。本市の要綱には、指導監査格付区分がございます。言ってみれば、心配な法人、安心して見ていられる法人を区分して、安心なところは、監査は2年に1回にしようというものであります。この区分分けの内容について説明いただきたいのと、要綱の策定以降での区分状況をお答えください。3点目、指導監査実施方針とその結果出された指導内容、これは口頭と文書があろうかと思いますが、この指導についてお伺いいたします。要綱の第8条には、監査後の措置として、文書指導、または口頭指導に関しての定めがあります。市のホームページでは、昨年12月に行われた平成28年度指導監査結果の内容が公開されております。これは昨年12月に行ったものを本年2月28日付で公開しております。その内容を確認いたしますと、今回問題が明るみとなった法人を含めて、市内の社会福祉法人に対しての監査指導指摘の中に、経理、あるいは法人内での監査実務に関連した記載はございません。口頭指導の内容はわかりませんが、口頭指導を積み上げての文書指導であると考えます。改めてお聞きいたしますが、監査実施方針第8条にある監査実施後の措置はどのような手順で行われているのかお答えいただきたいのと、これまでの監査の中で所管として確認した法人の経理に係る指導・指摘内容があれば、概略で構いませんので、お示しください。4点目、今後の監査に必要な体制をどのように確保するのか、この点についてお聞きいたします。平成28年度の指導監査実施方針、これは基本で8項目、重点項目は12項目あります。また、その実施に当たっての主眼点及び着眼点に記載されている項目は、大きく三つに分類され、さらにそこからまた細かく分けられております。それらを数えてみますと、具体的な着眼点だけでも、総数で42項目あります。これは所管がみずから監査前に作成した監査すべき内容ですが、ボリュームとしてはかなり膨大であると感じます。通常、定期の監査は、所管としての日常業務がございますから、その兼ね合いで2人ないし3人で、往復の時間も含めて、約半日を要するとお聞きしております。そこで、課題を整理しますと、国あるいは道のほうから求められる基礎自治体としての指導監査の役割と内容に、現場の体制づくりが追いついていないのではないでしょうか。必要な監査の体制、あるいは財務諸表への基礎知識などは、職員の研修も当然ではありますが、監査時にはほかの部署との連携、あるいは専門知識を有する機関への協力も検討すべきと考えます。以上、人材の育成、あるいは補充も見据えた監査が可能な体制づくりについて、見解をお聞きいたします。

答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)

社会福祉法人への指導監査について、4点にわたり質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。1点目の社会福祉法人指導監査実施状況についてと2点目の指導監査格付区分については、関連いたしますので、一括してお答え申し上げます。社会福祉法人に対する指導監査については、平成25年度に道から権限移譲を受け、26年度から市において実施しているところであります。深川市が所轄する社会福祉法人については、市内にのみ事業所がある五つの社会福祉法人を対象としており、市外にも事務所がある法人については、道が指導監査を行うこととなっております。質問の指導監査実施要綱については、指導監査実施に当たっての周期や監査の実施方法、監査後の措置等について規定するため、本市では平成26年7月に策定しておりますが、道から権限移譲されたことにより、対応や指導方法が変わることがないよう、道の指導監査実施要綱を参考に策定したものであります。また、市では、毎年度、指導監査実施方針として、重点事項や着眼点を決め、その方針に基づき、監査を実施しております。監査の内容としましては、各法人への指導監査実施通知にあわせ、指導監査方針に基づくチェック項目を記載した調書を法人に送付し、法人で自主点検していただいて、調書を作成し、事前に提出していただきます。その後、立入検査として、各法人に出向き、調書の内容や各帳簿の整備状況について、法人の理事や監事の方々から事務処理方法等について聞き取りしながら、確認してきております。次に、質問の指導監査格付区分でありますが、簡単に申し上げますと、指導監査を実施する頻度をあらわす区分であります。指導監査を実施した結果、運営上大きな問題があり、継続的に指導が必要と認められた法人は、格付区分をAとし、随時、または毎年度1回の監査を実施することとしております。また、前年度に新設された法人や補助事業による施設整備を行った法人等は、格付区分をBとし、毎年度1回の指導監査を実施しております。外部監査を活用し、財務状況の透明性及び適正性を確保されている法人等は、格付区分をDとし、4年度に1回の指導監査を実施し、A・B・D区分以外の法人は、格付区分をCとして、2年度に1回の指導監査を実施することになっております。これまでの実施状況でありますが、平成26年度は、市が実施する初めての指導監査でありましたので、全法人に対し実施することとし、その当時は4法人に対し指導監査を実施しております。結果としては、4法人のうち2法人がA区分、2法人がC区分となっております。平成27年度は、新しく設立された1法人を加え、前年度格付がAであった2法人、合わせて3法人に対し指導監査を実施し、3法人ともA区分となっております。平成28年度は、26年度にC区分であった2法人と前年度A区分であった3法人の5法人に対し指導監査を行い、結果は3法人がA区分、2法人がC区分となったところであります。なお、指導監査実施要綱につきましては、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化や、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるため、本年4月に社会福祉法が改正されたことに伴い、国の指導監査実施要綱についても、指導監査の効率化や重点化及び明確化が図れるよう改正されております。その中で監査内容の平準化を図るための指導監査のガイドラインも示されておりますので、現在、道の要綱を確認しながら、市の指導監査実施要綱を改正する準備を進めているところであります。次に、3点目の指導監査実施方針と結果についてでありますが、質問にありました実施方針第8条に、監査実施後の措置について規定しておりますが、指導監査は複数の職員で対応することにしていますので、担当した職員が把握した改善が必要な事項及びその改善が速やかに行えるかどうかについての検討を所管の社会福祉課内で行い、各関係法令や道のマニュアル等を参考に、公平性、客観性を考慮し、口頭の指導でよいのか、文書指導が必要かといった決定をしてきております。今回、国が策定した指導監査ガイドラインにより、指導監査方法の標準化を図るため、監査における着眼点や指摘する基準等がガイドラインに明確に示されておりますので、今後は一層適正な対応に努めていきたいと考えております。また、これまでに指導した経理に関する内容ということでありますけれども、権限移譲された市には、監査の知識や業務経験がないということもありまして、また全ての事項を確認することは時間的にも難しいことから、これまでは定款の内容の確認や理事会や評議員会の運営方法、経理規程等各規定の内容、財務諸表がきちんと作成されているかといった法人全体の運営に関する内容を中心に監査を行ってきております。指導内容としては、経理規程が実際の事務処理と合っていないことや、経理規程で定めた帳簿が作成されていないといった経理規程の整備に関する事項について、口頭での指導も含め、指導させていただいておりますが、支出伝票が正しく処理されていないことや、小口現金が正しく管理されていないといった内容の指導も行っております。経理に関する指導以外では、理事会で決定すべき事項が報告で済まされている、法人内の監事監査が計画的に実施されていない、議事録がきちんと記録されていないことから、理事会での協議・決定内容が確認できないといった事柄についても、口頭、もしくは文書での指導を行ってきております。指導した事項については、各法人において理事会で改善策等を検討の上、2カ月以内に回答いただくこととしており、法人からはそれぞれ改善報告の提出を受けているところであります。次に、4点目の業務に必要な体制と人員の確保についてでありますが、指導監査を実施するには、社会福祉法はもとより、簿記や法人会計に関する知識の習得が必要でありますので、道が実施する研修等に参加するなどして、職員の資質向上を図ってまいりたいと考えておりますし、国が策定した指導監査ガイドラインにより、判断基準が明確になりましたので、職員の負担は軽減できるものと考えておりますが、判断が難しい案件については、道に相談しながら進めていきたいと考えているところであります。また、介護保険サービス事業所や障がい福祉サービスの事業所に対しても、市が指導監査を実施する事業所があり、法人監査と関連する部分もあることから、それらの指導監査との連携・協力により、限られた職員体制の中で、より効果的な指導監査が実施できるよう、市民福祉部内での体制整備もあわせて検討していくこととしております。いずれにいたしましても、このたびの社会福祉法人における不祥事の発生につきましては、極めて残念なことと認識しており、当該法人の指導監査を行う市としても、未然に防止できなかったことに対しまして反省しているところであります。今後は、このようなことがないよう、社会福祉法人が法令等に基づき適正に運営されるとともに、運営している事業所の福祉サービスが適切に提供され、さらに質の向上が図れますよう、各法令に基づいた指導監査を適切に実施するとともに、必要な支援も行ってまいりたいと考えております。

再質問 11番 辻本智

1点再質問いたします。最後の体制構築の部分でございますが、答弁の中では「市民福祉部内での体制」という答弁がございました。改めて確認しますけれども、あくまで部の中での体制構築ということで検討を加えているということでよろしいのでしょうか、確認です。

答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)

再質問していただきました。市民福祉部内には、同様な指導監査を行うセクションが高齢者支援課、健康福祉課とあります。そこで、社会福祉法人が運営している事業所が多くございますので、そういったところとの連携、情報、あるいは職員の資質向上等については、市民福祉部内での職員体制の中で構築してまいりたいと検討しているということでございます。

出典:深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる